みなと綜合法律事務所

下記の情報は2024年06月21日時点での情報です

住所 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通14番地 KN日本大通ビル4階
アクセス方法 みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩およそ1分
JR線・横浜市営地下鉄線関内駅から約7分

その他の神奈川県の交通事故に強い弁護士

みなと綜合法律事務所の強みと特徴

6名の弁護士が地域に根差して活動

交通事故の最善の解決方法を親身に提供

私たちの「みなと綜合法律事務所」は、市民の方々に身近な法律問題に向き合うために平成17年に開設した事務所です。現在6名の弁護士が所属し、それぞれが交通事故の問題解決に真摯に取り組んでいます。

それぞれ確かな経験をもつ弁護士が集まり、難しい案件の解決事例や必要な情報を共有することによって、事務所として質の高いノウハウを有しているのも特徴。あらゆる交通事故の事案に対して、最善の解決方法を親身にご提供していきます。

当事務所は、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩およそ1分、JR線・横浜市営地下鉄線関内駅から約7分のアクセス便利な場所にあります。横浜地方・家庭裁判所にも近く、迅速に法的手続きを進めることが可能です。どうぞお気軽にご相談ください。

保険会社の賠償支払いの基準は低い

「裁判基準」による適正な金額に引き上げる

事故後の入院や通院を強いられたことに対する慰謝料や、仕事ができなくなったことに対する休業補償、また後遺症が残ったときの逸失利益など、保険会社からの補償提示は一般に低いのが普通です。それは「任意保険基準」という保険会社独自の算定基準によって示されるからで、それを弁護士が入ることで「裁判基準」による適正な賠償額へと引き上げることができます。

たとえば通院慰謝料の場合、自賠責保険基準であれば<通院実日数×2×4200円>で算出されます。それは裁判において判断される基準とは大きな開きがあるわけです。

一般の方がご自身で保険会社に対応してしまうと、低い賠償額の提示のままで示談に至ってしまうことが少なくありません。不利な交渉を余儀なくされる前に、ぜひ早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

不十分なことが多い休業補償

個人事業主や主婦の休業損害は注意が必要

休業補償は、サラリーマンであれば給与からの算定が容易で、多くの場合で保険会社もそのまま支払いに応じてくれます。しかし、それが主婦や個人事業主の場合には、収入における金額算定が難しく、より専門的な計算が必要になります。

たとえば個人事業主であれば、前年同月の売上や経費の比較から事故による収入減額分を算出すべきなのですが、それが自賠責基準のままだと原則1日5700円と決まっており、保険会社もそれにならって同等の金額で交渉してきます。

また専業主婦であっても、入院や重いケガの場合は家事に従事できなくことから休業補償の請求が可能です。主婦の場合も自賠責の基準では1日5700円ですが、裁判基準であれば1日1万円程度は認められるもの。こうしたケースで弁護士に相談いただき、適正な休業補償を得ることが大切であることが分かっていただけると思います。

保険会社から治療費の打ち切りを言われたら…

治療後の損害賠償の中で請求することが可能

まだ治療中にも関わらず、相手方保険会社が治療費の支払いの打ち切りを通告してくる場合があります。まだ痛みがあるようなときは、医師と相談し、治療が必要であると判断できる場合には治療を継続した方がよいでしょう。

その間の治療費は自分で支払うことになりますが、治療が終わったあとの損害賠償請求の中で、保険会社から支払いを受けられるケースが多くあります

自由診療の費用を保険会社に負担してもらっているときに打ち切りになった場合にも、自身で費用の立て替えをしなくてはならなくなります。訴訟になると裁判所の判断次第で請求が認められないリスクがあり、高額な自由診療費用は負担も大きいですから、できるだけ健康保険を使っておくほうが安全でしょう。

後遺症が残ったら「後遺障害」の認定を

後遺障害の等級が損害賠償に大きく影響する

事故による後遺症が残った場合には「後遺障害」の認定を申請し、相応の補償を受ける必要があります。後遺障害の認定によって損害賠償額は大きく上がることになりますが、中には後遺症が残っても、後遺障害認定の知識をもたないことから何もせずに示談をしてしまう被害者の方もおられます。

その点弁護士に相談いただいていれば、後遺障害の手続きに関するもれが生じることはなく、適正な損害賠償の獲得につながるわけです。

被害者請求による申請を積極的にサポート

手続きの方法は保険会社が一括請求の中で行う「事前認定」と、被害者自ら自賠責保険に申請を行う「被害者請求」の2通りがありますが、当事務所では基本的に、被害者請求による申請を積極的にサポートしています。

事前認定は相手方の保険会社に手続きを任せるものであり、認定になればもちろん良いのですが、もし非該当や見込んでいたよりも低い等級の結果になってしまうと、どうしても手続きに対する疑念が生じてしまいます。それを避けるためにも、被害者請求で行うほうが依頼者の方の納得度も高まるといえます。

医師による後遺障害診断書の記載内容が重要

適正な等級認定(1~14級)を得るには、医師による後遺障害診断書の記載内容が重要であり、当事務所でアドバイスしながら内容の充実に向けてサポートします。後遺障害の申請で必要なのは、一般的には後遺障害診断書と診療報酬明細、加えて画像を撮っている場合の画像所見、そしてカルテ等の医療記録一式を一緒に提出すること。またむち打ちの場合など、神経学的検査が必要な場合はきちんと受け、結果を診断書に反映してもらっておくことも重要でしょう。

等級認定の申請結果が納得いかないものであれば、当事務所で「異議申し立て」を行います。高次脳機能障害など重度の後遺障害を伴う事例も積極的にご対応していますのでお任せください。

「過失割合」に納得がいかなければ相談を

事故を精査して正当な過失割合を粘り強く主張

過失割合についての争いもよく問題になるケースです。保険会社が提示する過失割合は、個別の事故状況を考慮すべきなのに、類型化された基本パターンだけで判断している場合があります。当事務所では刑事記録や実況見分調書を取り寄せて精査し、必要に応じて現場に出向いて事故態様の検討を行い、正当な過失割合を粘り強く主張します。

みなと綜合法律事務所からのアドバイス

被害者の方の不安や心配を軽減していきます

事故に遭って会社を休むようなことになると、不安が募り、気持ちにも余裕がなくなるものです。また、事故後の保険会社への対応がストレスになる、この先どうなるのか心配だ…という方は多くおられます。事故後の早い段階から相談をいただければ、当事務所が今後の見通しを示し、被害者の方の不安や心配を軽減していきます。

所属弁護士

海野 千宏(うみの ちひろ)

登録番号 No.48789
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

海野 宏行(うみの ひろゆき)

登録番号 No.19884
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

海老名 毅(えびな つよし)

登録番号 No.40423
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

斉藤 秀樹(さいとう ひでき)

登録番号 No.23944
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

中山 善太郎(なかやま ぜんたろう)

登録番号 No.32014
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

細江 智洋(ほそえ ともひろ)

登録番号 No.47634
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

アクセス

神奈川県横浜市中区日本大通14番地 KN日本大通ビル4階

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通14番地 KN日本大通ビル4階

事務所概要

事務所名 みなと綜合法律事務所
代表者
住所 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通14番地 KN日本大通ビル4階
受付時間 平日 9:30〜17:30
定休日 土日祝日
備考