示談書にサインする前に要相談! 適正な賠償増額を実現します

弁護士法人ニューポート法律事務所 宮崎オフィス

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事務所名 弁護士法人ニューポート法律事務所 宮崎オフィス
電話番号 050-5385-9053
受付時間 平日 9:00〜21:00、土日祝10:00~17:00
定休日
住所 〒880-0803 宮崎県宮崎市旭一丁目7番26号 3106BLDG.旭3階
アクセス方法 JR宮崎駅から徒歩12分程度
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可
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弁護士法人ニューポート法律事務所 宮崎オフィスの強みと特徴

地域に根差して交通事故の問題解決に尽力

事故の被害者の方に親身なサポートをご提供

「弁護士法人ニューポート法律事務所・宮崎オフィス」は宮崎市内の裁判所の近くにあり、JR宮崎駅からも徒歩12分程度の場所にある便利な立地です。お客様用の駐車場も用意していますので、ご予約の上、お車でも安心してお越しください。

当事務所は東京に本拠点を構え、交通事故の依頼案件を数多く手掛けてきた複数の弁護士が在籍しています。加えて宮崎オフィスには、地元で活動してきた経験豊富な弁護士が着任。地域をよく知る心強さとともに、事故の被害者の方に対して親身なサポートをご提供します。

交通事故の相談は初回30分無料でお受けしており、着手金もいただいていません。(弁護士費用特約の場合は別基準です。)

弁護士費用特約のある方はもちろん、そうでない方でも先行費用の心配は要りませんので、安心して相談・依頼いただけます。土日祝や平日夜間でも予約があれば相談可能ですので、いつでも気軽にご連絡ください。

保険会社の対応にストレスを感じたら…

面倒な対応は弁護士に任せ、治療に専念してほしい

交通事故に遭ってしまい、被害者になると、相手側の保険会社から補償についての連絡が入るのが普通です。今後の対応などの説明があるわけですが、保険会社によっては対応の仕方が横柄だったり、事務的で冷たい説明に終始するなど、被害者の神経を逆なでするような物言いであることが少なくないようです。

保険会社の担当者としては、多数の事故対応の中の一つという認識であり、被害者が受けている心情とは大きな乖離があるのが普通なのです。そうした対応や姿勢にストレスを感じ、憤慨して、弁護士に相談される方も多々おられます。

弁護士が案件を受任すれば、こうしたわずらわしい保険会社対応も代わりに行い、あくまでも被害者の全面的な味方として親身にサポートしますので安心です。余計なストレスを感じることなく、安心して治療に専念いただけるメリットがあるのです。

事故のあとはできるだけ早い相談が望ましい

適正な賠償の獲得のために、事故直後からアドバイス

そのためにも、交通事故に遭ったあとは、ぜひ早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。保険会社との交渉を代行するほか、早期の相談であればあるほど、適正な賠償額を得るためのさまざまなアドバイスや準備が可能になります。

物損のみの事故では、事故車の損傷部分の写真を撮っておくなど、事故直後の証拠の保全が重要です。そしてケガを負うなどで人身事故になってしまった場合には、治療の欠落期間を作らないことがまずは重要。また事故とケガとの因果関係を立証しておくために、治療の早い段階でレントゲンやMRIなどの検査を受けておくことが必要になることも多いのです。

交通事故で損害賠償を適正に受けるには、こうした事故後の対応が重要である点をぜひ知っておいていただきたいと思います。治療費の打ち切り通告があった際の対応なども含め、当事務所で専門的なアドバイスをご提供しますので早めにご相談ください。

弁護士が本来の賠償額を保険会社に請求

安易に示談書にサインせず、一度弁護士に相談を

そして交通事故を弁護士に相談する一番のメリットは、言うまでもなく最終的な損害賠償額を適正な額で得られる点でしょう。

交通事故の損害賠償金には、複数の算定基準があることをご存知でしょうか。金額が低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、相手方の保険会社は金額を抑えるために「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した賠償額(示談金額)を提示してくるのが普通なのです。

依頼を受けた弁護士は、過去の判例にもとづいた「弁護士基準」で損害賠償額を請求しますので、保険会社が提示する当初の提示額よりも上がる場合がほとんどです。

知らず知らずのうちに損をしないためにも、すぐに示談書へサインせず、まずは当事務所の弁護士に相談してください。保険会社と示談さえしていなければ、弁護士への相談・依頼は「もう遅い」「間に合わない」ということは決してありません。どのタイミングでもあきらめることなく、できるだけ早めにご連絡いただきたいと思います。

賠償額に大きく影響する「後遺障害」

専門的な対応で適正な等級認定を手助けします

交通事故に遭った際に深刻なのは、ケガの後遺症が残ってしまうことです。医療機関での治療が終わることを「症状固定」といいますが、そのあとに後遺症が残ってしまうことは、交通事故では決して少なくありません。

不幸にも後遺症が残ってしまった場合、その内容が一定の基準を満たしている場合、交通事故の損害賠償では「後遺障害」(1~14級)として認定され、症状固定後の被害者の生活を補償するための、後遺障害の損害賠償金が支払われることになります。

後遺障害の適正な等級認定を受けるには、認定の申請の際に審査機関に提出する「後遺障害診断書」の記載内容、および必要な資料をそろえることが非常に重要です。

当事務所では、後遺障害診断書の記載内容について、必要に応じて担当の医師との面談を実施し、診断書の中身に不備がないよう記載の充実をはかります。同時に、医師に意見書の作成を依頼して、必要資料として申請書類に添付することもあるなど、専門的な対応で適正な等級認定を手助けいたします。

