贈与税がかからない方法まとめ。控除・特例など正しい節税方法と非課税になるケース
贈与税がかからない方法には、国の控除制度や非課税特例制度などがありますが、制度の利用時には注意点もあります。
本記事では、贈与税がかからない方法を6つご紹介するほか、もともと非課税の費目なども解説します。
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贈与税がかからない方法6選
相続時の節税対策として、自分の財産を配偶者や子、孫などに生前贈与したいと考える方は少なくありません。
そんなときに気になるのが贈与税です。
贈与税がかからない方法にはどういったものがあるのでしょうか?
以下では、贈与税がかからない方法として主なものを6つご紹介します。
贈与税の控除枠を利用する
最もスタンダードな方法には、贈与税の課税制度「暦年課税制度(暦年贈与)」や「相続時精算課税制度」の控除枠を利用する方法があります。
暦年課税制度(暦年贈与)の場合:年間110万円まで非課税
暦年課税制度の基礎控除を使うと、1年間に110万円までの贈与には贈与税がかかりません。
しかし、贈与を受ける人「一人につき」年間110万円までと決まっているので、別々の人から複数回の贈与を受ける場合でも、もらい受けた贈与額を合算して110万円が基礎控除の上限となります。
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相続時精算課税制度の場合:累計2,500万円まで非課税
相続時精算課税制度の特別控除を使うと、60歳以上の父母、祖父母から18歳(令和4年3月31日までは20歳)以上の子、孫に贈与された財産について、累計2,500万円までは贈与税がかかりません。
この制度のメリットは贈与する人の生前に、早期にまとまった財産を受け渡せる点にありますが、デメリットもあります。
それは、一度この制度を使ってしまったら、暦年課税制度を使えなくなる点です。つまり暦年課税制度との併用ができないのです。
しかし、この制度は贈与する人ごとに使用できるので、例えば祖父からの贈与は相続時精算課税制度を使用し、祖母からの贈与は暦課税制度を使用することもできます。
非課税とされた贈与財産は相続発生時に精算
なお、この方法で非課税の贈与を行った財産は、贈与した人が亡くなった際に、他の相続財産合算して計算されます。
「相続時精算課税制度」の名前のとおり、相続時に精算し課税される制度で、贈与税を払う必要はなくなっても、相続税の支払いは発生します。
納税時期・機会の先送りという意味合いを持つ制度で、この制度を利用することがトータルで節税につながるかどうかは他の相続財産がどれだけあるか等、状況・条件によって異なります。
非課税にできるからと深く考えずにこの制度を使うと、損してしまう場合もあります。
弁護士など専門家に相談の上で利用を検討するのが得策です。
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配偶者控除の特例(おしどり贈与)を使う
夫婦間の居住用不動産の贈与は最大2,000万円まで非課税に
配偶者控除の特例(おしどり贈与)を使うと、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」を贈与する際に、最大2,000万円まで贈与税がかかりません。
参考:国税庁 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
長く生活を共にした夫婦を対象に、配偶者に家や財産を引き渡す際の贈与負担を軽くできる制度ですが、実際に、この特例を使って得か、損かは、贈与する財産の金箔、相続に回る他の保有財産の状況等によって異なります。
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住宅取得等資金の非課税の特例を使う
最大1,000万円まで非課税になる
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から、18歳(令和4年3月31日までは20歳)以上の子、孫が居住用住宅の新築、取得、増改築(リフォーム)のための金銭を贈与された場合、一定の要件を満たせば、省エネや耐震、バリアフリー住宅で最大1,000万円まで、それ以外の住宅では最大500万円までは贈与税がかかりません。
参考:国税庁 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
この特例を使う上では、取得する住宅の床面積や、中古住宅の場合は建築年なども要件があり、住宅自体の特徴が非課税特例の利用対象に合致するか、事前の確認が必要です。
弁護士などの専門家にアドバイスをあおぎつつ、不動産業者とも住宅資金の贈与の特例が利用可能か、綿密な確認を行った上で手続きを進めることをおすすめします。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度を使う
最大1,000万円まで非課税になる
平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から、18歳(令和4年3月31日までは20歳)以上50歳未満の子、孫が結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、最大1,000万円までは贈与税が非課税です。結婚資金は最大300万円までが非課税となります。
結婚・子育て資金とは、具体的には以下の金銭などを言います。
