1.6億円まで無税、相続税の配偶者控除の適用要件と申告にまつわる注意点

1.6億円まで無税、相続税の配偶者控除の適用要件と申告にまつわる注意点

相続税の配偶者控除は、被相続人が亡くなった時その配偶者にかかる相続税を大幅に減らすことができる税金の控除制度です。相続税の節税対策として高い有効性を持つ一方、配偶者控除を利用するには一定の適用要件を満たす必要があり、計算方法もやや複雑です。
そこで本記事では、相続税の配偶者控除の適用要件と計算方法、注意点について詳しく解説します。

相続税の配偶者控除とは

相続税の配偶者控除とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が遺産を相続した場合に、相続税の負担額を軽減する制度です。

正式名称は「配偶者の税額の軽減」と言い、配偶者の相続した遺産が1億6000万円、または法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、相続税は非課税となります。

これは、被相続人の資産形成には配偶者の協力があったこと、そして今後の配偶者の生活保障という観点から設けられた制度です。

相続税の配偶者控除の適用要件

相続税の配偶者控除には、一定の要件がありますので順に見ていきましょう。

戸籍上の配偶者であること

婚姻届を提出し、入籍している戸籍上の配偶者であることが必要です。

内縁関係は不可

内縁関係(事実婚)の場合は、入籍という条件に当てはまりませんので、被相続人との付き合いがどれだけ長くとも、また、たとえ同居していたとしても不可となります。

入籍していれば、婚姻期間や同居の有無は問われない

逆に、入籍さえしていれば、婚姻期間の長さや同居の有無は問われません。ですから、入籍後数日しか経っていなくても、また離婚協議中などの理由で別居していたとしても、戸籍上の配偶者という要件は満たします。

相続税申告をすること

配偶者控除を適用するには、相続税申告が必要です。そのため、基礎控除後に課税される相続財産に配偶者控除を適用した結果、相続税がゼロ円になった場合でも、申告しなければなりません。

もっとも、相続財産が基礎控除額以内ならば、もとより相続税がゼロ円で配偶者控除を適用する必要がないため、配偶者が財産を相続しても申告は不要となります。(基礎控除額は、(3000万円+(600万円×法定相続人の数))で求めます。)

相続税の申告納税は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内に行う必要があり、申告納税期限を過ぎると「無申告加算税」「延滞税」といった追徴課税が発生するため注意しましょう。

遺産分割方法が確定していること

配偶者控除は、配偶者が相続した財産価額をベースとして計算するため、遺産分割方法が確定していることが必要です。

しかしながら、事情により分割方法が確定していない場合でも対処方法はあります。(詳しくは後述します。)

相続税の配偶者控除の計算例

相続税の配偶者控除は、相続税の計算で算出された配偶者の相続税額から控除して行います。
具体的には以下のステップの順で計算していきます。

  1. 相続財産から基礎控除額(3000万円+(600万円×法定相続人の数))を差し引いて課税遺産総額を計算する。
  2. 課税遺産総額を相続人が法定相続分で相続したと仮定して、相続人それぞれの相続税額を計算する。
  3. 相続人ごとの相続税額を合算し、相続税総額を計算する。
  4. 相続税総額を、相続人それぞれが実際に相続した財産の割合に沿って按分計算し、各自の相続税額をする。
  5. 配偶者の相続税額から、配偶者控除額を差し引く。

なお、法定相続分とは、民法で定められた相続割合のことです。法定相続人各自の法定相続分は、被相続人との続柄で次のように決まっています。

法定相続人ごとの法定相続分
配偶者と子どもが相続人のケース 配偶者1/2、子ども1/2(複数いる場合は均等に分割)
配偶者と親が相続人のケース 配偶者2/3、親1/3(複数いる場合は均等に分割)
配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(複数いる場合は均等に分割)

