弁護士法人ふくい総合法律事務所

下記の情報は2022年10月31日時点での情報です

住所 〒910-0005 福井市大手3-14-10 TMY大名町ビル5階
アクセス方法

その他の福井県の交通事故に強い弁護士

弁護士法人ふくい総合法律事務所の強みと特徴

交通事故に強い成果主義の法律事務所

福井駅から徒歩7分!専用駐車場あり

弁護士法人ふくい総合法律事務所は、JR福井駅から徒歩7分の距離にある事務所であり、地域密着型の活動をしていますが、相談は福井県全域から寄せられます。事務所にはそれぞれ得意分野がありますが、当事務所は交通事故の経験豊富であり、解決件数は500件以上です。

弁護士費用の心配無用!料金体系も分かりやすい

当事務所は依頼者の経済的負担を減らすために、相談料・着手金を0円としています。報酬は賠償金が支払われた後、賠償金の増額分の中からお支払していただくので、費用倒れになりません。事務所は裁判所の近くにあり、専用駐車場も完備されているので、利便性も高いです。

料金体系や賠償額の見込み、今後の流れなどは、依頼前に分かりやすく説明いたします。交通事故は早期相談が大切ですので、まずはお気軽にご相談ください。

物損事故で弁護士費用特約が適用されない場合、当事務所ではご相談をお受けしておりません。予めご了承ください。

交通事故に対する取り組み方が違う!

手厚いサポートで初めての方でも安心

弁護士法人ふくい総合法律事務所

交通事故に詳しくない弁護士ですと、過去の判例等を見て定型的な対応をしがちです。しかし、交通事故は1つ1つ事案が異なります。型に当てはめただけですと、損害賠償請求にモレが生じる可能性があります。

一方、当事務所は交通事故に対して、全身全霊で取り組んでいます。保険会社の代理人経験のある弁護士がいるため、保険会社の対応に熟知しています。

また、法律事務所によっては「症状固定後に来て」と断られてしまう場合もありますが、初めて交通事故に遭った方は、何をどうしたらよいのかまったく分からない状態です。当弁護士では、被害者が本当に必要としている「事故直後からのサポート」に力を入れており、病院の選定から後遺障害認定の準備まで、細かいアドバイスを行えます。

治療費の継続交渉で対応が変わる可能性も

適切な治療費・休業損害は受けられる

少しでも痛みがあれば、必ず病院へ行きましょう。仕事を休んで収入が減ってしまった場合は、休業損害として保険会社に請求することができます。後遺障害の等級認定は、通院の頻度によって変わる場合もありますので、きちんと通うことが大切です。

保険会社から一方的に治療費や休業損害の打ち切りを告げられた場合は、弁護士が保険会社と交渉し、支払い継続を主張します。その結果、保険会社の対応が変わるケースも多いです。

依頼者を徹底サポート

後遺障害を残さないことが一番大切

同じ事故でも、病院によって症状の診断が異なる場合や、後遺障害診断書を適切に記入してもらえない場合があります。その結果、後遺障害の等級が下がる、あるいは非該当になってしまうと、賠償額も大幅に低くなってしまいます。後遺障害が残っていても、適切な認定を受けなければ、補償が十分行われないまま終わってしまう恐れがあります。

そのような事態を避けるために、当事務所では依頼者をサポートしていきます。賠償請求の問題だけではありません。後遺障害を残さないことが第一と考えております。

被害者の過失割合が不当に大きい?

保険会社が公平であるとは限らない

交通事故では、加害者だけじゃなく被害者にも過失がある場合は多いですが、保険会社は過去の裁判例などを持ち出して、被害者の過失を大きく主張します。保険会社に意見しても、反対に色々言われて参ってしまう方も多いですが、弁護士に依頼すれば交渉をすべて任せることができます。一人で抱え込む必要はありません。

弁護士介入で損害賠償金は上がる

示談書にサインする前に相談しよう!

保険会社の提示する賠償金は、保険会社独自の基準、または自賠責保険の基準であり、裁判で認められる賠償金(裁判基準)よりも低いです。弁護士が裁判基準を主張することで、保険会社は賠償金の金額を上げていきます。それが保険会社との交渉です。

当弁護士に御相談いただければ、本来受け取るべき裁判基準の金額をお答えします。ご依頼されれば、保険会社との煩わしい交渉、手続きをすべて代理いたします。

ただし、保険会社との示談に合意してしまうと、それ以上賠償金を請求できなくなります。示談書に賠償請求放棄の項目があるからです。適正な金額などが分からない場合は、まず専門家に相談することが大切です。

事故直後の対応が今後を左右します

加害者側からの示談要求に注意

交通事故に遭うと、加害者側から「警察に連絡せずに示談して」と言われることがありますが、示談に応じてはいけません。警察に連絡しないと事故証明書が発行されず、保険金が支払われなくなります。また、事故発生直後に保険会社に連絡しない場合も同様です。

事故に遭ったら保険会社に通知することはもちろんですが、現場の情報を収集することも大切です。加害者の連絡先(氏名・住所・電話番号)と車のナンバーを記録し、目撃者がいれば後日証人になってもらえるかお願いして、連絡先を教えてもらいます。携帯やスマホがあれば、カメラ機能で現場の写真を撮影しましょう。その上で弁護士に相談するとスムーズです。

弁護士費用特約

初めて交通事故に遭われた方は必ずチェック!

弁護士費用特約は大変便利な特約ですが、特約が付いていることに気付かず、使用していない方も大勢います。弁護士費用特約は、保険会社が弁護士費用を一定額まで補償するサービスであり、相手に1割でも過失がある場合に利用できます。

保険会社との面倒な示談も、賠償額の増額交渉も、裁判も、弁護士に丸ごとお任せできます。弁護士費用が心配で自分で交渉しようと思っている方は、まず特約の有無を調べた方がよいでしょう。

所属弁護士

小前田 宙 (こまえだ ひろし)

小前田弁護士 100x100

登録番号 No.42546
所属弁護士会 福井弁護士会

園山 達紀 (そのやま たつのり)

園山弁護士 100x100

登録番号 No.51694
所属弁護士会 福井弁護士会

西尾 祐馬(にしお ゆうま)

西尾弁護士 100x100

登録番号 No.53348
所属弁護士会 福井弁護士会

土屋 裕司(つちや ゆうじ)

土屋先生 100x100

登録番号 No.59771
所属弁護士会 福井弁護士会

アクセス

福井市大手3-14-10 TMY大名町ビル5階

〒910-0005 福井市大手3-14-10 TMY大名町ビル5階

事務所概要

事務所名 弁護士法人ふくい総合法律事務所
代表者 小前田 宙
住所 〒910-0005 福井市大手3-14-10 TMY大名町ビル5階
受付時間 平日9:00~17:00
定休日 土日祝
備考 物損事故で弁護士費用特約が適用されない場合、当事務所ではご相談をお受けしておりません。予めご了承ください。