専門性の高いノウハウで 納得のいく賠償額の獲得を目指します

弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所

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事務所名 弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所
電話番号 050-5489-9996
受付時間 平日9:00〜21:00 土日祝日9:00〜19:00
定休日 なし
住所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-14-2 福岡証券ビル3F
アクセス方法 [福岡市営地下鉄 空港線]天神駅より徒歩1分
[西鉄天神大牟田線]福岡(天神)駅より徒歩3分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可
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弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所の強みと特徴

交通事故に豊富な経験をもつ法律事務所

「交通事故専門チーム」が専門的ノウハウでご対応

「弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所」は、福岡市営地下鉄空港線・天神駅より徒歩1分、西鉄天神大牟田線・福岡(天神)駅より徒歩3分の便利な場所にある弁護士事務所です。交通事故の被害に関する弁護士へのご相談は何度でも無料で、平日は21時まで、土日祝日も19時までご相談を受け付けております。どうぞ、お気軽にご連絡ください。

当事務所には、約30年にわたり裁判官を務め、数多くの交通事故を担当し、交通事故に関する書籍の執筆にも携わった弁護士など、交通事故の経験豊富な弁護士が多く在籍。また、交通事故のみを取り扱う専属の部署を用意している点が大きな特徴で、弁護士と「交通事故専門チーム」に所属する専門スタッフが全国からのご相談に対応しています。交通事故に関する様々な問題について、専門的なサポートが可能ですので安心してご相談ください。

賠償金の増額交渉はもちろん、過失割合の修正や、治療費の対応延長など、保険会社との示談交渉に豊富な実績があります。また、警察への対応や適切な治療の受け方に関するアドバイス、後遺障害の等級認定の手続き、訴訟対応など、交通事故の発生直後から最終的な示談にいたるまで、弁護士とスタッフが全力でサポートいたします。

事故後は早めの相談が望ましい

治療中から適正な賠償を得るためのアドバイスを提供

当事務所では、交通事故に遭われたあと、できるだけ早くご相談いただくことをおすすめしています。事故直後から適切なアドバイスを受けていただくことで、後の示談交渉で最大限の補償を得ることができるからです。仕事で忙しいからといって、痛みをガマンして治療を受けないのは禁物です。ケガが治りづらくなるだけでなく、事故とケガの因果関係を保険会社に否定されかねません。当事務所は損害賠償の範囲や考え方を説明し、通院に関する法的なアドバイスを提供しています。

痛みやしびれなどの症状を的確に医師に申告することや、それを裏付けるための検査を早めに受けておくことも、万が一、後遺障害が残った場合に重要です。こうした一つひとつの事柄を丁寧に行っておくことで、後の正しい損害賠償金の獲得につながるのです。

被害者の方にとってストレスのかかる、わずらわしい保険会社への対応も当事務所が請け負いますので、ご依頼者は安心して治療などに専念できます。最終的に適正な賠償金を得ることができるフルサポートをご提供しますので、安心してご相談ください。

交通事故の賠償額には複数の基準がある

すぐに示談書へサインせず、まずは弁護士へ相談を

被害者の皆さまから寄せられるご相談で多いのが、保険会社から示談金額が提示されたときに、果たしてこの金額で正しいのかどうか分からないというものです。実は交通事故の損害賠償金には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判基準)」という3種類の基準があります。相手方の保険会社は金額を抑えるために、本来の裁判基準よりも低額な任意保険基準で算出した賠償金額(示談金額)を提示してくることが一般的なので注意してください。

私たち弁護士は過去の判例にもとづいた裁判基準に近い金額で損害賠償を請求するので、当初の提示額よりも上がる場合がほとんどです。知らず知らずのうちに損をしないためにも、すぐに示談書へサインせず、まずは弁護士に相談してください。

後遺症が残ったら「後遺障害」認定が必要

後遺障害認定は「被害者請求」の方法で申請

交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。これは、ケガの治療を行なっても身体に残った後遺症のなかで、認定機関が定める条件を満たす症状に対して、1~14級の等級によって認定されます。後遺障害の等級認定を受けると、相応の賠償額をさらに請求できます。

