相続時精算課税制度とは?利用を検討するときに注意すべきこと

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税は、贈与税を減額できる制度です。贈与額の総額から2500万円までが非課税になり、それを超えた分は一律20%の贈与税が課税されます。贈与者が死亡し相続税を計算する際に、贈与した財産を加算して相続税を計算します。暦年贈与と比較して短期間で相続人に財産を移転させることができます。一度、適用の届け出を出すと暦年贈与への変更ができないのでよく検討する必要があります。

相続時精算課税ってどんな制度?

相続は誰にでも起こりうるものですが、ネックとなるのが相続税ではないでしょうか。高価な遺産が手に入ることになっても、「相続税が払えないから相続を放棄する」といった話もよく聞かれます。そのような相続税対策のひとつとして使える制度が「相続時精算課税制度」です。

相続時精算課税制度を使えば2500万円まで贈与税が非課税に!

相続時精算課税制度とは、高齢者が持っている財産を子や孫の世代にどんどん移転して有効活用してもらい、実際に相続が起こったときに相続税と贈与税を精算することを目的とした制度です。

財産を贈与すれば基礎控除の110万円を超える部分については贈与税がかかる

しかし、この制度を使えば総額2500万円までが非課税になり、それを超えた分については「相続税の前払い」という形で一律20%の贈与税を支払うことになります。

そして、贈与者が亡くなって相続が始まったときに、贈与した財産を加算して相続税を計算し、算出された相続税からすでに支払った贈与税を差し引いて最終的な相続税を割り出すのがこの制度の特徴です。ここでいう「財産」とは、お金以外の土地建物なども含みます。

相続時精算課税を選択した場合、贈与税は次の算式により求めることができます。

(課税価格 - 特別控除額) × 税率 = 納付税額

相続時精算課税と生前贈与との違いとは

相続財産を減らして相続税をできるだけ少なくするために、被相続人が生きている間に少しずつ財産を家族に贈与することを「生前贈与」と言います。受贈者1人当たり年間110万円までは非課税になりますが、これを超えた額には10~55%の贈与税がかかります。

毎年110万ずつ贈与していっても、結果として十分に贈与ができずに被相続人が亡くなることもあります。そのため、短期間に多額の財産を贈与したい場合は相続時精算課税制度が有効であると言えるでしょう。

相続時精算課税制度を使うと相続税はどれくらい節税できる?

例えば父親が1億円の財産を持っていて、相続人は長男・長女という場合で考えてみましょう。1億円の相続財産は子ども2人が2分の1ずつ相続します。その内、長男には父親が生前に相続時精算課税を使って3000万円を贈与した場合、どのくらい節税できるのでしょうか?

贈与した時点での贈与税はいくらになる?

3000万円のうち、2500万円までは非課税です。課税対象の500万円に対して20%の贈与税がかかるので、長男が贈与された時点で支払うべき贈与税額は以下のようになります。

( 3000万円 - 2500万円 ) × 20% = 100万円

相続時にかかる相続税はいくらになる?

まず、相続財産から基礎控除を差し引いて課税される遺産の総額を計算します。

1億円 -(3000万円+600万円×2)=5800万円

次に、法定相続分に応じた取得金額を算出し、一人当たりの相続税を計算します。

5800万円÷2=2900万円

法定相続分に応じた取得金額が1000万円超3000万円以下の場合にかかる相続税の税率は15%、控除額は50万円となっているため、一人当たりの相続税額は

2900万円×15%-50万円=385万円

2人分の相続税の総額は

385万円 × 2 = 770万円

長男・長女それぞれが支払う相続税額は

770万円×(2900万円÷5800万円)=385万円

ですが、長男はすでに贈与税を納めているのでそれを差し引きます。

385万円-100万円=285万円

よってそれぞれが最終的に納めるべき相続税額は長女が385万円、長男が285万円となります。

相続時精算課税制度を利用するメリットとデメリット

以上のように、相続時精算精課税制度を利用すると相続税が節税できるなどのメリットがありますが、一方でデメリットもあります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

相続時精算課税制度のメリットとは

相続時精算課税制度の最大のメリットは、大型の特別控除があることです。暦年贈与であれば、2500万円を非課税で一人に贈与しようと思えば23年かかりますが、この制度を利用すれば一度に非課税で2500万円を贈与することができます。

財産移転がスムーズにできる

相続税精算課税制度は、毎年行う暦年贈与と比較して早く財産を移行することができます。相続のときにすでに支払っている贈与税と相続税が精算されるため抜本的な節税対策にはなりませんが、早期に多額の財産を非課税で移転できることがメリットであると言えます。

不動産など値上がりが見込める財産を贈与するときには有利

割合としては少ないかもしれませんが、将来的に値上がりが見込める土地もあります。相続税を計算するときは贈与時の時価が反映されるため、相続時に値上りした分の相続税は回避できることになります。

相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度にはデメリットもあります。一番使い勝手が悪い点は、途中で暦年贈与に戻すことができない点でしょう。相続時精算課税制度適用の届出を税務署に出してしまうと、あとから「暦年贈与にします」と言うことができません。その他には、以下のようなデメリットがあります。

相続税は発生する

相続時精算課税制度は、贈与した財産を相続時にまとめて相続税として再計算(精算)する」という制度です。贈与税は節税できるものの、結局は贈与された財産も相続財産として加算されることになります。したがって相続税を減らすことはできるものの、税金の支払いがなくなるわけではないことに注意が必要です。

小規模宅地等の特例が受けられない

相続時精算課税制度を使って小規模宅地等の特例の適用要件を満たしている宅地を贈与してしまうと、相続発生時にこの適用は受けられなくなってしまいます。小規模宅地等の特例が適用できる宅地は避けたほうが良いでしょう。

相続時精算課税を行うために必要なこととは

続時精算課税制度を適用するには、税務署に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書と一緒に添付して提出しなければなりません。また利用できる人が条件を満たしているか確認する必要があります。

年齢などの条件を満たしているか

この制度を利用するには年齢の制限があります。贈与した年の1月1日に、贈与者(父母又は祖父母)は60歳以上、受贈者(子また孫)は20歳以上でなければなりません。また以下のような条件があります。

直系尊属からの贈与のみ

 相続時精算課税制度が適用できるのは、父母から子や孫などへの直系尊属間で発生する贈与が対象となります。子供が亡くなっているときに、その孫へ代襲相続として贈与することや養子へ贈与することもできます。

贈与者ごとに選択できる

相続時精算課税制度を利用するか、暦年贈与を利用するかは贈与者ごとに選択することができます。たとえば、父からの贈与は相続税精算課税制度、母からの贈与は通常の暦年課税とすることが可能です。

相続時精算課税制度を利用するには税務署への届け出が必要

相続時精算課税制度を利用する場合、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、税務署にこの制度を選択した旨の届け出を申告書に添付して提出しなければなりません。期限内に提出されなかった場合には、適用されないので注意する必要があります。

提出する書類

相続時精算課税制度を利用する場合は、以下の書類を税務署に提出します。

  • 贈与税の申告書(別表1・2を作成)
  • 相続時精算課税選択届出書
  • 住民票の写し
  • 登記事項証明書

納付すべき贈与税がなくても申告は必要

贈与財産の価額が特別控除の範囲内におさまっていて、納付すべき贈与税がなくても申告書等の提出が必要となることに注意しましょう。

相続時精算課税制度を利用したいときは弁護士に相談を

相続時精算課税制度を利用すべきかどうかは、個々の財産状況により異なります。この制度を利用しようと考えている場合は、遺産相続に強い弁護士や税理士などの専門家に相談し、判断を仰ぐことがおすすめです。

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