個人事業を法人化して相続税を節約する
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個人事業主の事業を法人化すると相続税を大幅に減らせる
個人事業を法人化すると相続税を減らせます。それも大幅に減らせる可能性があります。なぜなら会社の財産は相続できないからです。遺産相続においては個人事業主の事業用財産は相続税の対象となっていたし、預金に至っては個人の財産として判断されていました。
しかし、個人事業を法人化してしまえば法人の預金や法人の財産は相続税の対象となりません。しかも贈与についてもむしろ得をする可能性が出てきます。
法人が分かれば節税の理由も分かる
同じ事業をやっているのに個人事業を法人化するとそれだけで税金で得をするのはおかしな話のように思えます。でも、法人の意味が分かればきっとその理由に納得できます。
法人とは、人ではないが法律上人として扱うもののことを言います。例えば会社やNPOなどの社団法人が一般的ですがお金そのものに法人格を作れる財団法人というものもあります。
この法人を作ることが相続税の節約になるのは個人と別の人格になるからです。つまり、法人の財産と社長の財産は別々に納税をします。だから個人事業主を法人化すると月々の給与を代表自らに払うことになりますし、収益について法人税と所得税の両方に基礎となるお金を分散できます。
相続においては事業主が亡くなっても法人は死にません。相続とは人が亡くなった時に行われるものですから死なない法人が財産相続をしないのも合理的と言えます。
相続税・贈与税なしで事業を引き継げる
法人は社長と別人格を持っているため社長が亡くなったら必ず社長の家族が相続するわけではありません。法人は個人と同一ではないからです。
逆に、法人の事業を引き継ぐときも相続税がかかりません。つまり、法人が持っている事業用財産や預貯金を相続税なしで引き継ぐことができます。また、財産を法人が持っている限りは事業を継承したところで贈与税の対象外となります。法人のお金は勝手に使いづらいですが、家族だけが経営にかかわる場合はあまり関係ありません。
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事業主が亡くなった時、何を相続するのか
法人と事業主は別人格ですから、事業主である被相続者の死によって法人の財産を相続することはありません。では、事業主が亡くなった場合、相続人は何を相続するのでしょうか。
個人の持っているお金や不動産など
個人の持っているお金や不動産などは立場に問わず相続財産となります。つまり、できる限り財産を法人名義にしておくことは相続税の節約になります。しかし、法人から受け取るときは贈与税の対象となるため効率よく生前贈与を使っておくことがおすすめです。
個人が受け取る死亡退職金や死亡保険金
個人が死亡退職金を受け取る場合はこちらも相続財産となります。死亡によって手に入ることから相続財産の定義を満たさないためみなし相続財産と呼ばれます。死亡退職金や死亡保険金については法定相続人の数×500万円が課税価格より控除されます。
保険金を相続税対策で使うならできるだけ終身保険にしましょう。定期保険だと天寿を全うした時に保険が戻ってこないからです。もちろん、相続税以外の面で定期保険をお勧めできる状況はあります。
事業主の持っていた株式など
事業主の持っていた株式は個人の所有する財産として相続の対象となります。つまり、事業主が亡くなる際は株式を持っていない状態が望ましいです。でも、株式会社の場合は株式の比率が経営権にかかわるため亡くなる間際まで自分で持っておきたい気持ちも分かります。タイミングは慎重に見てください。
合同会社の場合は持分や出資した財産が相続の対象となります。
事業主の持っていた債権
会社が赤字になってしまった時、社長や役員などがお金を会社に貸す形で事業をつなぐことがあります。自分のお金を自分の会社に貸しているわけですから債権を持つことによるメリットは全くありません。
しかし、債権は財産を取り戻す権利であるため相続財産に含まれます。つまり、社長や役員など経営陣である自分が会社へ貸し付けたお金のせいで相続税がかかるのです。これは損でしかありません。
個人事業を法人化した後に被相続人がその法人に対して得た債権については、きりのよいところで債権放棄をしておきましょう。
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個人事業でなく法人を運営することにはどんなメリットがあるのか
個人事業主が法人化すると相続税の節約になることはわかりましたね。では、個人事業主を法人にして運営することにはどのようなメリットがあるのでしょうか?この点も簡単に解説していきます。
法人税による節税ができる
個人事業主の場合は得た利益はすべて個人の所得税を計算するためのお金でした。しかし、法人を設立するととりあえず法人税の区分で利益の処理が可能です。もし、事業主が法人から1円も給与をもらわなかったとしたら年間所得900万円が一つのポイントとなります。
それは法人税の課税が年間所得800万円以下で22%、800万円以上で30%だからです。これを所得税と比べると下表のように年間所得900万円が損得の境界となります。
年間所得別税率 | |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円超~330万円以下 | 10% |
330万円超~695万円以下 | 20% |
695万円超~900万円以下 | 23% |
900万円超~1800円以下 | 33% |
1800万円超 | 40% |
所得税との分散で税金を減らせる
