すみよし法律事務所

下記の情報は2021年11月24日時点での情報です

住所 〒500-8836 岐阜県岐阜市西玉宮町1丁目10番地 常川第一ビル2階201
アクセス方法 名鉄新岐阜駅・JR岐阜駅から徒歩約5分

その他の岐阜県の交通事故に強い弁護士

すみよし法律事務所の強みと特徴

岐阜市出身の弁護士が地域に根差して活動

土日祝日・平日19時以降も含め、年中無休で相談対応

名鉄新岐阜駅・JR岐阜駅から徒歩約5分の西玉宮町にある「すみよし法律事務所」の弁護士・住吉雅士です。私は岐阜市の生まれで、地域に根差した活動で、皆様と弁護士との距離をより近いものにしたいという思いで弁護士事務所を開設しました。

土日祝日・平日19時以降も含め、年中無休で相談対応いたします。交通事故のご相談は初回1時間無料、法律相談時に見積書をご提示し、明確な費用体系をご提示したうえで依頼いただくかどうかを決めていただきますので、安心してご相談ください。

思いに寄り添い、納得のいく解決を

依頼者の方にとっての最大利益の実現に努める

交通事故の損害賠償の仕組みや金額については、一般の方にとっては分かりにくい面が多いと思います。それだけに面談時には、細かな点まで丁寧にご説明することによって不安を解消。今後の見通しや必要な手続きなどもできるだけ明確にするよう心掛けています。

事故の被害に遭った不満を掘り下げることで思いに寄り添い、お客様にとって納得のいく解決を目指します。私自身、交通事故問題は、最新の判例の動向も踏まえて重点を置いて研究してきた分野であり、状況を踏まえた最適なご対応で、依頼者の方にとっての最大利益の実現に努めていきます。

弁護士に交通事故を相談するメリットは?

保険会社の提示額よりも上がる場合がほとんど

慰謝料をはじめとした損害賠償額の算出には「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」という3種類の基準があります。その中で、相手方の保険会社は金額を抑えるために、本来の基準よりも低い、「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した賠償額(示談金額)を提示してくることが多くあります。

その点、私たち弁護士は、過去の判例にもとづいた「裁判基準」で損害賠償額を請求しますから、保険会社が提示した示談額よりも上がる場合がほとんどです。保険会社が提示してきた賠償額をそのまま受け入れてしまうのではなく、その金額が適正かどうか、ぜひ当事務所にご相談ください。

事故後は早めの相談を!

適正な賠償を得るための適切な治療をアドバイス

事故によってケガを負ってしまうと、当然治療のための通院が必要です。その際に、相手方の保険会社から「通院慰謝料」が支払われます。ここで気をつけなければならないのは、整骨院や整体院にばかり通っていたのでは、治療行為とみなされずに通院慰謝料の対象とならない危険性があることです。

また、たとえば仕事などが忙しいからと、痛みを我慢して通院を先延ばしにしてしまうのも要注意です。治療期間に欠落が生じてしまうと、ケガが治りづらくなるだけでなく、事故との因果関係を否定されかねません。

後の損害賠償を適正な額で受け取るために、治療段階で留意しておくべき点は多々あります。当事務所に相談をいただければ、まずはそうした基本的なアドバイスから提供し、最終的な損害賠償を最大化させるお手伝いができますから早めにご相談ください。

後遺症が残ったときは「後遺障害」認定が必要

認定に必要な細かなサポートをご提供

ケガの治療を行ったものの、後遺症が残ってしまう例は交通事故では少なくありません。このときに、交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。後遺障害とは、後遺症の状態や症状の中で、認定機関が定める条件を満たすものについて、1~14級の等級によって認定されるものです。

後遺障害の有無や等級によって、慰謝料や逸失利益の算定額は異なり、損害賠償額に大きな影響を与えることになりますから適切な認定を受けることが非常に重要です。

そして後遺障害の適正な等級認定を受けるためには、医師が作成する「後遺障害診断書」の中身について、詳細に記載してもらうことが欠かせません。当事務所では、記載の不備がないよう、依頼者を通じて主治医に留意点を進言。またむち打ちの場合では、画像所見の資料や弁護士からの意見書など、認定に必要な資料を添付して細かな対応に努めます。

過失割合に不満があれば相談すべき

有利になる証拠を探し、正当な主張につなげる

交通事故では加害者に100%の責任が認められるケースは少なく、被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されます。事故における双方の過失の度合いを表すものが「過失割合」で、その値がどうなるかは損害賠償額に大きく関わります。たとえば被害者に3割の過失があると、賠償額も3割減るわけです。

このとき、保険会社が提示する過失割合は必ずしも適正なものではないことを知ってください。事故によって状況はそれぞれ違うにも関わらず、保険会社は類型化された過去の判例に照らすだけで、過失割合を判断している場合があるのです。

提示された過失割合に納得できなければ、ぜひ弁護士へ相談してください。当事務所では必要に応じて積極的に事故現場を訪れ、適正な値を導くために状況を精査します。それによって、こちらが有利になる証拠を探し、正当な過失割合の立証と主張につなげていきます。

休業補償の算定にも細かく対応

そのほか休業損害の算定も、たとえば主婦や自営業者の方などは、個別の内容に応じて細かく精査していくことが、金額の差として表れていきます。当事務所は依頼者の方の状況を親身にお聞きし、事案に応じて適正な金額を算出していきますのでご相談ください。

すみよし法律事務所からのメッセージ

事故後の心情面にも配慮し、納得できる解決を導きます

事故に遭った被害者の方は、ケガをして生活に支障が出たり、仕事ができなくなるといった辛い状況に置かれることが多々あります。それだけに相談にいらした際には、ご本人の心情面にも十分に配慮し、気持ちの面で最終的に納得や満足を得ていただけるよう弁護士としてサポートしていきたいと考えています。

適正な損害賠償額を獲得することが、適正な被害者の救済につながることを念頭に置いて、最後まで親身にご対応します。もし交通事故に遭うことがあれば、早めに当事務所にご相談ください。

弁護士費用特約

費用負担の心配なく弁護士に依頼できる特約

加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。その場合、弁護士に依頼する上でのデメリットはありませんので、お気軽に活用いただければ幸いです。賠償金額が低いケースでも、弁護士費用特約を使えばメリットがありますのでご活用ください。

所属弁護士

住吉 雅士(すみよし まさし)

住吉 雅士

登録番号 No.55754
所属弁護士会 岐阜県弁護士会

アクセス

岐阜県岐阜市西玉宮町1丁目10番地

〒500-8836 岐阜県岐阜市西玉宮町1丁目10番地 常川第一ビル2階201

事務所概要

事務所名 すみよし法律事務所
代表者 住吉 雅士
住所 〒500-8836 岐阜県岐阜市西玉宮町1丁目10番地 常川第一ビル2階201
受付時間 毎日9:00〜19:00
定休日 なし
備考