小原総合法律事務所

下記の情報は2022年02月03日時点での情報です

住所 〒430-0929 静岡県浜松市中区中央1-2-1 イーステージ浜松オフィス3階
アクセス方法 遠州鉄道「遠州病院」駅から徒歩3分
遠鉄バス「遠州病院前」バス停から徒歩1分
JR浜松駅から徒歩12分

その他の静岡県の相続に強い弁護士

小原総合法律事務所の強みと特徴

豊富な経験に裏打ちされた専門性

男女2名の弁護士が確かなノウハウで問題解決

浜松市にある「小原総合法律事務所」は小原将裕と橋本友紀子の男女2名の弁護士による法律事務所です。両弁護士はこれまで、分野を集中して合計2,000件以上の相談を受け、500件以上の事件を解決してきました。

そのなかでも相続に関する相談・案件にも数多く対応しております。
経験に裏打ちされた確かな専門性とノウハウの蓄積によって、難しい案件もスムーズな解決を目指してまいります。

初めての方でも安心して話せます

特に相続の問題は、親族間での感情的な争いが根底にある場合が多く、当事者の方は精神的な負担や大きなストレスにさいなまれることが少なくありません。そのような思いも含め、まずはご相談時にしっかりと話をお聴きいたします。

また、裏付資料をもとにできるかぎり見通しをしっかりとお伝えすることを重視しています。資料が不足している場合にも、集め方のアドバイスをさせていただきますし、収集後に再度ご相談に来られる方もいらっしゃいます。

相談者の方にとって何が最善かを徹底的に考えます。当事務所は、各相談室・執務室が完全に区切られ、心地よいBGMを流して遮音効果を高めています。会話が漏れる心配をすることなく、何でも気兼ねなくお話しいただけますので安心です。

また、相談料は初回30分を無料とさせていただいております。初めてで相談の要領がわからないという方にとっても、ご利用しやすくなっております。

水曜日には夜間相談を行っており、土日祝日についても、事前に予約をいただければ対応可能な場合がありますので遠慮なくご相談ください。

遺産分割でもめるときは弁護士に相談すべき

依頼者の適切な利益を確保し、迅速な解決を目指す

相続事件は、血の繋がった親族が相手方になりますから、問題自体とてもデリケートなものになりがちです。当事者だけでなく、家族が口を出す例も多くみられ、そのためひとたび紛争化すると、感情的な対立が激しくなりやすい点が特徴といえます。

争いが深まってしまうと、いつまで続くのか、先行きの見えない不安がつきまとうことになります。ご自身だけで解決するのはなかなか至難の業ですから、特に遺産分割でもめるような事案ではできるだけ早く弁護士にご相談ください。

当事務所では経験豊富な弁護士が、最初から丁寧にお話をお聞きし、依頼者の方の適切な利益を確保し、迅速に紛争解決に向けて取り組んでまいります。また、不動産の登記や相続税に関する知識が必要不可欠な場面も多々あります。想定外の損失を被ってしまわないためにも弁護士に依頼いただくことが得策です。

遺産分割で争いになりがちなのは…

相続人からの様々な主張が出てきて紛争に

相続の問題でもっとも多いのは、相続人間の遺産分割協議がまとまらず、争いに発展してしまうトラブルです。

例えば、遺産の中身に対する疑念があったり、分け方について相続人の意見がまとまらなくなって、合意に至らず紛争化してしまうのです。

こうした紛争は、被相続人の生前に、特定の相続人が一定の財産をすでに得ているような「特別受益」に関する問題や、遺言書の内容に偏りがあり不公平という「遺留分」の主張、また不動産が含まれるような広範囲な財産をどう分けるか…という論点に整理されますが、整理自体が容易ではありませんし、見通しを立てるとなるとさらに難しくなります。

こうした問題が出てくると、もはや当事者同士で解決するのは難しいといえます。弁護士の手で財産関係を調べ、事実関係を洗い出し、それぞれの案件で相続法の中でどのよう問題が生じているか整理し見通しを立てるなど、専門的な知見が必要になるわけです。

預金の使い込みというパターンも

また故人の生存中に、相続人が無断で預金を引き出したり、勝手に使い込んでいるようなケースも少なくありません。そのような場合は、その相続人は不当に利益を得る「不当利得」となりますので、他の相続人は金銭の返還を請求することができます。

