下記の情報は2021年09月14日時点での情報です
住所 | 〒617-0826 京都府長岡京市開田1-2-4 岡田ビル3階 |
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アクセス方法 | 阪急京都線「長岡天神駅」東出口から 徒歩2分 JR京都線「長岡京駅」西口から 徒歩10分 |
その他の京都府の交通事故に強い弁護士
古屋法律事務所の強みと特徴
地域に根差した敷居の低い事務所
難しい用語は避け、分かりやすく状況を説明
京都府長岡京市にある「古屋法律事務所」の弁護士・古屋岳(ふるや・がく)です。弁護士は一般的に敷居が高いと思われがちで、初めて相談に来られる方は、不安や緊張でいっぱいかもしれません。その点当事務所は、気安く何でも話していただける事務所であることを第一に考え、最後まで親身になって話を聴くことを心がけています。
不安な状況を取り除くために、難しい専門用語は避けて分かりやすい言葉で説明し、一緒に解決のためのベストな選択肢を見つけてまいります。平日夜間や土日の面談も予約をいただければ柔軟にご対応しており、初回の相談は無料でお受けしています。まずは気軽な気持ちでいつでも遠慮なくご連絡ください。
保険会社からの提示額を安易に信じるのは禁物
本来の賠償額を得られる点は、依頼する大きな利点
事故の被害者になってしまうと、相手方(加害者側)の保険会社から連絡が入り、補償についての話し合いや内容の説明が為されるのが普通です。その過程のなかで、保険会社が提示する損害賠償額は、本来認められるべき「裁判基準」での賠償額よりも大きく抑えられているケースが珍しくありません。特に死亡事故や重い後遺障害が残った場合、数百万円から数千万円もの差が生じることもあります。
そこで弁護士に依頼をいただくと、示談交渉や訴訟を通じて、裁判基準による正当な損害賠償額の獲得をめざします。結果的に、保険会社からの提示額が大きく上がるケースがほとんどで、本来の賠償額を得られる点は大きなメリットといえるでしょう。
また、ケガの治療中に保険会社への対応をしていくのは精神的にも煩わしいものです。保険会社の担当者には横柄な物言いをする人もいて、被害者にも関わらずぞんざいな扱いを受けることもあるようです。その点、依頼を受ければそうした対応もすべて弁護士が代行しますから、安心して治療に専念できます。
保険会社から治療の打ち切りを言われたら…
医師の意見を確認し、治療継続を保険会社と交渉
事故から数ヵ月経つと保険会社が治療の打ち切りを求めてくる場合がありますが、必ずしも適切な時期とは限りません。当事務所は医師の意見を確認のうえ、依頼者の治療継続を保険会社と交渉します。
もしも主治医が「治療を継続すべき」と考えているならば、健康保険を使って通院を続けたほうがいいでしょう。治療が終わった後に費用を請求すると、相手方の保険会社から治療費が支払われる可能性が高いからです。当事務所は無料でアドバイスを行っていますので、お気軽にご相談ください。
後遺障害の等級認定は1~14級がある
「被害者請求」によって納得の解決の追求を
交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。これはケガが治った後でも身体に残っている障害のなかで、認定機関が定める条件を満たす際に、1~14級の等級で認定されるものです。
この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることがとても大切です。そして、後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があります。ひとつは相手方の保険会社による「事前認定」、もうひとつは被害者側による「被害者請求」です。
当事務所では、依頼を受けた場合はもっぱら被害者請求による手続きを行っています。保険会社に任せてしまうよりも、被害者および弁護士サイドで資料をそろえて申請することで、結果に対する納得度も高まるからです。
「非該当」から異議申し立てで14級を得た事例も
後遺障害の適正な等級認定を受けるためには「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが重要で、当事務所では診断書を医師に書いてもらう際に、不十分な記載になってしまわないよう、依頼者を通じて医師に進言を行うこともあります。
また必要に応じて、弁護士からの意見書や、医師に書面で質問に答えてもらうなどで、申請内容を補完していくこともあります。
こうした手続きによって、認定が「非該当」だったものが、異議申し立てで14級を得た事例もあります。むち打ちなどの事案で確実に認定を得るには、治療段階での適切な通院が欠かせません。そうしたアドバイスも提供しますので、治療段階からぜひ一度ご相談ください。
事故の過失割合で納得がいかないときは?
実況見分調書や現場確認で確かな立証要素を探す
交通事故では加害者に100%の責任が認められるケースは少なく、被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されます。事故の「過失割合」も損害賠償額に大きく関わり、たとえば被害者に3割の過失があると、賠償額も3割減るわけです。
もしも提示された割合に納得できなければ、弁護士へ相談してください。保険会社が提示する過失割合には、速度超過や現場の見通しなど、個別の事情(修正要素)が考慮されていない可能性があります。当事務所は事故現場を訪れ、当時の状況を確認。警察から実況見分調書を取り寄せるなどで、被害者に有利な要素を探します。
古屋法律事務所からのアドバイス
項目をもれなく捉え、不足なく賠償額を算定
保険会社から提示される損害賠償額には、慰謝料や休業損害、逸失利益などの個別の項目が含まれます。お客様ご自身が保険会社と交渉されると、各項目の金額が適正かどうか、なかなか判断がつかないものです。その点、弁護士は請求すべき項目をもれなく捉え、不足のない内容で賠償額を算定しますから安心です。
そうした賠償の中身について、できるだけ分かりやすくご説明し、依頼者の方にとって納得のいく解決を目指してまいります。交通事故の被害者の場合、適正な金額になるという意味で、ほとんどのケースで金額が上がりますので、ためらうことなくぜひ相談にいらしてください。
弁護士費用特約
事故後の弁護士費用を保険会社が負担
加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの事案は補償上限額の範囲に収まるので、自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。
また、ご自身の保険だけではなく、ご家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。この特約を使っても保険料は上がらないので、積極的に活用することをおすすめします。物損事故も費用倒れの心配なく依頼できるのもメリットといえるでしょう。
所属弁護士
古屋 岳(ふるや がく)
登録番号 | No.49954 |
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所属弁護士会 | 京都弁護士会 |
アクセス
〒617-0826 京都府長岡京市開田1-2-4 岡田ビル3階
事務所概要
事務所名 | 古屋法律事務所 |
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代表者 | 古屋 岳 |
住所 | 〒617-0826 京都府長岡京市開田1-2-4 岡田ビル3階 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |