下記の情報は2023年07月24日時点での情報です
住所 | 〒963₋8013 福島県郡山市神明町14番3号 |
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アクセス方法 | JR郡山駅西口より約1.5km JR東北本線郡山駅より徒歩約15分 郡山虎丸町郵便局近く |
その他の福島県の交通事故に強い弁護士
きつ法律事務所の強みと特徴
福祉事務所勤務の経験を生かして、親切丁寧に対応いたします
困っている方の思いに応える相談を心がける
「きつ法律事務所」は、福島県郡山市の身近な弁護士・吉津健三が代表を務める事務所です。私は、法的問題に巻き込まれたときの不安は、体に不調を感じたときの不安と同じだと考えています。
体の不安を解消するには、医師による「早期発見・早期治療」が欠かせませんが、なにかの法的トラブルに見舞われたときも同様に、弁護士ができるだけ早期に対処して、依頼者の方にとっての「処方箋」を提供してあげることが大切です。当事務所では真摯に、丁寧に、迅速に、皆さまの法的トラブル解決に取り組みたいと考えています。
私は前職の福島県庁職員時代の4年間、社会福祉事務所に勤務して、弱い立場の方の気持ちに寄り添いながら仕事をしていました。公務員時代のそうした経験を活かして、困っている方の思いに応える相談を心がけています。交通事故に遭って大変な思いをされている方は、まずは気軽にご相談ください。
なお、法律のご相談に関しては、しっかりとお話をお聞きしたいため、来所いただいてのご相談のみお受けしております。お電話、メールでは、ご相談の受付のみ承っております。
交通事故に遭ったら弁護士に相談を
事故後の適切な判断と対応が一生を左右することも
郡山市の年間の交通事故の発生件数は約1,500件にもおよびます。車と歩行者の接触、バイクと自転車など、誰もが事故の被害者にもなり、加害者になる可能性があります。交通事故はほんの一瞬の出来事ですが、状況によっては後遺症や賠償金の支払いなどで一生苦しまなければならないという状況にもなりかねません。
そんなときにあなたの一生を左右するのは、事故後の適切な判断と対応です。まずは落ち着いて専門家の力を借り、どうすれば良いかのアドバイスをもらってください。当事務所では交通事故の初回相談は30分3,300円でお受けしており、依頼者の方の現在の状況をふまえた上で、今後の対応や取り組み方、見通しについて丁寧にアドバイスいたします。
弁護士に相談するメリットは?
保険会社対応を任せて安心して治療に専念できる
交通事故を弁護士に相談するメリットは、保険会社から提示される示談金額よりも高い損害賠償が、ご自身で交渉するよりもまず間違いなく上がることです。
また事故に遭って身体的・精神的にも動揺している中で、保険会社への対応が生じるのは辛いものです。弁護士に依頼いただくことで、わずらわしい保険会社との交渉は弁護士がすべて代行。安心して治療に専念していただくためにもぜひ早めにご相談ください。
交通事故によってケガをさせられた場合にできる賠償請求
1)治療費、付添看護費、入院雑費など
交通事故によって負った怪我の治療で実際に病院に通ったときにかかる費用です。
2)休業損害
交通事故による通院や入院・自宅療養などで会社を休まなければならなくなった時の給与に相当する金額です。
3)入通院慰謝料
交通事故の怪我で病院に入院したり、通院している間に受ける精神的な苦痛を賠償します。
4)後遺障害(後遺症)による逸失利益
後遺症が現れてしまった場合に、今後働いて得られたであろう収入のための労働能力に影響を及ぼしたとしてその分を賠償することができます。
5)後遺障害(後遺症)による慰謝料
後遺障害が現れてしまったことに対する精神的な苦痛を賠償します。
また、交通事故によって車を破損された場合には、車の修理費などを請求することができます。ただ、たとえ車が大破してしまっても、必ず修理代や新車購入費を全額受け取れるわけではありません。壊れた車の対価として受け取れるのは、車両の時価額まで。物損事故の相談も当事務所でお受けしますので、まずはご相談ください。
ケガの後遺症が残ったときは…
「後遺障害」の認定を申請して適切な等級を得る
交通事故でケガの後遺症が残ると、「後遺障害」の認定を申請する必要があります。後遺障害の有無や等級(1~14級)は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが欠かせません。
まず覚えておいていただきたいのが、症状固定後に医師に認定基準に沿った後遺障害診断書を作成してもらう必要があることです。書類の作成には1週間~10日ほどかかる場合もありますので早めに依頼することが必要。そのうえで後遺障害診断書を添えて、後遺障害の認定の申請を行います。
認定手続きには2つの方法がある
後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があります。ひとつは相手方の保険会社による「事前認定」、もうひとつは被害者側による「被害者請求」です。当事務所では依頼者の方の要望に沿って、状況に見合った手続きを行います。
*事前認定
加害者の加入する任意保険会社に後遺症診断書を提出し、依頼をする方法です。この場合、任意保険会社から等級の認定通知がなされます。
*被害者請求
後遺障害診断書と怪我を負ったときのレントゲン・CT・MRI、さらに症状固定後のレントゲン・CT・MRIの結果などを医療機関から受け、加害者が加入している自賠責保険会社に後遺障害等級の申請をします。
後遺障害の認定で大幅な補償の増額が可能に
保険会社の提示を鵜呑みにせず、弁護士に相談すべき
後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構という機関で審査されますが、その結果に納得がいかない場合には「異議申し立て」による再審査を願い出ることができます。その際には、他の医療機関にセカンドオピニオンを依頼して診断書の内容の充実をはかったり、後遺症の状態を記した本人の陳述書を添えるなど、資料をそろえて再手続きを行います。
適正な後遺障害等級が認定されれば、逸失利益や慰謝料についても大幅な増額が見込まれることとなります。先日相談を受けた事案では、神経症状と外貌醜状の併合11級が認定され、当初の513万の提示から1,400万以上の示談額で和解した例もあります。保険会社の当初提示を鵜呑みにすることなく、ぜひ弁護士に相談ください。
きつ法律事務所からのアドバイス
弁護士が入ることで賠償額が上がるケースがほとんど
当事務所では、何よりも交通事故に遭った被害者の方の心身の負担を軽減できるよう、相談に親身に寄り添うことを心がけています。交通事故は予期せぬアクシデントであり、事故後の不安な状況の解消のためにも、早めに弁護士に相談ください。
最終的な補償額は、弁護士が入ることによってまず間違いなく上がります。特に弁護士費用特約に加入されている方は、絶対と言ってもいいくらいメリットが生まれますから、迷うことなくご相談いただきたいと思います。
弁護士費用特約
実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できる特約
加入している損害保険に「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できることになる便利な特約です。
所属弁護士
吉津 健三(きつ けんぞう)
登録番号 | No.30371 |
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所属弁護士会 | 福島県弁護士会 |
アクセス
〒963₋8013 福島県郡山市神明町14番3号
事務所概要
事務所名 | きつ法律事務所 |
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代表者 | 吉津 健三 |
住所 | 〒963₋8013 福島県郡山市神明町14番3号 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |