仏具やお墓を生前購入して相続税対策する方法はある?

お墓

祭祀財産とは墓地、墓石、仏壇、仏具などのことで、これらは相続財産には当たらないため相続税が課税されません。所有財産が相続税の基礎控除を超える人が生前にお墓を立てておくと、課税対象となる現金が減るため節税効果が期待できます。ただしローンで購入して完済前に亡くなった場合、ローンの残額は債務控除の対象にはなりません。

祭祀財産とは

故人が残す財産には、預貯金、不動産、自動車などさまざまな形があり、相続の対象になる財産とならない財産に分けることができます。相続の対象に含まれない財産のひとつが「祭祀財産」です。

祭祀財産は相続財産と区別され、祭祀継承者が承継する

民法897条では祭祀財産について「系譜・祭具及び墳墓などの所有権は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、相続の対象にはならない」と定めています。祭祀財産とは具体的にどんなもので、残された家族はどのように受け継ぐのでしょうか?

祭祀財産とは

「系譜」とは、家系図やそれに類するものを指します。また「祭具」は仏像や位牌など祭祀に使う用具で、仏壇や神棚だけでなく、それに付属した用具一式が含まれます。「墳墓」は墓碑、墓石、墓地などを指します。これら一式が「祭祀財産」です。

祭祀財産を承継するのは原則1人

お墓などの祭祀財産を受け継いで管理したり、年忌法要を執り行う人のことを「祭祀継承者」と言います。相続財産は複数の相続人に分割して与えられますが、祭祀財産は原則として1人の祭祀継承者がまとめて承継します。一般的に親が亡くなった場合は子ども、特に長男が承継するケースが多いのですが、親族や友人も祭祀継承者になれます。

お墓の購入はお金も手間もかかる

祭祀財産を新たに購入する場合、特に費用がかかるのがお墓です。「人生最後の大きな買い物」であるお墓を建てる際は、どんな費用が必要になるのでしょうか。また、お墓作りにはどれくらい時間がかかるのでしょうか。

お墓にかかるお金とは

一般的にお墓の購入にかかる主な費用は、永代使用料、墓石料、管理費です。永代使用料とは墓地に支払う土地の使用料のことで、都市部ほど高くなる傾向があります。東京の一等地にある都営青山霊園では一区画に400万円以上かかります。さすがにこれは極端な例ですが、永代使用料と墓石料を合わせると新車が購入できるほどのお金がかかるのは、珍しいことではありません。

お墓作りの流れ

永代使用料と墓石の購入に充てる予算を決めたら、まずは墓地を探します。墓地の種類は、比較的低価格な公営墓地、設備や景観が整っている公園墓地、寺院の境内にある寺院墓地などがあり、価格だけでなく居住地からの距離や交通アクセスも重要です。次に墓地を取得します。公営墓地は募集の時期や申し込み資格が限られているので注意が必要です。その後石材店で墓石の種類やデザインを選んで購入します。墓石の注文から墓地に設置が完了するまでには2〜3か月かかります。

祭祀財産を生前に購入すれば節税対策が期待できる

相続財産と違って非課税扱いとなる祭祀財産は、上手に活用すれば節税対策に活用できます。節税対策は早めにとりかかるほど選択肢が多く、効果が得られる可能性が高いので、将来的にお墓の購入を考えている方なら、知っておいて損はありません。

相続税の節税対策が必要な人が増えている

近年、相続税をとりまく状況が大きく変わりました。これまで「相続税がかかるのはお金持ちの家だけで、我が家には関係ない」とのんびり構えていた人は要注意です。税制改正の影響で相続税の節税対策が必要な人が増えています。

税制改正で相続税が課される人が増加

平成25年度の税制改正で、相続税の基礎控除が以下のように変わりました。

改正前:5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人の数)
 ↓
改定後:3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

例えば、夫が亡くなり法定相続人が妻と子の場合、改正前の基礎控除は7,000万円でしたが、改正後は4,200万円まで大きく下がります。つまりこの改正によって新しく課税対象となる人が増えたのです。