しかも、所得税と法人税はどちらも額が大きいほど課税の比率が上がっていくため所得税と法人税に稼ぎを分散させるとより税金を減らすことができます。なぜなら事業主の給与や役員報酬を所得税として処理できるからです。
しかも、法人から給与として得る場合は所得に応じた給与所得者控除を使った所得税の節税が可能です。退職金は通常の給与所得よりもさらに税金を安く抑えられるためこちらも有効活用したいです。
経費として認められる範囲が増える
経皮として認められる範囲が増えます。特に大切なのが生命保険と出張のお金です。生命保険は個人の場合は給与所得者控除の範囲でしたが法人の場合はしっかり損金になります。出張についても経費で賄えるし出張の日当も損金となります。
他には借金の利息も損金となります。元本は借りた時に益金とならない代わりに返すときも損金になりません。
赤字の繰り越しも節税対策に使える
また、法人は赤字の繰り越しが9年間認められている、資本金1000万円未満の場合は会社設立後2事業年度は消費税が免税などのメリットがあります。例えば大きめの設備投資をすれば減価償却費を3年に分けて計上できることから赤字を作りやすいです。
役員報酬で贈与税を節約
役員報酬は給与所得に分類されるので家族を役員にしたうえで役員報酬を支払えば贈与税がかかりません。会社からもらう給与が贈与税の対象にならないのと一緒です。ただし役員報酬は所得税の対象となるため比較計算を忘れずに行いましょう。
また、生前贈与を用いた節税方法はいくつかあるため必ずしも役員報酬だけにこだわる必要もありません。使えるものはすべて有効活用しましょう。
不動産経営を法人化しよう
個人事業の法人化は事業として行っているもの、収益を得ようとしているものなら何でも可能性があります。特に節税対策や老後対策を考えている人の場合は不動産投資と法人化が高い関連性を持ちます。
不動産投資も、立派な収益事業ですから法人化することによって税の節約につながることが考えられます。これから不動産投資を考えている人は必読です。
不動産収益を法人税で処理できる
不動産経営を法人化するメリットは不動産から得られる収益を法人の利益として法人税で処理できるからです。法人税は年間所得900万円以上だと所得税よりも税金が低いので収益が大きいほど節税の価値があります。
不動産購入による節税
不動産を購入することそのものが節税対策となることも知っておきましょう。不動産は時価70%の評価額となり賃貸物件の場合は時価の30%が評価額から引かれた状態でさらに70%に減額されます。
収益事業は建物だけ法人所有にすればOK
収益物件は建物を人が借りることで利益を得られるわけですから建物だけ法人に売却した状態で事業を開始できます。建物だけ売却することは所得の分散につながり、法人の益金を増やしすぎないうえでもおすすめです。
形式上法人に売却する以上、法人からお金をもらわなければいけないのですが、まとまった資金が法人になければ長期債権としてゆっくりお金を移動させることができます。
土地は相続時に売却すれば相続税の負担を軽減できる
建物だけ売却すればよいという理由はもちろん自分の土地と自分の作った法人に売るからです。土地については被相続人が亡くなった後に法人へ売却します。そうすればその売却金を使って相続税の節約及び相続税の支払いが可能です。
仮に法人名義で購入する際に融資を利用したとしても法人が使う融資は利息を損金として計算できます。
家賃は役員報酬で平等に分ける
不動産経営によって得られた収益は役員報酬で分けると贈与税対策になります。誰かに不動産を贈与するとその人だけが収益を得られることになります。
もし、誰か一人に不動産を与えたい場合は不動産を生前贈与してから受贈者が法人化すればよいだけです。
個人事業の法人化、運営で注意すべきポイント
個人事業を法人化することは相続税ばかりか生きている間の税金さえも節約できます。しかし、会社設立については個人事業の時とは違う難しさがあるので法人化の際は弁護士のサポートを受けることが賢明です。
法の理解や定款づくりが必要
法人を作ると会社法が関わってきます。株式会社の場合は特に会社法による制限が厳しいので法的な処理や税の処理を独力でやることが難しいです。合同会社の場合は定款に裁量を利かせられますがやはり会社法をしっかり守らなければいけません。決算書も個人事業の時に比べて複雑になります。
定款の作成も簡単ではないのでこちらも法律のプロに頼ったほうが良いです。
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登記の複雑さと費用
会社設立のためには登記が必要ですが、個人事業主のように書類を1枚出して終わりではありません。もっと難しい手続きがあります。登記費用も20万円ほどかかります。
法人のお金≠自分のお金
繰り返しますが法人と個人は別人格として扱われます。よって、自分が給与としてもらっていない法人のお金は勝手に使ってはいけません。あくまで経費として落とせるものだけ法人のお金で使えることを忘れないでください。
もし、お金を使いこんでしまうと事業主の給与や貸付金として扱われます。役員が勝手に使った場合は横領となるかもしれません。
個人事業主の相続税節約は弁護士に相談してください
個人事業主の法人化は、これまで必要のなかった義務が増えるため安易な節税目的で行うとかえって損をする場合があります。今の状態が法人化に向いているのか、法人化によって変化するポイントに対応するためにどうすればよいのか、事前に弁護士にアドバイスを受けると良いでしょう。弁護士と顧問契約を結んでおけば法人運営から相続、法人の解散まで長くサポートしてもらえます。
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