相続税がかかる財産かからない財産。課税対象の財産と非課税財産の見分け方
相続が発生した際、経験のない方だと判断しづらいのが「どの財産に相続税がかかるのか」「相続税がかからない財産はどれか」という点です。
今回の記事では、相続税の課税対象になる財産とならない財産について解説していきます。
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相続税の課税対象となる財産
相続税の課税対象となる財産を簡単に説明すると「相続税の課税非対象でない財産すべて」となります。そうである以上相続財産の計算が分からない時は「すべての財産を特定してから課税対象にならない財産を除外していく」ことが正しいです。ところが、多くの人は自己判断で課税対象となる財産を省いてしまいます。
このような財産がある場合は絶対に見逃さないでください。
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本来の相続財産
一般的な相続財産のことを本来の相続財産と呼びます。これは後述するみなし相続財産に対する言葉ですが基本的には被相続人が持っていたお金に換えられるもの=本来の相続財産となります。
本来の相続財産にはこのようなものがあります。詳しく見ていきましょう。
金融資産 | 現金・預貯金・有価証券・公社債など |
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不動産(土地) | 宅地・農地・山林・原野・牧場・借地権・地上権・貸借権など |
不動産(家屋) | 家屋・倉庫・駐車場・借家権・マンション・アパートなどの物件 |
動産 | 家具・貴金属・宝石・書画骨とう品・自動車など |
各種権利 | 著作権・特許権・商標権・電話加入権・ゴルフ会員権など |
事業用財産 | 機械・備品・商品・原材料・農産物・牛馬・売掛金など |
お金
まず、お金は相続財産になります。預金口座の中に入っている場合は相続人全員の合意をもって引き出すことができます。
有価証券
有価証券はお金に換えることができますから相続財産になります。結構な額になる場合も多いため「よくわからないから放置」なんてしないようにしてください。相続税計算でミスするポイントとしても有名です。
不動産
土地や家屋ももちろん相続財産になります。ただ、不動産にかかわる税金を節税する方法もいくらかあるため気になったら弁護士や税理士へ相談してみましょう。
地上権も相続財産となります。
動産
持ち歩けるものを動産と呼びます。車や貴金属、骨董品などがこれにあたります。特に相続財産から外してしまいがちなのは骨董品です。勝手に処分せずしかるべきお店で鑑定してもらうことが無難です。
各種権利
特許権や著作権なども相続財産に入ります。なぜなら被相続人が所有していてかつお金に換えられるからです。各種権利の計算方法は複雑です。
中でも忘れがちなのがゴルフ会員権です。ゴルフ会員権も解約によってお金に換えられますから相続財産に入ります。
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事業用財産
事業用の財産についても相続材の対象となります。ただし、会社社長の法定相続人が当然のように会社を受け継ぐことはあり得ません。
被相続人が家族経営や個人経営をしていた場合に気をつけたいポイントです。
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みなし相続財産
みなし相続財産も相続税の対象となります。みなし相続財産とは「被相続人の死亡によって得られてかつお金に換えられるもの」です。被相続人が死亡してから手に入る点が相続財産と違いますが実質的には相続財産と同じです。
みなし相続財産には生命保険の死亡保険金や死亡退職金などが含まれます。
生命保険の死亡保険金と死亡退職金はどちらも以下の計算式で控除額が出せます。
よって、現金としてお金を遺すよりも生命保険を利用したほうが節税となりえます。
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相続開始(死亡)から3年以内の贈与
相続税の節税対策としてよく知られる条件ですが次の条件にどちらも該当するときは主に課税逃れの対策から相続財産の課税評価額に計算されます。
- 相続開始(死亡)から3年以内に贈与されている
- 被相続人から相続人または遺言によって財産を相続した人に贈与されている
この2つの条件がどちらも当てはまれば、贈与税の処理は無かったことになり相続財産の計算に含まれます。これを持ち戻しと言います。すでに支払った分の贈与税は各人の相続税と相殺し、残りは還付されます。
ただし、贈与契約そのものは有効です。
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相続時精算課税制度を用いた財産
もし、贈与をするときに相続時精算課税制度を用いた場合は相続税の課税対象となります。相続税と贈与税の二重課税とならないよう相続時に相殺されます。
2500万円の控除額が魅力的に映りますが使われる場合はかなり限定されます。
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相続税の課税対象でも相続税がゼロになるケース
控除額の範囲内なら課税対象にはならない
このように相続して換価可能な財産には基本的に相続税がかかるのですが、大前提として知っておきたいのが相続税の控除額についてです。
相続税はどんな場合でも発生するわけでなくある程度高額な財産に課せられます。よって、相続する財産が少なければ財産の種類や条件に問わず相続税がゼロとなります。
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基礎控除だけでも3000万円以上控除される
相続税は相続財産に対して一定の比率をかけたものを支払いますが、相続税を計算するうえで必ず非課税となるのが基礎控除の範囲です。
