離婚後、子どもの学資保険はどうする?支払うのは誰?
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離婚では学資保険も重要な問題!
子どもがいる夫婦が離婚をする場合、夫婦のことだけではなく、子どもに関することも考える必要があります。
子どもに関することと言うと、養育費や親権といったことが代表的ですが、忘れられがちなのが、学資保険の扱いです。
学資保険とは、親が子どもを思い、将来の教育資金として積み立てる保険です。では、夫婦の離婚後、学資保険の扱いはどうなるのでしょうか?
本記事では、離婚後の学資保険の扱いと、支払いは誰がするのか等についてご説明します。
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離婚時の学資保険と財産分与
離婚時に加入している学資保険は、財産分与の対象です。
離婚における財産分与とは?
離婚における財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた(貯蓄した)財産を、それぞれの貢献度に応じて分けることを言います。
実務では、分与の割合は基本的に夫婦1/2ずつとしたうえで、
- 離婚で困窮する配偶者への生活費の扶助
- 浮気などで配偶者を傷つけたことへの慰謝料
といった要素も考慮に入れ、妥当な割合を決めていきます。
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財産分与の対象になるもの
学資保険は原則、財産分与の対象
婚姻中に夫婦が協力して築いた(貯蓄した)財産は、財産分与の対象です。
代表的なものとしては、
- 現金
- 預金
- 不動産
- 有価証券
などがあります。
また、あまり知られていませんが、学資保険も原則的に財産分与の対象です。
学資保険は、掛け捨ての保険と違い、毎月定額の保険料を支払うことで、祝い金や満期学資金を受け取れる貯蓄型の保険です。したがって、毎月の保険料を、夫婦が協力して得た給料等の資金から支払っていた場合は、その学資保険は夫婦が協力して築いた(貯蓄した)財産と考えられ、財産分与の対象となるのです。
学資保険が財産分与の対象にならないケース
しかし、学資保険が財産分与の対象にならないケースもあります。
例えば、学資保険の保険料全額を、夫婦の一方の実家が出していたような場合です。財産分与の対象となるのは、「婚姻中に夫婦が協力して築いた(貯蓄した)財産」だけですから、このような場合は「婚姻中に夫婦が協力して築いた(貯蓄した)財産」とは言えず、財産分与の対象外となります。
共有財産と特有財産
財産分与の対象となる、「婚姻中に夫婦が協力して築いた(貯蓄した)財産」を、少し難しい言葉で「共有財産」と言います。「共有財産」か否かの判断では、その財産が夫婦どちらの名義なのかは重要でなく、その財産の形成・維持が、夫婦の協力によるのかどうかがポイントになります。
また、「共有財産」とは反対の概念に、「特有財産」があります。夫婦の一方が婚姻前から有していた財産や、婚姻中であっても、夫婦の一方だけの力によって得た財産は、「特有財産」に当たり、財産分与の対象になりません。
学資保険も、「共有財産」であれば財産分与の対象になり、「特有財産」であれば対象外になります。
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離婚時の学資保険を財産分与する方法は?
離婚時の学資保険を財産分与するには、2つの方法があります。
学資保険を解約し、解約返戻金を夫婦で分ける
学資保険を解約し、解約返戻金を受け取って、その金額の1/2ずつを夫婦で分けます。
ただし学資保険は、中途解約すると、これまでに支払った保険料を下回る金額の解約返戻金しか受け取れません(いわゆる元本割れです)。その意味では、あまりオススメできない方法です。
夫婦どちらかが学資保険を継続し、相手に解約返戻金相当額の半額を支払う
夫婦どちらかが学資保険を継続し、相手に、解約返戻金相当額の半額を支払う方法です。
解約返戻金は、実際に解約しなくても、保険会社に照会することで、その時点での解約返戻金相当額がわかります。このようにして離婚時の解約返戻金相当額を割り出し、相手にその半額を支払ったうえで満期まで契約を継続すれば、契約時に予定したとおり満額の学資金が受け取れます。
学資保険を継続する場合の問題点
学資保険を継続するとします。ここで問題となるのは、学資保険の契約者と、子どもの親権者が異なる場合です。
例えば、学資保険の契約者が夫、子どもの親権者が妻の場合で考えてみましょう。学資保険の受取人は、基本的には契約者です。そうすると、学資金は、子どもを育てている妻ではなく、契約者である夫が受け取ることになります。
しかし、満期になった際に、夫が妻に満期学資金を渡してくれるとは限りませんし、夫が満期まで、きちんと保険料を支払って保険継続してくれるかも不明です。夫が学資保険を継続せず、中途解約して解約返戻金を受け取ったとしても、契約者ではない妻には、夫が受け取った金額や受け取った時期について知ることすらできません。
学資保険を継続する場合は、名義変更を
そこでオススメなのは、契約者および受取人を、子どもの親権者に名義変更する方法です。
