相続するなら不動産か現金か?どちらの方が相続税がお得?
不動産か現金かどちらが相続税がお得かは個々の状況によって異なりますが、一般的には、不動産を相続する方が相続税を抑えることができる場合が多いです。
これは不動産の評価額が時価の70%から80%程度で評価されるため、現金よりも低い税率で相続が可能になるからです。
不動産の資産価値が高く、小規模宅地などの特例を受けられる場合や不動産を活用する予定がある場合には、不動産を相続する方がよりお得になる可能性が高いです。
現金を不動産にするといくらぐらいの節税効果がある?
相続税の節税対策としては生前贈与などで相続税を減らす方法がありますが、ここでは相続財産を減らすのではなく評価額を下げる方法をご紹介します。
相続税の計算をする際には相続財産の評価額を算出します。そのときに現金や預貯金、株式などは時価と同等の評価額になりますが、不動産は土地も家屋も取引価格よりも低い額で評価されます。これを利用して相続税を節税することができます。
不動産の評価額
個々のケースで評価額は異なりますが、おおむね次のような額になります。
宅地 | 路線価または倍率方式(固定資産税評価額)を元に算出します。一般には路線価は時価の80%、固定資産税評価額の70%と言われています。 |
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家屋 | 固定資産税の評価額。時価の70%程度と言われています。 |
現金を不動産化する例
相続財産が1億円、法定相続人は子ども2人の場合
現金のまま相続する | 評価額は1億円 ⇒ 相続税の総額は770万円 |
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1億円で家屋を買って相続した場合 | 評価額は7000万円 ⇒ 相続税の総額は320万円 |
1億円で土地を買って相続した場合 | 評価額は8000万円 ⇒ 相続税の総額は470万円 |
現金のまま相続するよりも、家屋を購入すると450万円相続税が軽減され、土地を購入すると300万円軽減されます。
ただし納税資金として現金を別に準備しておきましょう。
貸家にするとさらに評価減が可能
自宅の土地や家屋を購入するだけでも20~30%の評価減が可能ですが、貸家など賃貸物件の場合はさらに評価を下げることができます。
賃貸物件の場合は「借家権割合」が全国一律30%と定められています。そのため評価額が5,000万円の建物を賃貸すると30%評価減になり、3500万円の評価になります。
また、貸家を建てる土地も借地権割合に借家権割合をかけた分だけ評価額が下がります。借地権割合は60~70%程度と言われていますので、大幅な評価減が期待できます。
例えば、1億円の現金がある場合、4000万円の土地に6000万円の賃貸物件を建てたケースの評価額は次のようになります。
4000万円の土地に6000万円の賃貸物件を建てたケースの評価額
土地の評価額
4000万円×(1-借地権割合70%×借家権割合30%)=3160万円
建物の評価額
6000万円×(1-借家権割合30%)=4200万円
合計 7360万円
現金のまま相続すると1億円という評価額ですが、賃貸物件にすると2640万円も評価額を下げることができます。
不動産贈与の方が税金的にはお得だがよく考えるべき
ただ、不動産は大きな買い物ですし、将来のことも考えないといけません。
相続税対策は他の方法もあるので、最適な方法は何かを専門家のアドバイスを元に検討されるといいでしょう。
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