下記の情報は2023年02月06日時点での情報です
住所 | 〒370-0073 群馬県高崎市緑町一丁目2-2 YKビル1階 |
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アクセス方法 | 県道・高崎渋川線沿い、第一病院そばです。 |
その他の群馬県の交通事故に強い弁護士
弁護士法人山本総合法律事務所の強みと特徴
開設以来、交通事故被害の救済に注力
年間100件以上の交通事故被害者の相談に対応
「弁護士法人山本総合法律事務所」は2007年に群馬県高崎市で事務所を開設して以来、交通事故被害の救済に力を入れており、年間100件以上の交通事故のご相談をお受けして多くの解決に導いています。経験豊富な7名の弁護士が、親身にご相談に向き合っています。
当事務所では相談料無料としており、ご依頼いただく際の着手金も無料です。交渉や裁判などをお引き受けする場合に、依頼者の方に初期の負担が発生しない完全成功報酬制を採用していますので、安心してご依頼ください。
一切妥協なく、裁判基準の金額にこだわる
依頼者の方の意向に沿いながら、訴訟でも徹底的に争う
交通事故に遭った際に、保険会社が提示する損害賠償額は、あくまでも保険会社の基準での計算方法であり、実際の裁判上の計算方法で計算した場合よりもはるかに低い額であることがほとんどです。それを適正な裁判基準の額に上げていくのが私たち弁護士の役割。示談の提案について疑問を感じられたときは、当事務所にご相談いただければ個別の内容について親身にご説明いたします。
中には裁判基準の8割程度の金額でよしとする事務所もあるようですが、当事務所は一切妥協せずに、裁判基準に準じた賠償額の獲得にこだわっています。依頼者の方の意向に沿って、訴訟も辞さず徹底的に争うこともしばしば。それが、被害者が得るべき適正な賠償額と考えるからです。
事故の後遺症が残れば「後遺障害」を申請
後遺障害の等級によって損害賠償額は大きく変わる
交通事故後の対処において特に重要な事柄となるのが、事故の影響で後遺症が残ってしまったときの「後遺障害」に関する対応です。
後遺障害とは、医学的に適正な治療を行ったにもかかわらず症状が変化しない状態になった場合(症状固定)に、身体に残った不具合のことをいいます。後遺障害には1級から14級までの等級があり、この等級によって後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料が大きく変わってきます。等級が認定されるか否か、何級の後遺障害が認定されるかは非常に大切な要素なのです。
後遺障害による労働能力の喪失がどの程度のものであるかという観点も重要視され、数字が小さければ小さいほど後遺障害の程度としては重くなります。たとえば14級が認定されるのと、12級が認定されるのでは、数百万円以上損害賠償の金額が変わってしまうのです。
適正な等級認定を得るために
当事務所で「後遺障害等級認定サポート」を提供
後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があり、ひとつは相手方の保険会社による「事前認定」、もうひとつは被害者側による「被害者請求」です。当事務所では、原則として事前認定の方法は取りません。保険会社に手続きを任せるのは、いわば弁護士としての仕事を放棄するのと同じこと。そうした思いのもとで、依頼者のメリットを最大限に実現するために動きます。
つまり、等級が認定されてから金額を当てはめて交渉するのではなく、まずは適切な等級認定を得るための弁護士によるサポートがとても重要。当事務所では、後遺障害に精通している実務家と協力して、適切な等級認定を獲得するための「後遺障害等級認定サポート」を行います。
高次脳機能障害における専門的アドバイスもお任せ
また、後遺障害の認定の申請に際しては医学的な知識が不可欠ですから、弁護士が外部機関での研修に参加したり、専門家から意見を聞くなど日々の研鑽に努めています。何よりも当事務所には、あらゆる事故事例を蓄積した豊富な経験がありますから、適切なサポートが可能になります。
高度な知識が必要な高次脳機能障害についても専門的なアドバイスが可能であり、相応しい等級の獲得を実現することができます。
後遺障害の認定には詳細な資料が必要
後遺障害診断書の十分な記載や画像所見の添付を重視
後遺障害の認定を行う損害保険料率算出機構は、医師の作成する診断書や後遺障害診断書、MRI画像などを資料として後遺障害の認定を行いますが、添付資料が不足している場合には、被害者が考えているような認定が受けられないことがしばしばあります。
たとえば、症状固定以降にも交通事故による外傷で脳に損傷を受けており高次脳機能障害が認定される見込みであるのに、ご自身が考えていたよりも低い等級で認定されてしまうことや、症状固定以降にもむち打ちによる手指の痺れが残っているにもかかわらず、後遺障害として「非該当」と判断されてしまうケースなどがあるのです。
後遺障害に精通する実務家と連携して納得の成果を導く
後遺障害の認定の場面では、医師の作成する診断書や後遺障害診断書、MRI画像等が重要であるにもかかわらず、その内容が被害者の後遺障害の認定を踏まえた内容になっていないことがあります。だからこそ、当事務所のような専門的なノウハウをもつ事務所に相談いただいて資料の充実をはかることが重要であり、仮に後遺障害の認定について納得ができない場合には「異議申立」の方法を採ることも可能です。
当事務所では、後遺障害に精通している実務家とも連携して、後遺障害認定を含めて、被害者の訴えている症状について適切に評価してもらうために、交通事故被害者のサポートをワンストップで行っています。交通事故の被害に遭い、後遺障害・後遺症についてお考えの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
過失割合に納得いかない方は相談を
被害者にとって有利な要素を積み上げ立証をはかる
交通事故の損害賠償額を決める上では、過失割合の認定も重要な要素となります。仮に被害者側に2割の過失割合が認定された場合、生じた損害額が1,000万円だったとして、過失が2割となると、800万円しか受け取れない、ということになるわけです。
当事務所では被害者にとって有利な要素となる事実を積み上げて、正当な損害賠償を受け取れるよう交渉していきますので、過失割合に納得いかないという点でもお任せください。
弁護士法人山本法律事務所からのアドバイス
信頼できるノウハウは、事案解決の経験の多さに比例する
弁護士に依頼するのであれば、経験がどのくらいあることを確認されることをおすすめします。信頼できる確かなノウハウは、事案解決の経験の多さに比例するもの。当事務所では7名の弁護士が豊富な経験をもとに、被害者の方の立場に立って、交通事故の被害の正当な回復をはかっていきます。お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
弁護士費用特約
実質的な自己負担なしで弁護士に依頼することが可能
加入する任意保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、原則として300万円までの法律事務所の費用は保険から支払われます。実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できる便利な特約です。
所属弁護士
山本 哲也(やまもと てつや)
登録番号 | No.30354 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
須藤 進(すとう すすむ)
登録番号 | No.44686 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
岡部 裕也(おかべ ゆうや)
登録番号 | No.48480 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
武多和 直紀(たけたわ なおき)
登録番号 | No.53934 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
井上 直(いのうえ ただし)
登録番号 | No.57206 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
髙野 鉄平(たかの てっぺい)
登録番号 | No.58654 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
清水 聖晶(しみず まさあき)
登録番号 | No.61845 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
アクセス
〒370-0073 群馬県高崎市緑町一丁目2-2 YKビル1階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人山本総合法律事務所 |
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代表者 | 山本 哲也 |
住所 | 〒370-0073 群馬県高崎市緑町一丁目2-2 YKビル1階 |
受付時間 | 毎日 9:00〜20:00 |
定休日 | |
備考 | 無料駐車場完備 |