生前贈与は相続開始前3年から7年が相続税の対象に。税制改正に伴う加算期間変更のポイント

生前贈与は相続開始前3年から7年が相続税の対象に。

生前贈与の相続税加算期間が3年から7年に変更へ

2023年の税制改正により、相続税を計算する際の生前贈与の加算対象が亡くなる前3年から7年へ変更となりました。

相続が発生した際には、相続税の課税対象となる相続財産を算定します。
これまでは相続人が亡くなる前3年以内に行われた贈与については、相続税申告の際に相続財産として加算するというルールがありました。(将来の被相続人になる方から相続や遺贈により財産を受け取る方に対しての贈与について)

逆に言うと亡くなる3年よりも前に行われる贈与であれば、相続税の課税対象には加えられませんでした。贈与の額をコントロールし、贈与税が低い税率で済む額、または贈与税のかからない程度の額の贈与を継続的に行うことで、受贈者が支払う贈与税と、将来発生する相続税の額を意図的に減らすこともできました。

2023年の税制改正によって、加算期間を亡くなる前3年から7年へ増えたことで、この贈与税・相続税を抑えた財産移転が難しくなりました。
生前贈与で相続税の節税対策を行うことはより厳しくなったと言えます。

生前贈与加算の対象者

生前贈与が相続財産に加算されることを、生前贈与加算と言います。この生前贈与加算の対象者となるのは、法定相続人、または遺贈によって財産を取得した方となります。
そのため相続の際に財産を受け取らない孫等への贈与は生前贈与加算の対象となりません。

ただし、孫であればどんな贈与でも生前贈与加算の対象にはならない、というわけではありません。

  • 遺言書で孫に財産を渡す「遺贈」を行っている
  • 孫が代襲相続者である
  • 孫が被相続人の死亡保険金を受け取る

などの場合は、孫であっても生前贈与加算の対象となりますので注意しましょう。

あくまでも、生前贈与加算の対象となるのは相続や遺贈によって財産(みなし相続財産も含む)を受け取る方となります。

生前贈与加算7年ルールが適用となる時期

2023年の税制改正により変更となった生前贈与加算7年のルールですが、実際に適用されるタイミングはいつからになるのでしょうか。

2024年1月1日以降の贈与から対象に

加算期間の対象となり始めるのは、2024年1月1日以降に行われる生前贈与です。
つまり、2023年までに行われた生前贈与については、まだ従来の3年以内のルールが適用されます。

実際に相続税の申告をする際に影響が出てくるのは、2027年1月1日以降の相続税申告分からです。
しかしこの2027年1月1日の時点で、7年分の贈与についてすべて加算されるわけではありません。加算の対象期間は2027年1月1日以降、段階的に伸びていきます。

7年すべて加算対象となるのは2031年1月1日以降

実際に相続前の贈与が7年分全て相続財産に加算されるのは、2027年から4年が経過したタイミング、2031年1月1日以降の相続税申告からとなります。

2027年1月1日の相続税申告分から従来の3年から経年に応じて加算期間が段階的に増えていき、実際に7年分全ての贈与が対象となるのはいまから7年後、2031年1月1日以降の相続税申告分からとなります。

生前贈与加算7年への変更で相続税は増税される?

では、生前贈与加算を7年へと変更することで、相続税にはどの程度影響を与えるのでしょうか。

例えば、年間100万円の生前贈与を行っていた場合、生前贈与加算が3年の間であれば、亡くなる前3年分の贈与が相続税の課税資産に加えられるので、300万円が加算されることとなります。

課税資産1億円 生前贈与加算3年の場合

仮に生前贈与加算を行う前の課税資産が1億円であったとすると、この1億円に300万円の生前贈与加算が行われ、1億300万円に対して相続税の税率がかけられることになります。この場合、2,390万円が相続税額となります。

