- 相談料
- 初回60分無料
- 着手金
- 事案ごと
- 成功報酬
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- 夜間相談
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事務所名 | 西宮阪神法律事務所 |
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電話番号 | 050-5448-4413 |
受付時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
住所 | 〒662-0915 兵庫県西宮市馬場町1-4 北本ビル6階 |
アクセス方法 | 阪神電鉄「西宮駅」から徒歩4分 |
- 無料相談可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
西宮阪神法律事務所の強みと特徴
公正な賠償額が得られるよう親身にサポート
交通事故を年間100件以上手掛けてきた弁護士
「西宮阪神法律事務所」の代表弁護士、平田英典です。当事務所は阪神電鉄「西宮」駅から徒歩4分のアクセス便利な場所にあります。これまで当職は、交通事故分野のご依頼を年間約100件のペースでお受けしており、豊富な経験を有しています。事故被害者の方の気持ちに寄り添い、賠償額の請求について公正な額が得られるようサポートしてまいります。
当事務所では、ご相談は初回相談料無料でお受けしており、専門用語などはできるだけ避け、分かりやすい説明になるよう留意しています。平日夕方や土日祝なども事前に予約をいただければ柔軟にご対応しますのでいつでも遠慮なくご相談ください。
保険会社の言い分を鵜呑みにしてはダメ
保険会社からの提示額よりも上がる場合がほとんど
事故に遭って被害者になると、通常は相手方(加害者側)の保険会社と損害賠償に関する話し合いが進んでいくことになります。この際、保険会社の担当者は事故補償に関する専門家であり、一方で被害者はそうした知識を持たない不利な側ということになります。保険会社側の言い分を鵜呑みにしていると、本来の賠償額に至らない不当な内容で示談してしまう…ということになりかねないのです。
というのも、交通事故の損害賠償金には複数の算定基準があります。金額が低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つがあり、相手方の保険会社は自社の金額を抑えるために「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した賠償額(示談金額)を提示してくるので注意が必要です。
その点、弁護士は過去の判例にもとづいた「裁判基準」で損害賠償額を請求しますから、保険会社からの当初の提示額よりも上がる場合がほとんどです。知らず知らずのうちに損をしないためにも、すぐに示談書へサインせず、まずは弁護士へ相談してください。
治療通院に関するアドバイスもご提供
適切な賠償額には適切な治療通院が欠かせない
当事務所では、適正な賠償額を得るための交渉を代行し、後に後遺症が残るような場合に備えて、賠償において損をしないための正しい通院の方法などもアドバイスいたします。
たとえば、事故のあと通院頻度が極端に少ないと、通院慰謝料が減額されてしまうケースがあります。また、診断されたお怪我の内容によっては、病院しか治療として認められない危険性があります。また、仕事で忙しいからといって、痛みをガマンして通院を先延ばしにするのも禁物です。ケガが治りづらくなるだけでなく、事故との因果関係を否定されかねません。知らないうちにこうした不利な状況になる恐れもありますから、ぜひ的確なアドバイスを受けていただきたいのです。
また相手側保険会社との交渉はとかくストレスを感じることが多く、仕事や生活に支障が出ることもあり得ます。弁護士が保険会社との交渉をすべて代行することも、依頼をいただく大きなメリットの一つといえます。事故に遭った際には、できるだけ速やかに弁護士に依頼をいただくことをおすすめします。
もしも後遺症が残るケガに見舞われたら…
後遺障害の認定は弁護士のサポートがあったほうがいい
交通事故の損害賠償には「後遺障害」というものがあります。これはケガが治った後で身体に残ってしまった障害のなかで、認定機関が定める条件を満たす場合に認定されます。そして、この後遺障害の有無や等級(1~14級)は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることがとても重要です。これまで当職は後遺障害に関するご依頼に数多く対応し、納得いただける結果へと多数導いています。
後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があります。ひとつは相手方の保険会社による「事前認定」、もうひとつは被害者サイドで行う「被害者請求」です。当事務所では、お客様の納得度を上げるためにも積極的に被害者請求による申請を行っており、適切な認定を目指してベストを尽くします。
適正な等級獲得には後遺障害診断書の中身が重要
そして、後遺障害の適正な等級認定を受けるには、医師に「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが重要です。必要な検査を受けることのほか、認定に必要な症状や後遺症の状態について過不足なく記載してもらうことが欠かせません。
なかには交通事故に関するケガに対処した経験の少ない医師もいて、その場合は診断書の中身が不十分なものになってしまう懸念があります。当事務所では弁護士が中身をチェックするほか、医師への助言についても依頼者の方を通じて行っていくようにしています。
むち打ちなどの後遺障害は通院実績がカギ
治療段階に医師への通院を怠らないことが大事
むち打ちなどの神経症状について後遺障害の等級を得るには、やはり事故後の通院をきちんと行っているか、必要な検査や治療を行っているかといった要素が重要です。そのためにも治療段階からの対応が大切で、早期に弁護士に相談いただくメリットもあるわけです。
また事故による骨折などにつきましても、多数の取扱い実績があり、治療や後遺障害獲得に向けた十分なノウハウがあると自負しております。こうしたトータルサポートによって、依頼者の方にとって納得のいく結果につながるよう最後まで向き合ってまいります。
西宮阪神法律事務所からのアドバイス
相手方保険会社に任せてしまうと損をするリスクがある
交通事故に遭ったあと、相手方の保険会社にすべてを任せてしまうと、結果的に損をすることになりかねないことをまずは知ってほしいと思います。またご自身に不利にならないような進め方はどうすれば良いかも、一般の方はなかなか分からないと思います。その意味でも、弁護士のサポートをお受けになることを強くおすすめします。いつでも遠慮はいりませんから、まずは気軽な気持ちでご連絡いただけますと幸いです。
弁護士費用特約
自己負担の心配なく弁護士に依頼できる特約
加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの事案は補償上限額の範囲に収まるので、自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
また、ご自身の保険だけではなく、ご家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。この特約を使っても通常保険料は上がりませんから積極的に活用することをおすすめします。
所属弁護士
平田 英典(ひらた えいすけ)
登録番号 | No.57443 |
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所属弁護士会 | 兵庫県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回60分無料(弁護士費用特約にご加入されている方は、保険会社に相談料を請求させていただきます。)
以後30分ごとに5,500円(税込)
≪弁護士費用特約にご加入の場合≫
ご加入の弁護士費用特約の約款のとおりといたします。 通常、弁護士費用特約では300万円まで弁護士費用が支払われるので、多くの場合は自己負担なくご依頼いただけます。
≪弁護士費用特約にご加入されていない場合≫
着手金:0円
成功報酬:16万5,000円及び経済的利益の11%(税込み)
アクセス
〒662-0915 兵庫県西宮市馬場町1-4 北本ビル6階
事務所概要
事務所名 | 西宮阪神法律事務所 |
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代表者 | 平田 英典 |
住所 | 〒662-0915 兵庫県西宮市馬場町1-4 北本ビル6階 |
電話番号 | 050-5448-4413 |
受付時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
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