(1)結婚に際して支払う金銭
- 挙式費用や婚礼衣装代など婚礼費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
- 家賃、敷金などの新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
(2)妊娠、出産および育児に要する金銭
- 不妊治療・妊婦健診に要する費用
- 分べん費等・産後ケアに要する費用
- 子の医療費、幼稚園・保育所などの保育料(ベビーシッター代を含む)
受贈する子・孫本人の収入によって使えないケースも
ただし、贈与を受けた子、孫本人の前年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この制度は使えません。
また、子や孫が50歳に達する日に使い残しがあれば、そのぶんは贈与税がかかります。
贈与する父母や祖父母が死亡したときに使い残しがあれば、そのぶんは相続財産に加算される点も覚えておきましょう。
参考:国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
教育資金の一括贈与の非課税制度を使う
最大1,500万円まで非課税になる
平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から、30歳未満の子、孫が教育資金の贈与を受けた場合、最大1,500万円までは贈与税が非課税です。(学校等以外の者に支払われる金銭については、最大500万円までが非課税。)
教育資金の主なものは以下のとおりです。
(1)学校等に対して直接支払われる金銭
- 入学金、授業料など
- 学用品の購入費、修学旅行費など
(2)学校等以外の者に対して直接支払われる金銭で、教育費として社会通念上相当と認められるもの
- 学習塾や水泳教室などの費用
- 通学定期代や留学のための渡航用など
使い残した教育資金には贈与税・相続税がかかる
ただし、贈与を受ける子、孫本人の前年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この制度は使えません。
また、贈与を受ける子、孫が30歳に達するなどした場合、使い残しがあれば、そのぶんは贈与税がかかります。
贈与する父母、祖父母が死亡したときに使い残しがあれば、そのぶんは相続財産に加算されますので注意しましょう。
参考:国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
特定障害者等に対する非課税の特例を使う
特定障害者等の方の生活費や医療費にあてるために、親族などが信託銀行に財産を信託すると、信託銀行は財産を管理するとともに、特定障害者の方に信託財産から定期的金銭を交付します。
この制度を特定贈与信託といいますが、特定贈与信託を使って贈与する財産は、一定の金額まで贈与税が非課税です。
特定障害者は、
- 特別障害者
- 特別障害者以外の障害者のうち精神に障害がある方
の2つに分けられ、非課税枠はそれぞれ異なります。以下で詳しく見てみましょう。
特別障害者の場合:最大6,000万円まで非課税
障害者のうち、特に重度の障害のある方を「特別障害者」といい、最大6,000万円までの贈与が非課税となります。
具体的には、以下にあてはまる方が「特別障害者」に該当します。
- 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
- 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
- 重度の知的障害者と判定された方
- いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など
特別障害者以外の特定障害者の場合:最大3,000万円まで非課税
特別障害者以外の特定障害者の方とは以下にあてはまる方のことです。
特別障害者以外の特定障害者の場合、最大3,000万円までの贈与が非課税となります。
- 中軽度の知的障害者
- 精神障害者保険福祉手帳の障害等級が2級または3級の精神障害者
贈与税が非課税になるケース
贈与税の非課税の特例とは異なり、元から非課税となっている費目もあります。
通常の生活費
扶養義務者からもらう治療費などは非課税
通常の生活費とは、日常生活に必要となる治療費、養育費などです。
夫婦や親子などの扶養義務者からこれらの費用をもらい受けた場合の贈与税は非課税です。
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通常の教育費
扶養義務者からもらう学費などは非課税
通常の教育費とは、学費や教材費、文具費などです。
扶養義務者からこれらの費用を贈与された場合は非課税です。
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金
1口あたり毎月20,000円の終身年金が非課税に
地方公共団体が条例に基づき実施している心身障害者扶養共済制度では、障害のある方を扶養している保護者が、毎月、一定の掛金を納めることにより、保護者が亡くなったときまたは重度障害になったときに、障害のある方に終身年金を給付します。
給付金額は、加入口数1口あたり毎月20,000円で2口まで加入できますが、いずれも贈与税は非課税です。
なお、心身障害者扶養共済制度における障害のある方の範囲は、次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
