下記の情報は2024年09月02日時点での情報です
住所 | 〒501-3756 岐阜県美濃市生櫛1686-4 コーポさかえ102 |
---|---|
アクセス方法 | 長良川鉄道越美南線「松森駅」より徒歩18分 東海北陸自動車道「美濃インター」より車で2分 |
その他の岐阜県の交通事故に強い弁護士
美濃法律事務所の強みと特徴
保険会社の対応に不満を感じたら弁護士に相談を
どなたでも気軽に足を運んでいただける法律事務所
「美濃法律事務所」(森裕介 代表弁護士)は岐阜県美濃市で唯一の法律事務所です。一般に法律事務所は裁判所の本庁や支部のある市に集中する傾向にありますが、交通事故の事案の場合、依頼者のお住まいや事故現場から遠い事務所をあえて選択しなければならない必然性はありません。
裁判となった場合でも、基本的に弁護士が代わりに裁判に出廷するので当事者本人が裁判所に行くことは0~1回程度なのに対し、事故現場を弁護士と一緒に見に行って事故状況を説明したり、弁護士の事務所で打合せを行う機会の方が圧倒的に多いからです。
美濃市周辺にお住まいの皆さまは、ぜひ近くで相談しやすい当事務所にお越しください。また美濃市のほかにも、隣の関市や郡上市、山県市などからのご相談も歓迎しております。
被害者が報われるためにもできるだけ高額の賠償を
交通事故の被害に遭って辛い思いをしている方々が報われるには、できるだけ高額の賠償を保険会社から引き出すことしかありません。私自身そうした思いを念頭に置き、交通事故の被害者に寄り添う気持ちで面談をお受けしています(初回相談無料)。
事故のあと治療が始まってすぐに相談に来られる方や、治療終了後に保険会社から提示された賠償額に納得できずに来られる方など内容は様々です。保険会社との交渉に不安や不満を感じたその時こそ、相談いただくべきタイミングといえますので、迷うことなくご連絡ください。
交通事故の問題を弁護士に相談するメリット
治療を受ける段階から早めに弁護士に相談するほうが良い
治療中の段階では、被害者には保険会社とのやり取りが今後どう進んでいくのかわからないという不安がつきまといます。弁護士に相談いただければ、対応の見通しや予想される示談金額の見込みなどが明示でき、先行きの不安の解消につながります。
また、むち打ちなど他覚症状がない疾患においては、痛みを我慢して長く通院を怠るようなことがあると、保険会社から「痛みもなくなり通院する必要がなかった」と判断されてしまいかねません。突然治療費が打ち切られたり、後に後遺症が残るような状況になった時に、後遺障害の認定に不利になってしまうといったデメリットが生じます。
事故後、早期に弁護士に相談いただくことで、そうしたデメリットを解消することができます。通院についての的確なアドバイスを行うことで今後の不安を打ち消し、保険会社への対応を代行することでストレスも軽減されるでしょう。事故に遭った際には、治療を受ける段階から早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
保険会社は金額の低い基準で示談額を提示する
示談交渉を通じて、適正な基準で損害賠償額を請求
そして交通事故に遭った際に弁護士に相談いただく一番のメリットは、示談の際の損害賠償金が保険会社の提示額よりも増額できるケースが多いことです。損害賠償の金額には低いものから順に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つの基準があります。
保険会社は多くの場合、支払う金額を抑えるために「自賠責基準」や「任意保険基準」で算出した賠償額(示談金額)を提示してきますから注意してください。一方、当事務所は示談交渉を通じて、「弁護士基準(裁判基準)」に近い賠償額を請求しますので、保険会社から提示された金額よりも大きく増えることが望めることになります。
重要な後遺障害の等級認定
後遺障害の認定によって損害賠償額は大きく増加
死亡事故の場合や、後遺障害が認められるような重大な事故の場合は、保険会社の提示する賠償額と、裁判基準で計算した場合の賠償額の差は、よりいっそう大きくなります。死亡や後遺障害に対応する慰謝料が認められるだけではなく、将来得ることができたであろう利益の減少分(逸失利益)も損害に加わることで、賠償額自体が高額になりやすいからです。
