半田みなと法律事務所

下記の情報は2021年11月02日時点での情報です

住所 〒475-0925 愛知県半田市宮本町3丁目217番地21セントラルビル2階203号室
アクセス方法 名鉄河和線 青山駅徒歩8分 
半田インターから車で3分

その他の愛知県の交通事故に強い弁護士

半田みなと法律事務所の強みと特徴

半田市の地域に根差した法律事務所

生活に密着した身近な法律相談を数多く解決

愛知県半田市の「半田みなと法律事務所」は、代表弁護士の中島康雄が地域に根差した活動を行う親しみやすい法律事務所です。依頼者の方の気持ちに寄り添いながら、じっくりとお話を聞き、想いを理解した上で解決に導くことをつねに大事にしています。

これまで、ふだんの生活に密着した身近な法律相談を数多く手掛け、交通事故に関するご相談・ご依頼も豊富な経験を有しています。事前に予約をいただければ、平日午後6時以降や土・日・祝祭日のご相談にもご対応。相談室は完全個室で、お客様用の駐車場も備えていますので安心してお越しください。

当事務所では、初回相談は1時間無料、交通事故分野については着手金についても無料とさせていただいています。交通事故が発生した状況や理由などを詳しくうかがった上で、被害の度合いや損害額に応じた適正な損害賠償金を受け取ることができるよう尽力いたします。

事故の損害賠償には複数の基準がある

弁護士に依頼すると増額になるケースがほとんど

交通事故が発生すると、人身事故・物損事故を問わず、事故の加害者は被害者に対して損害賠償責任を負うことになります。そして被害者となった側は、加害者の加入している損害保険会社から損害賠償金が支払われます。

しかし、被害者の方の多くは交通事故の経験が少なく、また法的な知識を持たないことから、結果的に適正な損害賠償金を受け取れないことがあります。というのも、交通事故の損害賠償額には複数の基準があり、保険会社は自社の支払いを抑えるために、「自賠責基準」や「任意保険基準」といった低い基準で示談額を提示してくるのが普通だからです。

その点、弁護士に依頼をいただければ、本来の額である「裁判基準」で賠償額を請求しますから、最終的に得られる金額が上がるケースがほとんどです。保険会社からの提示額に安易に応じてしまうのはキケンで、その前に弁護士に相談されることをおすすめします。

保険会社への対応を弁護士が全て代行

交渉のストレスから解放されて治療に専念できる

よく、弁護士に相談したけれども、「症状固定になってから」「保険会社から賠償額の提示があってから」と言われ、すぐには依頼を受けてくれなかった…というお話を聞きます。しかし事故被害者の方は、事故直後からお悩みになられていることがほとんどなのです。

保険会社との交渉はとかく煩雑で、被害者の方にとってはストレスになりがちです。事故後の早い段階で依頼をいただければ、交渉は当事務所がすべて代行。そうしたわずらわしさから解放され、安心して治療に専念できるよう、事故直後の治療段階からサポートいたします。

後遺障害認定の等級は重い順から1~14級

等級が1つ異なるだけで、賠償額が大幅に変わる

ケガの後遺症が残ったときには、「後遺障害」の認定を得ることが非常に重要です。後遺障害は症状や状態によって、重いほうから1~14級の等級で示され、適正な認定を受けることが欠かせません。後遺障害の損害賠償は、該当の等級が1つ異なるだけで、等級認定後の賠償金が大幅に変わるのです。

たとえば交通事故被害に遭い、むちうちを負ってしまった場合、適切な対応をとらなければ、同じ症状でも12級13号、14級9号、あるいは非該当と、対応方法次第で後遺障害の等級認定は変わります。伴って、賠償額の差は数百万円にもおよぶことがあります。

当事務所では、後遺障害の認定の申請手続きは、相手側の保険会社任せにせず、自ら資料をそろえて申請する「被害者請求」を積極的に活用。適正な認定を得るために、後遺症の状態を記したご本人の陳述書や、医師の意見書を添えるなど資料の充実をはかります。

後遺障害診断書は詳細な記載が欠かせない

また後遺障害診断書の内容次第で、適正な等級認定が得られるか否かが決まることも多いため、後遺障害診断書はできる限り具体的に、かつ細かな点まで症状について記載することが重要です。その旨を主治医に伝え、同診断書が十分な記載になるようサポートいたします。

後遺症の他覚症状および検査結果は、適切なタイミングでレントゲンやCT、MRIを撮影しておかなければ、適正な後遺障害の等級認定を得るための他覚的所見を書いてもらうことができない可能性があります。なかには最新の撮影機器でなければ画像上に現れない場合もあり、その結果、後遺障害認定が得られない…というケースもあり得るのです。

「異議申し立て」からの認定にも確かな実績

当事務所では、たとえば非該当からの「異議申立て」の場合など、適切な後遺障害の等級認定を得るための活動について、他の医療機関の医師と連携してサポートしていくことも可能です。

頸椎捻挫で非該当となり、80万円の賠償額提示だった方が相談に来られ、異議申立てによって14級認定・380万円の賠償額を獲得した事例など、多くの実績がありますので、後遺障害認定について納得のいかない状況があればご相談ください。

「過失割合」も賠償額を大きく左右する

バイク側の過失が7割から3割へ逆転した事例も

交通事故の「過失割合」は、事故当事者の過失の程度を示したものです。過失相殺とは、過失割合に応じて損害賠償額を相殺することで、たとえば被害者が総額1,000万円の損害を被った場合、40%の過失割合が被害者にあると、400万円は過失相殺の対象となり、被害者が請求できる金額は600万円に減ってしまうのです。

この過失割合についても、必ずしも保険会社からの提示は正しくないことを認識してください。過去には駐車場での車とバイクの事故で、事故態様を精査して訴訟にした結果、バイク側(依頼者側)の過失が70%から30%へと逆転できた事例もあります。過失割合について納得できない場合には、あきらめずに弁護士に相談されることをおすすめします。

半田みなと法律事務所からのメッセージ

弁護士が交渉をすべて代行するので心配ご無用

交通事故に遭ってしまったら、ご自身で相手方の保険会社に対応しようと思わず、ぜひ弁護士にお任せください。代理人となった弁護士が交渉をすべて代行しますので、まったく心配いりません。後遺障害など、専門の医療知識がなければ対応するのが難しい面もありますので、弁護士を上手に活用して納得のいく解決を得ていただきたいと思います。

弁護士費用特約

保険会社が300万円まで弁護士費用を負担

加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されている場合は、保険会社が300万円まで弁護士費用を支払いますので、弁護士費用のご負担なく相談・依頼をすることができます。まずはご自身の保険内容を確認してみることをおすすめします。

所属弁護士

中島 康雄(なかじま やすお)

登録番号 No.38302
所属弁護士会 愛知県弁護士会

アクセス

愛知県半田市宮本町3丁目217番地21セントラルビル2階203号室

〒475-0925 愛知県半田市宮本町3丁目217番地21セントラルビル2階203号室

事務所概要

事務所名 半田みなと法律事務所
代表者 中島 康雄
住所 〒475-0925 愛知県半田市宮本町3丁目217番地21セントラルビル2階203号室
受付時間 毎日 9:00~21:00
定休日 なし
備考