ニューポート法律事務所宮崎オフィスからのアドバイス

弁護士が介入すれば有利に交渉できるケースがほとんど

交通事故の損害賠償には、他にも、「過失割合」や「休業補償」「逸失利益」などの重要な要素があります。こうした賠償要素のいずれにおいても、保険会社から提示される数字や金額は、必ずしも適正でないことを知っておいてください。

交通事故は弁護士が介入することで、有利な交渉にもっていけるケースがほとんどです。依頼いただいたあとは、打ち合わせの期日を早めにお入れし、早期の着手を心がけ、お客様にストレスを感じさせないよう努めるのが当事務所のこだわりです。交通事故案件に豊富な経験をもつ弁護士が親身に対応しますのでご相談ください。

弁護士費用特約

費用の心配をすることなく弁護士に相談できる

加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。

所属弁護士

牟田 圭佑(むた けいすけ)

牟田 圭佑(むた けいすけ)

登録番号 No.40056
所属弁護士会 宮崎県弁護士会

解決実績

• 見過ごされていた高次脳機能障害

女性(40代・兼業主婦)

傷病名:腰椎捻挫、右肩関節挫傷、外傷性くも膜下出血
後遺障害:等級14級9号→7級4号

損害項目事前提示示談金額増加額
治療費 300万円 300万円
休業損害 80万円 180万円 100万円
傷害慰謝料 100万円 250万円 150万円
後遺障害逸失利益 20万円 2500万円 2480万円
後遺障害慰謝料 35万円 1000万円 965万円
最終支払額 235万円 3930万円 3695万円
ポイント

保険会社から後遺障害等級14級を前提とした提示があり、金額の妥当性を確認したいとご相談に来られました。金額的に低額であったことからすぐに受任をし、示談交渉を開始しました。ところが、依頼者と話す機会のたびに違和感があったため、ご家族の方に事故後の依頼者の変化についてお話を伺うと、記憶力が著しく低下していることがわかりました。

診断書上からも頭部を強く打っていることも判明したため、高次脳機能障害ではないかと考えるようになり、後遺障害申請を行いました。

その結果、高次脳機能障害が認定され、適切な賠償金を獲得することができました。

• 嗅覚脱失で逸失利益が認められた

女性(40代・兼業主婦)

傷病名:頭蓋骨骨折、硬膜外血腫
後遺障害:併合11級(脳挫傷痕12級+嗅覚脱失12級)

損害項目相手方主張示談金額
傷害慰謝料 100万円 160万円
後遺障害慰謝料 335万円 420万円
後遺障害逸失利益 380万円 980万円
最終支払額 845万円 1590万円
ポイント

まずは、適切な後遺障害を得るため、嗅覚脱失認定に必要なテストを受けてもらい、嗅覚脱失についても後遺障害認定を受けました。

示談交渉において、相手方保険会社は、嗅覚脱失については労働能力に影響はないとして、脳挫傷痕のみを逸失利益算定で考慮していました。

しかし、依頼者は兼業主婦であり、嗅覚がないことにより家事労働に支障があることを主張しました。

その結果、嗅覚脱失の点も逸失利益算定において考慮されました。

• 嗅覚脱失で逸失利益が認められた

女性(40代・兼業主婦)

傷病名:頭部外傷,脳挫傷,脳震盪,全身打撲
後遺障害:併合8級(脳挫傷9級+顔面傷痕12級)

損害項目相手方主張示談金額
傷害慰謝料 16万円 47万円
後遺障害慰謝料 324万円 700万円
後遺障害逸失利益 495万円 2135万円
最終支払額 895万円 2945万円
ポイント

後遺障害について、併合8級の等級認定がされた上で、保険会社から示談金額についての提示があったが、その金額が妥当であるかお聞きしたいということで相談に来られました。一見して低額であると判断されたため、直ちに受任し、示談交渉を開始しました。

保険会社は、後遺障害逸失利益について、相談者がパートで得ていた収入額を基礎として算定していましたが、その収入は、主婦(家事従事者)の場合に基準とされる、女性全年齢の平均年収より低額なものでした。そこで、パートとの兼業主婦の休業損害、逸失利益について主婦(家事従事者)と同様の基準で算定した判例があることを示した上、相談者はパートをしつつ、同居している娘さんのために家事を一人で担っていることを指摘し、相談者については主婦(家事従事者)と同様の基準で算定すべきことを粘り強く主張しました。

その結果、主婦(家事従事者)と同様の基準での算定が認められ、当初の提示額より2000万円以上も増額した金額での和解をすることができました。

弁護士費用

初回相談料(30分)無料・着手金0円
報酬金 
事前提示なし:受取額の11%+22万(税込)
事前提示あり:提示からの増加額の22%+22万(税込)
※弁護士費用特約の場合は別基準

アクセス

宮崎県宮崎市旭一丁目7番26号 3106BLDG.旭3階

〒880-0803 宮崎県宮崎市旭一丁目7番26号 3106BLDG.旭3階

事務所概要

事務所名 弁護士法人ニューポート法律事務所 宮崎オフィス
代表者 戸田裕典 伊藤弘好
住所 〒880-0803 宮崎県宮崎市旭一丁目7番26号 3106BLDG.旭3階
電話番号 050-5385-9053
受付時間 平日 9:00〜21:00、土日祝10:00~17:00
定休日
備考 土日祝や平日夜間でも予約をいただければ面談可能です。
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