下記の情報は2021年12月20日時点での情報です
住所 | 〒484-0086 愛知県犬山市松本町2-60 ロワールハイツ201 |
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アクセス方法 | 「犬山」駅から徒歩7分 |
その他の愛知県の相続に強い弁護士
安田法律事務所の強みと特徴
愛知・岐阜エリアからのご依頼が多数
円滑で迅速な遺産相続の手続きを実現
安田法律事務所(代表弁護士・安田庄一郎)は犬山市にある弁護士事務所で、愛知県と岐阜県の境目に位置しています。名鉄犬山線をはじめ、各線「犬山」駅から徒歩7分と便利な立地にあり、愛知のみならず、岐阜の依頼者の方からも多数のご相談をいただいています。
相続問題の多くは、家族や親族に関するトラブルや紛争です。遺言の内容や遺産分割が原因で家族に不和が生じないよう、弁護士ならではの視点でアドバイスいたします。できるだけ円滑・迅速に遺産相続の手続きが進むよう、最後まで親身にサポートさせていただきます。
遺産分割の紛争解決に確かな実績
寄与分・特別受益に関するトラブルも経験
遺産分割における紛争には様々なものがあります。そのなかで、たとえば寄与分や特別受益に関するトラブルはこれまで当事務所でも数多く手がけています。
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらえるもの。特別受益は、被相続人から生前の贈与など、特別に被相続人から利益を受けていることを言います。
「親と同居して最後まで面倒を見ていたのだから財産は多く欲しい」という主張や、その一方で「同居して親から様々な援助を受けていたのだから財産が均等なのは不公平」といった言い分が出てくるわけです。
相続をめぐって仲違いするのは悲しいこと
こうした場合は遺産分割協議において、弁護士が代理人となって話し合いを仲介していくことで解決へと導いていくことができます。ほかにも、あるはずの財産がなくなっている、ほかにも財産があるのではないか…といった疑念が生じて紛争化するケースもあり、丁寧な財産調査が必要になる場合も少なくありません。
遺産分割における様々な問題において、できるかぎり円満かつ迅速な解決を目指し、最後まで粘り強く対応してまいります。これまで仲の良かったご親族が、相続をめぐって仲違いしてしまうことはとても悲しいことです。当事務所は丁寧なご説明を心掛け、依頼者の方にとって納得いただける相続となるよう、親身に対応させていただきます。
遺産分割調停を代理人としてサポート
依頼者にとっての「最適な解決」にこだわる
遺産分割協議で解決できるかどうかを判断しながら、それが難しい場合には裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停の場においては、法的な根拠を示す証拠や資料の提出が必要になるケースも少なくありません。弁護士が代理人となることで、こうした立証要素をまとめ、依頼者の主張の中身をより具体的にしていくなかで、調停委員にしっかりと伝えていきます。
遺産分割調停においては、調停期日の前に依頼者と面談を行い、内容のすり合わせなどを丁寧に行うことを重視。電話やメール、さらにはLINEも活用しながら情報共有や意志の疎通をはかっていきます。
相続問題の解決に向けて動く際には、依頼者の方にとっての「最適な解決」を定め、共通認識を持ちながら動くことが重要なポイントになってきます。今後の見通しをできるだけ明確にして依頼者と共有し、導き出された「最適な解決」を実現するために、これまで培った豊富な経験、ノウハウを駆使して尽力いたします。
相続財産に不動産が含まれるときは…
複数の不動産業者と連携して不動産の売却も
相続の問題では、財産に不動産が含まれるケースも多くあります。不動産を売却して分ける「換価分割」の場合は、複数の不動産業者と連携していますので、依頼者にできるだけメリットのある価格で売却できるようにご対応いたします。
司法書士との連携もありますから、登記の手続きも心配はご無用です。さらに相続税が絡むような場合には、税理士をご紹介することも可能ですから、どのような相続問題でも安心してご相談ください。
遺産分割の紛争回避には「遺言書」を作成
紛争リスクを軽減するためにも公正証書遺言で
遺産分割時の紛争を防ぐには、事前の対策として遺言書の作成が有効です。また、財産を残したい人に残すことを実現するためにも、事前に遺言書を作成しておくと良いでしょう。
遺言書は原則として「公正証書遺言」によって作ることをおすすめします。公正証書にすることで、偽造や紛失の心配がなく、後になって遺言能力を争われるようなリスクを軽減できるメリットがあります。当事務所では遺言書作成に関するサポートも積極的に行っていますので、相続前の早い段階からご相談ください。
遺言作成には「遺留分」への配慮を
もめない遺言書の作成に向けてアドバイス
また遺言書を作成するときには、遺留分についての配慮が必要です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人のために、法律で保障されている一定割合の相続分のこと。遺言によって、この遺留分より少ない相続分しか与えられなかった相続人は、遺留分侵害額請求を行うことで、相応の財産を相続することができます。
特定の相続人に財産のほとんどを譲るような、遺留分を無視した遺言内容にしてしまうと、遺産分割時のトラブルのもとになりかねません。最終的にはご本人の要望に沿うことにはなりますが、もめない遺言にするためのアドバイスを、弁護士の視点から親身に行ってまいります。
「遺留分侵害額請求」は1年以内に!
それと合わせて、遺留分侵害額請求を行う場合のご相談にももちろん応じています。遺留分侵害額請求の時効は、相続発生を知ってから1年となっていますので、できるだけ早めにご相談いただければ幸いです。
安田法律事務所からのアドバイス
相続放棄は3か月以内! 早めの相談を
相続問題は早い段階で弁護士に相談することで、解決までの見通しが明るくなるケースが多くあります。たとえば相続財産に負債のほうが多いような場合は、相続放棄の検討が必要です。相続放棄は、 自己のために相続の開始があったことを知ったときから 原則3カ月以内に手続きを行うことが必要です。
当事務所では相続放棄も積極的にサポートしており、仮に3カ月が過ぎても相続放棄が可能な場合もありますので、、安易にあきらめずにご相談いただければ幸いです。
当事務所では、依頼者のお話をうかがった上で、相続問題の解決のために採りうる方法や、今後の見通しご説明し、最適なプランを提案いたします。まずは現状の整理からお手伝いいたします。具体的に動き出す前でもお気軽にご相談ください。
所属弁護士
安田 庄一郎(やすだ しょういちろう)
登録番号 | No.42374 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
5,500円/30分
着手金・報酬金
※仕事をお受けする際には明瞭な費用をお伝えしますので、まずはお気軽にお問合せ、ご相談くださいませ。
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒484-0086 愛知県犬山市松本町2-60 ロワールハイツ201
事務所概要
事務所名 | 安田法律事務所 |
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代表者 | 安田 庄一郎 |
住所 | 〒484-0086 愛知県犬山市松本町2-60 ロワールハイツ201 |
受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
備考 |