下記の情報は2022年04月15日時点での情報です
住所 | 〒900-0025 沖縄県那覇市壺川3-2-6 壺川ビル3階 1号棟南側 |
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アクセス方法 | 沖縄都市モノレール線壺川駅 徒歩1分 |
その他の沖縄県の交通事故に強い弁護士
虎ノ門法律経済事務所那覇支店の強みと特徴
女性弁護士ならではの気配りと話しやすさ
事故による心身のストレスを軽減できるようサポート
1972年に設立した「虎ノ門法律経済事務所」は、現在70名以上の弁護士が所属する全国規模の法律事務所です。那覇支店は、確かな経験をもつ女性弁護士・坂本恵子が3年ほど前に開設。女性ならではの細やかな気配りや親しみやすさを活かして、あらゆる法律相談に対応しています。
交通事故の被害者の方は肉体的・身体的に大きなストレスを抱えておられます。そのストレスを少しでも和らげていただけるように、相談時からじっくり話をうかがい、依頼者の方に納得していただけるような最前の解決策を見つけるために全力を尽くします。
初回法律相談は30分以内無料で、平日夜間や土日祝も事前に予約をいただければ柔軟にご対応しますので、いつでもお気軽にご相談ください。
交通事故の損害賠償には3つの基準がある
保険会社は低い算定基準の「任意保険基準」を適用
交通事故の損害賠償額の算定基準には、金額の低い順から「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つがあります。どの算定基準を採用するかによって、受け取ることができる賠償額は異なりますが、保険会社は多くの場合で、自社で定めた任意保険基準を適用して賠償額を計算します。
その金額は、被害者が本来もらえるはずの「裁判基準」よりもかなり低い金額であるのが普通です。被害者の方は、そうした複数の基準があることを知らずに、保険会社が提示した通りの金額を鵜呑みにして、安易に同意してしまうことが少なくありません。その結果、適正な補償額よりも受取り額が大幅に少なくなってしまうことが多々あるのです。
保険会社との交渉は弁護士に任せるのが得策
保険会社は事故対応のプロであり、一般の方は交渉の上でおのずと不利な状況に置かれます。保険会社の提示額に疑問や不満があったとしても、どのような主張をしていいのかわかりませんし、そもそも最初に提示された金額が基準額だと言われれば、それが正しい金額だと思い込んでそのまま示談を受け容れてしまうことが多いわけです。
金額に不満があったとしても、何も主張しないままに示談が成立してしまうこともあり得ます。適正な金額での賠償金を得るためにも、交通事故の後は必ず弁護士に相談されることを強くおすすめします。
保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら…
医師の意見を確認し、治療継続を保険会社と交渉
事故後の治療が始まって数ヵ月が経つと、保険会社が治療の打ち切りを求めてくる場合があります。それは必ずしも適切な時期とは限らず、保険会社の一方的な都合で打診してくることも少なくありません。当事務所は医師の意見を確認のうえ、依頼者の治療継続を保険会社と交渉し、その結果1~2ヵ月ほど治療期間が延長されるケースもあります。
保険会社が治療費延長を認めないものの、主治医が「治療を継続すべき」と考えているならば、健康保険を使って通院を続けたほうがいいでしょう。治療が終わった後にかかった治療費を請求すると、損害賠償額の一環として最終的に支払われる可能性が高いからです。事故後の対応について、当事務所で丁寧なアドバイスを行っていますのでお気軽にご相談ください。
事故の後遺症が残ってしまったら…
「後遺障害」の等級認定を審査機関に申請する
事故後の治療が終わった際に、不幸にも後遺症が残るケースは決して少なくありません。こうした場合に、交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があり、後遺症の症状が認定機関の定める条件を満たすものであれば、「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」が加算されて損害賠償は増額されます。
後遺障害は症状の重度に合わせて1~14級までの等級で示され、認定の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えることになります。事故の補償において、適切な等級の認定を受けることは非常に重要であり、当事務所でも後遺障害の認定手続きについては丁寧な対応を行っています。
医師の作成する「後遺障害診断書」の中身が重要
適正な等級認定を受けるために重要なポイントは、医師の「後遺障害診断書」によって何級に該当するのかが判断されるという点です。したがって後遺障害の認定は診断書が重要な意味を持ってきますが、一方で「後遺障害診断書」を作成する十分なノウハウを持っている医師は、実はそれほど多くありません。
患者と医師の意思疎通が不十分で、実際の症状がきちんと診断書に記載されていなかったり、MRIなどの後遺障害認定に必要な検査が為されていない、運動機能を正確に測定していないといったことが理由で、審査機構に提出する資料に不備があるケースもあり得ます。だからこそ、認定の申請の際に弁護士が積極的に関わることが求められます。
異なる等級の身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害を繰り上げて後遺障害等級が認定(併合認定)され、損害賠償額が上がる場合もあります。評価されるべき点を診断書の中で正確に示すためにも、早期に弁護士に相談し、医師への助言や進言を積極的に行うことが大切でしょう。
過失割合での対立があれば弁護士に相談を
事故態様を検証して適正な過失割合を目指して争う
交通事故の場合、被害者にも何らかの事故の原因があることが考えられ、その過失に応じて損害賠償額は減額されます。これを過失相殺といいます。保険会社側は自分の会社の負担を少しでも減らしたいと考え、過失相殺を主張してきますので、保険会社との示談の際には過失割合の認定で対立することが多くあります。
過失割合は、基準となる過失割合に、それを修正するための要素を考慮して修正率を加算したり、減算したりして決まります。保険会社の提示してき過失割合に疑問がある場合には、早急に弁護士に相談されることをおすすめします。
虎ノ門法律経済事務所那覇支店からのアドバイス
相談しやすい、敷居の低い事務所が親身に相談に向き合います
事故後に不安に思われることがあれば、まずは一度相談にお越しください。相談者の方の心配を打ち消すために、親身にサポートをさせていただきます。当支店では相談のしやすい、敷居の低い事務所であることを大事に、雑談も含めてお話をじっくりお聴きしていますので、いつでも遠慮なくご連絡いただければうれしく思います。
弁護士費用特約
実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できる特約
加入している損害保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
所属弁護士
坂本 恵子(さかもと けいこ)
登録番号 | No.47652 |
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所属弁護士会 | 沖縄弁護士会 |
アクセス
〒900-0025 沖縄県那覇市壺川3-2-6 壺川ビル3階 1号棟南側
事務所概要
事務所名 | 虎ノ門法律経済事務所那覇支店 |
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代表者 | 坂本 恵子 |
住所 | 〒900-0025 沖縄県那覇市壺川3-2-6 壺川ビル3階 1号棟南側 |
受付時間 | 平日 9:30〜18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |