下記の情報は2025年07月30日時点での情報です
住所 | 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル8F |
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アクセス方法 | JR川崎駅・京急川崎駅徒歩1分 |
その他の神奈川県の交通事故に強い弁護士
川崎パシフィック法律事務所の強みと特徴
関東一円から相談が寄せられる川崎駅前の法律事務所
依頼者の平穏な暮らしを取り戻したい
川崎パシフィック法律事務所はJR川崎駅(北改札)・京急川崎駅(中央口)から歩いて2~3分にある交通事故問題に強い法律事務所です。アクセスが便利なこともあり、横浜・川崎地域を中心に関東一円から多数の相談者がいらっしゃいます。
事務所名の「パシフィック」とは、ラテン語で「平和な」「穏やかな」という意味。私たちが問題解決に向けた最善策を立案・実行することで、依頼者の“平和で平穏な”暮らしを取り戻したいと考えています。
軽度なケガから重篤・死亡事故まで幅広い実績
6名の弁護士が専門ノウハウを共有
当事務所は交通事故に関する事案を多数経験しており、軽度なケガから重篤・死亡事故まで、さまざまなケースに対応可能。計6名の弁護士が蓄積した専門ノウハウを共有しています。
そして依頼者のおかれた状況や希望に応じて、最適な解決法を共に探っていきます。そのためにも親身になってじっくり話をうかがい、依頼者と信頼関係を築くように努めています。
示談や裁判による解決までの期間
事故の被害を回復する手段には、大きくわけて「示談」と「裁判」の2種類があります。示談の場合は1~2ヵ月、裁判の場合は6ヵ月~1年ほどで解決するケースが多いでしょう。示談交渉を進めていても納得できる賠償金額が提示されなければ、訴訟に発展するケースもあります。
適切な損害賠償額とは
保険会社が提示する賠償額は裁判所の基準より低い
保険会社の提示する賠償額は、過去の判例にもとづいた裁判基準と比較して著しく低い場合がほとんどです。その理由は、自社の支払金額を抑えるため、裁判基準ではなく、独自の社内基準(任意保険基準)にしたがって賠償額を算出しているのです。
当事務所は裁判基準を前提として保険会社と交渉を重ね、依頼者が納得できる賠償額を獲得するように努めます。なお特殊なケースを除けば、ほとんどの事案で賠償額は上がります。
賠償額を大きく左右する後遺障害の等級
医師に自覚症状をしっかりと伝える
後遺障害とは、ケガが治った後も身体に残っている障害のこと。この等級認定によって賠償額は大きく変わります。当事務所は後遺障害が残る事案を得意としており、依頼者のために全力をつくします。
たとえば診断結果や医療記録を確認のうえ、自覚症状など医師に伝えるべきポイントをアドバイスします。場合によっては依頼者につきそって、医師と直接面談することも。こういったサポートによって、適切な等級認定が受けやすくなります。
等級認定に納得できなかったら
後遺障害に関しては、治療中の段階からご相談いただくのがベストです。しかし、後遺障害が非該当とされた後でも、異議申し立ては可能です。当事務所が認定の再請求を支援した結果、等級が認定されたり、上がったりした事例もあります。
また、私たちは医療分野の基本的な知識を有しているため、異議申し立てが認められるかどうかの見通しを伝えることができます。MRIやCT画像、診療報酬明細書などを確認し、障害の有無やその内容を推測します。
通院・治療期間中に注意すべきポイント
月に1回は総合病院や整形外科に通院する
加害者側の保険会社から治療費が支払われている場合、通院から3~6ヵ月ほど経過した段階で治療の打ち切りを通告されることが少なくありません。その際に治療を継続する必要性を訴えるため、主治医が作成した診断書を提出するケースがあります。
しかし、整骨院や鍼灸院だけに通い続けていると、診断書を提出することができません。また、入通院慰謝料が減額される可能性もあります。
そのため長期間にわたって整骨院や鍼灸院に通いたい場合は、月に1回ほど総合病院や整形外科に通院してください(後遺障害診断書を作成してもらうためにも、定期的に診察を受ける必要があります)。
川崎パシフィック法律事務所からのアドバイス
1)警察に交通事故を届ける
どんなに小さな事故でも、必ず警察に届け出てください。警察に届けなかった場合、実況見分調書など事故の状況がわかる資料が残りません。後々もめごとが起きたときに大変苦労します。
2)少しでも違和感があれば病院へ行く
後遺障害の等級認定を受ける場合、事故直後の状態と治療経過を示すカルテやMRI・レントゲン画像などを残すことが重要です。事故直後に少しでも違和感や痛みがあった場合は、病院に行って診断書などの記録を残しておきましょう。
3)加入している保険の内容を確認する
事故にあったら、ご自身やご家族の保険の補償内容を確認してください。たとえば人身傷害保険に加入していれば、加害者側が保険に加入していない場合でも一定の補償が受けられます。
弁護士費用特約
自己負担0円で弁護士に依頼できる保険特約
加入している保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)がついていれば、保険会社が弁護士費用を負担してくれます。一般的に300万円までの費用が補償されるため、追加の自己負担なしで交渉や裁判の委任、法律相談ができます。
また、自分で依頼したい弁護士を選ぶことができます。さらに、同居の親族が加入している保険の特約を使える場合も。まずは保険会社に連絡して、契約内容をご確認ください。
所属弁護士
種村 求 (たねむら もとむ)
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
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登録番号 | No.33189 |
岩永 和大 (いわなが かずひろ)
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
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登録番号 | No.44941 |
齋藤 毅 (さいとう たかし)
所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
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登録番号 | No.49557 |
増井 史彰 (ますい ふみあき)
登録番号 | No.57687 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
稲葉 進太郞 (いなば しんたろう)
登録番号 | No.59743 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
アクセス
〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル8F
事務所概要
事務所名 | 川崎パシフィック法律事務所 |
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代表者 | 種村 求 |
住所 | 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 パシフィックマークス川崎ビル8F |
受付時間 | 毎日9:00~20:00 |
定休日 | なし |
備考 |