相続税とは?計算方法・納税対象になる条件も解説
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相続税とは?
相続税とは相続財産に応じて課せられる税金で、財産を相続した人がその金額に応じて納めます。税金の中でも財産に対する比率が多く、外国と比べても日本の相続税は高いと言われています。
税金とは国や地方自治体に対して支払う負担ですが、どうして財産を相続した時に税金を支払わなくてはいけないのでしょうか?
相続税は富の再分配をしてくれる
私たちが普段支払っている税金といえば、稼いだことを理由に支払う所得税や、その土地に住んでいることを理由に支払う住民税、所有する資産に応じて支払う固定資産税、消費活動で発生する消費税も身近ですね。
税金は国の恩恵を受けた分支払うものですから、たくさん稼いだ人ほど高額になります。
では、相続税はどうでしょう。相続税は相続を理由に発生する税金です。財産を得るという面を見れば所得と同じですが相続の場合は相続人であれば滅多なことがない限り自動的に財産が手に入ります。当然、所得と同じように課税されるべきですし、労力の少なさを考えれば所得税よりも高い税率を課せられて良いように感じます。
それに、相続税がなければお金持ちの家に生まれたというだけで多額の遺産をそのまま引き継ぐことができるしうまく資産運用すればさらに大きな財産を築くことさえできます。これは著しく不公平です。文字通り階級社会になってしまうでしょう。
つまり、相続税は公平な世の中を守り富を再分配するための税金というわけです。
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相続で損をする理由も相続税にある
財産を持っていない人にとってみれば、相続税で悩むこと自体が贅沢で「不労所得が得られるんだから気前よく支払うべき」と思うかもしれません。しかし、世の中には相続税を支払えずに困っている人が少なからずいます。
相続税が大変な理由は「相続財産の全てを換金できると限らない」ことにあります。確かに全て現金の形で相続されたならその一部を相続税として支払えば良いだけで、大した痛手にならないでしょう。ところが不動産を相続した場合はその評価額に応じた税金を課されます。
つまり、手持ちのお金がない人は不動産を売却してお金を作る必要があります。不動産はなかなか売れないので相続放棄することになるかもしれません。相続財産が多い家庭は相続税の支払いまでしっかり考えておきましょう。
相続税を払わなくて良い人も多い
被相続人の家族を悩ませる相続税ですが、目立った相続財産が無い場合は殆ど相続税を払わなくて良いこともあります。
実は相続税を計算するときは相続財産から基礎控除を引いたものを用います。
相続税の基礎控除=3000万円+法定相続人の数×600万円です。
よって相続人が1人の場合は3600万円まで、相続人が2人の場合は4200万円までが非課税となります。もちろん、この他にも非課税枠を活用すればより相続税を減らすことができます。これでも相続税法の改正によって基礎控除が少なくなったくらいです。
そのため、相続税を支払わなくて良い家庭は多く支払う理由が不動産にあることも珍しくありません。相続財産を基礎控除を下回る場合は相続税の申告が不要です。
相続税の納税は厳密にいくらから?と言えませんが基礎控除だけは覚えておくと役立ちます。
相続税の計算方法をわかりやすく紹介
相続税について最も知りたいことは、相続税の計算方法だと思います。相続税の計算は少し複雑なので分かりやすく説明いたします。
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ちなみに相続税の計算は財産評価やイレギュラーな事態の対処、各種控除の選択などが難しく経験が少ないと法律のプロである弁護士や税理士でも申告ミスすることがあります。
可能な限り実績豊富でサポートの手厚い弁護士を選びましょう。
相続財産を調べる
相続税を計算するためには、まず相続財産(遺産)を明らかにする必要があります。被相続人が持っている現金や家の中にあるものは当然として預金口座や証券口座、有価証券、自宅の他に持っている不動産などをくまなく調べます。現金以外のものは相続税の計算に合わせて相続税評価額を算定します。骨董品や宝石など相続税評価額の決まりがないものは鑑定士に頼んで評価してもらいます。
相続税は遺産の金額に伴って決まる以上、どんなものもお金に換算しなくてはいけないのです。
相続財産を把握できるよう、生前から財産目録を作っておきたいところです。財産目録がない場合でも被相続人がなくなってすぐ作成できると相続が捗ります。
相続財産の把握が不十分なまま遺産分割および相続税の納付をすると、新たな財産が発覚した時に無駄な手間が増えます。
法定相続人を数える、受遺者を把握する
基礎控除には法定相続人の人数が関わります。そうでなくとも遺産分割協議には法定相続人の合意が必要なので、やはり法定相続人を探さなくてはいけません。法定相続人は被相続人の配偶者および被相続人の子です。
もし、被相続人の子がいない場合はこのように法定相続人が決まります。
- 被相続人の子が亡くなっている場合は被相続人の孫やひ孫
- 被相続人の直系卑属(子や孫)が誰もいない場合は、被相続人の直系尊属(親など)
- 被相続人の直系卑属も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹
受遺者とは遺言によって財産を得た人で、基礎控除の計算に関わらないものの相続税の分担に関わります。遺言は相続人および受遺者全員の合意がない限り法的効力を持ちます。
債務、葬式費用、非課税財産を差し引く
さらに被相続人が抱えていた債務も相続財産と相殺します。
被相続人の葬式なども、被相続人が出す費用ということで差し引き可能です。
相続財産のうち非課税のものがあるのでそちらも差し引きます。
相続税のかからない財産とは?
