事故の大小に関係なく、一つひとつの依頼に全力で取り組みます

河口法律事務所

相談料
初回無料
着手金
0
成功報酬
回収額から
夜間相談
-
土日対応
-
  • 河口法律事務所
  • 河口法律事務所サムネイル0
  • 河口法律事務所サムネイル1
  • 河口法律事務所サムネイル2
事務所名 河口法律事務所
電話番号 050-5267-5086
受付時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
住所 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西9丁目1番地1 キタコー大通公園ビル9階
アクセス方法 西11丁目(中央区役所前)駅より徒歩3分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

河口法律事務所の強みと特徴

札幌市にある河口法律事務所の特徴

ひとりの弁護士が最初から最後まで責任をもって対応

河口法律事務所は地下鉄「西11丁目」駅から徒歩3分の場所にあり、札幌市内を中心にさまざまな相談が寄せられています。当事務所が大切にしているのは、依頼者にわかりやすく説明すること。できるだけ専門用語を使わず、噛み砕いて説明するように心がけています。

薄木・河口法律事務所

また、ひとりの弁護士が一つひとつの事案を最初から最後まで責任をもって対応します。事故の大小によって、対応に差をつけるようなことはありません。交通事故に関する初回相談は無料なので、お気軽にご相談ください。

通院・治療中に注意すべきポイント

治療中の段階からのご依頼

当事務所はこれまでに多数の交通事故事案を解決に導いてきました。その特徴のひとつは、治療中の段階から依頼者をサポートすることです(法律事務所の中には治療中の対応を敬遠するところもあります)。

事故でお怪我をして通院中に、加害者の保険会社担当者からの連絡に対応するのは、なかなか大変です。怪我による心身の不調があるところに、平日の日中にかかってくる電話に対応するのはかなりのストレスとなり得るものです。特に「そろそろ治療を終わってほしい」との連絡がくるのは、まだ治っていない被害者にとって大きな負担でしょう。

治療中の段階で弁護士にご依頼になる場合、保険会社とのやりとりは全て弁護士が窓口となります(被害者の方が保険会社と接触することはなくなります。)。人によってはこれだけでも大きな安心感が得られることがあります。

当事務所の場合、治療中の段階のご依頼でも、治療終了段階でのご依頼でも弁護士料金は変わりません。現に当事務所のご依頼者のうち、半数以上は治療中の段階からのご依頼です。

事故被害に遭われた方は、ぜひ治療中の段階からのご依頼もご検討ください。

保険会社からの治療打ち切り通告とその対応

事故後6か月とか、早いときには3か月程度でも、保険会社から短期間で治療の打ち切りを求められることが多々あります。まだお身体が治っていないのなら、これに従う必要はありません。当事務所が交渉した結果、治療費の支払期間が数か月延びたケースも多くあります。

また、保険会社が治療費支払期間を延ばさない場合であっても、自費(健康保険使用)で通院を続けることは何ら妨げられません。この場合、支出した自費治療費分は後に保険会社に賠償請求をすることになります。何よりもお身体のことを考えれば、また結果的に賠償額の関係でも、無理に治療をやめるのではなく、一旦は自費(健康保険利用)負担にしてでも通院を続けた方がメリットがあることが多いのです。

整骨院だけへの通院

ほかにも注意すべきなのは整骨院への通院です。もちろん、整骨院治療は有効だと考えられますが、整骨院のみで病院へは一切通院しないとか、医師の了解を得ずに整骨院へ通院しているとなると、後の後遺障害の認定や賠償請求において、マイナス材料になる可能性があります。

後遺障害診断書

治療したものの、残念ながら完全には治らなかった(不具合が残存してしまった。痛みやしびれ、重だるさが残ってしまった。)という場合、主治医に「後遺障害診断書」というものを作成してもらい、それをもって後遺障害等級の認定申請をすることになります。

この後遺障害の認定において、もっとも重要な資料となるのが「後遺障害診断書」なのですが、主治医による記載(画像所見(レントゲンやMRI等)の記載や神経学的所見(各種反射テストやしびれ部位の記載等)、関節可動域の詳細な記載、患者の訴え内容(自覚症状)の詳細な記載)が不十分な場合、後遺障害認定において不利に取り扱われるおそれがあります。このような場合、当事務所では、より詳細に記載してもらうよう促したり、他の医師に診てもらうように勧める場合もあります。

症状固定後に注意すべきポイント

後遺障害の認定結果は絶対ではない

もし自賠責保険における後遺障害の等級認定に納得できなければ、当事務所にご相談ください。認定結果の「理由書」を分析し、主治医や他の医師に意見をうかがいます。実際、医師の見解をもとに当事務所が資料を作成し、異議申立てをしたり、裁判所で訴訟をした結果、後遺障害が認められたケースがあります。

当事務所へのご依頼後に後遺障害が認められた例

以下は、当事務所にご依頼された方が「後遺障害認定への異議申立て」や「裁判所での訴訟」によって、以前は後遺障害が非該当だったのが後遺障害等級が認められたり、より重い等級が認められたものです。

①40代・女性(後遺障害の有無が争点) ※年齢・性別問わず同様の例は多数

自賠責保険の当初認定:非該当
保険会社からの提示額:約100万円

異議申立ての結果:後遺障害等級14級(神経症状)
示談額:約300万円

②30代・女性(後遺障害の有無が争点) ※年齢・性別問わず同様の例は多数

自賠責保険の当初認定:非該当
保険会社からの提示額:約100万円

訴訟の結果:後遺障害等級14級(神経症状)
裁判上の和解額:約400万円

③20代・男性(後遺障害の有無が争点)

