天童法律事務所

下記の情報は2023年08月29日時点での情報です

住所 〒994-0034 山形県天童市本町1-4-35 新月堂ビルフロムワン3階F店舗
アクセス方法 JR「天童駅」より徒歩2分
駐車場有

その他の山形県の交通事故に強い弁護士

天童法律事務所の強みと特徴

交通事故の問題に豊富な経験を蓄積

天童市唯一の法律事務所として地域に根ざして活動

天童市本町にある「天童法律事務所」は山形県天童市唯一の法律事務所として、地域に根差した活動を行っています。代表弁護士の菅原正史は独立前に大手の事務所に在籍し、交通事故の問題に豊富な経験を蓄積。お客様にとっての最善の事件処理を目指して親身に対応しています。

当事務所には弁護士費用特約を付けていない相談者の方も数多くいらしています。相談料については、同特約のある方は保険会社から支払われますし、特約に入っておられない方も初回無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

交通事故の損賠賠償には複数の基準がある

保険会社からの提示額に安易に納得してはダメ

交通事故の被害者になると、通常相手方(加害者側)の保険会社から損害賠償金が支払われます。けれども、交通事故の慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3種類の計算基準があり、どの基準を使うかによって慰謝料の金額が大きく異なってきます。

任意保険基準は保険会社が被害者と示談交渉をするときのために独自に定めている基準で、本来得られるはずの金額よりもかなり低い場合がほとんどです。いっぽう弁護士基準は、弁護士が被害者の代理人として示談交渉を進めるときや、裁判所が判断するときに使う基準で法的な根拠があり、金額的にももっとも高額になります。

加害者の加入する保険会社が、被害者側が納得できるような本来の金額をすんなり支払ってくれることは多くありません。そのため弁護士が介入し、正当な賠償額である弁護士基準にのっとった額で請求することが必要なのです。保険会社から提示される示談額を安易に鵜呑みにせず、まずは一度弁護士に相談されることを強くおすすめします。

事故に遭ったあと弁護士に依頼するメリットは?

事故後のわずらわしい手続きや処理から解放される

また、加害者側の保険会社の対応にストレスを感じたり、日頃お仕事があって十分な対処ができない…という被害者の方もおられます。事故後の早い段階で弁護士に依頼いただくことで、こうした保険会社対応はすべて弁護士が代行しますので安心です。

事故後のわずらわしい手続きや処理から解放されて、治療や日常生活に専念できるのは大きなメリットといえますから、ぜひ早めの相談をお待ちしています。

◎下記のような場合に、弁護士に相談・依頼をいただくとメリットがあります

  • 保険会社から提示された損賠賠償額に不満がある
  • 相手方の保険会社の対応が不誠実でストレスになる
  • 後遺障害等級の認定結果が妥当なのかどうか分からない
  • まだ治療を続けたいのに、保険会社から治療費を打ち切りにされた
  • 病院から症状固定と言われ、その後どうすればよいのか分からない
  • 保険会社から示された過失割合に納得がいかない      …etc.

もしも「治療費の打ち切り」通告があったときは…

治療中の段階から依頼してもらうことで、適正な賠償額につなげるために必要な、通院治療についてのアドバイスをご提供します。また、たとえば保険会社から「治療費の打ち切り」通告があったときにも対応が可能です。なかには、明らかに短い通院期間であるのに、打ち切りの打診がされている例も見受けられます。

治療費が打ち切りになったからといって治療を止めなければならないことはなく、その判断をするのはあくまでも医師です。当事務所では医師に状況を確認後、必要に応じて治療費支給の延長を交渉。保険会社が応じてくれないときは、いったん健康保険を利用して支払っておき、賠償請求のときにかかった治療費も合わせて請求するのでご安心ください。

正しい「後遺障害」を得ることは極めて重要

ご本人に代わって後遺障害の等級認定を申請

交通事故によるケガが無事完治すればよいですが,ケガの程度によっては必ずしも完治せず、後遺症が残ってしまう場合があります。その場合、「後遺障害」(1~14級)の認定を受けられる可能性があります。

後遺障害の認定の有無は、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を得られるか否かに直結し、等級ごとに金額に大きな違いがありますから、適正な認定を得ることが極めて重要です。

自分の後遺症がいったい何級に相当するのか、そもそも自分の症状が後遺障害の等級認定を受けられる可能性があるのか…一般の方が適切に判断することは難しいものです。当事務所では被害者ご本人に代わり、自賠責保険に対して後遺障害の等級認定申請を行います。

裁判も辞さず!妥協なく依頼者の最大利益を目指す

自賠責保険ではどうしても満足のいく認定結果が得られないときには、裁判を起こして裁判官の判断を仰ぐことも可能です。裁判官は、自賠責保険の結果に縛られることなく、証拠を総合判断し、ふさわしい損害賠償額を認定できることになっています。

当事務所では、依頼者のご要望や想いを汲み取りながら、妥協なく最後まで粘り強く対応してまいります(事務所HPに解決事例もご紹介しています)。

主婦や自営業の方の休業損害もご対応

交通事故に関するあらゆる不満や疑問にお応えします

休業損害は交通事故の被害者の方がケガをしたことにより、働くことができずに収入が減少することによる損害をいいます。たとえば主婦であっても、損害賠償実務上は主婦業をしているものと扱われ、休業損害を支払ってもらうことが可能です。主婦の方や自営業者の休業損害についても積極的にご対応しています。

ほかにも「過失割合」に納得がいかない場合など、交通事故に関するあらゆる不満や疑問にお応えしていますので、何でも遠慮なくご相談ください。

天童法律事務所からのアドバイス

確かな見通しをお示しして「安心」を提供したい

事故に遭われた被害者からのご相談の際には、まずは分からないことや不安に思うことに対して丁寧に説明していくことを心がけています。多くの方は、事故に遭うのは初めてで、不安や疑問に感じることが多々あるものです。今後の見通しも含め、状況を明確にしながら安心感を得ていただくことにつながればと思っていますので、いつでもご相談いただければ幸いです。

弁護士費用特約

弁護士費用を負担せずに依頼できる便利な特約

加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は300万円の補償上限額の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。

所属弁護士

菅原 正史(すがわら まさふみ)

菅原 正史(すがわら まさふみ)

登録番号 No.55585
所属弁護士会 山形県弁護士会

アクセス

山形県天童市本町1-4-35 新月堂ビルフロムワン3階F店舗

〒994-0034 山形県天童市本町1-4-35 新月堂ビルフロムワン3階F店舗

事務所概要

事務所名 天童法律事務所
代表者 菅原 正史
住所 〒994-0034 山形県天童市本町1-4-35 新月堂ビルフロムワン3階F店舗
受付時間 平日 11:00~18:00
定休日 土曜日曜祝日
備考