リフォーム・建て替えが相続税対策になるケース

相続前に自宅をリフォームすると、相続財産から現金を減らす一方建物の評価額は変わらないため有効な節税対策となります。また、住宅取得等資金贈与の非課税枠の特例を活用して、子や孫が住宅をリフォームする費用を生前贈与するという方法もあります。この特例は2026年(令和8年)12月31日までの贈与が対象で、その後の延長は決まっていないため、早めの検討がおすすめです。
リフォームが相続税対策になる理由
平成25年度の税制改正(平成27年1月以降の相続に適用)で相続税の基礎控除額は大幅に縮小されました。そこで節税対策の一つとして注目されているのが住宅のリフォームです。リフォームで節税できる理由やリフォームの具体例について説明します。
なぜリフォームで節税できる?
相続税対策の基本は、相続財産を減らしておくことです。金融機関に預貯金として所有している財産をリフォームに使っておけば相続財産が減ります。しかもリフォームした自宅の相続税評価額は変わりません。
基礎控除が大幅に縮小された
相続税の基礎控除は、平成25年度の税制改正で以下のように変わり、現在もこの水準が続いています。
| 改正前 | 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) |
|---|---|
| 改定後 | 3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
つまり定額控除が2,000万円減り、法定相続人比例控除分も1人あたり400万円も減ったのです。この改正の影響で、それまで課税対象でなかった人も相続税対策が必要になっています。
リフォームをしても相続税評価額は上がらない
相続税対策として有効な方法の一つが自宅のリフォームです。まず相続開始前にリフォーム代金を支払うことで相続財産を大幅に減らすことができます。一方、相続税において建物の評価額=固定資産税の評価額なのですが、リフォームのやり方によっては固定資産税の評価額を上げずに済みます。このため相続財産全体としては評価額が下がり、節税が可能となるのです。
節税効果のあるリフォームとは?
リフォームといってもその規模はケースバイケースです。相続税対策として効果的なリフォームを行うなら、具体的にどのような工事を行えばいいのでしょうか。また、大がかりなリフォームの場合は節税効果はどうなるのでしょうか。
ポイントは床面積を変えないこと
相続税対策のポイントは、床面積はそのままで内装や室内の設備を取り替えることです。増築など床面積を増やすと固定資産税の評価額が上がってしまい、相続時に相続税の評価額が高くなる可能性があります。しかし、内装や家屋内の設備のリフォームなら固定資産税の評価額はそのまま=相続税の評価額もそのままです。
リフォームの具体例
国税庁の財産評価基本通達は「その家屋に取り付けられ、その家屋と構造上一体となっているものについては、その家屋の価額に含めて評価する」としています。つまり、台所をシステムキッチンにする、浴室やトイレを新しくするといったリフォームでは固定資産税の評価額は上がらないのです。もし大がかりなリフォームをした場合でも、固定資産税の評価額はリフォーム費用の70%を加算した額になるので、現金で相続するより節税効果があります。
リフォーム資金を生前贈与する
リフォームを活用した相続税対策は、他にも方法があります。それはリフォーム資金の生前贈与です。子どもや孫に住宅の購入・新築・増改築に使う資金を生前贈与すると、相続財産を減らせるうえ、贈与した資金は一定額まで贈与税が課税されないのです(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)。
住宅取得等資金贈与の非課税枠
この特例は、18歳以上の子どもや孫にまとまったお金を贈与したい人にもぴったりです。住宅取得等資金贈与の非課税枠を利用するためにはどのような条件があるのでしょうか。また、どんな増改築工事が対象となるのでしょうか。
住宅取得等資金贈与の非課税枠の条件
受贈者が非課税枠を利用するには、以下のような条件があります。
- 直系尊属(父母、祖父母など)からの贈与で、受け取った資金を自分が住む住宅の新築・購入・増改築等に使うこと
- 受贈者が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
- 受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積40㎡以上50㎡未満の住宅は1,000万円以下)
- 贈与を受けた翌年3月15日までに住宅の新築・購入・増改築等を行い、住み始めること(遅くとも翌年12月31日までに居住すること)
- 贈与税がかからない場合でも、翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をすること
対象となる増改築工事
非課税枠の対象となる増改築工事には、以下のような条件が定められています。
