女性が離婚を決めたらする事!7つのやることリストをご紹介

離婚の準備

離婚を決意したら、準備期間はどれぐらい設けるべき?

離婚届を提出すれば離婚自体は簡単に成立しますが、多くの場合、それによって生活は大きく変わるので入念な準備をおすすめします

離婚してから諸々の手続きを進める場合、思いもよらないトラブルがあることも。ここでは、離婚のための準備期間の目安を、女性が置かれている状況別に解説します。

より詳しい離婚準備マニュアルについては下記の記事をご覧ください。

「離婚したい」と思ったら、準備はいつからするべき?

平均的な離婚準備期間は1年程度といわれています。しかし、女性が離婚する場合に必要となる準備期間は「未成年の子どもの有無」と「女性自身の経済力」によって大きく異なります。

女性自身に充分な収入がある場合や子どもがいない場合、子どもが既に成人して自立している場合などは比較的短い期間で離婚に至る方が多いようです。

もちろん、その場合でも「思い立ったら即離婚!」とはいきません。離婚は、人生を左右する重大な決断。一時的な感情に流されて離婚届を出してしまうと、後々後悔することになりかねません。

また、財産分与・養育費、親権者、子どもの面会交流など離婚について夫との間で話し合うべきことは沢山あります。ですから、どのような状況でも、ある程度時間をかけて慎重かつ計画的に離婚準備を進めることが大切です。

“子持ち離婚”の場合、準備期間が長くなる傾向

未成年の子どもがいる場合、離婚の準備期間は長くなる傾向にあります。子どもの将来のためには多額の教育費がかかりますし、両親が離婚すると子どもは多かれ少なかれ精神的に傷つく可能性が高いからです。ですから、未成年の子どものいる女性が離婚する際は、通常よりも時間をかけて離婚準備を進めるべきです。

専業主婦の方は、離婚後の生活基盤を安定させるために就職活動等収入を得るための準備を始めましょう。キャリアにブランクがありなかなか仕事が見つからないという場合は、まずは資格の取得などのスキルアップをおすすめします。

この場合、離婚準備期間の目安は2~3年ですが、焦らないことが大切です。おそらく離婚を決意した時点で精神的にはもう限界を迎えているでしょうが、離婚後も子どもと一緒に生きていくために何よりも大切なのは“経済的な安定”だからです。自分の実家に頼れるかどうかも、確認しておきましょう。

離婚と貯金・仕事の密接な関係

離婚後に頼れるのは、基本的に自分自身の経済力のみです。夫から慰謝料や養育費、財産分与などを受け取っている女性ももちろん大勢いますが、夫が多額の借金を抱えており資産ゼロの場合や養育費を出し渋る場合などあてにできないケースもあります。

厚生労働省が発表した『平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要』によると、離婚した父親からの養育費について、「現在も受けている」と答えた女性はたったの24.3 %。

そもそも養育費について取り決めをしていない夫婦も多く、その理由で最も多かったのは「相手と関わりたくない」(31.4%)、次いで「相手に支払う能力がないと思った」(20.8%)、「相手に支払う意思がないと思った」(17.5%)でした。

このように、多くの女性は離婚によって経済的に厳しい状況に追い込まれています。現在仕事をしていない場合には、まずスキルアップや就職活動から地道に始めましょう。

モラハラ・DVを受けており状況が差し迫っている場合

離婚準備には時間をかけるべきだとお伝えしてきましたが、夫からのDVなどで身の危険を感じている場合には早急に夫から距離を置くための対策をとるべきです。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(通称DV防止法)」にもとづいて申し立てをすると、裁判所が保護命令を出して被害者を保護してくれる制度があります。保護命令が出されると、6ヶ月間の接近禁止や自宅からの退去などが夫に命じられます。

ただし、この申し立てをするには各都道府県の「配偶者暴力支援センター(DVセンター)」または警察に事前に相談しておくことが必要。この「配偶者暴力支援センター」では、DV被害者を守るための様々な情報提供も行っています。緊急の安全確保が必要な場合には一時保護もしてくれるので、本当に困った時には相談してみてください。