- 知的障害
- 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
- 精神または身体に永続的な障害のある方(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1または2の者と同程度と認められる方
参考:独立行政法人福祉医療機構 しょうがい共済制度のごあんない
返済困難な場合の借金の免除や肩代わり
債務超過の状態なら非課税になるケースも
「借金の返済免除」「著しく低い価額の対価での財産譲渡(株式、不動産、美術品など)」「借金の肩代わり」といった行為は「みなし贈与」といい、贈与と同等の経済的利益の移転があったとみなされ、原則的に贈与税がかかります。
しかし、贈与を受ける方が多重債務など債務超過の状態で資力を喪失し、債務の返済が困難である場合には贈与税がかかりません。
わかりやすく例えると、複数の債権者から、収入的にも明らかに返済できない金額の借金がある孫に、親や祖父母が資金を提供し債務を肩代わりする、といったケースです。
祝儀・香典等の冠婚葬祭に関する金銭
社会通念上、相当認められる範囲は非課税
香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品は、一般的な社交をするうえで必要と認められる範囲について贈与税が非課税です。
合法的に使える贈与税の節税方法
また、非課税枠のように制度として使えるもの以外にも、贈与予定の財産の運用の工夫で、贈与税を節税する方法もあります。
不動産の使用貸借
親族間での不動産の使用賃借は、課税されないケースが多い
使用貸借とは、借り主が貸し主に対価を支払わずに目的物を使用・収益し、その後貸し主に返還する契約です。
土地や建物などの使用貸借があった場合には、借り主・貸し主間で地代相当額の贈与があったものとして贈与税がかかる場合があります。
しかし、夫婦や親子間など特殊の関係がある相互間で土地や建物などの使用貸借があった場合には、利益を受ける金額が少額または課税上弊害がない場合は非課税とされています。
「利益を受ける金額が少額」や「課税上弊害がない場合」には具体的な規定がありませんが、実務上は親族間における不動産の使用貸借は贈与税が課税されないケースが多いです。
参考:国税庁 相続税法基本通達 9-10 無利子の金銭貸与等
家族信託の利用
贈与とはやや異なりますが「自分の財産を家族に渡して、自由に管理・運用してもらいたい」という希望を叶える贈与税の節税方法があります。
それは「家族信託」の利用です。
家族信託とは、老後の判断力低下や介護を見据えて、家族に自分の財産の管理・運用を託す方法です。
財産を託された家族は、信託契約の範囲内で積極的な資産運用を行えます。
贈与税なしで家族に財産管理・運用をさせられる
家族信託のなかでも「自益信託」を選択すると、贈与税なしで家族に財産を渡し、資産運用を託せます。
自益信託とは、財産を託す「委託者」と、財産運用で発生する利益(受益権)を得る「受益者」が同一の信託方法です。
なお、財産を託され管理・運用する人のことは「受託者」といいます。
具体例としては、投資用マンションを持つ父を「委託者」とし、マンションの管理・運用を託す「受託者」を息子にして、マンションから得る家賃収入を「委託者」であると同時に「受益者」である父が受け取るケースが考えられます。
このケースでは、受託者である息子は、信託契約の範囲内なら自己の裁量で積極的にマンション経営をし、資産価値を高めることが可能ですが、信託財産から利益を得るのはあくまでも父のため、贈与税はかかりません。
受益者連続型信託を使えば、贈与税なしで受益権を家族に移転できる
さらに、「受益者連続型信託」の手法を使うと、現在の受益者(自分)の持つ受益権を、受益者(自分)が死亡し相続が発生した際に、事前に定めた新たな受益者となる家族に移転できます。この場合には、贈与税はかかりません。
相続税はかかるが贈与税より少額で済む可能性が高い
そのかわりに、新たな受益者である家族には相続税がかかります。
けれども、相続税は基礎控除枠も大きく、贈与税よりも低税率であるケースが多いため、支払う相続税は、贈与した場合にかかる贈与税よりも少額で済む可能性が高いです。
つまり、「受益者連続型信託」は相続における節税につながります。
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贈与税の支払いを減らすための注意点
これまで見てきたとおり、贈与税の節税にはさまざまな控除、特例がありました。しかしながら、こうした制度の利用時にはいくつか注意点があります。
暦年課税を使うなら毎年、贈与契約書の作成を
暦年課税では年間110万円までは贈与税が非課税ですが、贈与額が年間110万円以下でも贈与税を課される場合があります。
毎年同時期、同額、同じ内容の贈与は避ける
それは、毎年同時期に同額を贈与するケースです。
こうしたケースでは、年間110万円以下の贈与でも「定期贈与」と認定され贈与税が課税される可能性があります。
定期贈与とは、あらかじめ決まった金額を毎年贈与すると約束する契約をいいます。
例えば、毎年110万円を10年に渡って贈与した場合、税務署から「贈与税逃れのために1100万円の贈与を10年に分割して贈与したもの」と認定されてしまうと、その贈与は「定期贈与」とされ、贈与額の合計である1100万円に贈与税がかかります。
したがって、毎年同時期、同額、同じ内容の贈与は避けるべきだといえます。
そのつど公正証書で贈与契約書を作成するのが有効
