下記の情報は2023年05月16日時点での情報です
住所 | 〒020-0861 岩手県盛岡市仙北2-12-39 日本家電ビル202 |
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アクセス方法 | JR仙北町駅近く |
その他の岩手県の交通事故に強い弁護士
盛岡南法律事務所の強みと特徴
事故被害者の利益の実現のために
交通事故の問題に豊富な経験を有する弁護士
「盛岡南法律事務所」は、盛岡市のJR仙北町駅近くにある、地域に根差した法律事務所です。代表弁護士の高橋海渡(たかはし・かいと)が依頼者の方の目線に立ちながら親身に相談に乗っています。事務所前には駐車場が5台分あり、駅からも近い立地です。
岩手県は車社会であり、そのなかで毎日のように発生しているのが交通事故です。そして交通事故は、実は法律問題なのです。交通事故の被害に遭ってしまったあと、十分な損害賠償を得られなかった、加害者側の保険会社から不当な扱いを受けた…という被害者の方が少なくありません。
代表弁護士が以前所属していた栃木県の事務所は、個人のお客様の交通事故事件の取り扱いが非常に多い事務所で、経験値の多さや専門性の高さを売りにして、地域住民の皆様に信頼される県内でも有数規模の事務所でした。
また、岩手県で弁護士を始めてからは、双方に過失があるとされる案件や、ドライブレコーダーがなく客観的な証拠がない案件も多く手掛けてきました。
当職はそうしたキャリアを含め、交通事故の問題には豊富な経験を有していますので、物損・人損の事故問わず、安心してご相談ください(弁護士費用特約により相談が実質無料となります。また、特約がなくても相談料が無料となる場合があります。)。
交通事故の損害賠償には複数の基準がある
保険会社からの提示額よりも上がる場合がほとんど
事故の被害者となってしまったとき、相手方保険会社から十分な賠償が得られないことの理由は、交通事故の損害賠償金には複数の算定基準があるからです。具体的には、金額が低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つがあります。相手方の保険会社は、自社の支払い金額を抑えるために「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した賠償額(示談金額)を提示してくるため、注意が必要なのです。
弁護士に損害賠償請求を依頼した場合は、過去の判例にもとづいた「裁判基準」に近い金額で損害賠償を請求するため、保険会社からの当初の提示額よりも上がる場合がほとんどです。保険会社からの提示額や言い分に安易に妥協せず、まずは弁護士へ相談されることをおすすめします。
事故の過失割合を適正に修正
交渉は弁護士に任せて治療に専念できる
交通事故では加害者に100%の責任が認められるケースは少なく、被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されます。その過失の程度を表すのが「過失割合」ですが、弁護士に任せることで、保険会社から示された数値を適正なものに修正していくことができます。
事故後の保険会社への対応も、弁護士がすべて代行しますから、ご自身は安心してケガの治療に専念できます。とくに後遺症が残るようなケガである場合には、通院中からの弁護士のサポートが有効です。安易な判断で通院を怠ったりすると、トラブルになりかねません。当事務所は早い段階から損害賠償の範囲や考え方を説明し、通院に関する法的なアドバイスを提供いたしますのでご相談ください。
治療費打ち切りに納得いかないときは…
医師の意見を確認し、治療継続を保険会社に交渉
また、よくあるケースとして、事故から数カ月が経つと保険会社が治療の打ち切りを求めてくる場合が挙げられます。打ち切りの打診は、十分な治療という観点から、必ずしも適切な時期になされるとは限らず、治療の継続が必要な場合もあります。
そうしたとき、当事務所は、依頼者の方のお話を聞いたり、診断書を確認したり、医師の意見を確認したりするなどして、依頼者の治療継続が必要であると判断した場合には、保険会社と交渉いたします。その結果、1~2カ月ほど治療期間が延長された事例も多数有しています。こうした相談にも可能なかぎりのご対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。
後遺症が残る場合は「後遺障害」申請を
後遺障害認定の有無は賠償額に大きな影響を与える
交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があり、ケガの後遺症が残った際に後遺障害の認定(1~14級)が得られれば、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」などの損害賠償が請求できます。つまり、後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが非常に重要なのです。
当職はこれまで後遺障害認定に関するご依頼を数多くお受けしており、豊富な経験を有しています。後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があり、ひとつは相手方の保険会社による「事前認定」、もうひとつは被害者側による「被害者請求」が挙げられます。当職ではこれまで案件の中身に応じて、被害者請求による手続を数多く行ってきました。
そして、後遺障害の適正な等級認定を受けるためには「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが重要です。後遺障害診断書は医師が作成するものですが、内容に不備が生じないよう、記載の仕方で留意すべき点を事前にご案内することがあります。加えて、申請資料として弁護士からの意見書を添付するなど、適正な認定結果が得られるよう最善を尽くしてまいります。
依頼者の意志を確認した上で「異議申立て」も
当事務所では、むち打ちに関する事例や、さらに重度の後遺障害等級に関するものも含め、依頼者の納得を重視して対応してきました。認定結果が「非該当」になった等のケースでは、依頼者の意思を確認した上で「異議申立て」を行うこともあります。
盛岡南法律事務所からのアドバイス
丁寧に話を聴き、お客様のメリットをお示しします
交通事故の被害者になった場合、弁護士費用特約がある方ならば、多くの場合、ご自身が弁護士費用を負担することなく相談・解決を依頼できます。また、特約に入っておられない方も、当事務所が相談に乗り、丁寧にお話をお聴きした上で、お客様のメリットにつながるか否かをお示しします。
当事務所は、相談しやすい環境を整えておりますので、お気軽にご相談ください。
弁護士費用特約
費用を負担することなく弁護士に依頼できる
加入している損害保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
この特約を利用しても保険の等級は下がらないため、保険料は高くなりません。また、ご家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。まずは損害保険会社に契約内容を確認されることをおすすめします。
所属弁護士
高橋 海渡(たかはし かいと)
登録番号 | No.60113 |
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所属弁護士会 | 岩手弁護士会 |
アクセス
〒020-0861 岩手県盛岡市仙北2-12-39 日本家電ビル202
事務所概要
事務所名 | 盛岡南法律事務所 |
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代表者 | 高橋 海渡 |
住所 | 〒020-0861 岩手県盛岡市仙北2-12-39 日本家電ビル202 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 | ※事前の予約により営業時間外の対応が可能な場合があります。 |