離婚を決めたらする具体的な7つのチェックリスト

本当に離婚しても後悔しないのかもう一度冷静に考える

離婚を決意したら、まず以下のチェックリストを確認してみましょう。一度離婚をすると、後戻りできないことが多いです。

気持ちを落ち着けてから、以下の質問を自分自身に問いかけてみてください。

□夫婦関係の改善がもうこれ以上望めない状況ですか?
□夫に対して未練はありませんか?
□離婚について子どもの理解は得られていますか?
□離婚後の子どもの精神的ケアはできますか?
□離婚後生活していくための貯金・収入はありますか?
□離婚後の住居は確保できていますか?または、できそうですか?
□困った時に相談できる人はいますか?
□離婚後のストレスを乗り越える覚悟はできていますか?精神的にも自立できますか?
□離婚後のライフプラン(子どもの教育費、老後資金など)を立てていますか?

信頼できる家族・友人、専門家に相談してアドバイスを受ける

人生を左右する重要な決断を下す時、冷静かつ客観的な意見はとても役に立ちます。とくに、離婚の実務経験が豊富な弁護士に相談すると、離婚についての有益な情報やアドバイスを貰えるのでおすすめです。

信頼できる友人・家族に話を聞いてもらうだけでも、冷静さを取り戻すことができます。自分の置かれている状況や心境について説明していると、自分の頭の中が整理されるからです。

ひとりで悶々と考えていても、精神的に追いつめられてしまうことも多いので、信頼できる人に相談をしてみましょう。

夫に請求できるお金を確認する

財産分与・慰謝料・養育費・婚姻費用など、離婚に際して夫に請求できるお金があれば必ずしっかりと把握しておきましょう。

財産分与

財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分け合う制度です。原則として2分の1の割合で行われます。

ただし、相続財産や結婚前にお互いが築いていた財産は、財産分与の対象には含まれませんので注意が必要です。

慰謝料

慰謝料は、夫が不倫やDVなどをしていた場合に“精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金”として貰えるお金です。ただし、証拠を集めておかないと難しいケースもあります。

養育費

未成年の子どもがいる場合には、養育費も請求できます。養育費とは、子どもが成人するまでの生活や教育にかかる費用のことです。

夫が親権者でなくなったとしても、法的には親子であり、夫の子どもの扶養義務はなくなりません。

養育費の金額については法律で決まっていないため、基本的には夫婦双方の合意で決定します。家庭裁判所が公表している「養育費算定表」が目安として広く利用されています。

婚姻費用

最後の婚姻費用とは、離婚に先立って別居する場合に夫から妻に支払われる生活費です。婚姻費用は、離婚成立までの間受け取ることが可能です。

夫が有責配偶者である場合は、証拠を集めておく

離婚の原因が夫の不倫やDVである場合、前述の通り慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、不倫やDVの事実を客観的に証明するためには、証拠を提出する必要があります。多くの事例において、有責配偶者である夫は自分の否を認めようとしないものだからです。

夫が不倫相手に送ったメッセージのスクリーンショットや写真、DVの診断書など、思いつく限りの証拠を集めておきましょう。

仕事を探す、貯金をしておく

前述の通り、多くの女性は離婚後生活基盤の安定に苦労しています。専業主婦の方はスキルアップと職探しを、現在非正規雇用で働いている方は転職で収入アップを目指しましょう。

幼い子どもがいる方は、働いている間の子どもの預け先探しも同時進行で行うことになります。

シングルマザー向けの手当・減免を把握する

子どもがいる方は、シングルマザーが受けられる手当や減免の一覧を押さえておきましょう。

シングルマザーが受けられる手当は、所得制限はありますが、児童手当、児童扶養手当(母子手当)、児童育成手当、母子家庭の住宅手当、母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度、こども医療費助成などです。

減免としては、寡婦控除、国民健康保険の免除、国民年金の免除、交通機関の割引制度、上下水道料金割引、保育料の減免などがあります。

離婚後に住む場所を見つける

離婚が成立するまでに、住む場所を探しておきましょう。もし実家を頼れるようであれば、一時的に実家に身を寄せるのもアリです。

子どもと一緒に住む場合には、治安や利便性、保育園や学校からの距離、職場からの距離などもポイント。この際、離婚と引っ越しを同時に経験することになる子どもへの精神的ケアも大切。とくに離婚によって転校することになる場合には、子どもにかなりの負担をかけることになります。

