むち打ちから重度の後遺障害まで 専門ノウハウで安心のサポート

スマートリーガル法律事務所

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事務所名 スマートリーガル法律事務所
電話番号 050-5448-2706
受付時間 毎日8:00~22:00
定休日 不定休
住所 〒901-0241 沖縄県豊見城市豊見城988-1-806
アクセス方法 「奥武山公園駅」から徒歩22分(ご希望の場所まで伺うことも可能です。)
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可
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スマートリーガル法律事務所の強みと特徴

交通事故分野に豊富な経験のある弁護士

確かな見通しを示して不安や心配を打ち消す

スマートリーガル法律事務所・代表弁護士の寺口飛鳥です。当事務所は沖縄・豊見城市にある法律事務所(最寄り駅はモノレールの奥武山公園)で、同市や那覇市を中心に沖縄全域から様々な法律相談をお受けしております。これまで交通事故分野に特化した法律事務所で実績を積むなど、事故分野には豊富な経験を有しています。

当事務所ではご相談をお受けした際には、最終的に得られる結果にできるだけ近い見通しを、事前にお示しすることを心がけています。この先どうなるのか…という心配を打ち消すとともに、より良い準備を進めてもらうことができるからです。

ご相談はお仕事帰りなどの平日夕方以降でも可能ですし、土日祝日も事前に予約をいただければ柔軟にご対応しています。いつでも気軽に相談いただける敷居の低い事務所ですから、どうぞ遠慮なくご連絡ください。

事故の後はできるだけ早期の相談が望ましい

治療段階からのアドバイスが適切な賠償につながる

交通事故に遭ってケガをしたあと、弁護士に早期に相談いただくことで、治療を進めていく上で必要な留意点をアドバイスできます。というのも十分な損害賠償を得るには、治療段階から適切な通院や検査を行っておくことがとても大切で、弁護士による専門的なアドバイスが功を奏すことが多いからです。

またご依頼をいただくと、そこから保険会社への対応はすべて弁護士が代行していきます。保険会社の担当者との交渉は、一般の方にとっては煩わしさを感じるもので、ストレスも多いために普段の生活に支障をきたすことが多々あります。

それを弁護士に一任いただくことで、ご本人は安心してケガの治療や普段の生活、お仕事に専念することができます。その上で当職は、培ったノウハウを最大限に活かし、納得のいく賠償額と満足度の高い解決内容を目指して取り組んでいきます。

事故の賠償額には3つの基準がある

保険会社からの提示を鵜呑みにしてはダメ

そもそも事故後に保険会社が支払う損害賠償には3つの基準があり、金額の低いほうから自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準が挙げられます。

保険会社は自社の支払い額を低く抑えるために、自賠責保険基準や任意保険基準による示談額を提示するのが普通ですから注意が必要です。そのまま鵜呑みにすると、本来得られるはずの裁判基準に届かない額で合意してしまうことになり、結果的に損をしてしまうのです。

その点、弁護士に依頼をいただくと、裁判基準に基づく金額で請求しますから最終的に賠償額が増額になるケースがほとんどです。保険会社からの提示を安易に承諾してしまうのではなく、前もって弁護士に相談されることを強くおすすめいたします。

治療費の打ち切りを通告されたら…

治療が経過していくと、よく保険会社から治療費の打ち切りを通告されてしまうことがあります。けれども、治療の必要性の有無を判断するのはもちろん保険会社ではありません。まだ痛みも残っているし、治療を継続したい…というときには当事務所にご相談ください。保険会社を相手に治療の継続を交渉することも可能ですし、生じた治療費を先に自賠責保険に請求して回収することもできます。

こうしたサポートも事故後の早い段階から依頼をいただくことで可能になりますから、事故に遭われたあとはできるだけ早めにご相談いただければ幸いです。

交通事故の損害賠償で重要な「後遺障害」

骨折など重度の後遺障害案件に豊富な解決実績

弁護士のサポートが功を奏して、事故の被害者の方にとってのメリットが大きくなるのは、骨折や脱臼、外貌醜状や高次脳機能障害などの重度のケガに見舞われた場合です。そして、そのようなケガの「後遺症」が残ったときには、保険会社にご自身だけで対応するのは避けるべきです。

というのも交通事故には、ケガの後遺症が残った際の「後遺障害」という概念があり、後遺障害等級(1~14級)が認定になった際には、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」などの損害賠償を別途請求することができます。それによって賠償額は大きく跳ね上がりますので、適切な等級認定を得ることが極めて重要なのです。

当職はこれまでの事務所での経験から、後遺症の中身や状態に見合った等級認定を得るための専門的ノウハウを有しており、確かな実績を有しています。後遺障害の申請は、保険会社任せにしない「被害者請求」で行うことを基本にしているのもこだわりの一つです。特に重度の後遺障害については、交通事故の経験豊富な弁護士に依頼されることが重要といえますので、安心して当事務所にお任せください。

「むち打ち」にも専門的なサポートで認定を目指す

後遺障害に関するご相談で最も多いのは、いわゆる「むち打ち」(頸椎捻挫)と呼ばれる神経障害です。むち打ちにおいて確実に14級や12級認定を得るのは実は簡単ではなく、申請の中身を充実させることが欠かせません。当事務所では状況に応じて保険会社が収集しないMRIの画像や、診療記録などを集めて資料として添付するなど資料の充実を図ります。

同時に後遺障害診断書の内容についてもチェックを行い、記載の抜けや漏れが生じることを防ぎます。こうしたサポートによっておのずと認定の確率が上がることになり、依頼者にとって納得のいく解決を目指して妥協なく交渉してまいります。

スマートリーガル法律事務所からのアドバイス

主婦や自営業者の休業損害も細かくサポートします

交通事故に遭うと、ケガによって仕事ができなくなってしまうケースも少なくありません。そうしたときには適正な休業損害を迅速に得ることが必要で、会社員の方はもちろん、主婦や自営業者の方まで細かくサポートさせていただきます。

交通事故は弁護士が手掛ける法律問題の中でも専門性の高い分野ですから、経験値の高さが如実に影響してきます。依頼する弁護士によって得られる賠償額に違いが出てきやすい分野でもあり、ぜひ確かな経験・実績を有する当事務所にご相談いただけますと幸いです。

弁護士費用特約

弁護士費用を保険会社が負担する便利な特約

加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼いただけます。

所属弁護士

寺口 飛鳥(てらぐち あすか)

寺口 飛鳥(てらぐち あすか)

登録番号 No.50041
所属弁護士会 沖縄弁護士会

弁護士費用

弁護士費用特約の範囲内
(特約のない方は着手金33万円、報酬金は獲得した金額の22%)

アクセス

沖縄県豊見城市豊見城988-1-806

〒901-0241 沖縄県豊見城市豊見城988-1-806

事務所概要

事務所名 スマートリーガル法律事務所
代表者 寺口 飛鳥
住所 〒901-0241 沖縄県豊見城市豊見城988-1-806
電話番号 050-5448-2706
受付時間 毎日8:00~22:00
定休日 不定休
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