相続税のかからない財産には次のものがあります。
- 墓や仏壇など祭祀に使うもの
- 国や地方自治体、特定の公益法人に寄付した財産
- 死亡保険金や死亡退職金の一部(法定相続人の数×500万円が控除されます)
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贈与財産の一部または全部を持ち戻す
相続税は税率が高いため生前贈与の活用で税金対策することがあるでしょう。しかし、被相続人が亡くなる間際に相続財産を贈与した場合、相続税と贈与税で差が出るのは不公平ですよね。
そこで、相続開始まで3年間に贈与された財産は相続税計算時に限り相続財産として扱います。ここまでのプロセスで産出された金額を正味の遺産額と言います。
もちろん贈与契約そのものは有効ですからご安心ください。
相続時精算課税制度とは?
「今すぐ贈与したいけれど贈与税は節約したい」という方が相続時精算課税制度を使った場合、この制度によって行われた贈与財産は相続税の計算対象になります。
相続時精算課税制度とは非課税枠を2500万円まで広げる代わりに贈与した財産を全て相続財産に含める制度で、この制度を適用した後は暦年贈与の非課税枠(110万円)は無くなります。
基礎控除を差し引く
法定相続人の人数×600万円+3000万円の基礎控除を正味の遺産額から引きます。
ここまで全ての計算を終えて残った金額を課税遺産総額と言います。
相続財産が少ないケースではこの時点で課税遺産総額なし。つまり相続税ゼロが確定します。課税遺産総額が無ければ相続税の申告も不要になります。
相続税の総額を計算する
相続税は課税遺産総額を元に以下の「相続税の速算表」を用いて計算しますが、ただ課税遺産総額をこの表に当てはめないよう注意してください。
相続税の総額は次のように計算します
法定相続分に応ずる 取得額 |
税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | 0円 |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
法定相続分で課税遺産総額を分けるシュミレーション をする
まず、課税遺産総額を法定相続分に合わせて各法定相続人に割り当てます。このシミュレーションをするときは相続放棄した人も含みます。
それぞれに割り当てられた金額を速算表に当てはめる
それぞれに割り当てられた課税遺産総額を相続税速算表に当てはめます。例えば課税遺産総額が4000万円で配偶者と子2人が法定相続人である場合、配偶者に2000万円、子にそれぞれ1000万円ずつ割り当てます。
これらを速算表に当てはめると次のようになります。
配偶者:2000万円×15%-50万円=200万円
子1 :1000万円×10%=100万円
子2 :1000万円×10%=100万円
計算結果を足し合わせる
計算した結果を足し合わせると、相続税の総額になります。よってこのケースでは以下のようになります。
相続税の総額:200万円+100万円+100万円=400万円
この家庭が支払う相続税は400万円です。基礎控除を考えれば8800万円以上の遺産があったことになりますね。
一見面倒な計算ですが、課税遺産総額をそのまま速算表に当てはめるよりは安くなっています。
実際の相続割合に合わせて按分する
相続税の総額を、実際の相続割合に合わせて分けます。そのため誰かが遺産を100%相続した場合はその人が相続税を全て払うことになるし、遺産を相続していない人は一切の相続税を払いません。
配偶者控除や未成年者控除などを活用する場合は、相続税の按分が終わり実際に相続税申告をするタイミングで同じく申請します。小規模宅地の特例も同様です。
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相続していない財産まで相続税の対象になる?