なお、税務署に定期贈与と認定されないためには、暦年課税制度を利用する際に、その都度「贈与契約書」を作成するという方法があります。
その際には、弁護士に相談し、贈与契約書を公正証書にするのがベストです。
これにより、贈与契約の内容を正確かつ客観的に証明できます。
名義預金は相続財産として税務調査の対象に
親が子のために、子の名義で預金を積み立てることはよくあります。
親のお金を積み立てているのですから一見贈与にも見えますが、実はこれは贈与ではなく「名義預金」にあたるケースがあります。
名義預金とは、実際の預金の持ち主と口座の名義人が異なる預金をいいます。
名義預金では、実際の預金の持ち主が亡くなり相続が発生した際には、相続財産の対象として税務調査が入る可能性があります。
というのは、税務署は「相続税逃れのために、実際の預金の持ち主とは異なる名義で口座を作り、資産を移動させたのではないか」と考えるからです。
名義預金と認定されないための対策
税務署に名義預金と認定されないためには、以下の対応をしましょう。
贈与する相手に贈与である旨を認識させる
贈与は、当事者の合意があって初めて成立する契約です。
したがって、お金を積み立てる際には、贈与する相手に贈与である旨を認識させましょう。
ただし、子どもが未成年者の場合は親権者である親が同意すれば贈与が可能です。
贈与契約書を作成する
贈与契約の事実・内容を客観的に証明するために、贈与契約書を作成しましょう。
贈与する相手本人が口座管理をする
通帳・キャッシュカードを相手が管理できる状態にします。
これにより、口座のお金は贈与する相手本人の意思で自由に使えるお金だと示せます。
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配偶者控除は別荘・収益物件には使えない
配偶者控除は、あくまでも「居住用不動産」や「居住用不動産を取得するための金銭の贈与」に使える特例です。
そのため、別荘・収益物件やその取得資金の贈与には配偶者控除は使えません。
では、贈与対象の不動産を「別荘・収益物件」ではなく「居住用」と認定されるためにはどのような要件を満たせばよいのでしょうか?
結論から言えば、贈与された人が、贈与された不動産または贈与された金銭で取得した不動産に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることが必要です。
なお配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか使えません。
自宅と別荘など複数の不動産がある場合も、まとめて贈与の計画を立てる必要があります。
現金手渡しでの贈与はひかえよう
現金手渡しでの贈与には、税務署から「贈与と認定されるケース」と「贈与と否認されるケース」の2つのパターンがあります。
どちらにもペナルティが課せられる可能性があるので注意が必要です。
現金手渡しも贈与と認定されれば無申告加算税等のペナルティを負う可能性
贈与税をかからなくする方法として「現金手渡しで贈与すれば、税務署にバレずに贈与できるのでは?」という考え方があります。
銀行振り込みと違い、現金手渡しでの贈与はお金の流れが記録に残りませんので、ともすれば税務署に内緒で贈与できそうにも思えます。
しかし、この考えは間違いです。
贈与する人が、贈与する現金を自分の預金口座からおろせば出金記録が残りますし、贈与を受ける人が、受け取った現金を自分の預金口座に入れれば入金記録が残ります。
税務調査が入れば、こうした不審点は税務署の権限で徹底調査され、贈与税の申告漏れと認定されれば、本税のほかに無申告加算税や重加算税などのペナルティを支払うこととなります。
贈与を否認されるケースでは、相続税の課税対象にされることも
逆に、現金手渡しでの贈与を税務署に否認されるケースでは、相続が発生した際の税務調査で、過去に手渡した金額を相続税の課税対象と認定されてしまうことが考えられます。
たとえば、暦年課税制度の基礎控除枠の範囲内、すなわち非課税の範囲内で贈与していたとしても、現金手渡しではお金の流れがはっきりしませんので、税務署に贈与の事実を否認され、本来は非課税で済む金額に対しても、相続税が課税されてしまいます。
贈与は銀行振込を利用して証拠を残そう
以上のように、現金手渡しは、贈与と認定されても否認されても ペナルティが課せられる可能性がありひかえるべきです。
ペナルティを避けるには、贈与を銀行振込で行い、客観的に贈与の事実を証明できるようにしましょう。
まとめ:贈与税がかからない方法を利用し節税を!
贈与税を抑えたいなら、財産の受け渡しは計画的に
贈与税がかからない方法には、以下のとおり贈与税の課税制度の控除のほか、さまざまな非課税の特例がありました。
贈与税の控除と特例まとめ
- 贈与税の課税制度の控除(暦年課税制度の控除、相続時精算課税制度の控除)
- 配偶者控除の特例
- 住宅取得等資金の特例
- 結婚・子育て資金の特例
- 教育資金の特例
- 特定障害者等の特例
控除や特例の利用にはそれぞれ条件がありますので、贈与を検討し始めたら、いつ・どの制度をどのように使うかを自分の状況に当てはめ、なるべく早い段階で具体的な計画を立てる必要があります。
また、特例を使わずとも、通常の生活費・教育費など元から非課税となっている費目もありますし、合法的に使える贈与税の節税方法もあります。
贈与税を抑えて節税したいなら、利用できる制度や方法を把握したうえで、計画的に財産の受け渡しをしましょう。
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