- 売却用ではなく自分が住むために行う増改築工事であること
- 工事費用が100万円以上、かつ居住部分の工事費が全体の2分の1以上であること
- 増改築後の床面積が40平米以上240平米以下であること
住宅取得等資金贈与の非課税枠の注意点
非課税枠のメリットを活用するためには、早めに決断して実行に移すことが重要です。なぜならば、この特例には適用期限があり、その後の延長は決まっていないからです。また、贈与の金額が非課税枠を超える場合は他の控除の仕組みを組み合わせると効果的です。
非課税枠は最大1,000万円、適用期限は2026年12月31日
現在の非課税枠は、2024年(令和6年)1月1日から2026年(令和8年)12月31日までの贈与について、省エネ性・耐震性・バリアフリー性のいずれかの基準を満たす「省エネ等住宅」の場合は1,000万円、それ以外の住宅は500万円です。増改築の場合も、工事後の住宅がこの基準を満たすかどうかで非課税枠が変わります。
2027年以降の扱いは、2026年12月にまとまる税制改正大綱まで決まりません。制度を利用したい場合は、2026年中に贈与を受け、翌年3月15日までに工事を終えて住み始められるよう、余裕を持って計画しましょう。
非課税枠の注意点
特例が適用されるのは直系尊属間の贈与に限られます。このため、もし配偶者の親が「リフォームに使って」とお金を譲ってくれても、非課税の扱いにはできません。また、例えば父親と祖父が同じ年に住宅用資金を贈与する意向で非課税枠を超えてしまうという場合は、暦年贈与(年110万円の基礎控除)や相続時精算課税制度(年110万円の基礎控除に加え2,500万円まで贈与税がかからず、相続時に精算)との併用を検討しましょう。なお、暦年贈与は相続開始前7年以内(2024年以降の贈与から段階的に延長)の分が相続財産に加算されますが、この特例で非課税となった住宅取得等資金は加算の対象外です。
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小規模宅地等の特例を活用した建て替え
子どもに住宅を相続させる場合、小規模宅地等の特例を活用する建て替えで節税を図ることも可能です。近年人気が高まっている二世帯住宅や、将来的に家賃収入が期待できる賃貸併用住宅への建て替えについて説明します。
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二世帯住宅に建て替える
二世帯住宅は、1つの建物に玄関を2つ設けるなどの工夫を施し、親世帯・子世帯がプライベートな空間を分けて暮らす住宅です。近年の税制改正で、二世帯住宅への建て替えが新たな相続税対策の一つとなりました。
税制改正で二世帯住宅も「同居」と認められるようになった
小規模宅地等の特例では、被相続人と同居していた子どもが自宅を相続して住み続ける場合、自宅の土地は「特定居住用宅地」として330平方メートルまでの部分の評価額が80%減額されます。二世帯住宅を「同居」とみなすかどうかは、かつて判断が分かれていましたが、平成25・26年度の税制改正で二世帯住宅にも特例の適用が認められるようになりました。
区分登記は共有登記に変更を
しかし、登記が区分登記になっている場合は、土地全体を特例の対象にできない可能性があります。区分登記とは、建物は1つでも親世帯の居住部分を親の名前で、子世帯の居住部分を子の名前で別々に登記している状態です。この場合、特例の適用は被相続人(親)の居住部分だけになってしまいます。親子が共有名義で登記する「共有登記」に変更しておきましょう。
賃貸併用住宅に建て替える
このほか、自宅の一部をアパートとして貸し出せる賃貸併用住宅に建て替える方法も相続税対策として注目されています。この場合は小規模宅地等の特例の「貸付事業用宅地」を活用します。
賃貸併用住宅のメリット
自宅を子どもに相続させる際に特例の「特定居住用宅地」の適用を受けたくても、別居している家族はそれが叶わないケースも少なくありません。しかし賃貸併用住宅に建て替えれば、特例の「特定居住用宅地」の適用が受けられない土地でも評価額を下げることが可能になります。もちろんリフォーム費用を使うことで、相続財産を減らす効果もあります。
賃貸併用住宅の注意点
賃貸併用住宅は家賃収入が見込めることもメリットですが、アパート経営に乗り出すならそれ相応の覚悟が必要です。建て替え時の住宅ローンの返済や空室で収入が減るリスクを抱え、住人トラブルへの対応など管理人としての手腕も問われます。目先の節税対策だけでなく、20〜30年先まで見据えて慎重に判断しましょう。
いずれの方法も「相続税がいくら減らせるか」という計算だけでなく、相続・受贈する人の希望とマッチする方法は何かしっかり話し合ったり、幅広い節税方法と比較することが大切です。迷ったときは遺産相続に強い弁護士に相談すれば的確なアドバイスがもらえますよ。
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