孫への生前贈与は相続税の節税になる?「教育資金は贈与ではない?」

孫を囲むおじいちゃんおばあちゃん

孫への生前贈与は節税メリット大!

築き上げてきた財産をしっかりと遺したいなら、税金を安く抑えましょう。遺した財産にかかる税金といえば相続税ですが、相続税を減らす方法として良く使われるのが生前贈与。
生前贈与による節税効果を高めたいなら子や配偶者だけでなく孫への生前贈与もおすすめです。

生前贈与をするほど相続税が減る理由

生前贈与とは相続が始まる、つまり亡くなる前に贈与を行うことですから一般的な贈与=生前贈与という理解で構いません。

生前贈与で相続税が減る理由は簡単で、贈与した分だけ相続財産が減るからです。相続税も贈与税も財産が大きいほど税金が高くなります。

しかも、贈与税には暦年贈与課税と言って「毎年の控除額」が110万円あります。贈与税の控除と相続税の控除をうまく使えば大きく相続に関わる税金を減らせます。

ちなみに相続税は3000万円+法定相続人の数×600万円が基礎控除となっています。

だから、孫にも贈与したい

暦年贈与は贈与を受けた人が支払う税金です。そのため、贈与を与える人一人につき毎年110万円の控除が使えますから、贈与の範囲を孫に広げた方が贈与税及び相続税対策となるわけです。

さらに、孫への贈与は用途次第で大きな控除額が適用されます。この点も節税対策において重要です。

孫に生前贈与するとき、避けるべきこと

かわいい孫への生前贈与、でもお孫さんがまだ若いとちゃんとお金を使えるのか、誰かにお金を奪われないか不安になってしまいますよね。でも、お孫さんに贈与をするときは贈与契約の条件を満たさなければいけません。

孫の贈与でよくやってしまう間違いがこの2つです。

  • 孫に贈与の事実を知らせない
  • 贈与したのに自分がお金を管理している

契約は合意が必要!孫に贈与の事実を絶対知らせましょう

贈与は贈与契約という形の契約です。契約にはお互いの合意が必要である以上、お孫さんが若くても「亡くなるまで財産を隠しておく」ことはできません。それをやってしまうと贈与契約が無効となってしまいます。おそらく法定相続人がもらうことになるでしょう。

例えば、孫の名義で通帳を作っていたとしても孫への贈与は無効になります。

お孫さんと財産の贈与に合意したうえで、証拠として契約書を残すのが賢明です。

贈与とは、相手に財産を与えること

また、お孫さんと合意をしてもお孫さん自身が財産を管理できない状態ならば贈与したと認められず、本人の財産として相続が行われます。

「もしかしたら無駄遣いするかも」と思うなら生前贈与そのものを後に伸ばした方が良いです。

孫への生前贈与は相続税の節税になる

孫への生前贈与は相続財産を減らすため相続税の節税となります。さらに、相続税を節税する効果としてこのようなメリットがあることもご存知ですか?

相続開始前3年以内の生前贈与が贈与税の対象として扱われる

生前贈与の注意点として良く問題となるのはこちらのルールです。

  • 相続開始前3年以内の生前贈与は有効だが、その財産を相続財産と合計して課税価格の計算が行われる

このルールによって相続税を不当に減らすための贈与を抑止しています。

しかし、孫に生前贈与をした場合は相続開始前3年以内であっても相続税の課税価格に含まれません。極端な話、死亡した当日に孫へお金を渡しても贈与が有効となります。

根拠は相続税法第十九条1項

相続開始前3年以内の生前贈与が相続税の課税価格として扱われるルールの根拠は相続税法第十九条1項にあります。

この条文では「相続または遺贈により財産を取得したもの」が主語となっているため相続や遺贈が行われていない人間はルールの対象外となります。

よって、法定相続人でない孫は相続開始前3年以内に生前贈与された財産についての相続税を払わなくて良いです。孫だけでなく赤の他人への生前贈与も同様です。

孫に遺贈した場合は、相続開始前3年以内の生前贈与が無効となります

孫への生前贈与で相続税が発生する例外も相続税法第19条に書かれています。

「相続または遺贈により財産を取得したもの」が主語となっている以上、孫が「遺言書によって財産をもらっている」場合は法定相続人同様、相続開始前3年以内に生前贈与された財産が相続税の計算対象となります。

子の死亡による相続税も節税できる

孫への節税は遠い未来の相続税対策にもなります。なぜなら、孫は「子の遺産を相続する存在だから」です。

基本的に財産は本人からその子、そして孫へと順番に相続されていくものですが子を経由するより孫に生前贈与してしまった方が相続税を課される機会が減ります。しかも、贈与として処理された分は子が亡くなった時の相続財産となりません。

