みなし相続財産とは?相続税の対象になる財産の種類、非課税枠と注意点
みなし相続財産とは、被相続人の死亡後に発生する生命保険金や死亡退職金など、相続財産と同等に経済的な価値を持つ財産のことです。
みなし相続財産は存命中に所有していた財産ではないものの、課税対象とみなされます。
この記事では、みなし相続財産とはどういうものか、種類や活用できる非課税枠をご紹介するとともに、みなし相続財産を活用して財産を残す、あるいはみなし相続財産を受け取る際の注意点についてわかりやすく解説していきます。
みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、法的には被相続人の相続財産でないものの、被相続人の死亡をきっかけに発生した、相続税の課税対象とみなされる財産のことです。
代表的なみなし相続財産としては、生命保険金や死亡退職金などが挙げられます。
これらは、被相続人が生前中に所有していた財産ではありません。ただし、被相続人の死亡によって新たに発生する財産ではあることから、通常の相続財産と区別して扱われます。
みなし相続財産の種類
実際にみなし相続財産として扱われる財産の種類を、具体的にひとつずつ見ていきましょう。
- 生命保険金(死亡保険金)
- 死亡退職金
- 定期金を受け取る権利
- 債務の免除
- 被相続人死亡前7年以内に贈与を受けた財産
- 生命保険契約に関する権利(解約返戻金・満期保険金など)
- 低額での譲り受け(みなし譲渡)
- 公共法人等から受ける利益
- 信託受益権
- 弔慰金
生命保険金(死亡保険金)
まず、最も代表的なみなし相続財産のひとつとして、生命保険金(死亡保険金)が挙げられます。
被相続人が加入していた生命保険契約により、被相続人の死亡時に支払われた死亡保険金がみなし相続財産にあたります。
みなし相続財産となるのは被相続人が保険料を負担していた場合のみ
なお、生命保険金がみなし相続財産となるのは、被相続人が自ら保険料を負担していた場合です。
保険料の負担者が被相続人本人ではない場合、相続税ではなく他の税金が発生します。
保険金受取者が保険金負担者(被相続人ではない別人)の場合は所得税および住民税、保険金受取者が保険金負担もしていない第三者の場合は贈与税の対象となります。
死亡退職金
被相続人が勤務していた企業から支給される死亡退職金も、みなし相続財産に該当します。
死亡退職金とは、被相続人が本来退職時に受け取るはずだった退職金を、本人死亡にともない相続人や遺族などに対して支払われる金品を指します。
企業側の規定に準じて会社側(あるいは生前の被相続人の指定)で特定の受取人を設定されるケースもありますが、受取者が相続人である場合、支払われる死亡退職金はみなし相続財産として扱われます。
死後3年の前と後で税目が変わる死亡退職金
なお、死亡退職金がみなし相続財産となるルールには期間の定めがあります。
みなし相続財産となり、相続税の課税対象となるのは、相続人が被相続人の死後3年以内に死亡退職金を受け取った場合です。
もし死後3年以上を越えた時期に死亡退職期を受け取った場合、それは相続税ではなく所得税の一時所得として計算・課税されます。
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定期金を受け取る権利
個人年金保険の保険金など、被相続人が有していた定期金を受け取る権利について、被相続人の死亡により相続人がこの権利を引き継いだ場合、受け取った定期金はみなし相続財産として扱われます。
定期金には一定期間のあいだ金銭を受け取る有期定期金、期限なく定期的な金銭を受け取れる無期定基金、受取者が死亡するまで定期的な支払いを受けられる終身定期金などの種類があります。
実際に受け取っていた定期金の種類や内容により、評価額の算出方法も微妙に異なってくるため、定期金のみなし相続については弁護士や税理士など相続の専門家に相談して対応することをおすすめします。
なお、被相続人が定期的にもらうお金であっても、国民年金や厚生年金はみなし相続財産にはならず、相続税の課税対象外です。
債務の免除
被相続人が遺言を通じて自分が持っていた債務者に対する債権を放棄=債務者の債務を免除した場合、その債務免除による利益もみなし相続財産となります。
要するに、被相続人が相続人に貸していたお金を、遺言書によって返済免除とする場合などが挙げられます。