転校のタイミングに合わせて、離婚の時期を調整することも検討してみましょう。

現在と同じ住居に住み続ける(夫が家を出ていく)ケースでは、返済中の住宅ローンの負担も問題になります。財産分与の話し合いをする際に、明確に決めておくべきでしょう。

離婚の準備期間中に夫と話し合うべきこと

夫と離婚について話し合う時のポイントを解説します。多くの場合、まずは夫婦間の話し合いによる「協議離婚」からスタートします。万が一当事者同士の話し合いだけで決着がつかなければ調停離婚、裁判離婚と移行していきます。

話し合い中に離婚されないよう、離婚届不受理申出をしておく

離婚について大事な話し合いをしている最中、夫が勝手に離婚届を提出してしまうことも考えられます。その場合、養育費や財産分与などの重要事項について何も決まらないまま離婚が成立してしまうことに。そうなると、妻と子どもが不利な状況に置かれてしまうことになりかねません。

対策として、協議中は念のため離婚届不受理申出を提出しておくことをおすすめします。不受理申出は、不受理申出書に署名捺印をして、原則夫婦の本籍地がある役所に出向いて提出します。

親権者、面会交流の条件を決める

未成年の子どもがいる場合、親権者と面会交流の条件を決めておく必要があります。一般的には、子どもが幼いうちは、母性優先の法則があり、母親が親権者になるケースが圧倒的に多いです。

そして15歳以降は、親権者の決定時に家庭裁判所が子ども自身にヒアリングをするなど、子供自身の意志が尊重されます。

なお、親権者の決定には「現状維持の原則」が用いられます。子どもを不安定な状況に置くべきでないという考えから、「現時点で子どもを監護・養育している者が親権者に望ましい」としています。もし、母親が子どもを置いて家を出てしまった場合、親権者に選ばれにくくなるおそれがありますので注意が必要です。

離婚届には親権者を記入する欄がありますので、必ず離婚成立までに親権者を決めておきましょう。

養育費・財産分与・慰謝料などお金について話し合う

次に、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用など“離婚にまつわるお金”について話し合います。

しかし、妻からの請求に夫が反発して、話し合いが難航するケースも少なくないようです。

特にモラハラ気質の夫だと、妻を下に見ているため妻の話を聞こうともしない傾向があります。この場合、離婚の実務経験豊富な弁護士に間に入って交渉してもらうことで、夫が態度を軟化させることが期待できます。

話し合いの結果は離婚協議書に残しましょう

離婚について夫婦間で話し合ったことは、必ず離婚協議書という形で書面に残しておきましょう。口約束のままだと、後々夫から「そんなこと言っていない」と否定されてしまうおそれがあるからです。

この離婚協議書は、公正証書にしておくとベターです。公正証書とは、公証役場で公証人立会いのもと作成される公文書です。

「養育費・慰謝料などの支払いを怠った場合には、給与・財産に強制執行を受けても文句を言いません」という旨の強制執行認諾文言を公正証書に入れると、仮に支払が滞った場合、別途の裁判手続きを経なくても夫の一定の財産に強制執行をかけることができます。

離婚協議書は自分で作成することも可能ですが、内容や形式に不備があると更なるトラブルの原因になることがあるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

離婚の準備期間中に困ったことがあれば気軽に弁護士に相談しましょう

離婚の準備は自力でできるものも多いですが、困った時には弁護士にアドバイスを求めてみましょう。離婚調停や裁判をしない場合でも、離婚にまつわるお金や権利、文書作成について弁護士から正しい知識を教えてもらうことができます。

協議離婚で夫が話し合いに応じない場合にも、弁護士に間に入ってもらうことでお互い冷静に言い分を伝えることができるようになるでしょう。

とくにモラハラ・DV夫と離婚する場合には、妻が直接やり取りするよりも経験豊富な弁護士に間に入ってもらった方がスムーズに話し合いが進むケースもあります。

離婚後の生活で大切なのは、やっぱりお金。「貰えるはずのお金が貰えなかった」ということがないよう、まずは弁護士に相談してみましょう。

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