下記の情報は2023年10月11日時点での情報です
住所 | 〒860-0047 熊本県熊本市西区春日5-6-5田中スクエアビル2F |
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アクセス方法 | 九州新幹線「熊本駅」新幹線口徒歩1分 |
その他の熊本県の交通事故に強い弁護士
田中ひろし法律事務所の強みと特徴
交通事故の問題解決に豊富な経験
事故トラブルのご相談については無料でご対応
「田中ひろし法律事務所」は、熊本市と菊池市の2カ所に事務所を構え、交通事故の問題解決に豊富な経験を積んできました。交通事故トラブルのご相談については無料で行っていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
通常、事故に遭うと相手方の保険会社から連絡が入り、様々な対応をしなければなりません。しかし、これがけっこう煩わしく億劫なもの。弁護士に依頼をいただくと、依頼者の代わりに示談交渉をすることができます。交通事故の被害に遭った際には、ぜひ弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
入通院慰謝料の額には3つの基準がある
弁護士への依頼で適正な賠償額に引き上げ
交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられると、それによって生じた精神的損害に対するものとして、慰謝料が請求できます。入通院慰謝料の算定基準は、自賠責保険・任意保険・裁判所ごとに異なる基準が採用されています。
このとき、相手方の保険会社は、支払う保険料が低額になるよう、金額的に低い自賠責保険基準や任意保険基準で提示してきます。しかしそれは本来の額とはいえず、弁護士に依頼いただくことで、裁判基準による適正な金額で請求することができるのです。そして交渉や裁判を通じて、結果的に保険会社の提示額からの増額がはかれるわけです。
治療費の打ち切りに納得できなければご相談を
ケガの治療を続けていくと、一定の期間が過ぎたあと、保険会社側から治療費の打ち切りを通告されることがあります。ただし、ケガの状況によっては治療の継続が必要な場合があり、治療費の支給を続けてほしいケースがあります。当事務所は医師の意見を確認のうえ、依頼者の治療継続を保険会社と交渉し、その結果治療期間が延長された事例も多数あります。
「後遺障害」は治療後に残った症状のこと
適正な認定には後遺障害診断書への記載内容が重要
そして治療が終わったにもかかわらず、ケガの後遺症が残ってしまうことがあります。これを交通事故の概念では「後遺障害」といいます。治療を継続しても症状の改善が望めない状態において、身体に残ってしまった障害のことです。
後遺障害を負った場合、被害者は後遺症慰謝料を請求することができ、その金額は、後遺障害の等級(1~14級)によって違いがあります。損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが重要なのです。
そして、後遺障害の適正な等級認定を受けるためには「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが欠かせません。ただし医師のなかには、交通事故の後遺障害に慣れていない人もいて、診断書への記載内容が十分でない場合もあり得ます。その際には当事務所の弁護士が、適正な診断書の記載になるようこまめにアドバイス。どのような治療を受けてきたかも含めて、正しい等級認定が得られるよう専門的なサポートを提供してまいります。
「後遺症による逸失利益」も大事な要素
高次脳機能障害や顔面醜状で正当な逸失利益を獲得
加えて、後遺症があるために失った、被害者の方が将来にわたって得られるはずであった利益のことを「後遺症による逸失利益」といいます。
この逸失利益は、実務上、基礎収入に後遺症により失われた労働能力の割合(これを「労働能力喪失率」といいます)と、労働能力喪失期間に対応した中間利息控除係数というものを掛けて計算します。
正しい逸失利益の算出は、適正な賠償額を得るために大事な要素となりますから、確かなノウハウをもつ弁護士に任せるべき。過去には高次脳機能障害や顔面醜状において、正当な逸失利益の額を保険会社側に請求して、依頼者に納得いただけました。
「非該当」からの異議し立てによる認定サポートも
後遺障害の認定においては、とくに14級や12級に該当するような「むち打ち」の症状が多くみられます。こうした神経症状は、他覚的症状がありませんので、早い段階からしかるべき検査やMRIなどの画像診断を行っておくことも重要です。治療の段階から当事務所がしっかりとサポートさせていただきます。
また高脳機能障害などの重度の後遺症の場合、日常生活における弊害や実情について、ご家族から聞き取りを行って陳述書の作成のお手伝いをすることもあります。こうした細かなサポートによって、当初は「非該当」の結果だったものが、異議申し立てによって等級の認定を得たケースも有していますのでご相談ください。
過失割合・休業損害も事故後賠償の重要な要素
必要に応じて現場に出かけ、事故態様の詳細を確認
損害賠償額を大きく左右するものとして、事故の過失割合が挙げられます。保険会社が提示する過失割合は必ずしも適正ではなく、別の事故状況を考慮すべきなのに、類型化された基本パターンだけで判断している場合があります。
そのため、もしも提示された割合に納得できなければ、弁護士へ相談してください。当事務所は警察から実況見分調書を取り寄せて精査するほか、必要に応じて事故現場を訪れ、こちらが有利になる証拠を丁寧に探していきます。当事務所の弁護士は地元の道路事情や交通状況をよく知っていますので、その意味でもより良いサポートがご提供できます。
自営業の方の休業損害も弁護士にお任せを
休業損害とは、交通事故の被害者が事故によるケガにより休業しあるいは十分な稼働ができなかったために収入が減少することによる損害のこと。休業損害の具体的な金額は,被害者の日額基礎収入に休業期間をかけて算出されますが、難しいのは自営業者の方の場合です。収入の算定や、売上が減ったことと事故との因果関係の立証などが難しいケースもあるだけに、弁護士のサポートが功を奏すことが多々あります。
田中ひろし法律事務所からのアドバイス
煩わしい交渉は弁護士に任せ、治療に専念してほしい
もしも事故に遭うようなことがあれば、できるだけ早めに弁護士にご相談ください。保険会社への対応や煩わしい交渉はすべて弁護士に任せ、治療に専念されることをおすすめします。当事務所は地域に根差した法律事務所として、いつでも気軽に相談いただける敷居の低さが売りですので、いつでも遠慮なくご相談いただけると幸いです。
弁護士費用特約
保険会社が弁護士費用を負担する特約
現在の自動車保険は、弁護士費用特約といった弁護士費用の支払いをしてくれる特約があるのが一般的です。弁護士費用特約の保険に加入していれば弁護士費用を心配することなく、弁護士に相談、依頼することができます。まずはご加入の損害保険をご確認ください。
所属弁護士
田中 裕司(たなか ひろし)
登録番号 | No.28081 |
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所属弁護士会 | 熊本県弁護士会 |
アクセス
〒860-0047 熊本県熊本市西区春日5-6-5田中スクエアビル2F
事務所概要
事務所名 | 田中ひろし法律事務所 |
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代表者 | 田中 裕司 |
住所 | 〒860-0047 熊本県熊本市西区春日5-6-5田中スクエアビル2F |
受付時間 | 平日9:00~20:00 土日祝9:00~20:00 |
定休日 | なし |
備考 |