とこなめ法律事務所

下記の情報は2023年08月10日時点での情報です

住所 〒479-0833 愛知県常滑市北条3丁目126番地栄プラザ関ビル2C号
アクセス方法 JR常滑駅東口から徒歩1分

その他の愛知県の交通事故に強い弁護士

とこなめ法律事務所の強みと特徴

交通事故の問題解決に力を入れる法律事務所

JR常滑駅から1分、夜間や土日祝日の面談もOK!

「とこなめ法律事務所」(代表弁護士・伊藤慎悟)は、常滑市・知多市・知多郡・半田市・東海市・大府市の知多半島地域をはじめとする愛知県全域のほか、広いエリアで交通事故の問題解決に力を入れている弁護士事務所です。

JR常滑駅東口から徒歩1分の分かりやすい場所にあり、営業時間は平日9時~18時ですが、事前予約をいただければ22時までの夜間でもご対応。同様に土日祝日の面談もお受けしていますので、遠慮なくご相談ください(相談料初回30分無料)。

弁護士に相談すると損害賠償額が上がる!

2倍を大きく超える増額を獲得できるケースも

交通事故の被害者に対して、保険会社から最初に提示される示談金の金額が、法律上請求することのできる最高額になることはまずありません。それを弁護士が介入することによって、裁判所で認められている基準での請求が可能になります。

つまり、ほぼ確実に相手方保険会社の提示額を上回る損害賠償を得ることができるわけです。事故の内容によっては、2倍を大きく超えるような損害賠償の増額を獲得できるケースもあります。

治療費の打ち切りを通告されたら…

保険会社のプレッシャーに負けない強い姿勢で交渉

弁護士に相談いただくタイミングとしては、ぜひ事故直後の早い段階から来所いただくことをおすすめします。

たとえば一定期間、治療を続けたあとに保険会社から治療費の打ち切りを通告されることがあります。こうした場合も当事務所が的確にご対応。治療の継続を決めるのは保険会社ではなく医師ですから、担当医が「治療継続が必要」と判断するのであれば通院を続ければいいのです。

それでも保険会社が「もう治療費は払えない」と頑なな態度をとるようなら、訴訟によって症状固定日以降の治療費を請求する旨を保険会社に伝えます。保険会社として「裁判になるくらいなら、治療費の延長を検討する」という対応になりやすいのです。当職では、こうした保険会社のプレッシャーに負けない、強い姿勢で交渉に臨みます。

後遺障害の適正な等級認定を得るには?

認定に必要な診断書の記載ポイントをアドバイス

症状固定後にケガの後遺症が残ってしまった場合には、「後遺障害」の等級認定(1~14級)の手続きに移ります。適正な後遺障害の等級認定を得るには、医師の作成する後遺障害診断書の記載内容が非常に重要。そのため、認定に必要な記載のポイントを依頼者の方にアドバイスし、それを担当医に伝えてもらうことで記載内容の充実をはかります。

診断書の中身が不十分なままのときには、必要に応じて依頼者に同行して医師に面談し、記載内容や添付資料についての助言を行うこともあります。また、得られた認定の結果が依頼者にとって納得のいかない場合には、異議申立てによって適正な認定を目指します。

ご自身で後遺障害認定の申請を行い、非該当などの結果になってしまった後ではひっくり返すのは難しい場合が多いですから、当初の申請で確実に後遺障害認定が得られるよう、治療中の段階から弁護士にご相談ください。

逸失利益の算定についても細かく精査

自営業者の逸失利益算定で高い額での判決を得た事例

被害者の方が自営業者であるときには、逸失利益の基準となる収入額に争いが生じるケースがあります。以前の事例で、ご主人が交通事故で亡くなった後、奥様から「こちらの請求額と相手方保険会社の提示額に大きな開きがある」との相談を受けました。

たまたま前年度の利益が少なかったことから、保険会社はそれを基準に低い収入額を算出。いっぽう当職は、5年間の決算報告書を吟味し、1年前の利益がたまたま低かっただけであることを主張しました。裁判所は今後の売り上げ増加を見込めることも考慮してくれ、高い額での逸失利益の判決を獲得することができました。

中小企業の経営者や自営業者の方は、月によって見込み所得が少なくなるケースもあり得ますから、他の月も含めて総合的に精査し、不利にならない利益算定を行わなければなりません。こうした解決実績のある弁護士にぜひ相談されることをおすすめします。

過失割合に納得いかなければ相談を

弁護士主導で有利な立証要素を探すことに努める

被害者にも過失があった場合、その過失割合に基づいて事故の損害賠償額が減額されます。過失割合も損害賠償に直結する重要な要素ですから、保険会社が主張する数値がおかしいと思ったら、早めに当事務所にご相談ください。

当職は積極的に現場に出向いて事故現場を精査し、実際にその道を車で運転し、自ら写真撮影報告書を作成するなどして裁判所に提出することもあります。調査を保険会社任せにしていると不十分なことも多くあることから、弁護士主導で有利な立証要素を探すことに努めています。

精神障害の後遺障害認定にも実績

多彩な事故解決例をもつのも強み!

交通事故の後遺症には、いわゆるPTSDを発症したり、むち打などの慢性的な痛みに悩まされてうつ病を発症するようなケースも少なくありません。このような精神的障害も後遺障害として認定されることがあり、それには厚生労働省が通達した労災の障害等級認定基準に該当する必要があります。

精神的障害の後遺障害認定は、精神障害の程度に応じて第9級、第12級、第14級の3段階に区分され、いずれかの認定を得ることが可能です。こうした精神的障害への対応についても当職は高い知見と経験を有しており、的確な措置を講じることができます。

また過去には、道路の設置管理に対する瑕疵が原因となった事故で、自治体への賠償請求を勝ち取った事例も有しています。つまり、道路の凹みが理由で事故につながったことから、自治体に損害賠償を請求したわけです。こうした特異な事件も複数にわたって経験するなど、多彩な実績を有していることも当事務所の強みのひとつでしょう。

とこなめ法律事務所からのアドバイス

保険会社との交渉ストレスからも解放されます!

保険会社の言い分を聞くだけでは、本来得られる補償額よりも極めて低い額しか得られない状況になります。弁護士に早い段階で依頼いただくと、適正な金額を請求でき、同時に保険会社との交渉というストレスからも解放されます。依頼者の方にきっと損はありませんから、早めの相談にいらしてもらえれば幸いです。

弁護士費用特約

弁護士費用を保険会社が支払ってくれる特約

自動車事故の損害賠償請求に関する交渉・訴訟等のための弁護士報酬・費用を、保険会社が保険金として支払ってくれる任意保険特約です。当事務所では、この特約を利用される方の相談にも乗っていますのでお気軽にご相談ください。

所属弁護士

伊藤 真悟(いとう しんご)

伊藤 真悟

登録番号 No.48505
所属弁護士会 愛知県弁護士会

アクセス

愛知県常滑市北条3丁目126番地栄プラザ関ビル2C号

〒479-0833 愛知県常滑市北条3丁目126番地栄プラザ関ビル2C号

事務所概要

事務所名 とこなめ法律事務所
代表者 伊藤 真悟
住所 〒479-0833 愛知県常滑市北条3丁目126番地栄プラザ関ビル2C号
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土日祝日
備考 事前にご予約いただければ、平日夜間や、土日祝日もご相談が可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。