以下では、配偶者の相続財産の金額別で、配偶者控除を含む相続税の計算方法をご説明します。

妻の相続財産が1億6000万円以下の場合

妻の相続財産が1億6000万円以下の場合には、配偶者控除により妻の相続税はゼロ円です。

事例1

たとえば、【夫が2億円の相続財産を残し、法定相続人が妻と長男、長女の3人で、妻が1億2000万円、長男と長女がそれぞれ4000万円を相続したケース】を例に、さきほどのステップの順で計算してみましょう。

ステップ1.課税遺産総額を計算する

基礎控除額:3000万円+(600万円×法定相続人3人)=4800万円
課税遺産総額:相続財産2億円-基礎控除額4800万円=1億5200万円

以上の計算により、基礎控除額は4800万円、課税遺産総額は1億5200万円となります。

ステップ2.法定相続分で相続したと仮定して、相続人それぞれの相続税額を計算する
課税遺産総額1億5200万円×法定相続分1/2=7600万円
7600万円×税率30%-控除額700万円=相続税1580万円
長男 課税遺産総額1億5200万円×法定相続分1/4=3800万円
3800万円×税率20%-控除額200万円=相続税560万円
長女 課税遺産総額1億5200万円×法定相続分1/4=3800万円
3800万円×税率20%-控除額200万円=相続税560万円

(注:相続税は、法定相続分に応ずる取得金額が5000万円超から1億円以下で税率30%、控除額700万円、3000万円超から5000万円以下で税率20%、控除額が200万円です。)

以上の計算により、妻の法定相続分相続税額は1580万円、長男と長女の法定相続分相続税額はそれぞれ560万円となります。

ステップ3.相続税総額を計算する

妻の法定相続分相続税額1580万円+長男の法定相続分相続税額560万円+長女の法定相続分相続税額560万円=相続税総額2700万円

以上の計算により、相続税総額は2700万円となります。

ステップ4.相続人それぞれが実際に相続した財産の割合で按分計算し各自の相続税額を求める
相続税総額2700万円×(実際の相続割合1億2000万円/2億円)=相続税額1620万円
長男 相続税総額2700万円×(実際の相続割合4000万円/2億円)=相続税額540万円
長女 相続税総額2700万円×(実際の相続割合4000万円/2億円)=相続税額540万円

以上の計算により、妻の相続税額は1620万円、長男と長女の相続税額はそれぞれ540万円となります。

ステップ5.妻の相続税額から配偶者控除額を差し引く

妻の相続分は1億2000万円でしたので、配偶者控除の非課税枠1億6000万円以下となり(1億2000万円<1億6000万円)、配偶者控除適用前の相続税額が1620万円であるところ、適用後は相続税ゼロ円となります。
つまり、配偶者控除により1620万円が節税できたのです。

妻の相続財産が法定相続分以内の場合

妻の相続財産が、1億6000万円を超えるが、法定相続分以内の場合は相続税ゼロ円です。

事例2

ここでは、
【夫が4億円の相続財産を残し、法定相続人が妻と長男、長女の3人で、妻が2億円、長男と長女がそれぞれ1億円を相続したケース】
を例にとり、さきほどの計算ステップの順で計算してみましょう。

ステップ1.課税遺産総額を計算する

基礎控除額:3000万円+(600万円×法定相続人3人)=4800万円
課税遺産総額:相続財産4億円-基礎控除額4800万円=3億5200万円

以上の計算により、基礎控除額は4800万円、課税遺産総額は3億5200万円となります。

ステップ2.法定相続分で相続したと仮定して、相続人それぞれの相続税額を計算する
課税遺産総額3億5200万円×法定相続分1/2=1億7600万円
1億7600万円×税率40%-控除額1700万円=5340万円
長男 課税遺産総額3億5200万円×法定相続分1/4=8800万円
8800万円×税率30%-控除額700万円=1940万円
長女 課税遺産総額3億5200万円×法定相続分1/4=8800万円
8800万円×税率30%-控除額700万円=1940万円

(注:相続税は、法定相続分に応ずる取得金額が1億円超から2億円以下で税率40%、控除額1700万円、5000万円超から1億円以下で税率30%、控除額が700万円です。)