‘死亡’についてはそのような結果が生じたことはある意味明確ですが、‘後遺障害’の場合には、当然に後遺障害の等級が認定されるわけではないため、治療の結果、後遺障害が残ってしまいそうなときには、後遺障害の等級認定を受けることがまずは重要になります。
具体的な事情によって慰謝料、逸失利益が増減することも
また、等級認定を受けることができた場合でも、保険会社は等級どおりの慰謝料額、逸失利益を認めてくれるとは限りません。過去に携わった後遺障害10級の下肢短縮の事案(片方の足の長さが3cm以上短くなってしまったケース)では、保険会社の当初の賠償案では、後遺障害の内容が労働能力への影響が少ないものであることを理由に、後遺障害慰謝料は本来の10級の慰謝料の半分未満、逸失利益もほとんど認めないというかなり厳しい内容になっていました。
裁判を提起し、後遺障害による労務への支障などの具体的事情を主張することによって、最終的にはほぼ等級どおりの後遺障害慰謝料、逸失利益が認められ、賠償額は3倍以上に増額されました。
裁判での鑑定手続きによって正当な等級評価を得た例も
交通事故が原因で精神障害を患ってしまい、14級の後遺障害が認定されていた事案では、依頼者の訴える症状や、主治医の意見などから14級では明らかに等級が低すぎると考えられる事案でした。
この事案では、裁判を提起した後に、裁判所に対して鑑定手続きの申し立てを行い、裁判所の選んだ精神科医が12級相当との鑑定意見を出すことによって、12級に相当する賠償金の増額が実現できました。
その他、死亡事故において、裁判を提起することによって、ほぼ裁判基準通りの賠償額を認定して貰った例など、重大な交通事故案件においても豊富な経験を有しています。
美濃法律事務所からのアドバイス
自身で対応するよりも弁護士に相談する方がメリットは大きい
私自身、30代前半の比較的若い弁護士であり、多くの依頼者の方から「フットワークの軽さ」や「親しみやすさ」を評価していただいています。敷居の低い、気軽に来ていただきやすい事務所だと自負していますので、「まずはちょっと話を聞きにいってみよう」というスタンスで構いませんから、どうぞ遠慮なく事務所にお立ち寄りください。
交通事故において、書籍やインターネットの情報が多く出回っているいま、情報収集の手段は多岐にわたります。でもいざ実際に保険会社と交渉しようと考えると、その立ち居振る舞いは非常に難しいものです。
相手は交渉のプロですから、ご自身で調べた対処の方法通りにはなかなかいかないもの。示談の金額が大きなものになればなるほど、ご自身で対応するよりも、弁護士に相談される方が得られるメリットは大きくなります。ぜひ一度弁護士の話を聞いた上で、どのように対処するかを決められるほうが良いでしょう。
弁護士費用特約
損保の等級がダウンしたり、保険料が上がることもない
自分の任意保険に「弁護士費用特約」を付帯させる人は近年大きく増加しています。これは、交通事故の示談交渉に際して問題解決を弁護士に依頼した場合、かかる費用を加入する保険会社に補償してもらえる特約です。
弁護士費用を自分で負担する必要がなく、しかも事故に遭って弁護士費用特約を使ったとしても、保険の等級がダウンしたり、保険料が上がることがない利便性の高い特約です。
所属弁護士
森 裕介(もり ゆうすけ)
登録番号 | No.45944 |
---|---|
所属弁護士会 | 岐阜県弁護士会 |
アクセス
〒501-3756 岐阜県美濃市生櫛1686-4 コーポさかえ102
事務所概要
事務所名 | 美濃法律事務所 |
---|---|
代表者 | 森 裕介 |
住所 | 〒501-3756 岐阜県美濃市生櫛1686-4 コーポさかえ102 |
受付時間 | 平日 9:30~17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | 事前にご予約いただければ、平日夜間及び土日祝日の相談にも対応します。 |