何もしてくれない長男よりも、介護や老後の面倒を見てくれた次男に多く遺産相続したい場合
介護と相続の問題は、切っても切れないほど深い関係があります。特に、相続人が複数いる場合、亡くなった方の面倒を誰が見ていたのか?というのは、相続の際、必ずといって良いほど取り上げられる問題です。
そこで今回は、介護と相続についての問題を3つ取り上げ、それぞれどういった解決策があるのかを解説していきます。
他の兄弟より多く相続させることは可能か?
Q:私は早くに夫を亡くし、今は次男の家でお世話になっています。
次男は、体調を崩してしまった私のために介護だけでなく、老後の面倒も見てくれて本当に感謝しています。そこで、何もしてくれていない長男・長女よりも、次男に多くの財産を相続させたいと考えているのですが、そんなことは可能なのですか?
相続は兄弟姉妹全員が平等でないと、後々揉めてしまうのではないかと心配ではあるのですが、どうしても次男にだけは財産を多く相続させたいです。
なにか良い方法はないでしょうか?
A:確かに、民法にて規定されている相続には法定相続分という制度があり、法定相続人それぞれが決められた割合に則って相続するのが理想であるとしています。
しかし、今回のように多く相続させたい子がいる場合、自らの意思を遺言書にして作成することで、多く財産を相続させることが可能となります。
遺言書というのは、亡くなった方の最後の意思表示であるとして、上記で説明した法定相続分よりも尊重・優先されるのが原則です。
ただし、一部の相続人(今回のケースで言えばお子さん全員)には「遺留分」といって最低限相続できる割合が決められているのです。つまり、「全財産を次男に相続させる」といった遺言書を作成しても、長男・長女には遺留分があるため、実現させるのは困難になるばかりか、兄弟姉妹の溝にもつながりかねません。遺言書を作成する際は必ず遺留分についても検討するように心がけましょう。また、遺言書作成にはその他にも細かなルールが定められているため、自らの意思を後世に反映させたいとお考えの場合、まずは相続問題のプロである弁護士に相談するようにしましょう。
遺言書がないと多く相続することはできないのか?
Q:私は父が身体を不自由にしてから亡くなるまでの期間中、デイサービスの費用を負担するだけでなく、自宅に住んでもらうことで介護も献身的に行ってきました。
明らかに他の兄弟よりも貢献してきたと思うのですが、父は生前、特に遺言書といったものを残していなかったため、他の兄弟からは法定相続分による相続をすべきだと迫られています。こんなことを言うと欲深いと感じられるかもしれませんが、父のために多く費用負担してきた私が、他の兄弟よりも多く相続すべきだと感じています。
こういった場合、遺言書がないことを理由に、多く相続することはできないのでしょうか?
A:遺言書というのは、民法にて定められている法定相続分による分割よりも優先されるべきものです。もし、質問者様に多く相続させるような遺言書が残されていたならば、その通りに相続することもできたと言えます。
しかし、今回のケースのように遺言書が残されていなかった場合、必ず法定相続分通りに分割しなければならないのかと言えば、そういうわけではありません。
誰がどの割合で相続するかについては、「遺産分割協議」にて相続人全員で話し合うことができるのです。よって、今回のケースでは他の兄弟との遺産分割協議によって、自身が多く相続することについて納得してもらう方法を取るべきと言えます。
その際は、特に「寄与分」についての主張をするようにしましょう。
寄与分とは、亡くなった方の財産の増加や維持に特別な貢献をした相続人が受け取れるものです。通常、寄与分というのは、亡くなった方が生前行っていた事業に対して労務や資金を提供した場合や、体調を崩してからの療養監護をした方に認められるものです。
とはいえ、ここで注意しなければならないのが、寄与分については明確な基準というものがなく、あくまでも話し合いの中で決めていくしかありません。
もし、寄与分について不満を言ってくる相続人が他にいるような場合、トラブル防止策として弁護士に遺産分割協議に介入してもらうのも賢明な判断の1つと言えます。
熱心に介護してくれた子の嫁に相続させたい場合
Q:年々、身体も不自由になっていき、頼るのは息子しかいないと思っていたところ、息子の嫁さんが同居を提案してくれ、今日まで私を相手に熱心な介護をしてくれています。
当初、息子は同居に反対していたようで、それを嫁さんが必死に説得してくれたのだと他の親族からは聞かされています。
妻は数年前に他界しているため、私がこの世を去るときに残された財産は、すべて息子1人が相続することになるのですが、できれば息子の嫁さんにも相続してもらいたいと考えています。なんとかする方法はないのでしょうか?
A:このままなにもしないでいると、すべての財産は質問者様の一人息子であるご長男が相続することになります。その息子さんの配偶者ということで、お嫁さんがまったく利益を享受できないわけではないとも言えますが、今回のように「相続してほしい」といった強い意志がある場合は、以下でご説明する手続きを取るしか方法はありません。
まず1つめとしては、息子さんのお嫁さんと養子縁組を結ぶことです。こうすることによって、お嫁さんは息子さんと同様の立場として財産を相続することが可能となります。
ただし、これには同居について反対していたことからも、息子さんが強く反対する可能性が十分あり、後々の夫婦関係のシコリとなる恐れもあるため慎重なご判断が求められます。
もう1つの方法が、遺言書を作成することです。遺言書にて、息子さんのお嫁さんに財産を相続させたい旨を記載しておきましょう。
ただし、上述した遺留分については、ここでも注意しなければなりません。
本来の相続人(法律では推定相続人といいます)である息子さんがいる限り、すべての財産をお嫁さんに相続させるというのは難しい面があります。
もちろん、そういった遺言書を作成することだけは可能ですが、自身の死後、必ずその通りになるかと言えばあまり現実的ではないのです。
いずれの方法を取るにせよ、法律の専門知識が深く関係してくることから、事前に弁護士といったプロに相談してみることを強くおすすめします。
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