豊橋みらい法律事務所

下記の情報は2022年01月17日時点での情報です

住所 〒440-0815 愛知県豊橋市中世古町46
アクセス方法 豊橋公園前駅から徒歩7分

その他の愛知県の交通事故に強い弁護士

豊橋みらい法律事務所の強みと特徴

毎月30件以上!交通事故分野の経験多数

依頼者の要望を汲み取り、最適なサポートを提供

豊橋みらい法律事務所は、大手法律事務所から独立した2名の弁護士(大串啓太・鴨下卓治)が立ち上げた法律事務所です。豊橋公園前駅から徒歩7分のアクセス便利な場所にあり、お客様用の駐車場も備えていますのでお車でも安心してお越しいただけます。

当事務所の弁護士2名は、これまで毎月30件以上の交通事故のご相談を受けるなど、同分野に豊富な経験を有しています。物損事故や、軽微なむち打ち事故から後遺障害が残る重大事故、さらには死亡事故まで多数の解決実績があります。

ご相談の際には、今後の手続きの流れを説明し、ご本人が不安に思っておられる部分を丁寧に聴いた上で、疑問などを払拭できるようご対応。同時に、相談者の方が何を望んでおられるのかを汲み取り、それに見合ったサポートを心がけています。

事故の後はなるべく早めの「相談」を

弁護士のサポートの有無が大きな差を生むことも

交通事故は、被害者の方にとってプラスになることは何もありません。交通事故に遭われた方は、被害をすべて回復することは難しく、その後の交渉などで、損害がカバーされる部分が多いか少ないかの差しかないと思います。けれども、その差が実は大きなものなのです。

つまり、損害賠償をはじめとした補償をどれだけ受けられるか。弁護士が事故後の交渉をサポートするかしないかで、その差は本当に大きなものになります。そして、事故のあとできるだけ早く相談いただくかどうかでも、違いは顕著になるケースがあるのです。

当事務所で手掛けた事案でも、事故に遭われた直後に相談だけでもしていただけていれば……と思うことがよくあります。依頼いただくのは「示談する前」であればいつでも構いませんが、相談だけはなるべく早めにしておいてほしいと思うわけです。

事故直後は考えることが多く、弁護士に相談することも思いつかないかもしれませんが、頭の片隅でぜひ覚えておいてほしい大事なことといえます。

不利な示談内容になることを避けるために…

適切な通院・治療の方法を丁寧にアドバイス

事故後はできるだけ早く相談を…というのは、治療段階から弁護士のアドバイスを受けてほしい、という意味です。

たとえば、事故によるケガで通院した場合、相手方の保険会社から「通院慰謝料」が支払われますが、これは基本的に通院した日数に準じるもの。よく、「仕事で忙しい」といって、痛みをガマンして通院を怠る方がおられますが、保険会社に「治療の必要がなかったもの」と捉えられ、通院慰謝料の対象外となってしまいます。

その結果、ケガが治りづらくなるだけでなく、賠償額が減額され、おまけに事故との因果関係さえ否定されかねません。後遺症が残った際に、事故が原因だと認定されないリスクも高まってしまうのです。

また、基本的に接骨院や整体院での施術は治療行為にあたらず、通院慰謝料の対象とならない危険性もあります。間違った認識や、事故賠償の知識が不十分なままだと、ご自身にとって極めて不利な賠償内容になってしまう可能性がありますので、ぜひ早期に弁護士に相談されることをおすすめします。

「後遺障害」の正しい等級認定を目指して

「被害者請求」の方法で納得度の高い結果を獲得

交通事故のケガの後遺症が残ったら、「後遺障害」の等級認定を受ける必要があります。後遺障害等級認定とは、事故によって残った後遺症に対して、1~14級の「後遺障害等級」が認定されること。1級に近いほど重く、得られた等級によって、請求できる損害賠償額(後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益)が大きく変わります。

認定される等級によって損害賠償額は大きく違いますから、適正な等級認定を受けることは大変重要です。ただし後遺障害等級は、交通事故による後遺症全てに対して認定されるとは限りません。審査を受け、各等級の認定基準を満たしていると判断された場合に可能となり、もちろん非該当になるケースもあります。

当事務所では、後遺障害の認定サポートに注力しており、これまで多数の後遺障害案件を手掛けてきています。相手方の保険会社任せにしない、こちらサイドで申請資料をそろえる「被害者請求」の方法を積極的に用いながら、依頼者の納得度の高まる方法で認定を目指します。

「後遺障害診断書」の記載内容が重要

医師面談で後遺症の詳しい状況をヒアリング

後遺障害の適正な認定を得るためには、後遺障害診断書の詳細な記載が欠かせません。当事務所では経験豊富な弁護士の視点で後遺障害診断書の中身をチェックし、記載に不十分な点があれば、担当医に内容の補完を依頼するなど細やかなサポートを実施します。

依頼者の生活に、後遺症がどんな影響を与えているのかを示す日常生活報告書や、弁護士からの意見書を申請書類に加えるなど、適正な認定が得られるよう力を尽くしてまいります。

非該当の結果になった方が、納得いかずに当事務所に依頼に来られた際には、「異議申し立て」によって等級の再検討を依頼するケースもあります。その際には、後遺症のより詳しい状況をヒアリングするために医師面談を行うなど、正しい認定結果が得られるよう、ポイントを押さえた的確なサポートをご提供いたします。

14級や12級のむち打ち症のほか、重度の事例も

これまで、むち打ち症で14級や12級に認定された事例のほか、重度の後遺障害等級の解決例を多数にわたって有しています。被害者請求の方法を重視した細やかなサポートで、依頼者にとっての納得のいく解決を目指していきますのでご相談ください。

豊橋みらい法律事務所からのアドバイス

保険会社との交渉は弁護士に任せて治療に専念してほしい

事故のあとは、なるべく早めに弁護士に相談することを考えていただきたいと思います。事故後にご自身で保険会社に対応しようとするのは、ケガの治療中であればなおさらストレスがかかるもの。弁護士が依頼を受けることで、保険会社との交渉はすべて代行するので安心して治療に専念できます。事故による被害が拡大するようなことのないよう、ぜひ早めにご相談ください。

弁護士費用特約

弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約

加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。

所属弁護士

鴨下 卓治(かもした たくじ)

登録番号 No.51844
所属弁護士会 愛知県弁護士会

アクセス

愛知県豊橋市中世古町46

〒440-0815 愛知県豊橋市中世古町46

事務所概要

事務所名 豊橋みらい法律事務所
代表者 鴨下 卓治
住所 〒440-0815 愛知県豊橋市中世古町46
受付時間 毎日 10:00~22:00
定休日 なし
備考