後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があります。ひとつは相手方の保険会社が進める「事前認定」、もうひとつは被害者側による「被害者請求」です。当事務所では被害者請求による手続きにも注力しており、申請手続きの際には、画像所見や医師による後遺障害診断書の取り付けのサポートも行っています。

顧問先の医療機関と連携してアドバイスを提供

後遺障害診断書の作成にあたっては、医師は後遺障害の等級認定を獲得するという視点では診断書を書いていない場合が多く、残存症状を詳細に記さないケースがあります。当事務所では、必要に応じて当事務所の弁護士が医療照会などを行い、より詳細な診断書を作成してもらうことによって、適正な後遺障害の等級を取得するためのサポートを行ってまいります。

また当事務所には、法律顧問先の医療機関と連携し、医学的に必要なアドバイスを提供できる点も大きなメリットです。たとえば、ご依頼者の主治医が交通事故後の手続きや後遺障害に詳しくないような場合には、当事務所によるサポートが力を発揮します。また、セカンドオピニオンの立場で、後遺障害診断書の記載内容のチェックを行うことも可能ですから、どうぞ遠慮なくご相談ください。

新たな資料を加味して「異議申し立て」も

後遺障害の認定結果に納得がいかない被害者の方は、新たな資料を加味して「異議申し立て」の手続きを行うこともできます。より上位の等級に変更されたり、後遺障害に非該当だった方が認定されたりする場合もあります。認定結果に納得のいかない場合には、あきらめることなく一度相談いただければ幸いです。

弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所からのアドバイス

専門的なノウハウをもつ当事務所に早めにご相談ください

後遺障害の適正な認定、休業損害や過失割合の精査など、被害者の方の状況や事故態様に細かく対応していくことで、ふさわしい賠償額につなげていきます。過去に手がけた数多くの事例を法人として所内で共有・教育していますので、的確な金額算定が可能になるわけです。ぜひ交通事故についての専門的なノウハウをもつ当事務所に早めにご相談ください。

弁護士費用特約

弁護士費用を保険会社に負担してもらえる便利な特約

弁護士費用特約は、交通事故の相談・依頼にかかった弁護士費用を保険会社に負担してもらえる便利な特約です。この特約は自動車保険だけでなく、火災保険などの損害保険に付帯されていることもあり、家族が加入している自動車保険の特約が使えるケースもあります。

この特約を使っても、翌年の保険料が上がったり、保険等級が下がったりすることはありません。弁護士費用特約が使えるかどうかの相談も、ぜひ当事務所までお寄せください。

所属弁護士

尾上 太一(おのえ たいち)

尾上 太一(おのえ たいち)

登録番号 No.52382
所属弁護士会 福岡県弁護士会

山口 武蔵(やまぐち むさし)

登録番号 No.62129
所属弁護士会 福岡県弁護士会

弁護士費用

相談料

無料
※何度でも無料です。

着手金

無料
※安心の成功報酬制です。

報酬金

回収額の17.6%+110,000円

・弁護士費用特約を利用される場合、弊事務所の定める報酬規定(LAC基準に準拠)により弁護士費用を別途算定のうえ、保険会社へ請求いたします。
・すでに保険会社から賠償金額の提示がなされている場合、報酬金は示談金額の増加額を限度としていただきます。
・クレジットカードでのお支払いも可能です。
・上記の表示価格には消費税額が含まれております。

アクセス

福岡県福岡市中央区天神2-14-2 福岡証券ビル3F

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-14-2 福岡証券ビル3F

事務所概要

事務所名 弁護士法人プロテクトスタンス福岡事務所
代表者 尾上 太一
住所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-14-2 福岡証券ビル3F
電話番号 050-5489-9996
受付時間 平日9:00〜21:00 土日祝日9:00〜19:00
定休日 なし
備考 お車でお越しの方は、有料駐車場をご利用できます(満車の場合にご注意ください)
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