公平な相続税を計算するためには実際には相続という形で移動していない財産も相続財産として計算に含みます。相続財産の計算に含まれるものといえばこのようなものがあります。
- 相続開始3年前までに相続人へ贈与された財産
- 生命保険の死亡保険金
- 死亡退職金
相続開始3年前までに相続人へ贈与された財産
相続開始3年前までに贈与された財産が持ち戻されるのは上の通りですが、持戻しの対象となるのは相続人へ贈与された財産に限られます。したがって代襲相続していない孫や他人への贈与までは持ち戻されません。
そして、相続開始のタイミングは原則として被相続人が亡くなる時です。ただし被相続人の生死が不明である場合は失踪宣告が相続開始のタイミングとなります。
死亡保険金や死亡退職金はみなし相続財産
死亡保険金や、もらえる死亡退職金は一見相続のように見えますが実際は保険会社や被相続人が務めていた企業から給付されるものです。そのため、被相続人から相続したとは言えません。
このように、相続ではないけれど税制上相続と扱うべき財産をみなし相続財産と呼びます。これらの財産は持ち戻しの際法定相続人の数×500万円の控除がされます。節税で敢えて死亡保険金をかけておくケースもあります。
ただし、民法上は保険会社から受取人に与えられたお金として扱われます。
相続税を減らしたいなら非課税枠を活用する
相続税を減らすなら相続財産を減らしましょう。富裕層ほど相続税対策でどう財産を圧縮するか悩んでいるものです。
生命保険は相続税の対象になるけど遺産分割されてしまう?
相続財産を減らすならやはり生前贈与です。毎年受贈者一人につき110万円の非課税枠が設けられています。
さらに、孫の教育費で最大1500万円まで非課税になるし子の結婚資金や出産資金でも最大1000万円までの贈与が非課税になります。もちろん受贈者に設けられた非課税枠ですから子や孫が多いほど相続財産をお得に減らせます。
ただ、受贈者に設けられた非課税枠ということは他の人からの贈与と合算されることを意味します。そのため複数人から贈与を受けた年は贈与税を払うことになるかもしれません。教育資金や結婚資金については父方、母方合わせての非課税枠であることに注意してください。
不動産を使った節税
不動産を買うことも節税の一つです。土地も建物も市場価格よりは安くなるし、収益物件として使う場合も評価額の一部を賃借人が得ている恩恵として安くすることができます。
基本的には土地は購入価格の80%、建物は購入価格の60%で評価されます。さらに建物の場合はその状態を見てさらに安くなることもあります。
しかし不動産を使った節税は諸刃の剣です。まず不動産を購入することによって手元のお金が減ることがデメリットです。そして、購入した不動産がすぐ売れると限らない点もデメリットです。当然買取業者を頼ると購入価格より安い価格で売ることになります。よって、節税で不動産を購入するときは減らせる相続税をしっかり計算してください。
相続税を支払うのは誰か?
相続税を支払う対象になるのは、遺産やみなし相続財産を引き継いだ人です。相続時精算課税制度によって贈与を受けた人も相続税を支払う可能性があります。
遺産をもらった法定相続人
法定相続人は遺産を相続する権利を持っているため相続税を支払うことになりやすいです。しかし、遺産を相続していない場合は相続税も引き受けずに済みます。遺産分割協議に参加したくないなら早々と相続放棄することも一つの方法です。
みなし相続財産についても同様で、もらった人がその分の相続税を納めます。
遺言によって財産をもらった人
遺産を受け取れば、法定相続人でなくても相続税を支払う必要があります。受遺者は法定相続人でないからと相続税の申告を忘れないように注意してください。ちなみに、子音贈与を受けた場合も相続税を支払います。
相続時精算課税制度を使った場合
相続時精算課税制度による受贈者は遺産分割協議を待つことなく相続税の支払い義務が生じます。ただし、相続時精算課税制度によって得た財産を相続財産に足しても基礎控除を超えなければ相続税ゼロとなります。
相続税の支払いは申告まで気を抜けません
相続税の計算が終わったら、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければいけません。もし、申告が遅れるとそれだけで無申告税がかかるし申告ミスをして新たな期限まで間に合わなかった場合は延滞税がかかります。
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相続税の申告が難しいのは、書式に慣れないことよりも10ヶ月で遺産分割協議が終わらないことが大きな要因です。相続争いが起きたり、新たな相続人が出てきたり、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)があったりと相続には色々なドラマがあります。
だから、無理に間に合わせるよりも税務署に申告が間に合わないと期限を延長してもらった方が良いです。ただ、遺産分割の期限は3年まで伸ばせますがその場合も「法定相続分で遺産を分けた時の相続税」を各相続人が納めます。
相続税の申告を適当にやると税務調査されて、余分な時間と税金を費やすことになります。残念ながら財産を把握しきれていなかった、遺産分割協議が無効だった、財産の評価額が正しくなかったという事態は弁護士でも引き起こすことがあります。
相続税の申告までお願いするなら税務調査対策の実績が豊富な弁護士を選ぶことが必須です。
相続税についてよくあるQ&A
こちらでは相続税についてよくあるQ&Aを紹介します。
生命保険は相続税の対象になるけど遺産分割されてしまう?