生前贈与加算3年の場合の計算式

1億300万円×30%-700万円(控除額)=2,390万円

課税資産1億円 生前贈与加算7年の場合

一方、生前贈与加算が7年である場合、年間100万円の生前贈与を行うと700万円が相続税の課税資産に加算されることとなります。

課税資産1億円に対して700万円が加わりますので、1億700万円に対しての相続税を計算すると、相続税額は、2,510万円となります。

生前贈与加算7年の場合の計算式

1億700万円×30%-700万円(控除額)=2,510万円

このケースで見ると、生前贈与加算が3年から7年に変わることで120万円相続税が増税されることがわかります。

相続額が大きいほど改正の影響も大きくなる

また実際には、相続税の税率は相続分に応じた取得金額が増えるにつれ高くなっていきます(最大で55%)。
そのため、相続による取得金額が多いほど今回の改正の影響も大きくなります。

生前贈与加算の7年変更後も使える節税方法

相続税の税負担が増えることになる生前贈与加算ですが、その中でも使うことができる節税方法についていくつかご紹介します。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、贈与税の申告の際に「相続時精算課税制度選択届出書」を届け出ることで、受贈者である子や孫に対して、2,500万円まで贈与税を納めずに贈与をすることができる制度です。
2,500万円の非課税枠を超えた額に対しては一律20%の税率がかかります。

2,500万円までの贈与が非課税という、大きな非課税枠がありますが、その代わり、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額が相続財産に加算され、相続税として納税します。

一度選択をすると撤回できず、暦年贈与との併用ができないため活用されるケースはこれまで比較的少なかった制度ですが、生前贈与加算の改正と合わせて、今回相続時精算課税制度にも新たな変更が加えられました。

年110万円の非課税枠が新設

2024年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除枠が加えられることとなりました。

これまで暦年贈与については年間110万円の非課税枠がありましたが、相続時精算課税制度を選択した場合でも、年間110万円まで贈与税が発生しないこととなります。

またこの110万円については生前贈与加算の対象とならないので、110万円の基礎控除枠内であれば贈与税だけでなく将来の相続税にも影響は与えません。

暦年贈与も7年の生前贈与加算の対象に

一方で、暦年贈与については生前贈与加算の対象となり、その年数も7年になりますので、2024年の税制改正により暦年贈与の節税効果は少なくなってしまうと言えます。

ただし、この相続時精算課税制度についてもいくつか注意点があり、大きなものとしてはこれら2つがあります。

  • 一度相続時精算課税制度選択をすると暦年贈与は利用できなくなる
  • 相続時精算課税制度により取得した宅地等については小規模宅地等の特例の適用を受けることができない

小規模宅地等の特例は相続の際に使うことができる特例で、一定の要件を満たす宅地等については最大80%評価額を下げることができるというものです。
この特例を使うか使わないかによって相続税の額は大きく変わるため、相続時精算課税制度により宅地等を取得する際には、将来の相続税についても必ずシミュレーションしておきましょう。

相続時精算課税制度は税制改正により110万円の基礎控除額が加えられ、より使いやすい制度となりましたが、一度選択すると継続適用となりますので、専門家等に相談するなどして慎重に検討する必要があります。

教育資金の一括贈与

教育資金一括贈与とは、親や祖父母などから30歳未満の子や孫に対して、教育資金を非課税で贈与できる制度です。
非課税限度額は受贈者一人につき、1500万円(学校等以外は500万円)までとなります。

こちらの教育資金一括贈与制度は、期間限定の制度でしたが、税制改正により3年延長となり、2026年(令和8年)3月31日まで使うことができます。

教育資金一括贈与を活用した受贈者が30歳に達すると教育資金管理契約は終了します。
教育資金管理契約終了日までに祖父母等が亡くなったという場合でも、受贈者が非課税の特例の適用を受けて取得した金銭等は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の規定の適用がないため、相続税の課税対象とはなりません。

ただし、受贈者が30歳に達した場合等の理由から教育資金管理契約が終了し、その後3年以内に祖父母の方が亡くなったという場合には、「相続開始前3年以内の生前贈与加算」の規定の適用を受けます。