紛争化の懸念があれば、いちど弁護士に相談を

相続が発生したあとはもちろん、相続前にも、こうした争いやトラブルの懸念を感じることがあるかもしれません。その時はできるだけ早く、弁護士に相談してみるのが得策です。紛争を予防したり、利益を守るための知恵を提供させていただきます。紛争が複雑化してしまう前に、まずは気軽な気持ちで相談されることをおすすめします。

マイナス財産の方が多ければ相続放棄を検討

資産の範囲で責任を限定する「限定承認」も

たとえばマイナスの財産のほうが多いとき、いわゆる借金が資産を上回るときなど、遺産を相続したくないケースもあり得ます。その際には、家庭裁判所に相続放棄の手続をとることが適切です。

また、資産も負債もあるような場合に、資産の範囲で責任を限定して相続したり、自宅を何とか守りたいというときは、「限定承認」という手続をとることが有効な場合があります。

限定承認の場合、相続財産管理人として清算事務を行う必要があり、自力でやりきることはおそらく不可能です。

いずれも一定期間内に手続を行わなければなりませんし、弁護士に任せていただくことが無難でしょう。

相続トラブルを回避するには「遺言書」を

遺言作成と同時に、遺言執行者を定めておくと安心

遺産分割時の争いやトラブルを回避するには、被相続人の生前に紛争予防のための対策を講じておくことが大切です。つまり、「遺言書」を作成しておくということです。当事務所でも遺言書の作成サポートを提供しており、公正証書遺言はもちろん、ご希望に応じて自筆証書遺言の作成もお手伝いしています。

また、遺言書の作成と同時に、遺言執行者を定めておくと安心です。財産や相続人が多岐にわたる場合など、遺言執行が煩雑になることもありますから、弁護士がご本人に代わり、遺言の内容どおりに財産の整理をいたします。

遺言書は、相続での紛争を防ぐことが主な目的でもありますから、遺産分割時に、その財産をもらった人がどういう感情になるかを想定しておくことも必要でしょう。そこには生前での家族同士の関係なども密接に絡んでくることになります。当事務所では被相続人の想いに寄り添いながら、「分け方」についてのアドバイスを提供することも大事にしています。

小原総合法律事務所からのアドバイス

弁護士の視点で「もめない相続」を実現します

弁護士は他士業とは違って、紛争解決におけるプロフェッショナルです。逆にいえば、どういう理由で紛争に至ってしまうかを経験の中でもよく知っていますから、それを防ぐためのアドバイスをすることができます。

相続を控えた方は、早いうちに相談をいただければ、無用な争いを生まない、円滑な相続を実現するためのあらゆるサポートを提供できます。被相続人ご本人の想いを尊重しながら、弁護士の視点で「もめない相続」を実現するよう努めますので、まずは気軽な気持ちでご相談ください。

所属弁護士

小原 将裕(おはら まさひろ)

登録番号 No.52258
所属弁護士会 静岡県弁護士会

橋本 友紀子(はしもと ゆきこ)

名称未設定 1

登録番号 No.50387
所属弁護士会 静岡県弁護士会

弁護士費用

遺産分割

着手金 22万円~請求額の5.5%
報酬金 66万円~経済的利益に対する報酬

遺留分

着手金 22万円~請求額の5.5%
報酬金 55万円~経済的利益に対する報酬

預金の不当利得返還請求

着手金 経済的利益に対する報酬の4分の1
報酬金 経済的利益に対する報酬

相続放棄

6万6000円 共同でご依頼の場合、1人増えるごとに4万4000円追加

遺言書検認

11万円

遺言執行

相続税評価額による執行対象財産額 報酬
3000万円以下の場合
3000万円~1億円の場合
1億円~3億円の場合
3億円~5億円の場合
5億円超の場合
33万円
1.1%
0.88%+22万円
0.55%+121万円
0.44%+176万円

遺言書作成

簡易 11~33万円
複雑 27万5000円~遺産総額の1.1%

※上記はすべて税込み価格です。
※詳しくは事務所へお問い合わせください。

アクセス

静岡県浜松市中区中央1-2-1 イーステージ浜松オフィス3階

〒430-0929 静岡県浜松市中区中央1-2-1 イーステージ浜松オフィス3階

事務所概要

事務所名 小原総合法律事務所
代表者 小原 将裕
住所 〒430-0929 静岡県浜松市中区中央1-2-1 イーステージ浜松オフィス3階
受付時間 平日9:30~19:00、土曜9:30~12:00
定休日 日曜
備考