自賠責保険の当初認定:非該当
保険会社からの提示額:約40万円

訴訟の結果:後遺障害等級12級(下肢関節の運動障害)
判決額:約1300万円

④50代・男性(後遺障害の程度が争点)

自賠責保険の当初認定:12級(神経症状)
保険会社からの提示額:約700万円

訴訟の結果:後遺障害等級8級(脊柱の運動障害)
裁判上の和解額:約3300万円

後遺障害等級は変わらなくても、賠償金額は大きく上がることがある

後遺障害等級は変わらなくても、当初、保険会社から提示された賠償金額は、弁護士基準からすると低く、弁護士に依頼して交渉や訴訟をすることで、大きく賠償金額が上がることがあります。

以下は、当事務所にご依頼された方が、交渉や訴訟の結果、賠償金額が大きく上がったものです。

⑤40代・男性(後遺障害等級併合11級)

保険会社からの提示額:約350万円
交渉による最終示談額:約1550万円

⑥40代・男性(後遺障害等級14級)

保険会社からの提示額:約200万円
交渉による最終示談額:約500万円

⑦50代・女性(後遺障害なし) ※年齢・性別問わず同様の例は多数

保険会社からの提示額:約80万円
交渉による最終示談額:約200万円

⑧70代・女性(死亡)

保険会社からの提示額:約3000万円
裁判上の和解額:約5500万円

主婦の休業損害額

主婦の方は提示される休業損害に注意してください。本来、主婦の休業損害は女性労働者の平均賃金を基準として計算されるべきにもかかわらず、多くの保険会社は自賠責保険の基準で低い金額を提示してきます(当事務所が適切な基準での補償を求めた結果、100万円以上アップしたケースがも多数あります)。

事故の過失割合を提示されたら

被害者に有利な修正要素がモレている場合も

河口法律事務所 お写真3 20190225

保険会社から提示された過失割合に納得できない場合も、弁護士への相談をおすすめします。当事務所は実況見分調書や依頼者へのヒアリングをもとに、事故の状況を分析。依頼者の立場に立った交渉、および立証を行います。

たとえば、速度超過やわき見運転などの修正要素を調べ、適切な過失割合を主張します。また、基本割合を決める類型パターンの妥当性自体を争う場合もあります。

自らの過失分も含めて全額の賠償を得る方法

被害者側にも事故の過失がある場合、人身傷害保険に加入していれば自身の過失分の賠償額を得られます。つまり、加害者側の任意保険会社から得られる賠償額も含めて、全額の賠償を得られるのです。

ただし、保険の仕組みを理解していないと、手続きの方法や順番を間違えてしまう可能性があります。経済的に損をしないために、経験豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。

保険会社から示談案を提示されたら

最初に提示される慰謝料は低い

保険会社から最初に提示される賠償額に対しても注意が必要です。なぜならば、過去の判例にもとづいた「裁判基準」による慰謝料よりも低い場合がほとんどだからです。

保険会社は最低限の補償である「自賠責基準」や自社の内部基準である「任意保険基準」にそって慰謝料を計算しています。これらの基準と裁判基準には金額のギャップがあるのです。なお一般的にケガが重いほど、その差額は大きくなります。

弁護士は「裁判基準」で保険会社と交渉する

弁護士は裁判基準で保険会社と交渉(または訴訟を提起)し、ほとんどのケースで提示された慰謝料をアップさせます。弁護士の交渉によって減額されることはありませんので、依頼して損をすることはないでしょう。

河口法律事務所からのアドバイス

薄木・河口法律事務所

なによりも治療を優先すべき

なによりも自分の身体を大切にしてください。保険会社からの圧力に屈して、早期に治療を打ち切ってはいけません。少しでもケガが治る可能性があるのなら、自費でも通院を続けるべきです。

また、ケガの軽重にかかわらず、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。今後の手続きや見通しがわかるのはもちろん、通院時から有益なアドバイスを受けられるでしょう。くわえて保険会社とのわずらわしい交渉から解放され、精神的にもラクになると思います。

弁護士費用特約

自己負担0円で弁護士に依頼できる保険特約

自動車保険、火災保険、傷害保険などの損害保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)がついている場合、保険会社から弁護士費用が支払われます。

一般的な上限額は300万円ですので、ほとんどの場合、自己負担なしで弁護士に依頼できます。また、家族が加入している保険の弁護士費用特約が使える場合も。まずは保険証券の記載内容をご確認ください。

所属弁護士

河口 直規 (かわぐち なおき)

 河口 直規 (かわぐち なおき)

所属弁護士会 札幌弁護士会
登録番号 No.34485

弁護士費用

相談料

初回無料

着手金

0円

報酬金

16.5万+回収額の11%
弁護士特約利用で実質無料で対応

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

北海道札幌市中央区大通西9丁目1番地1

〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西9丁目1番地1 キタコー大通公園ビル9階

事務所概要

事務所名 河口法律事務所
代表者 河口 直規
住所 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西9丁目1番地1 キタコー大通公園ビル9階
電話番号 050-5267-5086
受付時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
備考

その他の北海道の交通事故に強い弁護士