下記の情報は2023年04月19日時点での情報です
住所 | 〒500-8844 岐阜県岐阜市神田町9-4KJビル4F |
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アクセス方法 | JR岐阜駅より徒歩3分 名鉄岐阜駅より徒歩2分 |
その他の岐阜県の交通事故に強い弁護士
弁護士法人心 岐阜法律事務所の強みと特徴
交通事故を得意とする岐阜駅前の法律事務所
各分野のスタッフを集め、「交通事故チーム」を編成
弁護士法人心の岐阜法律事務所は岐阜駅から徒歩3分、名鉄岐阜駅から徒歩2分のアクセスしやすい法律事務所です。平日夜間や土日の相談も無料。交通事故の損害賠償や後遺障害には特に注力して取り組んでいます。
交通事故は、適切な後遺障害等級の認定が受けられるかどうかや、有利な事情を的確に主張して交渉できるかどうかで、受け取れる損害賠償金額が大きく変わってくることが少なくありません。
そのため、適切な損害賠償金を受け取るためには、交通事故や後遺障害に詳しい弁護士に依頼することが重要です。
当法人は保険会社の元代理人弁護士や後遺障害認定機関の元職員らで「交通事故チーム」をつくり、集中的に交通事故問題の解決にあたっています。チームに所属する弁護士は多くの交通事故案件を担当し、多くの交通事故事案の経験を蓄積。ハイクオリティーかつハイスピードな問題解決をめざしています。
累計20,000件以上の交通事故解決実績
弁護士法人心は、これまでに法人全体で累計20,000件以上の交通事故案件を解決しており(※)、その中で蓄積した交通事故に関するノウハウによりお客様を徹底的にサポートしております。
※ 平成21年1月から令和4年12月までの累積解決数(相談件数や受任件数ではなく、ご依頼をお受けし、最終解決まで至った件数です。)
交通事故に関する研修は年間30回以上
当法人では交通事故を取り扱う弁護士に、交通事故に関する研修を年間30回以上受けることを義務づけています。交通事故の事件処理には後遺障害の正確な認定基準や医学に関する知識など、専門性の高い知識が必要なため、常日頃からの研鑽が不可欠だと考えています。
くわえて、事件の担当者から独立した機関として「お客様相談室」を設置。担当している弁護士やスタッフに言いづらいことがあっても、気軽に相談しやすい体制を整えています。
弁護士に相談したほうがいいタイミング
治療費の打ち切りを通告されたら
交通事故の被害にあうと、相手方の保険会社から連絡が来ます。そして一定の期間が経過すると「もう治療の必要はありません」と切り出し、治療費の支払いをストップしてきます。
このような通告に対しては、打ち切り時期の延長を交渉することが考えられます。ただし被害者自身が交渉して、相手から譲歩を引き出すのは難しいでしょう。なぜならば、保険会社内で一度決定された打ち切りをくつがえすのが困難だからです。
したがって、保険会社から治療費の支払いを打ち切られる前に、弁護士へ相談することをおすすめします。痛みが残る被害者が適切な治療を受けられるよう、当事務所は尽力します。
適正な後遺障害の認定を受けるために
通院時から後遺障害に備えて行動する
通院を続けてもケガが完治しなければ、後遺障害の問題が生じます。たとえば被害の多いムチウチ症は検査画像だけでは判断できず、後遺障害の認定を受けづらいのです。
そこで、通院時から後遺障害に備えて行動する必要があります。当法人では適正な後遺障害の認定を受けられるよう、経験豊富な弁護士とスタッフによる「交通事故チーム」が対応。事故にあってしまったら、早い段階でご相談ください。
賠償額を算定する3つの基準
自賠責基準は被害の最低補償
賠償額の算定基準はひとつではありません。自賠責保険・任意保険・裁判所で計3種類の基準があります。まず自賠責保険は人身事故にのみ適用される強制加入の保険。被害の最低補償を行うものなので、この「自賠責基準」にそって損害額を算定すると低額になります。
任意保険は人身事故にも物損事故にも適用され、損害額は保険会社が独自に算定します。「任意保険基準」は自賠責保険の基準より高いものの、裁判所の基準よりは相当低く設定されています。弁護士が関与しない事案では、多くの被害者がこの基準で示談をしているようです。
裁判所基準がもっとも高額
「裁判所基準」とは、裁判所が判決を下すときの基準。過去の交通事故に関する判例などをふまえて、損害の内容ごとに基準が示されています。自賠責保険や任意保険の基準よりも高額であり、私たち弁護士はこの基準での解決をめざします。
「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」「早く終わらせたい」と思う気持ちはわかりますが、まずは弁護士に相談してください。示談書に一度サインしてしまうと、本来得られるはずの損害賠償金が受け取れなくなってしまいます。
休業損害は主婦にも認められる
保険会社が賠償金額を低く抑えようとする手法として、専業主婦や兼業主婦に休業損害を出さないことが多々あります。しかし、主婦は給与をもらっていないだけであって、お金をもらえるべき家事労働に携わっています。当事務所は依頼者の適正な賠償額を算定し、相手方に請求します。
岐阜法律事務所からのアドバイス