以上の計算により、法定相続分相続税額は、妻が5340万円万円、長男と長女がそれぞれ1940万円となります。

ステップ3.相続税総額を計算する

妻の法定相続分相続税額5340万円+長男の法定相続分相続税額1940万円+長女の法定相続分相続税額1940万円=相続税総額9220万円

以上の計算により、相続税総額は9200万円となります。

ステップ4.相続人それぞれが実際に相続した財産の割合で按分計算し各自の相続税額を求める
相続税総額9220万円×(実際の相続割合2億円/4億円)=相続税額4610万円
長男 相続税総額9220万円×(実際の相続割合1億円/4億円)=相続税額2305万円
長女 相続税総額9220万円×(実際の相続割合1億円/4億円)=相続税額2305万円

以上の計算により、妻の相続税額は4610万円、長男と長女がそれぞれ2305万円となります。

ステップ5.妻の相続税額から配偶者控除額を差し引く

妻の相続分は2億円でしたので、配偶者控除の非課税枠1億6000万円を超えますが(2億円>1億6000万円)、法定相続分以内となりますので(相続財産4億円の1/2=2億円)、配偶者控除適用前の相続税額が4610万円であるところ、適用後は相続税ゼロ円となります。つまり、配偶者控除により4610万円が節税できました。

妻の相続財産が1億6000万円を超え、かつ法定相続分を超える場合

妻の相続財産が1億6000万円を超え、かつ法定相続分を超える場合は、配偶者控除は適用できますが、その超えた部分については相続税が発生します。

事例3

ここでは、【夫が4億円の相続財産を残し、法定相続人が妻と長男、長女の3人で、妻が3億円、長男と長女がそれぞれ5000万円を相続したケース】について考えてみましょう。

ステップ1.課税遺産総額を計算する

基礎控除額:3000万円+(600万円×法定相続人3人)=4800万円
課税遺産総額:相続財産4億円-基礎控除額4800万円=3億5200万円

以上の計算により、基礎控除額は4800万円、課税遺産総額は3億5200万円となります。

ステップ2.法定相続分で相続したと仮定して、相続人それぞれの相続税額を計算する
課税遺産総額3億5200万円×法定相続分1/2=1億7600万円
1億7600万円×税率40%-控除額1700万円=5340万円
長男 課税遺産総額3億5200万円×法定相続分1/4=8800万円
8800万円×税率30%-控除額700万円=1940万円
長女 課税遺産総額3億5200万円×法定相続分1/4=8800万円
8800万円×税率30%-控除額700万円=1940万円

(注:相続税は、法定相続分に応ずる取得金額が1億円超から2億円以下で税率40%、控除額1700万円、5000万円超から1億円以下で税率30%、控除額が700万円です。)

以上の計算により、妻の法定相続分相続税額は5340万円、長男と長女はそれぞれ1940万円となります。

ステップ3.相続税総額を計算する

妻の法定相続分相続税額5340万円+長男の法定相続分相続税額1940万円+長女の法定相続分相続税額1940万円=相続税総額9220万円

以上の計算により、相続税総額は9220万円となります。

ステップ4.相続人それぞれが実際に相続した財産の割合で按分計算し各自の相続税額を求める
相続税総額9220万円×(実際の相続割合3億円/4億円)=相続税額6915万円
長男 相続税総額9220万円×(実際の相続割合5000万円/4億円)=相続税額1152万5000円
長女 相続税総額9220万円×(実際の相続割合5000万円/4億円)=相続税額1152万5000円

以上の計算により、妻の相続税額は6915万円、長男と長女はそれぞれ1152万円となります。

ステップ5.妻の相続税額から配偶者控除額を差し引く

妻の相続分は3億円でしたので、配偶者控除の非課税枠1億6000万円を超え(3億円>1億6000万円)、かつ妻の法定相続分(相続財産4億円の1/2=2億円)も超えますので、妻には相続税が発生します。

妻の相続税額は上述の計算では6915万円ですが、ここに配偶者控除を適用することで、6915万円のうち法定相続分の相続税額4610万円については非課税になります。(相続税総額9220万円×(法定相続分の相続税額2億円/4億円=4610万円))。

配偶者控除適用前の相続税額6915万円から、配偶者控除額(法定相続分の相続税額)4610万円を差し引くと、納める相続税額は2305万円まで下がります。

このように配偶者控除は、妻の相続財産が1億6000万円を超え、かつ法定相続分を超えた場合でも、節税効果が非常に大きい制度だと言えるでしょう。

相続税の配偶者控除を適用するデメリット

配偶者控除は、大幅に相続税を減らせる制度ですが、適用にはデメリットもあります。

二次相続で子にかかる相続税が高額に

夫婦の片方が亡くなったときに、残された配偶者と子が相続人となる相続を「一次相続」と言います。
一次相続で、配偶者が配偶者控除を適用し高額の遺産を相続すると、その配偶者が亡くなった際に子に生じる「二次相続」で、相続財産が高額になるケースがあります。

というのも、二次相続では配偶者控除を適用できず、また、法定相続人が一人減ることで基礎控除額が減るからです。

二次相続を含めた相続税額の具体例

たとえば、【夫が1億円、妻が1億円の財産を持ち、長男がいるケース】を考えてみましょう。

一次相続で、妻が遺産全額相続する場合
一次相続

夫が亡くなり、一次相続で妻が遺産全額を相続した場合は、基礎控除と配偶者控除により妻の相続税額はゼロ円です。
長男はそもそも相続しないため同じくゼロ円となります。

二次相続

その後の二次相続では、妻の遺産は、妻がもともと持っていた1億円に夫から相続した1億円を足して2億円となります。
ここから基礎控除額3600万円(3000万円+600万円×1人=3600万円)を差し引くと、課税遺産総額は1億6400万円となります。

この場合、長男の相続税は、1億6400万円×税率40%-控除額1700万円=4860万円となります。
(注:相続税は、法定相続分に応ずる取得金額が1億円超から2億円以下で税率40%、控除額1700万円です。)

一次・二次の相続税 合計

よって、二次相続を含めた本件の相続税は、一次相続ゼロ円と二次相続4860万円とで、合計4860万円となります。

一次相続で、妻が遺産の1/2を相続する場合

では、一次相続で妻が1/2、長男が1/2を相続した場合はどうでしょうか。

一次相続

この場合の一次相続では、基礎控除額は3000万円+(600万円×2人)=4200万円。
課税遺産総額は1億円から4200万円を差し引き、5800万円となります。

このケースの法定相続分は、妻1/2、長男1/2ですので(5000万円ずつ相続)、法定相続分で相続したと仮定して相続人それぞれの相続税額を計算すると、課税遺産総額5800万円×法定相続分1/2で、妻が2900万円、長男2900万円となります。
相続税総額は、妻385万円(2900万円×税率15%-控除額50万円=385万円)、長男385万円(2900万円×税率15%-控除額50万円=385万円)となります。

しかし、妻には配偶者控除がありますので、配偶者控除適用後の妻の相続税はゼロ円となり、長男の相続税385万円が一次相続での相続税の合計となります。

二次相続

その後の二次相続では、妻の遺産は、妻がもともと持っていた1億円に夫から相続した5000万円を足して1億5000万円となります。
ここから基礎控除額3600万円(3000万円+(600万円×1人)=3600万円)を差し引くと、課税遺産総額は1億1400万円となります。

この場合、長男の相続税は、1億1400万円×税率40%-控除額1700万円=2860万円となります。
(注:相続税は、法定相続分に応ずる取得金額が1000万円超から3000万円以下で税率15%、控除額50万円で、1億円超から2億円以下で税率40%、控除額1700万円です。)

一次・二次の相続税 合計

よって、二次相続を含めた本件の相続税は、一次相続385万円と二次相続2860万円を足した金額で、合計3245万円となります。

このケースでは、相続税は1615万円も差がつく

このケースでは、一次相続で妻が全額を相続し配偶者控除をフル活用した場合、一次・二次を合算した相続税額は4860万円でした。
一方、一次相続で妻が1/2しか相続しなかった場合には、一次・二次を合算した相続税額は3245万円でした。

