交通事故被害者側に特化したキャリアをもつ地元沖縄の弁護士

弁護士法人ひかり法律事務所(具志堅尚也弁護士)

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事務所名 弁護士法人ひかり法律事務所(具志堅尚也弁護士)
電話番号 050-5447-1054
受付時間 毎日 8:00~20:00
定休日 なし
住所 〒900-0016 沖縄県那覇市前島2-9-13 大城物産ビル2階
アクセス方法 ゆいレール「美栄橋駅」から徒歩2分
バス市内外線「泊高橋バス停」から徒歩3分
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  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可
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弁護士法人ひかり法律事務所(具志堅尚也弁護士)の強みと特徴

交通事故被害者側に特化した弁護士法人でキャリアを蓄積

交通事故事案についての高度かつ専門的な知識とノウハウ

那覇市にある『弁護士法人ひかり法律事務所』の弁護士・具志堅尚也です。

弁護士登録後、全国展開する交通事故被害者側に特化した弁護士法人(福岡支店)にて損害賠償事件を中心に経験を積んだのち、沖縄へ帰郷しました。福岡では交通事故被害者側に特化した弁護士法人で数多くの交通事故案件を解決し、交通事故に特化して知識と経験を蓄積してまいりました。このため、特に交通事故問題については、高度かつ専門的な知識とノウハウを有していると自負しています。

後遺障害等級は『獲得実績と経験値』で差が出る

交通事故に特化した豊富な実務経験から、後遺障害等級の獲得実績多数

 交通事故被害者の中には、治療の甲斐なく後遺症が残ってしまう方も少なくありませんが、この場合、何より大事なのは後遺障害等級の認定です(1級~14級)。なぜなら、それによって受けられる賠償金が数百万円、数千万円単位で違ってくるからです。このように非常に重要な後遺障害等級ですが、こればかりは法律論で決着がつくものではなく、また認定基準が曖昧なこともあり、依頼された弁護士の後遺障害等級についての『獲得実績と経験値により差が出る』というのが実情かと思います。

 私は交通事故に特化した実務経験から1級から14級までのほとんどの等級についての獲得実績があります。また、治療中からサポートに入り後遺障害等級を獲得したケースだけではなく、裁判で争い等級をUPさせたケースや、一度自賠責の認定を受けた後にご依頼を受け当弁護士が不服を申し立てて等級をUPさせたケースも数多くあります。

後遺障害等級の『見立て』について『詳しく』ご説明します

 後遺障害等級に関する豊富な経験を有するかどうかは、一度その弁護士の相談を受ければわかります。後遺障害等級については、医学的知識が求められることや認定基準が曖昧なこともあり、『弁護士であれば誰でも見立てを考えられる』というものでは決してありません。

 相談時に『審査を受けてみないとわからない』という回答しかないのであれば、その弁護士は後遺障害等級の見立てができていない可能性があります。もしすでに等級の認定を受けているのであれば、『それが適切な等級なのかを検証する視点』を持っているかということも重要です。なんの検討もせずに『あとは示談交渉』という姿勢なのであれば、後遺障害等級についてきちんと検証がなされていない可能性があります。

 現在の症状からどのような等級が考えられるか、どんな検査が必要か、診断書の内容に問題ないかなど、経験に裏打ちされた見立てに基づき、具体的な説明やアドバイスができる弁護士なのかがとても重要です。

 わたしは法律相談の段階から、その時点での症状や医証を基にして後遺障害等級の見立てについて詳しくご説明することにしています。また、治療中に気を付けるポイント、後遺障害診断書の修正等の要否、追加検査の必要の有無、受任した場合の対応方針などについても詳しくご説明しております。

【★獲得実績のある後遺障害★】
高次脳機能障害(脳挫傷、急性硬膜下血種、びまん性軸索損傷等)、脊髄損傷(頸髄損傷、腰髄損傷等)、骨折(鎖骨、橈骨、腓骨、脛骨等)、脊柱圧迫骨折、偽関節、半月板損傷など多数

『重度』後遺障害事案にとくに注力しています

 後遺障害の中でも、とくに高次脳機能障害(脳挫傷、急性硬膜下血種、びまん性軸索損傷等)、遷延性意識障害(植物状態)、脊髄損傷(頸髄損傷、腰髄損傷等)などの重度後遺障害事案にとくに注力しています。

 これらの事案では、例えば将来にわたり治療、介護、器具装具など重症事案に特有の費目が問題になります。このため、これら一つ一つを丁寧に立証し、漏らすことなく補償を受けられるかが重要になりますが、これらの費目は重症事案に特有のものであるため、重症事案の経験が少ないと『請求漏れ』や『計算違い』が生じがちです。重症事案では一つ一つの費目の金額が大きいため金額への影響は決して小さくありません。私はこのような重症事案に特有の費目についても豊富な経験があり、裁判例や文献に基づき一つ一つを丁寧に立証することを得意としています。

 また、重症事案の中でも等級ランクがあるため、適正な後遺障害等級の獲得も重要です。まず何より、障害の程度を示す医学的証拠が重要になりますが、医師は被害者の状態を常に診ているわけではないため、実態がきちんと反映されていない医学的証拠が作られることも少なくありません。このため私は、『医師面談』などを通して主治医と密にコミュニケーションをとることで、被害者の病態をきちんと把握してもらうとともに、等級獲得においてポイントとなるような情報を引き出すことが非常に重要であると考えています。こうすることで、被害者の病態がきちんと反映された、より良い医学的証拠を獲得することができます。

 また重症事案では介護状況の立証も重要です。このため私は、介護施設やご自宅での介護状況の視察、ご家族からのヒアリング、これらを踏まえた報告書の作成などを積極的に行っています。実際の介護状況を視察することで、カルテだけからでは得られない様子がわかるということは良くあります。このような依頼者とのコミュニケーションを疎かにしていては、実態をきちんと反映した賠償を得ることはできないと考えております。

死亡事故でも手厚いサポート体制

民事事件と刑事事件の両面からサポート

 ご遺族の方の深い悲しみは、損害賠償金が支払われたからといって消えるものでは決してありません。しかし、だからといって、保険会社の言われるがままにことを進めてしまえば、本来受けられる損害の賠償すら得られなくなってしまいます。人の命というのはお金に換算できる様なものではありませんが、被害者やご遺族に取り返しのつかない被害が生じた以上、本来受けられる損害の賠償をしてもらうことは、加害者側が行うべき最低限の対応ではないでしょうか。

 死亡事故の加害者には、『過失運転致死等』の罪名で警察による捜査が行われ検察により刑事処分(公判請求、略式起訴〔罰金〕、不起訴)の判断が下されることになりますが、公判請求となり刑事裁判が開かれることもあります。ご遺族の中には、なぜ加害者はこのような事故を起こしたのか、加害者にはどのような刑事処分が科されるのかといったことが気になる方も多いと思います。そこで私は、ご希望に応じ、ご遺族の代理人として担当警察官や担当検事とのやりとりや刑事裁判への被害者参加など、死亡事故の原因追及や、加害者の刑事処分に対する意見陳述も行っております。

 刑事裁判で認定された『事故態様』や『加害者の対応』が、民事の過失割合や慰謝料の金額に影響を及ぼすことも少なくないため、死亡事故では『民事』と『刑事』の両にらみでの対応が求められることも多いです。ご家族が交通事故でお亡くなられたのであれば、一度、死亡事故に詳しい弁護士にご相談されることを強くおすすめします。
 

所属弁護士

具志堅 尚也(ぐしけん なおや)

具志堅 尚也(ぐしけん なおや)

登録番号 No.50566
所属弁護士会 沖縄弁護士会

弁護士費用

相談料

0円

弁護士費用特約あり

最大300万円まで保険から弁護士費用が支払われます(依頼者負担なし)

弁護士費用特約なし

① 着手金
0円
② 報酬金
18万7000円+回収額の13.2%(税込)
※保険会社等から獲得した賠償金より精算させて頂きます(完全後払い)

アクセス

沖縄県那覇市前島2-9-13 大城物産ビル2階

〒900-0016 沖縄県那覇市前島2-9-13 大城物産ビル2階

事務所概要

事務所名 弁護士法人ひかり法律事務所(具志堅尚也弁護士)
代表者 具志堅 尚也
住所 〒900-0016 沖縄県那覇市前島2-9-13 大城物産ビル2階
電話番号 050-5447-1054
受付時間 毎日 8:00~20:00
定休日 なし
備考 ※都合により電話に出れない場合、こちらから折り返しいたします。
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