基礎控除は3000万円+法定相続人の人数×600万円です。
つまり、どんなに法定相続人が少なくても3600万円以内の相続財産は課税対象になりません。
相続税の課税対象にならない財産にお金を使うことや生前贈与をすることで相続税を減らすことが可能ですが、とくに基礎控除の額に近い財産を持っている場合はシビアになります。
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配偶者は1億6000万円以上控除される
相続税から基礎控除など財産そのものについての調整がされたら、各人の遺産分割に応じた課税評価額及び相続税を計算します。この時、相続人によっては相続財産の非課税枠が設けられますが中でも優遇されるのが配偶者です。
配偶者は1億6000万円または法定相続分の多い方まで相続財産を非課税とできます。これを配偶者控除と言います。
したがって、相続税を計算するときは何よりも控除の範囲内かそうでないかの計算が大切です。同様に相続税の比率が変化するボーダーライン上の課税評価額である場合も慎重な計算と節税対策が求められます。
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相続税の課税対象とならない財産
相続税の課税対象とならない財産はこちらです。
- 合計しても非課税枠の範囲内であるもの
- 3年以内に相続人でなく遺贈も受けない人(孫など)に贈与した財産
- 法令によって課税対象にならないと定められたもの
このうち法令によって課税対象にならないと定められた財産について知りましょう。
相続税の課税対象とならない財産としてこの7種類が決められています。
- 祭祀財産(礼拝道具や仏具)
- 宗教や慈善事業など公益事業に使用するお金
- 心身障碍者共済制度に基づいて支給される給付金を受け取る権利
- 幼稚園などに使用されていた事業用財産
- 相続税の申告までに特定の法人に寄付した財産
- 一定額までの生命保険金
- 一定額までの死亡退職金
この中で死亡保険金と死亡退職金については「一定額の控除額があること」を指しています。
残りの5種類については簡単に解説いたします
祭祀財産(礼拝道具や仏具)
亡くなった人に祈るため、祀るための道具です。例えば仏壇や墓石、神棚などが挙げられます。相続税の課税対象か否かはその換金性によって決められます。したがってあまりに高価なお墓を建てると相続税の対象となります。
ちなみに、葬儀についてもあまりに高額な葬儀の場合は相場との差額が相続税の課税対象となります。
宗教や慈善事業など公益事業に使用される場合
相続人が宗教団体や慈善団体、更生保護事業のように公益事業を行っている場合は「その事業のためにお金を使うことが確実である」分だけ相続税の課税対象となりません。
もちろん、名ばかりの団体ではいけません。最低限の認知度と規模が条件となります。
心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受け取る権利
心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金は脱退一時金を除き所得税の非課税対象となります。
さらに給付金を受け取っていない状態でその権利を相続した場合でも相続税の課税対象となりません。
幼稚園などに使用されていた事業用財産
被相続人が幼稚園などを経営している場合その土地や設備などが相続税の非課税となる可能性があります。幼稚園の他には、盲学校や養護学校などがこの制度の対象です。
この制度によって事業用財産を相続税の課税対象から外れる条件としては5年以上の継続運営及び税申告がしっかり行われていることが前提となります。
もちろん、事業が相続されることも確実でなければいけません。計算の難しい制度ですから該当するかもしれない場合は弁護士や税理士の力を借りたほうが良いです。
相続税の申告までに特定の法人に寄付した財産
相続人が公益事業を行っていない場合でも、相続税申告までに寄付した分を課税対象から除外することができます。国や公共団体の他、公益に役立っていると認められた団体への寄付が認められています。
寄付による節税についても一度弁護士や税理士に確認を取ったほうが無難です。
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相続税の課税対象とならない財産を有効活用する
相続税を減らす方法は控除額を見逃さないことと、課税対象となる財産を減らすことです。相続税は税率が1段階上がると5~10%増えるため厳密な計算が求められます。
もし、数万円で相続税の区分が代わるなら公益のために使うことをお勧めします。
被相続人が亡くなる前からできる節税対策としては生前贈与をすることや仏具・墓石を新調することが考えられます。
生前贈与で少しずつ財産を写すのがベスト
やはり長期にわたっての節税対策になるのは生前贈与です。生前贈与は年間110万円以内の受像にとどめれば非課税となるため相続人の数だけ節税をしやすいです。また、形あるものを贈与しておけば相続争いを避けられます。
孫への贈与がおすすめな理由
中でも節税効果が期待されるのが孫です。孫は死亡までの3年間に贈与をしても相続税の課税対象となりませんし教育資金としての贈与であれば最大1500万円までが非課税となります。さらに、お孫さんが結婚した場合は直系尊属だから結婚・子育て資金として最大1000万円までの贈与が非課税となります。
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相続税対策したいなら早めに弁護士へ相談を
相続税は種類で見た時殆どの財産が課税対象となりますが条件で見れば多くの財産を非課税とできる可能性が見えてきます。できるだけ多くの財産を家族に遺したい、相続税を減らそうとしてかえって贈与税が増えるのも良くないと考えるなら節税対策は早めに始めましょう。相続税や贈与税にかかわる決まりは法律、法令、通達、判例と非常に複雑です。
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