孫を養子にして相続税を減らすこともできる

孫への生前贈与の他に、孫を自分の養子として扱えば相続税対策になります。具体的には相続税の基礎控除は法定相続に1人につき600万円増えるため相続税が減ります。孫にそのまま相続することで将来の相続を一代飛ばせます。生命保険金などの控除額も増えます。

ただし、孫の名字が変わってしまうことや遺産分割協議で揉めるリスクが高まること、相続税の2割加算がかえって損につながること、租税回避行為として否認される可能性があることがデメリットとなるため孫養子の活用は弁護士に相談しながら行うのがベストです。

租税回避行為とは、税を不当に減少させる行為のことです。合法でも否認されることがあります。

孫の教育資金の贈与は非課税

孫への生前贈与は相続税の節税になります。そして、孫に教育資金を贈与する場合は贈与税の非課税枠が1500万円まで加算されます。これを教育資金一括贈与といいます。

この贈与は一人の孫につき1500万円 ですから、孫が2人いる場合は3000万円までとなります。

しかし、贈与税は「いくら受け取ったか」で判断されます。例えば「母方の祖父母と父方の祖父母がお互いに孫へ1000万円ずつ教育資金を贈与した」場合は500万円が課税対象になってしまいます。

教育資金を1500万円以上与えたいときは暦年贈与の控除額を利用します。

孫の教育資金の贈与の範囲

孫の教育資金の贈与は孫一人につき1500万円までが贈与税課税の控除額となります。1回で与える必要はないため、500万円を3回に分けても可能です。教育資金として認められるものはこのようなものです。

教育資金として認められるためにはその証明としてレシートや領収証を確保してください。

学校等に支払うべきもの

学校の入学金や授業料がこれにあたります。学費の高い、低いは無関係ですから私立学校でも医学部でも30歳になるまでの合計が1500万円までなら非課税で贈与ができます。

学校等となっているのは保育園や幼稚園、職業能力開発大学校、水産大学校などが認められるからです。修学旅行費もOKです。

学校以外に支払うもの

学校以外では塾や習い事に支払うお金が考えられます。ただし、習い事なら何でも認められるとは限りません。「この習い事は認められるかな?」と疑問が出たら弁護士に相談しましょう。

孫への生前贈与における教育資金の注意点

孫へ教育資金を生前贈与するときはこのような注意点があります。少なくとも、たくさん贈与すれば良いわけでないことをご理解ください。

孫が受け取れるのが1500万円まで

祖父母が与えられるお金でなく、孫が特例で受け取れる教育資金が1500万円までとなります。父方、母方で話し合って孫に贈与してください。

他人からの贈与には特例が適用されません

教育資金の贈与が非課税となるのは直系尊属(つまり祖父母)のみです。伯父さんや大叔父さんからの贈与は特例が適用されないので要注意です。

ちなみに、父母や兄弟など扶養義務者にあるものが教育費を支払う場合は一切の課税がされません。

孫は30歳までに教育資金を使い切ってください

孫がこの特例を使って1500万円までの贈与を受ける場合、30歳までという年齢制限があります。そして、30歳になるまでに教育資金を使わなければいけないという決まりもあります。

使い切れなかった分は30歳になった年の贈与税課税価格に算定されます。つまり、大切に節約していると思わぬ税金がかかります。

もちろん、教育資金に使ったというレシートや領収書の証明が必要です。

塾や習い事の資金は500万円まで

特例で与えられる非課税枠のうち学校以外に使う資金として認められるのは500万円までです。逆に学校への資金として1500万円まるまる贈与するのはOKです。

結婚子育て資金贈与の特例は孫も対象!

孫が小さい場合は、子に結婚子育て資金を贈与することで特例として1000万円の課税価格控除を得られます。子育て資金贈与は妊娠から未就学段階あたりが条件となります。

もう孫が大きくなって子育て資金贈与の特例が使えないなら教育資金一括贈与についての特例を用いて贈与税を減らせるでしょう。

さらに、孫が結婚するという場合はお孫さんに対して結婚子育て資金贈与をしても同様に特例が適用されます。

結婚子育て資金贈与の特例は直系尊属が贈与者であればよい

なんと、結婚子育て資金贈与の特例は「贈与者が直系尊属であること」しか条件になっていません。つまり孫の結婚式や出産、保育の費用を出してあげることにも1000万円の非課税枠が使えるわけです。

孫への生前贈与を検討するなら弁護士に相談を

節税対策として贈与の対象となる孫ですが、孫に贈与をするということは法定相続人の相続財産が減ることを意味します。また、贈与者の望ましい教育や子育てのためにお金が使われるとも限りません。

大切なのは法的な正しさだけでなく家族みんなの満足です。弁護士は数多くの相続問題を経験しているためあなたの過程で起きるトラブルを察知し、先回りの対策をしてくれますよ。

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