前出のケースで言えば、契約者および受取人を、夫から妻に名義変更します。そして、以後は、契約者である妻が保険会社に保険料を支払うのです。
もし妻にとって保険料負担が重ければ、その保険料金額を考慮した上で、夫から養育費をもらうことも考えましょう。
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学資保険など離婚協議の内容は公正証書にしよう
学資保険を含め、離婚について夫婦で協議した内容(離婚条件)は、公正証書にしましょう。
公正証書を作るメリットとデメリット
公正証書とは、公証人と呼ばれる、法務大臣に任命された公務員が作成する公文書です。これには、メリットとデメリットがあります。
公正証書のメリット
公正証書に、「支払いを怠った場合は強制執行されても構わない」旨の文言を書き入れておくと、相手が支払いを怠った場合、裁判を起こさなくても、すぐに給料や預金などを差し押さえることができます。
このように強制執行が可能になると、支払いをする相手側も心理的圧迫を受け、支払いを怠る可能性が低くなります。また、公正証書は、公証人立ち会いのもと作成され、公証役場で保管されるため、後に裁判になった場合でも高い証拠能力があります。
公正証書のデメリット
公正証書を作るためには、夫婦そろって公証役場に出向く必要があります(ただし、弁護士を自分の代理人に立てている場合には、基本的には自分が出向く必要はありません)。また、公正証書の作成には、一定の手数料がかかります。
公正証書の作成をサポートしてくれる弁護士
公正証書は、確かに、最終的には公証人が作成します。しかし、公正証書に記載する内容が妥当かどうかといった踏み込んだ部分までは、公証人は確認してくれません。
そこでオススメなのは、弁護士に公正証書の起案を依頼することです。
弁護士は、依頼者が不利にならないよう、公正証書に盛り込む内容を確認・アドバイスしてくれます。そのうえで、不備のない公正証書の起案をし、手続きが終わるまで丁寧なサポートをしてくれます。
公正証書は、強制執行すら可能な、大きな力を持つ公文書です。したがって、同じ作成をするのなら、弁護士に依頼し、最大限にその恩恵を受けられるようにしましょう。
学資保険などの条件について、離婚協議が整わない場合は?
離婚調停、離婚訴訟の手続きを
離婚には、離婚協議・離婚調停・離婚訴訟の3つの手続きがあります(離婚審判というものもありますが、実務上はほぼ活用されていないため、ここでは触れません)。
日本の離婚の大半は協議のみで成立しますが、学資保険も含めた離婚条件について、夫婦で協議が整わない場合には、話し合いの場が調停に移ります。そして調停でも話し合いがまとまらなければ、訴訟へと段階が進みます。
離婚調停とは
離婚調停は、家庭裁判所に申し立て、裁判所の任命した調停委員を挟んで、夫婦で離婚について話し合うものです。しかし、調停委員はあくまで中立の立場ですので、離婚調停を有利に進めたい場合には、依頼者の利益を守る弁護士に依頼するのがよいでしょう。
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離婚訴訟とは
離婚訴訟は、法律で決められた5つの離婚事由がある場合のみ、家庭裁判所に申し立てることができます。離婚訴訟では、申し立てた側と申し立てられた側、つまり夫婦双方が公開の法廷で争うことになります。裁判官は、そこでの双方の主張や証拠を基に、判決を出します。
離婚訴訟は、非常に複雑な手続きを要すうえ、そこで行う主張も、裁判官を納得させられるだけの、法的に筋の通ったものでなければなりません。自分にとって有利な判決を得るには、ぜひ、専門家である弁護士の手を借りましょう。
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まとめ
離婚後の学資保険でお悩みの場合は、弁護士に相談を
これまで、離婚後の学資保険について見てきました。
押さえていただきたいポイントは、下記のとおりです。
- 学資保険は原則的に財産分与の対象になる(例外あり)
- 学資保険の財産分与方法は、解約と継続とで異なる
- 学資保険は、継続するのがオススメ
- 学資保険を継続する場合、名義変更しよう
- 学資保険を含め、離婚協議の内容は公正証書に
- 公正証書の起案は弁護士に依頼しよう
- 弁護士は、離婚調停や離婚訴訟も有利に進めてくれる
これらを理解しておけば、離婚後の学資保険等で不利になることはないはずです。
離婚問題に強い弁護士を探そう!
離婚では、本記事で取り上げた学資保険以外にも、慰謝料や養育費など、考えるべき事柄がたくさんあります。しかし、離婚問題のまっただなかでは、ものごとを冷静に考えるのは難しいもの。そもそも、法律の素人には、どうすれば自分が不利にならずに離婚できるかもわかりません。
そこで頼りになるのが、離婚問題を専門に扱う弁護士です。医師に「外科」、「内科」などの専門分野があるように、弁護士にも専門分野があります。近所だから、誰かの紹介だから…といったことも大切ですが、依頼する弁護士が離婚の専門家であるかどうかは、さらに大切です。
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