相談しやすい弁護士が じっくりと話を聴いて悩みや紛争を解決!

中村・柴田法律事務所 (中村武弥弁護士)

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事務所名 中村・柴田法律事務所 (中村武弥弁護士)
電話番号 050-5267-5170
受付時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝
住所 〒285-0014 千葉県佐倉市栄町18-11 北葉地所京成佐倉駅前ビル3階
アクセス方法
  • 電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税
メール受付はこちら

中村・柴田法律事務所 (中村武弥弁護士)の強みと特徴

相続対策から遺産分割に至るまで幅広くご対応

依頼者の要望を丁寧に聴き、最善の解決を目指す

「中村・柴田法律事務所  千葉事務所」は佐倉市の京成佐倉駅から徒歩0分の法律事務所です。当事務所に所属する弁護士・中村武弥は、これまで遺産相続分野の問題解決に確かな経験を有しており、相続前の対策から遺産分割に至るまで幅広くご対応しています。

当職はご相談を受ける際に、まずは話をじっくりとお聴きすることを心がけています。そして相続問題においては特に、相談者・依頼者の方が何を求めておられるのか、問題やトラブルを解決していく上で、何を最も重視されているのかを汲み取ることを大事にしています。

ご家族や親族のなかでのトラブルや争いとなることが多々ありますから、その関係性についてもしっかりと目配りしながら、可能なかぎり円満に解決に向かうことを目指していきます。ご相談は事前に予約をいただければ、平日夜間や土日祝でのご対応も可能です。

着手金を抑え、成功報酬を重視した料金プランをご用意

また当職は、遺産相続の分野においても、事案によって着手金を低額に抑え、成功報酬を重視した料金プランをご用意しています。どなたにもご利用いただきやすい費用設定にしていますので、まずは気軽な気持ちでご連絡ください。

遺産分割で無理な主張が出てくると…

遺産分割協議がまとまらず、争いに発展

遺産相続が発生したあとは、すべての相続人で遺産分割協議を行わなければなりません。その際に、相続人の誰かから無理な主張が為されるようなとき、また何かの理由で法定以上の財産相続を求めたいときなど、協議がまとまらずに争いに発展してしまうことがあるわけです。

「相続財産の使い込み」が疑われるケースも

たとえば、長男が法定相続分通りに遺産を分割してくれない…といったケースや、親の面倒を見ていた相続人が、他の兄弟・姉妹よりも多くの遺産を相続できるはず…と主張する場合など、きょうだい間での争いが多々あります。

ほかにも、長く疎遠だった相続人との連絡が取りにくい、誰が相続人に当たるのか分からない…といった状況や、あるはずの財産がなくなっている…といった「財産の使い込み」が疑われるケースもあり得ます。

遺産分割に際して紛争化してしまう例は様々で、当事者同士で解決しようとしても、かえって問題が複雑化してしまい、もつれた糸がいっそう絡み合う状況になることは少なくありません。問題が深刻化しないうちに、まずは一度当職までご相談いただけると幸いです。

事前の相続人調査や財産調査が肝心

相続に関する調査を定額サービスでご提供

また、遺産分割の前提として、相続人調査や相続財産調査を丁寧に行うことは、財産内容について相続人間で疑心暗鬼な状況を生まないためにも重要な事柄です。当事務所では、依頼者の方のご要望に応える形で、相続に関する諸々の調査について定額によるサービスを提供いたしますので気軽にご相談ください。

協議でまとまらなければ「遺産分割調停」へ

審判結果を見通し、不利な状況を防いで決着させる

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、相続人間の合意をはかっていくことになります。とくに相続問題は細かな法律が絡んでくる要素が多くあり、調停にご自身だけで対処しようとするのはキケンです。

弁護士が代理人に付くことで、仮に審判となったときに、裁判所がどのような判断を下すのかをある程度見通すことができます。その着地点と、現状の利益とのメリット・デメリットを勘案しながら調停の方向性を見極めていけるのは大きな利点といえます。

見通しが不透明なままだと、どこを出口としていいのか分からず、やみくもに時間ばかりがかかってしまいます。弁護士が代理人になることで、調停における今後の道筋が明確になり、不利な条件を鵜呑みにしてしまうことがなくなりますので、どうぞ早めにご相談ください。

一定の財産を受け取れる「遺留分」の規定

遺留分の請求は相続発生を知ってから1年まで

遺産相続は、被相続人が生前に遺言書を遺していれば、記された遺産分割の内容が最優先されます。その中で、本来相続財産を受け取ることができる間柄でありながら、分与の対象にされない相続人が生じるケースがあります。

そうした際に、民法では「遺留分」というものを規定し、一定の間柄の相続人には、最低限の財産を相続できる権利を認めています。遺留分を侵害された場合、つまり遺言の中で相続の対象から外されてしまったような方は、「遺留分侵害額請求」として、相応の財産の相続を求めることができるのです。

遺留分については、特に相続財産に不動産が含まれるような場合には、それをどう評価するかという点でも紛争になりがちです。その点、当職は遺留分に関する相談・ご依頼も積極的にお受けしており、確かな経験を有しています。遺留分侵害額請求の期限は、相続発生を知ってから1年ですので、ぜひ早めにご相談ください。

地域の司法書士や税理士との連携も活発

当職はご相談の内容に応じて、地域の司法書士や税理士とも日ごろから連携しながら、臨機応変に事案にご対応しています。不動産の登記や、相続税が絡んでくるような案件の場合でもワンストップ体制でのサポートが可能ですからお任せいただければ幸いです。

未然に紛争回避の対策を講じておくべき

「遺言書の作成サポート」を積極的にご提供

相続に関する争いを回避するには、被相続人の生前からしっかりと対策を講じておくことが必要であり、その一つが「遺言書」の作成です。

当職では積極的に遺言書の作成サポートをご提供しており、どのような遺言内容にするかというアドバイスを含め、あとで遺言の無効などを言われないよう、公正証書遺言による作成をお手伝いしています。遺産相続について検討する段階になられた際には、早めの相談をおすすめいたします。

中村武弥弁護士(中村・柴田法律事務所)からのアドバイス

一人で抱え込まず、まずは気軽な気持ちでご連絡を

相続の問題が発生した際に、当事者のみで解決を図ろうとすると収拾がつかなくなり、親族間での対立が長引いてしまう恐れがあります。とくに遺産分割の局面でそれは起こりやすく、当事者同士での解決や合意を目指すのは難しい面が多々あるものです。決して一人で抱え込むことなく、ぜひ一度、気軽な気持ちで弁護士にご相談ください。

所属弁護士

中村 武弥(なかむら たけや)

登録番号 No.51732
所属弁護士会 千葉県弁護士会

弁護士費用

法律相談1時間11,000円(税込)

ご相談のみでなく遺言書作成,遺産分割協議書作成,相続調査,相続財産についての交渉代理・調停・裁判等をご依頼の場合,初回のご相談の際に弁護士費用のお見積りをお伝えします。事案により、着手金を低額に抑え、成功報酬を重視した料金プランもご利用可能です。詳しくはお電話又はメールでお問い合わせください。

アクセス

千葉県佐倉市栄町18-11 北葉地所京成佐倉駅前ビル3階

〒285-0014 千葉県佐倉市栄町18-11 北葉地所京成佐倉駅前ビル3階

事務所概要

事務所名 中村・柴田法律事務所 (中村武弥弁護士)
代表者 中村 武弥
住所 〒285-0014 千葉県佐倉市栄町18-11 北葉地所京成佐倉駅前ビル3階
電話番号 050-5267-5170
受付時間 平日 9:00~18:00
定休日 土日祝
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