法人なら相続税はかからない?相続における法人化のメリット・デメリットと注意点
相続が発生した際、法人に対して財産を相続させる形にすれば、個人に対しての「相続税」はかかりません。ただし、法人への財産移転による譲渡所得には税金がかかるため、節税を目指すのであれば、節税額を試算・比較して検討することが重要です。
今回は、相続における法人化のメリット・デメリットを解説します。相続するにあたり法人化を検討している方、相続時に困らないようあらかじめ法人化を検討している方はぜひ参考にしてください。
法人なら相続税はかからない?
個人の財産を法人に譲渡した場合、法人に対して相続税は発生しません。ここでは相続税の概要と法人に財産移転した場合の税金について解説します。
相続税は個人の財産に対する税金
相続税は原則「個人が相続した財産」に対する税金です。法人に財産を譲渡し、所有が法人となった場合は個人に対しての相続税は課税されません。
財産を法人に譲渡した分は相続税が発生しない
相続税を減らしたい場合は、法人に財産を移転し、個人として相続する財産を減らす方法があります。
財産の移転後は、家族を役員にして役員報酬として給与を支払えば、相続税をかけずに継続的に財産を移転することも可能です。相続する財産の金額が大きいときには、節税対策として法人化はよくとられる手段の一つです。
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法人への財産移転で生まれた譲渡所得には税金が発生
財産を法人に譲渡した場合、相続税は個人、法人双方にかかりません。
ただし、個人が財産を時価で法人に譲渡したとみなされ(みなし譲渡)、個人に対して時価分の譲渡所得税が発生します。
法人に対しては、時価で支払い財産を譲渡されたとみなされるため、受け取った財産の時価と支払った譲受価額の差額分を「利益」として法人税がかかります。
このとき、個人から譲渡される際に対価を支払わず「贈与」の形をとると、贈与を受けた財産の時価分全額が法人の利益とみなされ法人税を支払う必要があるため、譲渡した際の税金の総額も考慮して法人への財産移転を検討する必要があります。
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相続における法人化のメリット
ここでは、相続における法人化のメリットを解説します。
- 財産を分配し相続税を節税できる
- 遺産相続で会社の赤字解消になる
- 法人税は所得税より累進課税が緩やか
- 役員報酬を活用し所得を分散できる
- 経費にできる項目が増える
- 法人の利益は株主の配当に還元できる
- 繰越欠損金が最大10年控除可能
- 社長も社会保険に加入できる
財産を分配し相続税を節税できる
事業を法人化し、財産を法人に移転することで個人の財産を減らすことが可能です。移転により個人が保有する財産が減れば、相続税も当然減りますので、効果的な節税対策になります。
土地や不動産などを法人に移転する場合は、原則時価によって個人から法人へ売却する形になるため、売却で個人に利益が生じた場合個人には「譲渡所得税・住民税」、法人には「不動産取得税」「登録免許税」がかかります。
それぞれの税金を試算し、直接相続した場合よりもメリットがあるかどうか検討する必要があります。
遺産相続で会社の赤字解消になる
会社が赤字だった場合、被相続人の資産を法人に移転すれば赤字分を補填できます。
赤字を解消しておけば、事業を続けて銀行融資を受けたい際に有利にはたらきます。相続を機に経営を立て直したいときも、法人への財産移転はおすすめです。
法人税は所得税より累進課税が緩やか
法人税は、税率が資本金や事業から生じた所得の金額に応じて15%~23.20%です。一方、所得税は5%~45%となっており、所得の金額が大きい場合には法人税の方が累進課税は緩やかです。
相続財産を個人事業で引き継ぎ「所得」としてしまうと、金額が大きい場合には所得税が大きくかかります。法人に一旦相続させ、役員報酬で分散して所得にする方法にすれば、一時的にかかる税金は抑えられます。
よって、相続の金額が大きい場合には法人に相続させた方が税金面でのメリットは大きいと言えます。
役員報酬を活用し所得を分散できる
役員報酬を活用すれば、役員として指定した人に対して給与という形で支払いができます。遺産を一度に相続するよりも、節税しながら少しずつ役員報酬として所得を分散することが可能です。