このケースの場合、被相続人が免除した債務は「被相続人の死亡をきっかけに相続人が得た利益」に当たるため、免除された債務金額にそのまま相続税がかかります。
被相続人死亡前7年以内に贈与を受けた財産
みなし相続財産ではありませんが、被相続人が死亡前7年以内に行った贈与は、相続税の課税対象となります。
これは死亡直前の生前贈与による相続税の回避を防ぐための措置として行われているルールです。
2023年までは死亡前3年以内の贈与が対象とされていましたが、同年に行われた税制改正により死亡前7年前までに延長されました。
この改正は2024年1月1日から適用、現在は経過措置期間にあたり、実際に3年よりも前の贈与が相続財産として扱われるようになるのは2027年以降、最大7年前までの贈与が対象となるのは2031年以降です。
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相続時精算課税制度に係る贈与財産
相続時精算課税制度を利用して生前贈与を行った場合も、贈与された財産を相続の対象として、相続税が発生する制度です。
相続時精算課税制度とは、贈与と相続をセットで扱い、贈与を推奨する制度です。
贈与時にかかる贈与税は、贈与額2500万円までは非課税、それを超えても20%に軽減され、受贈者は相続税の「前払い」として収めます。
その後、実際に相続が発生した時は、すでに贈与された財産も「相続財産」として課税対象に含めて相続税が計算されます。その分、相続税は前払いした額が控除される仕組みになっています。
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これに対し、年間110万円以内の非課税枠を利用した贈与については、贈与税・相続税双方の課税対象にはなりません。
生命保険契約に関する権利(解約返戻金・満期保険金など)
被相続人が保険料を負担して、相続人を契約者・被保険者とした生命保険の契約をするケースがあります。
相続人からすると、被相続人に費用を支払ってもらって自分の生命保険を契約してもらう形なのですが、こうしたかたちの保険契約を行っている場合、保険料の支払者である被相続人が死亡し相続人が「生命保険契約に関する権利」を引き継ぐと、その保険契約に基づく利益(解約返戻金や満期保険金など)を「みなし相続財産」とみなされるケースがあります。
被相続人の死亡で即座に保険金が直接相続人に入る流れではありませんが、被相続人負担で継続してきた保険契約をもとに相続人が解約返戻金・満期保険金を得れば、それは実質的に被相続人から相続人への財産移転=相続であると判断されます。
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低額での譲り受け(みなし譲渡)
被相続人が遺言で無償または一般相場や時価よりも明らかな低額で不動産など財産の譲渡を指示していた場合、その財産譲渡は贈与または相続とみなされ、贈与税または相続税の課税対象と判断される可能性があります。
たとえば、被相続人が保有する評価額5,000万円の不動産を、相続人または第三者に500万円で譲渡した場合、被相続人は不動産の受取者に対し、市場価格から実際の譲渡額を差し引いた4,500万円の利益を提供したことになります。この評価額と実際の譲渡額との差分 4,500万円に対して課税が発生します。
こうした低額での譲り受けが、被相続人の生前中に行われていれば贈与税、遺言の指示で行われれば相続あるいは遺贈とみなされるのが通常です。
実際には行われた譲渡内容に応じて、個別に判断されることになります。
公共法人等から受ける利益
公益法人などが被相続人からの遺贈を受けたことで、その公益法人などの関係者が特別な利益を受けた場合、その利益は相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。
法人等をクッションにした、実質的には被相続人から公共法人関係者への財産移転=相続と判断されるケースです。
信託受益権
被相続人が生前、信託銀行などに財産を預け、財産の管理・運用を任せる信託を行っていた場合、被相続人の死後その信託による利益を受け取る権利(信託受益権)は、相続人あるいは遺贈を受けた第三者へと引き継がれます。
この信託受益権を引き継いだ方には、相続税が発生します.