相続税対策の基本は相続財産を減らすこと

相続税対策の基本は、相続開始までに相続財産を減らしておくことです。基礎控除が4,200万円の場合は、被相続人が存命中に相続財産を4,200万円より少なくしておけば課税されずに済みます。相続財産を減らす効果的な方法の一つが、預貯金を現金より評価額が低い財産や非課税財産に換えておくことです。

生前に祭祀財産を購入すると節税効果が期待できる

生前に相続財産を減らす方法として今注目を集めているのが、お墓などの祭祀財産の生前購入です。「生きているうちからお墓を買うなんて気が進まない」という人もいますが、現在の財産が基礎控除を超えている場合は一つの節税方法として役立つかもしれません。

生前購入で相続財産が減らせる

仮に、財産が4,500万円、亡くなった場合の基礎控除が4,200万円の人が、生前に400万円でお墓を建てたとします。すると財産は4,100万円まで減り、基礎控除の範囲内に収まるのです。もちろん祭祀財産であれば仏壇などでも同様の効果が期待できます。

死後に購入しても非課税にはならない
祭祀財産で節税するために肝心なのは、相続人が生きているうちに買っておくという点です。もし被相続人が亡くなった後に、相続人が相続財産でお墓を建てたり仏壇を購入しても、非課税にはなりません。

祭祀財産を購入する時の注意点

相続税対策に祭祀財産を活用する際は、購入の方法や購入する品に注意しないと、狙った効果が得られない場合があります。また、お墓の生前購入は節税以外にもメリットがあります。

祭祀財産を活用した相続税対策の注意点

お墓は高額な買い物なのでローンで購入しようと考える方もいるかもしれません。しかしローンの返済中に死亡してしまい債務が残ると、節税効果が薄くなってしまいます。また、祭祀財産が非課税になることを悪用するのは禁物です。

ローンで購入し、完済前に死亡したら…

もしお墓をローンで購入し、完済前に亡くなった場合はどうなるのでしょうか。通常の相続ではローンなどの債務は相続財産から差し引きますが、祭祀財産は相続財産ではないため、ローンの残額は債務控除の対象にはなりません。節税対策として祭祀財産を購入するなら、存命中に確実に支払いが終わるように、キャッシュで購入するのが理想です。

税務署は「課税逃れ」に目を光らせている

墓石や仏壇・仏具には非常に値段が高い品も存在します。本当に必要であれば購入すればいいのですが、あまりにも不自然に高価な仏具や仏像を購入すると、税務署が課税逃れと判断して祭祀財産とは認めない場合もあります。税務署は、あやしいと目をつければ被相続人の死亡前まで遡ってお金の流れをチェックするので、節税に祭祀財産を悪用するのはやめましょう。

お墓の生前購入は節税以外にもメリットがある

生前にお墓を購入することは、相続税対策のほかにもメリットがあります。たとえば、生前にお墓を建てることは縁起が良いとされていること、また、お墓の準備をしておけば家族に負担をかけずに済むことです。

生前にお墓を建てることは縁起が良い

生前にお墓を建てることは「寿陵」と言います。寿陵には「長寿」「子孫の繁栄」といった願いがこめられていて、縁起が良いこととされています。

家族に負担をかけずに済む

死亡後に残された家族は、お葬式や法要、各種手続き、故人の遺品整理、相続財産の分割協議など、様々な仕事が山積みです。そこへお墓という大きな買い物まで任せてしまうと、心身ともに疲れさせてしまいます。しかし生前にお墓を買っておけば、家族に墓地探しや墓石選びなどの負担をかけずに済みます。また、生前に購入すればお墓に入る本人が好きな場所やデザインを選べます。

お墓の生前購入は、納得のいくお墓作りができるという点でも活用する人が増えています。「自分の相続にとって生前購入がどれくらい効果があるのか知りたい」という方は、ぜひ遺産相続に強い弁護士に相談してみてください。

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