死亡保険金や死亡退職金は遺産分割の対象になりません。生命保険は税務の観点から相続財産とみなされますが、民法上は受取人固有の財産として扱われます。そのため特別受益として扱われることもないでしょう。
しかし、死亡保険金があまりに高額な場合は特別受益として扱われることもあります。
贈与財産に相続税が課せられたら贈与税との二重課税になるのでは?
贈与財産に相続税が課せられた場合、贈与税と相殺できます。そして持ち戻した財産についての贈与税が相続税より多い場合はその差額を還付してもらうことができます。これは相続時精算課税制度についても同様です。相続時精算課税制度は2500万円を超える財産について一律で20%の課税がされますが、この税金は相続税と相殺されます。
相続時精算課税制度によって支払った贈与税については相続開始前3年以内という制約がありません。
特別受益の持戻しは相続税計算に関わるの?
特別受益は相続税の計算に関わりません。そのため特別受益を得た人がその分多く相続税を負担する心配はありません。特別受益の持ち戻しは税務ではなく、民法上の遺産分割を公平に行うための概念です。
特別受益に関していえば扶養義務者からの生活費や教育費の贈与はその一切が非課税です。そもそも生前贈与や死亡保険金のルールは相続税逃れを防ぐためのものですから特別受益の問題とは異なります。
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相続税がゼロなら相続税申告しなくて良いの?
相続税がゼロなら相続税申告が不要です。しかし、配偶者控除や未成年控除など「相続税の申告が条件となるもの」があるので基礎控除以外の控除によって相続税がゼロになる方は必ず税務署か信頼できる弁護士に問い合わせてください。
また、相続税がゼロでも贈与税が還ってくる場合があります。生前贈与が持ち戻された方は気をつけてください。
基礎控除における相続放棄をした人や受遺者の扱いは?
相続放棄をした人は基礎控除の計算に含まれます。「誰かが相続放棄をした場合」と「誰かが遺産を相続しなかったけど相続放棄しなかった場合」で差が生じるのは適当と言えませんね。
一方で受遺者は基礎控除の計算に含まれません。受遺者は法定相続人でないからです。ただ相続税を按分する上で法定相続人に比べて不利になるポイントはありません。相続税は相続した財産に応じて公平に負担します。
お墓や仏壇の評価額はどうなるの?
お墓や仏壇はそもそも非課税の相続財産です。評価額を計算してもらう必要はありません。ただし祭祀に関わる財産が常識では考えられないほど高額である場合は正味の遺産総額に含まれます。
もし、お墓の値段に制限がなければ家よりもお墓を建てた方が良い節税になってしまいます。
相続放棄したのに相続税を払うことがあるって本当?
相続放棄をした人が相続税に関わる財産を受け取るのは、死亡保険金や死亡退職金の受取人になった場合です。この場合は相続放棄をしても保険金に応じた相続税を納めなくてはいけません。逆に言えば相続放棄をしても死亡保険金や死亡退職金を受け取る権利は消えません。
理由はもちろん、みなし相続財産が受取人固有の財産だからです。
遺産分割のやり直しをした場合、相続税はどう計算する?
遺産分割をやり直す理由によります。単に遺産分割の結果が気に入らないだけであれば各人が修正申告します。ただし遺産分割が有効であった場合は財産の所有権が各人に属しています。よって遺産分割をやり直すことで所得税や贈与税が生じる可能性があります。新たに相続財産が見つかった場合もその分を上乗せして修正申告するだけです。それ以外は先に同じです。
あらたな相続人の出現などにより遺産分割協議そのものが無効となった場合は財産についての権利が誰にも帰属しません。よって初回の遺産分割と同じく相続税の計算のみを行います。相続税を申告するときは更生の請求をした上で修正申告します。
このような事態を避けるなら、安易に遺産分割協議を終わらせるより相続税の申告を延長した方が良いです。
相続税の計算は難しい。正しく、賢く納めたいなら弁護士へ相談を
相続税の計算手順は難しくありませんが、財産の種類が増えたり、財産評価の難しいケースであると難易度が急上昇します。特に、幾つもの戦略で節税しようと考えているなら緻密な計算のもとに税務調査を回避しなくてはいけません。
相続税の申告で大切なことは余計なミスでお金と時間を浪費しないこと。相続税で悩みたくないなら相続の現場に慣れた、頼れる弁護士に相談しましょう。
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