下記の情報は2022年09月12日時点での情報です
住所 | 〒440-0885 愛知県豊橋市中柴町9 |
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アクセス方法 | 「豊橋駅」から徒歩10分 「新豊橋駅」から徒歩9分 |
その他の愛知県の交通事故に強い弁護士
小林大悟法律事務所の強みと特徴
数多くの実践を積んでいるからこその高い解決力
依頼者の立場に立って最後までサポート
一. 最善のリーガルサービスを提供し、依頼者の人生を好転させる
一. 法の正義を実現し、地域社会の進歩発展に貢献する
これらを使命として、故郷東三河、豊橋市に事務所を開設して、弁護士業務を行ってまいりました。弊事務所は、ご相談のしやすさ、親しみやすさを大切にし、法的問題でお困りの方に真摯に向き合う法律事務所です。
法律相談は、ご相談者のお気持ち、お立場を理解することから始まると考えております。その上で、法律家の観点から、考えられる最善の手段をご提案し、目の前の問題解決だけでなく、解決後のその方の人生がより良くなるようにと、取り組んでおります。
弊事務所ではこれまで、交通事故に関する多数のご相談をお受けしてまいりました。豊富な実践を積んでいるからこその高い提案力、交渉力、解決力で、ご依頼者の最善の解決を目指して尽力。交通事故に遭われた、または起こした方の立場にたって、最後まで親身にサポートしてまいります。
また、弁護士費用のお支払方法についても、任意保険の弁護士費用特約を使えない場合、できるだけご依頼者のご負担が軽くなるよう、ご相談をお受けしております。
平日夜間や土日祝の相談にも柔軟に対応しており(ご予約のお電話をお願いいたします。)、完全個室の相談室でお話を伺いますので、いつでも安心してご相談ください。
交通事故を弁護士に依頼するメリットは?
治療に集中することができる
交通事故に遭うと、通院や入院をしながら相手方の保険会社の担当者と交渉をしなければなりません。相手方保険会社とのやり取りは、とかくストレスを感じるものです。弁護士にご依頼をいただくと、その時点からすべての交渉は弁護士が代理人として行いますから、ご自身は安心して治療に専念していただけます。
賠償額の増額交渉を専門家に委ねることができる
また、相手方の保険会社が提示してくる損害賠償額は、適正な金額より低い場合がございます。本来の基準よりも低い、任意保険基準と呼ばれる自社の基準で賠償額を提示してこられるからです。
法律の知識がないとそのまま示談となり、適正な金額を受け取れず、泣き寝入りしてしまう例も少なくありません。この金額は妥当なのか? など疑問を持たれた方は、示談される前にぜひ弁護士にご相談ください。
交通事故で重要な「後遺障害」の認定
適正な認定には弁護士のサポートがあったほうが良い
交通事故に遭われたあと、弁護士にご依頼をいただく大きなメリットのひとつに、ケガの後遺症が残った際の対応があります。交通事故には「後遺障害」という概念があり、後遺症が残ったことに伴う慰謝料・逸失利益を別に請求することができます。この後遺障害の適正な認定を得るために、弁護士のサポートが重要な役割を果たします。
後遺障害は症状の重い順から1~14級の等級で認定され、正しい賠償額を得るには適正な等級を獲得することが言うまでもなく大切です。そのためにも、医師の作成する後遺障害診断書の記載内容は重要です。
特にむち打ちなどの神経症状の場合には、後遺症の症状や状態を示すために、可動域検査をはじめ、スパークリングテストやジャクソンテストなどの検査が必要な場合があります。当事務所では、状況に応じた専門的なサポートを提供しています。
多くの後遺障害案件で培った専門ノウハウを提供
また後遺障害認定の申請は、保険会社任せにする「事前認定」ではなく、当方で資料をそろえて申請する「被害者請求」による方法を重視しています。後遺症が普段の生活にどう影響しているかを表す陳述書や、弁護士からの意見書などを添付して資料の充実をはかり、適正な後遺障害等級が得られるよう最善を尽くしてまいります。
たとえばむち打ちなどの症状で他の事務所に相談していたものの、後遺障害が「非該当」になってしまい、納得がいかない…というケースもあり得ると思います。そうした際、当事務所に相談をいただき、新たな資料や主張要素を加味して「異議申立て」を行った結果、14級の認定を得られたケースもあります。
後遺障害の認定局面においては、特にむち打ちなどの神経症状では、すんなりと認定が得られないことも多く、経験豊富な法律事務所に相談することがとても重要です。当事務所はこれまで数多くの後遺障害案件を手掛けてきていますので、どうぞ安心してご相談ください。
「納得のいく過失割合」を目指すことが重要
現場主義を大事に、被害者に有利な要素を探す
「過失割合」につき争いが生じた場合にも、弁護士がサポートするメリットは小さくありません。保険会社が提示する過失割合は必ずしも適正とは限らず、たとえば速度超過や現場の見通しなど、個別の状況が考慮されていない可能性があるからです。
弊事務所ではご相談の段階から、事故態様が細かく把握できるようお話をじっくりとお聴きし、必要に応じて事故現場まで積極的に足を運んでいます。警察から実況見分調書を取り寄せ、現場主義を大事にしながら被害者に有利な要素を探していきます。
大切なことは、ご依頼者にとっての「納得のいく過失割合」で解決することです。そのために、事故の詳細を明らかにした上で、過去の裁判例を調査し、後悔のない解決を得ていただくよう力を尽くしてまいります。
主婦や自営業の方の「休業損害」にも注力
そのほか、事故によって仕事を休まざるを得ない状況になった際の、「休業損害」への対応も大切です。会社員の方はもちろん、主婦や自営業の方への適正な金額の算出にも注力。お仕事によっては、営業車両が使用できなくなることによる「休車損害」まで目を向け、適正な金額算出を行ってまいります。
小林大悟法律事務所からのアドバイス
弁護士は依頼者のパートナーであり、良き伴走者です
弁護士事務所と聞くと、とかく身近でないものと思われがちですが、弊事務所はもっとお気軽な気持ちで弁護士を使っていただきたいと考えています。弁護士はご依頼者の方のパートナーであり、良き伴走者です。被害者の方に、または加害者の方に、最後まで寄り添ってまいりますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
弁護士費用特約
弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約
加入されている損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼することができます。
所属弁護士
小林 大悟(こばやし だいご)
登録番号 | No.38319 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
アクセス
〒440-0885 愛知県豊橋市中柴町9
事務所概要
事務所名 | 小林大悟法律事務所 |
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代表者 | 小林 大悟 |
住所 | 〒440-0885 愛知県豊橋市中柴町9 |
受付時間 | 平日 9:00~20:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 | 事前予約をいただいたうえで、夜間相談は、20時以降の開始も承ります。 休日対応も承ります。 |