両者を比較すると、一次相続で妻が全額を相続したほうが、1615万円も多く相続税を払うことになってしまうのです。

二次相続を含めた相続税額を試算して検討を

上記のケースでもわかるとおり、配偶者控除の適用は、一次相続だけではなく二次相続を踏まえて、どの程度まで適用させるか慎重に考える必要があります。

そのためには、実際に自分のケースに当てはめ、二次相続も含めた相続税額を試算することが大切です。
試算結果によっては、一次相続の際に配偶者控除の適用を控え、子にある程度の財産を相続させることも検討するのが得策です。

相続税の配偶者控除の申告期限

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。

葬儀の準備や相続財産の調査、遺産分割協議といった手続きをするうちに、気付いたら申告期限が近付いてしまうことも少なくありません。

ですが、このような場合でも対処方法はあります。

申告期限に間に合いそうにない場合

まず、申告期限に間に合いそうにない場合は、期限到来前に「未分割申告」を行います。

3年以内の分割見込書の提出で期限の延長が可能

事情により遺産分割方法が確定していない場合でも、「未分割申告」を行い、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、3年以内に遺産分割を行って、その後4ヶ月以内に「更正の請求」を行うことで配偶者控除は適用されます。

ただし、未分割申告を行う際には、ひとまず、配偶者控除を適用しない金額で相続税を納めなければなりません。

3年を越えて遺産分割が終わらない場合

3年以内に分割方法が確定しない場合は、申告期限から3年を経過した日の翌日から2ヶ月以内に、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することで、再申告の期限をさらに3年延長してもらうことができます。

なお、この際には、遺産が未分割であることについてのやむを得ない事由を証明する書類を添付する必要があります。
その後は、遺産分割協議が成立した日の4ヶ月以内に「更生の請求」を行い修正申告することで、配偶者控除が適用できるようになります。

申告期限を過ぎてしまった場合

申告期限を過ぎてしまった場合には、「期限後申告」を行います。

「期限後申告」をした場合は、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられる場合があります。
申告が遅れるほどペナルティの金額は大きくなりますので、未申告に気付いたら速やかに「期限後申告」を行いましょう。

期限後申告でも配偶者控除は適用できる

なお、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が済んでいれば、「期限後申告」をすることで配偶者控除を適用できるようになります。

相続税の修正申告を行う場合

相続税の申告後に、新たな遺産が出てきた場合には、「修正申告」を行います。

修正申告は必ず税務調査前に

昨今はネットバンクの発達により通帳のない口座もありますので、申告後に新たな遺産が見つかることも少なくありません。
こうした場合は、速やかに「修正申告」を行いましょう。税務調査前に自発的に申告すれば、「修正申告書」に修正前の納税額と修正申告額を記入し税務署に提出することで、配偶者控除が適用できるようになります。

故意の隠し財産が見つかると、配偶者控除は適用不可に

税務調査後に故意の隠し財産が見つかった場合には、増加した財産については配偶者控除が適用できなくなります。悪質な財産隠しをした場合には重加算税も発生しますし、最悪の場合、刑事罰が科せられるケースもあります。故意の財産隠しは絶対にやめましょう。

まとめ

相続税の配偶者控除は、配偶者の相続した遺産が1億6000万円、または法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税が非課税となるため、節税には非常に有効です。

しかしながら、配偶者控除を適切に適用するためには、要件や計算方法に関する専門的な知識や対処が欠かせません。

遺産分割や配偶者控除、相続税にまつわる悩みは弁護士に相談を

なお、この要件のなかでも特にネックになりやすいのが、遺産分割方法の確定です。遺産分割には、相続人それぞれの思惑があり、当事者だけで話をまとめようとすると、どうしてもこじれやすくなります。

そこで強力な援助者となるのが、相続問題に詳しい弁護士です。弁護士は、遺産分割方法を確定させるために、財産調査や相続人調査、依頼者と各相続人との交渉・調整について、法的知識をもとにスムーズに進めてくれます。もし、相続税の配偶者控除やそれにまつわる問題にお悩みの場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

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