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弔慰金
弔慰金とは、企業や団体が在職中の社員・役員が亡くなった際、遺族へと渡す金銭のことです。
弔慰金は原則非課税ですが、非課税枠(業務上の死亡:給与の3年分/業務外の死亡:給与の半年分)を越える超過分については、死亡退職金として扱われ、相続税の課税対象となります。
みなし相続財産で使える2つの非課税枠
これらのみなし相続財産のうち、生命保険金・死亡退職金には非課税枠があります。
生命保険金の非課税枠
生命保険金の非課税枠は500万円X法定相続人の人数で計算できます。
法定相続人が配偶者・長男・長女の3人の場合、生命保険金の非課税枠は500万円X3人=1,500万円となり、1,500万円を越える分には相続税が課されます。
なお、生命保険金の非課税枠を利用できるのは相続人および遺言により財産を受け取った受遺者のみです。
相続人でも受遺者でもない第三者が生命保険金を受け取った場合、非課税枠を利用することはできません。
死亡退職金の非課税枠
死亡退職金についても、生命保険金と同様に非課税枠が設けられており、こちらも法定相続人1人あたり500万円までが非課税です。
前の生命保険と同じく、法定相続人が配偶者・長男・長女の3人の場合、死亡退職金の非課税枠は500万円X3人=1,500万円となります。
死亡退職金が1,500万円までは非課税、1,500万円を越える分はみなし相続財産とされ、相続税が課税されます。
みなし相続財産の注意点
みなし相続財産には、通常の相続財産ではないことからはじまる注意点がいくつか存在します。
みなし相続財産に関して理解しておきたい代表的な注意点3点をご紹介します。
みなし相続財産は遺産分割の対象外
みなし相続財産は、相続税の課税対象となりますが、民法の定める相続財産ではありません。そのため、みなし相続財産は遺産分割の対象には含まれず、受取人が固有の受け取る権利を持つ財産となります。
みなし相続財産を誰が受け取るかについては、通常の相続財産のように遺産分割協議で話し合って配分するものではありません。
生命保険金ならば生命保険契約時に設定した受取人、死亡退職金は企業の退職給与規定に定めがあれば規定に沿った受取人と、それぞれのルールに則って受取人が定まります。そのため、他の相続人に知らせず受取人だけが受け取ることも可能です。
みなし相続財産を受け取らない相続人の不満のタネになることも
一方で、相続税の申告手続で申告は必要となるため、みなし相続財産があったことを他の相続人に知られる可能性もゼロではありません。
みなし相続財産を受け取らない他の相続人からすると、不公平な印象を与える不満のタネとなるおそれもあります。
特に非課税枠を越えるほど高額のみなし相続財産を受け取る方は、なぜその財産を自分が受け取るのか、目的や理由について(できれば被相続人の生前のうちに)事前、相続人間で理解・同意を取っておくのがベストです。
うまく使えば相続税の節税対策に
みなし相続財産のうち、生命保険金・死亡退職金については非課税枠をうまく活用することで相続税の節税対策として利用することも可能です。
特に生命保険を節税対策として有効に使うには、事前の計画立てが重要となります。
被相続人自身が、通常の相続財産や控除の利用も含め、相続全体でどのくらいの財産が課税対象となるか、税額がどの程度になりそうかを取りまとめ、適切に準備しておくことが、ムダのない遺産相続の実現に効果的です。
相続放棄した人でもみなし相続財産は受け取れる
みなし相続財産は民法上の相続財産ではないため、相続放棄をした相続人でも受け取ることができます。
たとえば、生命保険金や死亡退職金を、家族の事情などで相続放棄した相続人に渡すことも可能です。
一方で、みなし相続財産には相続税がかかります。
かつ、相続放棄した受取人は生命保険金・死亡退職金の非課税枠を利用できません。非課税を使えるのは財産を相続する相続人であることが条件であるためです。
そのため、相続放棄した人がみなし相続財産を受け取った場合は、受け取った財産全額に対する相続税を支払う必要があります。
「配偶者・親・子」以外が受け取る場合、相続税は2割増し
みなし相続財産を受け取る人が、「被相続人の配偶者・親・子(被相続人の一親等の血族)」以外の場合、相続税の2割加算の対象となります。
これは、一親等以外が財産を相続する場合の相続税の通常の税制であり、みなし相続財産の場合も同様のルールが適用されます。
生命保険の内容に注意
生命保険の受取人を設定する際には、こうした2割加算の可能性も考慮して相続税の負担を考慮することが重要です。
被相続人が良かれと考えて生命保険で財産を残そうとした結果、相続税の負担から相手のキャッシュフローに問題を生じさせ、かえって受遺者に面倒をかけてしまう事態もあり得ます。
受遺者当人が対応できるよう、相続税負担も考慮した適切な受取人の設定が重要です。
まとめ
みなし相続財産は、被相続人の死亡に伴って発生する財産で、通常の相続財産には含まれないものの相続税の課税対象となります。
みなし相続財産の性質を理解して活用すれば、単純な相続財産だけでは補いづらい遺族たちの生活をサポートすることが可能です。一方、やみくもな形で残してしまうと、みなし相続財産は残された相続人間のトラブルの原因となり、かえって問題を広げてしまいかねません。
遺された家族たちの相続税負担をなるべく抑えるためにも、相続人への遺産相続・分配には細心の注意を払い、十分な準備が重要です。
生命保険金や脂肪退職金などみなし相続財産も含めた遺産相続に不安を感じる方はお近くの弁護士までご相談ください。
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