相続税の算定方法~相続財産の評価から控除まで3つのステップで解説
相続税の算定は、相続財産を評価するところからスタートします。いろいろな計算式や決まりを駆使しながら各相続人が実際に税務署に納付すべき相続税額を求めなければなりません。
相続税の算定は素人では難しいので、遺産相続に強い弁護士や税理士などの専門家にアドバイスを受けながら行う、もしくは完全に委託することをおすすめします。
相続税の算定方法 3つのステップ
今回の記事では以下の3つのステップに分けて、相続税の算定方法を解説していきます。
- 相続財産を金銭的に評価して課税価格を計算
- 相続税の総額を計算
- 各相続人が納付すべき税額を計算する
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相続財産を金銭的に評価して課税価格を計算する
相続税の算定の基本となるのが相続税の課税価格です。
ここでミスをすると後々、相続税額が違ってくるので、間違えないように計算しましょう。
課税価格を算出する
相続税を算定するためには、相続や遺贈により取得した財産の課税価格を算出することから始めます。その課税価格とはどのようにして算出されるのでしょうか。
相続財産を金銭的に評価する
まず、相続したあらゆる財産を課税時期の時価で評価します。
しかし時価の基準を決めることは難しいので、国税庁が発表する「財産評価基本通達」で提示されている評価方法に基づいて評価することになります。
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遺産分割が終わっていないとき
遺産分割が終わっていない場合は、相続人が法定相続分に基づき取得したものと判断して各相続人の課税価格を計算します。
遺産分割が終わったら再度計算し、修正申告をして納付税額の過不足を修正します。
財産を取得した人ごとに計算
相続税の課税価格は、相続や遺贈などで「財産を取得した人」ごとに計算します。
その理由とは、ここで求めた各相続人の課税価格が最後にそれぞれの納付税額を決める際の割合の基準となるからです。
「財産を取得した人」とは
なお、「財産を取得した人」は法定相続人に限りません。
遺贈によって財産の一部を受け取った第三者や相続放棄をしたが生命保険金を受け取った人も「財産を取得した人」です。
各相続人の課税価格の計算方法
各相続人の課税価格の計算方法はそれぞれが取得した財産の課税価格から財産とみなされないものの価格を差し引き、被相続人から生前に贈与された分の価額を加えて算出する方法を取ります。
計算式に表すと以下のとおりになります。
- A:本来の相続財産
- B:みなし相続財産の価額
- C:非課税財産の価額
- D:債務および葬式費用
- E:相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産の価額
- F:相続開始日前3年以内の贈与財産の価額
相続税を計算する際は「養子」に注意!
相続税を計算する際に、法定相続人の数が問題となる場面があります。法定相続人に「養子」がいる場合、法定相続人に含める養子の数には次のような制限があるので注意が必要です。
被相続人に実子がいる場合 | 養子は1人まで |
---|---|
被相続人に実子がいない場合 | 養子は2人まで |
ただし、以下の場合は養子であっても実子とみなされるので、養子の数の制限を受けません。
- 特別養子
- 配偶者の実子で被相続人の養子になった人
- 実子または養子がすでに死亡しているため代襲相続人となった人
- 結婚前の配偶者の特別養子で、結婚後に養子となった人
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相続税の総額を計算
次に、算出された課税価格をもとに相続税の総額を計算します。
相続財産の課税価格から基礎控除額を差し引き、一定の計算式を用いて税額を算出することになります。
課税遺産総額を計算する
基礎控除後の金額を「課税遺産総額」と言いますが、まずはこの課税遺産総額を計算します。
ここでは法定相続人の数が関係してきますが、この法定相続人の数には相続放棄をした人も含みます。
また、養子がいる場合には、法定相続人に入れられる養子の数に制限があるので注意が必要です。
課税価格から基礎控除を差し引く
相続財産を評価して算出された課税価格から基礎控除額を差し引きます。基礎控除額は次の計算式で算出されます。
(平成26年以前に開始された相続では5000万円+1000万円×法定相続人の数)
課税価格から、算出された基礎控除額を差し引くと、課税遺産総額が算出できます。
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相続人一人当たりの取得金額を割り出す
計算した課税遺産総額を、法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして各相続人に振り分けます。
このとき、現実に法定相続人がその通りに財産を取得しているかどうか関係なく振り分けることに留意しておきましょう。
相続税額を計算する
課税遺産総額を法定相続分に応じて各相続人に振り分けたら、次は税額を算出します。税額は相続税の速算表を使って計算します。
相続税の速算表を使って税額を算出
法定相続分に応じた取得金額から、金額に応じた一定の税率を乗じて控除額を差し引き、相続人一人当たりの税額を求めましょう。
計算には以下の表を使用します。
最後に、算出した各相続人の税額を合計すると相続税の総額となります。
法定相続分に応じた取得金額(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | − |
1000万円超3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
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計算式
税額 = A × B – C
相続人Xの法定相続分に応じた取得金額 | 1500万円 |
---|---|
相続人Yの法定相続分に応じた取得金額 | 3500万円 |
相続人Zの法定相続分に応じた取得金額 | 5100万円 |
X | 1500万円 × 15% − 50万円 = 175万円 |
Y | 3500万円 × 20% − 200万円 = 500万円 |
Z | 5100万円 × 30% − 700万円 = 830万円 |
相続税の総額
175万円+500万円+830万円=1505万円
各相続人が納付すべき税額を計算する
さらに、相続税の総額をもとに、各相続人が実際に税務署に納付すべき税額を計算します。まずは相続人ごとの相続税額を算出しましょう。
相続人ごとの相続税額を割り出す
各相続人が納付すべき税額を計算するには、まず相続税の総額を一人ひとりの取得した財産に応じて振り分けることから始めます。
特定の相続人には税額が上乗せされる場合もあるので計算には注意が必要です。
相続税の総額を按分して振り分ける
相続税の総額を算出したら、その額を各相続人が実際に取得した財産総額に応じて振り分け、一人当たりの相続税を算出します。
そのためには相続税の総額を按分します。計算式は以下のとおりです。
※按分割合 = 各相続人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額
配偶者・父母・子以外は税額が2割加算
被相続人の財産を相続や遺贈などで取得した人が配偶者・父母・子以外の場合は、相続税額を20%加算します。
加算の対象となるのは、生きている子を飛び越して孫に財産を遺贈した場合や、被相続人の孫養子になった人・兄弟姉妹が財産を相続した場合です。
それぞれの税額控除分を差し引く
ここまでの計算が終われば、各自の属性に合わせた控除額を計算します。
相続人が被相続人の配偶者であれば配偶者の税額軽減、未成年であれば未成年控除が受けられるなど、いろいろな種類の控除精度が設けられています。
税額控除はどういう順番で行う?
税額控除をするときは以下の順番で計算していきます。各相続人の相続税学から適用可能な控除を差し引いた金額が納付税額となりますが、この金額がマイナスになればその分は還付されることになります。
- 贈与税額控除
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
- 相続時精算課税制度にかかる贈与税額控除
それぞれの控除制度で、どれくらいの金額が控除されるのでしょうか?各控除ごとに見ていきましょう。
贈与税額控除
A :その贈与を受けた年分の贈与税額
B:相続税の課税価格に加算された贈与税学の価額
C:その年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額
配偶者の税額軽減
配偶者が被相続人の財産形成に寄与したことを評価したり、被相続人の死後の生活を保障することを目的とした制度です。軽減される税額は以下の計算式で算出します。
(A) 課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(1億6000万円未満のときは1億6000万円)
(B) 配偶者の課税価格
未成年者控除
相続人が未成年者の場合、控除される金額は以下のとおりになります。
なお、令和4年4月1日以後に発生した相続または遺贈については、成年年齢の引き下げにともない、20歳⇒18歳となります。
令和4年4月1日以降の相続に関する未成年者控除の計算式
障害者控除
制限納税義務者にあたらない、85歳までの障害を持つ人が対象となる制度です。
平成27年の相続税法改正により控除額が増額されることとなりました。具体的な控除額は以下の数式で表されます。
特別障害者ではない場合
控除額 = その人が85歳までの年数 × 10万円(平成26年までは6万円)
特別障害者の場合
控除額 = 85歳までの年数 × 20万円(平成26年までは12万円)
相次相続控除
相次いで遺産相続が起こった場合、相続税の支払いが多くなるのを避けるために設けられた制度です。
過去10年以内に2回以上の相続があった場合、1回目に支払った相続税の一部が控除されます。
外国税額控除
外国にある財産を相続などで取得して外国で相続税に相当する税金を納めた場合、税金の二重課税を防ぐために一定額が控除できるようになっている制度です。
控除額は次のA・Bのどちらか少ない方です。
B:相続税の額×(海外にある財産の額÷相続人の相続財産の額)
相続時精算課税制度にかかる贈与税額控除
相続時精算課税制度を利用して被相続人の生前に贈与税を支払っていた場合、相続時には贈与税として払った税額をそのまま控除します。
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まとめ
以上のように、相続税の計算は複雑なものとなっているため、いざ計算を始めようと思ってもどこから手をつけて良いのか素人にはなかなかわからないのではないでしょうか。
そんなときは、遺産相続に強い弁護士や税理士などにお任せしてしまったほうが確実です。相続税は、専門家の力を借りて期日までに抜け漏れなく申告できるようにしましょう。
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