依頼した弁護士によって、治療費の支払いを受けられる期間、後遺障害の等級、受け取れる賠償金の額に大きな差がでることがあります。交通事故案件においては、医学、後遺障害、保険、損害額などについての専門的知識を持っている交通事故に詳しい弁護士に依頼すべきです。
弁護士法人心では、保険会社の元代理人弁護士や後遺障害認定機関の元職員らを中心として「交通事故チーム」を作り、交通事故案件を集中的に取り扱うとともに、交通事故についての調査・研究を行うなどし、適切な後遺障害等級の認定や適切な損害賠償金を獲得できるよう日々研鑽しております。
弁護士費用特約
特約を使っても自動車保険の等級は下がらない
弁護士費用特約とは、任意保険の加入者が弁護士費用(着手金、弁護士報酬、実費、消費税など)を負担することなく、弁護士に依頼できる特約のことです。
一般的な弁護士費用特約では300万円までの弁護士費用を保険会社が支払ってくれるため、ほとんどの場合、自己負担を気にする必要はありません。また、弁護士費用特約を使っても自動車保険の等級は下がりません。
弁護士費用特約の有無を確認する方法
弁護士費用特約の有無を確かめるには、自動車保険、火災保険、傷害保険、生命保険などの保険証券を見てみてください。それらの「弁護士費用特約」の欄に「○」と記載されていれば、弁護士費用特約がついています。
なお弁護士費用特約は自分自身が加入している保険だけでなく、同居の親族や別居の両親(未婚の場合)の保険についていれば利用可能。ご不明な点については弁護士法人心にお問い合わせください。
「保険会社が紹介する弁護士に依頼しないとダメなのでは?」と思われるかもしれませんが、そんな心配は無用。自分自身で弁護士を選べます。信頼できそうな弁護士を見つけたら、まずはその法律事務所に話を聞いてみてはいかがでしょうか。
アクセス
〒500-8844 岐阜県岐阜市神田町9-4KJビル4F
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人心 岐阜法律事務所 |
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代表者 | 代表者 西尾 有司(岐阜法律事務所 所長 古田 裕佳) |
住所 | 〒500-8844 岐阜県岐阜市神田町9-4KJビル4F |
受付時間 | 平日9:00~21:00(土日祝日18:00まで) |
定休日 | ※12月31日~1月3日は除く。他臨時休業日。 |
備考 | ■本部(愛知県弁護士会) 〒453-0015 名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント7F ■弁護士法人心 東京法律事務所(関東本部)(東京弁護士会) 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-9 八重洲加藤ビルディング(八重洲アメレックスビル)6F ■弁護士法人心 池袋法律事務所(東京弁護士会) 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル6F ■弁護士法人心 横浜法律事務所(神奈川県弁護士会) 〒221‐0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町6-3 横浜金港町ビル7F ■弁護士法人心 千葉法律事務所(千葉県弁護士会) 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-15-3 リードシー千葉駅前ビル8F ■弁護士法人心 柏法律事務所(千葉県弁護士会) 〒277-0005 千葉県柏市柏4-2-1 メットライフ柏ビル(リーフスクエア柏ビル)3F ■弁護士法人心 名古屋法律事務所(愛知県弁護士会) 〒453-0015 名古屋市中村区椿町18-22 ロータスビル4F ■弁護士法人心 栄法律事務所(愛知県弁護士会) 〒460-8430 愛知県名古屋市中区栄3-16-1 松坂屋名古屋店本館7F ■弁護士法人心 東海法律事務所(愛知県弁護士会) 〒477-0031 東海市大田町下浜田137 ユウナル東海105 ■弁護士法人心 豊田法律事務所(愛知県弁護士会) 〒471-0025 愛知県豊田市西町5-5 ヴィッツ豊田タウン4F ■弁護士法人心 津法律事務所(三重弁護士会) 〒514-0009 三重県津市羽所町345 津駅前第一ビル5F ■弁護士法人心 四日市法律事務所(三重弁護士会) 〒510-0075 三重県四日市市安島1-2-29 MIZUTANIビル3F ■弁護士法人心 松阪法律事務所(三重弁護士会) 〒515-0017 三重県松阪市京町508-1 101ビル4F ■弁護士法人心 岐阜法律事務所(岐阜県弁護士会) 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町9-4 KJビル4F ■弁護士法人心 大阪法律事務所(関西本部)(大阪弁護士会) 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 30F ■弁護士法人心 京都法律事務所(京都弁護士会) 〒601‐8003 京都府京都市南区東九条西山王町11 白川ビルⅡ4階 定休日については、12月31日~1月3日は除きます。また、大型連休中の休業や臨時休業もございますので、詳細は心グループホームページをご覧ください。 |