一度に大きな金額を相続してしまうと最大55%もの相続税がかかりますが、所得として金額を調整しながら支払う形にすれば節税になります。
経費にできる項目が増える
事業を法人化することで、経費計上できる項目が増えます。個人事業では経費として認められにくい項目でも、事業との関連を明示することで一例として下記の項目が経費として計上できます。
- 車両関連費
- 出張手当
- 退職金
- 生命保険
- 退職金
- 住居費
- 役員報酬
- 賞与
個人事業では経費として計上しにくい項目も、法人で経費計上することで節税に繋がります。相続税だけではなく、事業においても長い目で税負担を軽減できると言えます。
法人の利益は株主の配当に還元できる
財産を法人が相続し、利益が出た場合には株主の配当として還元可能です。
あらかじめ家族など相続人を株主にしておけば、法人が財産相続後に黒字化して株式の価値が上がった際、間接的に相続人にも利益が得られます。
直接相続するよりも税金が抑えられるため、相続財産が大きな金額になる場合には有効な手段です。
繰越欠損金が最大10年控除可能
個人事業主の場合、赤字決算となったとしても、繰越欠損金は最大3年間しか繰り越すことができません。一方、法人化すると控除期間が最大10年となり、大幅に延長されます。赤字決算の場合、相続で得た利益と相殺することができるため、直接個人として相続するよりも大きな節税効果が見込めます。
社長も社会保険に加入できる
個人事業主の場合は原則国民健康保険に加入し、一般的な会社員が加入するような社会保険には加入できません。法人化すると、会社として社会保険の加入が義務付けられるため、社長も社会保険に加入できるようになります。社会保険加入で個人事業主よりも病気や怪我のときなどに補償を手厚く受けられるのは、相続時だけではないメリットです。
相続における法人化のデメリット
相続における法人化のデメリットは以下の通りです。
- 法人の設立・運営コストがかかる
- 財産移転時に譲渡所得税・不動産取得税が発生する
- 法人化するには事業運営の体裁を整えることが必要
- 会計・経理は個人事業主より複雑
- 個人の相続税特例が受けられない
- 廃業・解散にも費用がかかる
法人の設立・運営コストがかかる
事業を法人化する際は、10~25万円程度の費用が必要です。例えば株式会社設立の場合、定款の認証や登録免許税等の手続きに費用が発生するほか、運営には従業員の給与や社会保険料に法人税など様々な維持コストがかかってきます。
法人設立は設立時だけではなく、継続的にコストがかかる点もふまえて検討することが大切です。
財産移転時に譲渡所得税・不動産取得税が発生する
個人の財産を法人に移転する際は、譲渡所得税や不動産移転時の不動産取得税が発生し、一時的なコストになります。
一方で、法人への移転が完了してしまえば財産は法人のものとなり、個人への相続はなくなるため相続税はかかりません。被相続人の生前に手続きを済ませておくことで、後々の手間を減らし、節税にもなります。
法人化するには事業運営の体裁を整えることが必要
個人事業を法人化するには、事業運営の体裁を整える必要があります。実際に顧客がいて事業を行う場合はもちろん、資産管理会社であっても、必要な手続きを経て書類整備を行えば法人として認められます。
具体的には、法人設立の事務手続きや、本社の設定や役員とその任期の設定、定款の作成など、事業運営の体裁を整えるためのルール作りや資料作成などが発生します。法人化にあたっては事業運営や組織運営の手間だけではなく、一時的な事務負担が増加する点は考慮しておくべきでしょう。
会計・経理は個人事業主より複雑
法人の会計処理は個人事業とは課税される税金の種類も異なるため、個人事業よりも複雑です。
特に法人税の申告は所得税の申告と比較し難しいため、会計処理の手間や、税理士に依頼するコストも発生します。
使える経費が増え節税になる分、会計・経理は複雑な事務作業が増えてしまうことがデメリットです。
個人の相続税特例が受けられない
法人に財産を移転してしまうと、当然個人が相続する際に受けられる特例は受けられなくなります。
例えば、小規模宅地等の特例や相続税控除等、相続額が大きくなければメリットとなる個人だけの特例や控除が存在します。小規模宅地の特例は、相続時に一定の条件を満たした宅地の評価額を最大で80%減額でき、住宅を相続する際には非常に節税効果のある制度です。
個人向けの特例を活用すれば、相続額が大きくない場合、法人移転せず個人で相続した方が節税になるケースが多くあります。財産を法人に移転する際は、一時的なメリットだけではなく長期的なコストや手間も含め検討し、慎重に判断が必要です。
廃業・解散にも費用がかかる
法人を廃業・解散する場合は解散の登記や清算人の登記、清算結了の登記が必要です。
さらに、書類作成に専門家を頼った場合はその費用も発生します。
自分で手続しても、最低でも4万円ほどの登記費用がかかるため、決して安い金額とは言えません。設立時だけでなく廃業時にもコストがかかることもふまえ、法人化を検討しましょう。
相続のため個人事業を法人化する場合の注意点
ここでは、相続のために個人事業を法人化する際に注意したい点をご紹介します。
相続資産額が少ない場合、メリットも小さい
相続する資産額が少ない場合は、個人での相続時に受けられる相続税控除や各種特例を活用すると税額を大幅に抑えられます。具体的には、相続税は基礎控除があるため「3,000万円+600万円×法定相続人の数」は相続税の計算より差し引かれます。例えば、配偶者と子一人が相続対象の場合は4,200万円までは控除され非課税となるのです。
一方、事業を法人化した場合は財産移転した分を会社の利益として計上し、それに対応した税金を納める必要があります。
相続資産額が少ない場合は、法人化するよりも個人で相続した方が節税になるケースが多くあります。
株主は相続人にしておく
被相続人が生きているうちに相続対策として法人化する場合には、株主は相続人にしておく必要があります。
被相続人が株主になっていると、亡くなった際に相続の対象となり、株を相続するのに税金が発生します。株主を相続人にすることで、はじめから相続人の財産となるため、相続の対象からは外れます。
法人化した際、株主は相続人にしておくと後々の相続の手間を省き、節税面のメリットも大きいと言えます。
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法人に個人資産を買い取る資金が必要
個人が所有していた不動産などの財産を法人に移転する場合、個人と法人間で売買契約を結んで物件を売却・取得したという形をとるのが一般的です。その場合、売買は時価で行うため、法人の資金としてあらかじめ不動産の価値に見合った額を準備する必要があります。
法人にそれだけの資金を準備できるかも考えなくてはいけません。安易に所有権を移転すればよいものではないため、資金繰りに注意が必要です。
法人化のタイミングによっては節税にならない
法人の株式を子に相続させた場合、株式の評価は法人が保有する不動産の価値も加味して判断されます。
相続のタイミングから3年以内に法人が取得した不動産は、路線価や固定資産税評価額ではなく通常価格で評価されます。
そのため、被相続人が過去3年以内に取得していた不動産を相続した場合、基本的に路線価や固定資産税評価額が不動産の取得に要した通常価格を上回ることはないため、結果的に相続税は高くなります。
- 法人の株をはじめから相続人のものとした上で被相続人は株式を持たない(相続が発生しないようにする)
- 不動産を早めに取得する(取得後3年以降の相続を想定した計画立て)
など事前の適切な準備が行えていない場合、節税のメリットは減少してしまうおそれがあります。
まとめ
被相続人の財産が大きい場合は、個人で相続するのではなく、事業を法人化して法人移転する方法があります。
相続額が大きい場合は、個人が一度に相続して相続税を支払うよりも会社の資金として運用し、役員報酬という形で少しずつ分配する方が節税になります。
一方、相続額が少ない場合には、法人への財産移転よりも個人の相続時に使える特例や相続税控除を活用した方が税金やコストは抑えられます。
法人化にはメリットが多数ありますが、個人ではかからない手間やコストなどデメリットも多く発生します。財産の金額や内訳により、個人で相続するか、法人に財産移転するかは慎重に判断する必要があるでしょう。
相続財産をどうするべきか迷った際は、一度弁護士などの専門家に相談してみてください。
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