また、贈与者が死亡した際に、贈与額から必要だった教育資金を差し引いた残り(管理残額)がある場合、その管理残額は相続等により取得した財産とみなされ、相続税の課税価格として加算される場合があります。

教育資金一括贈与の制度を使うためには、これらのことが必要となります。

  • 教育資金用の信託口座を開設する
  • 教育資金として支出した領収書の提出

結婚・子育て資金の一括贈与

結婚・子育て資金の一括贈与とは、親や祖父母から結婚や子育てのために資金を一括で贈与された場合に贈与を受ける子・孫一人につき1,000万円(結婚関係は300万円を限度)まで贈与税が非課税になるものです。

この制度も2023年の税制改正により2025年3月31日まで延長となっています。

こちらの結婚子育て資金の一括贈与については、受贈者である孫が管理残額しか取得しなかったという場合には、生前贈与加算の対象にはなりません。ただし、受贈者が遺贈によって財産を取得している場合には相続開始前7年以内の贈与について生前贈与加算の対象となるため注意が必要です。

また、結婚・子育て資金の一括贈与についてもこれらの注意点があります。

  • 金融機関による領収書等をチェックされる
  • 終了時に使い残しがあれば贈与税が課税される
  • 贈与者の死亡時に使い残しがあれば相続財産に加算される

贈与者の財産を相続しない孫への暦年贈与

生前贈与加算の対象となるのは、相続の際に、相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人の生前7年以内に贈与を受けていた場合です。
つまり相続や遺贈によって財産を受け取らない孫等への贈与であれば、生前贈与加算は適用されないことになります。

生前贈与加算の対象とならない方に対して暦年贈与を行っていくことで、年間110万円までであれば贈与税をかけずに財産を移すことができ、相続税にも影響を与えません。

ただし、孫であっても相続の際に財産を受け取る場合や生命保険金などのみなし相続財産を取得する、代襲相続をするなどという場合には、生前贈与加算の対象となることがあります。

この暦年贈与を活用した相続税対策はコツコツと早いうちから行っていくことが大切です。

住宅取得等資金の贈与で1,000万円を非課税に

住宅取得等資金の贈与とは、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅についての資金について贈与受ける際に、最大1,000万円まで非課税になる制度です。

こちらも2026年12月31日までと期間限定の制度ですが、一般住宅であれば500万円、省エネなどの基準を満たしている場合には1,000万円までの贈与が非課税となります。

なお、

  • 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上である
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(住宅の条件によっては1,000万円以下)

など、受贈者についていくつかの条件を満たしている必要があります。

またこの住宅取得等資金の贈与については生前贈与加算の対象とならないため、亡くなる前7年以内に贈与が行われても相続税の課税財産に加えられないため、相続税の節税対策としても活用することができます。

扶養者としての贈与

扶養義務者からの生活費や教育費に充てるための贈与のうち、「通常必要と認められるもの」については贈与税の課税対象となりません。扶養義務者にはこれらの方々が含まれます。

  • 配偶者
  • 直系血族及び兄弟姉妹
  • 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
  • 三親等内の親族で生計を一にする者

例えば祖父母が孫等を扶養している場合で、教育費を負担したというようなケースではその贈与については課税対象とならないため、贈与税や将来の相続税についての節税対策となります。

なお、実際に扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。

まとめ

今回は税制改正に伴う贈与税の相続財産への加算期間の変更について解説しました。生前贈与加算の影響は2024年1月1日以降(相続税申告としては2027年1月1日以降)に行われる生前贈与から発生し始め、7年分の贈与について加算されるようになるのは2031年1月1日以降からの贈与についてとなります。

改正後にも使える相続税の節税対策としてはこれらのものがあります。

  • 相続時精算課税制度
  • 教育資金の一括贈与
  • 結婚・子育て資金の一括贈与
  • 贈与者の財産を相続しない孫への暦年贈与
  • 住宅取得等資金の贈与
  • 扶養者としての贈与

ただし、相続税対策や生前贈与の効果的な実施はより複雑になります。
また期間限定の制度もありますので、個別のケースについては弁護士等の専門家に相談をしましょう。

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