豊富な経験と確かなノウハウで 納得のいく賠償額を勝ち取ります

弁護士法人ニューポート法律事務所 日向オフィス

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初回30分無料
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可能
土日対応
可能
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事務所名 弁護士法人ニューポート法律事務所 日向オフィス
電話番号 050-5385-1807
受付時間 平日 9:00〜21:00、土日祝10:00~17:00
定休日
住所 〒883-0052 宮崎県日向市鶴町3番地
アクセス方法 日向市駅より徒歩2分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可
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弁護士法人ニューポート法律事務所 日向オフィスの強みと特徴

交通事故の問題に確かな実績

適正な賠償額を得るためのアドバイスを提供

交通事故に遭ったあと、ふつうは相手方の保険会社から補償に関する連絡が入ります。そして治療を受け、治療費や慰謝料を請求して示談していくのが一般的ですが、実は保険会社が提示する賠償額は、決して適正ではないことをご存知でしょうか。

つまり、保険会社が提示する賠償額つまり示談額は、自社の支払い基準で算出しているため、本来の「裁判基準」「弁護士基準」によるものよりもかなり低くなっているのです。

「弁護士法人ニューポート法律事務所 日向オフィス」では、交通事故に遭った被害者の方からの相談を積極的にお受けしています。もし交通事故に遭ってしまった時には、早めに弁護士にご相談ください。適正な賠償額を得るためのさまざまなアドバイスをご提供いたします。

保険会社からの提示を鵜呑みにしてはダメ

本来得られるはずの基準に賠償額を引き上げる

交通事故は、保険会社との交渉に弁護士が介入することで、有利な成果を得られるケースが非常に多くあります。保険会社との交渉を弁護士が代理人となって行うことで、被害者の方が本来得られるはずの基準に賠償額を引き上げることが可能になるのです。保険会社からの示談額を安易に鵜呑みにすることなく、ぜひ弁護士にご相談ください。

また、ケガが無く物損のみの事故では、事故車の損傷部分の写真を撮っておくなど、証拠の保全が重要になります。そして不幸にも人身事故になってしまった場合には、何よりも適切な治療をきちんと受けることが欠かせません。

ケガを早く治すことにつながるのはもちろん、同時に治療の経過をカルテに細かく残すことも大切です。事故とケガとの因果関係を立証しておくために、治療の早い段階でレントゲンやMRIなどの必要な検査も受けておきましょう。

相談料および着手金無料の完全成功報酬制

痛みがあるにも関わらず通院をさぼったり、治療の欠落期間が生じてしまうと、ケガが治ったと判断されてしまい、後になって適正な賠償を得られなくなります。また医療機関でなく、接骨院や整骨院ばかりに通ってしまうと、保険会社が治療行為と認めずに治療費を払ってくれないケースもあり得ます。

また事故から数ヵ月経つと、保険会社が治療費の打ち切りを求めてくる場合があります。ただし、主治医が「継続すべき」と考えているならば、治療を優先することを考えるべきです。弁護士が依頼者の治療継続を保険会社と交渉することで、1~2カ月延長されるケースもあります。治療中のこうした保険会社対応についても当事務所で行います。

このように、当事務所の弁護士が事故後に必要な対応について、専門的なアドバイスをご提供いたします。ご依頼は初回30分の相談料および着手金無料の完全成功報酬制でお受けしており、解決前に費用が発生することはありませんので、どうぞ安心してご相談ください。※弁護士費用特約利用の場合は別基準となります。

事故の後遺症が残ったときには…

「後遺障害」の認定サポートにも強み

交通事故のケガで心配なのは、後遺症が残ったときのことです。医師が症状固定と判断したあとも、なおも痛みやしびれなどが体に残るのが「後遺症」であり、その場合には、後遺症に対する補償分を別途請求しなければなりません。そのために必要になるのが、「後遺障害」の認定なのです。

後遺症の内容が一定の基準を満たしている場合、交通事故の損害賠償では「後遺障害」(1~14級)として認められ、症状固定後の被害者の生活を補償するための、後遺障害の損害賠償金が支払われることになります。

「後遺障害診断書」の記載内容が重要

後遺障害の適正な等級認定を受けるには、認定の申請の際に審査機関に提出する「後遺障害診断書」の中身、および必要な資料をそろえることが重要になります。

当事務所では、後遺障害診断書の記載内容について、必要に応じて担当の医師との面談を実施し、診断書の中身に不備がないよう記載の充実をはかります。同時に、医師に意見書の作成を依頼して、必要資料として申請書類に添付することもあるなど、専門的な対応で適正な等級認定を手助けいたします。

当事務所の弁護士はこれまでの経験の蓄積によって、後遺障害認定において必要となる医学的な知識を有しています。後遺障害等級を適切に得るには、認定の申請の際に、弁護士が介在しながら申請資料などを整えていくことが大切なのです。後遺障害認定の専門ノウハウをもつ当事務所に安心してご依頼ください。

「過失割合」に納得できなければ相談を

事故状況を精査し正当な過失割合を粘り強く主張

事故の「過失割合」も損害賠償額に大きく関わります。もしも保険会社から提示された割合に納得できなければ弁護士へ相談してください。

保険会社が提示する過失割合は必ずしも適正ではありません。個別の事故状況を考慮すべきなのに、類型化された基本パターンだけで判断している場合があります。当事務所は警察から実況見分調書を取り寄せ、事故現場を訪れるなどで当時の状況を確認。こちらが有利になる証拠を探し、正当な過失割合を粘り強く主張します。

弁護士法人ニューポート法律事務所 日向オフィスからのアドバイス

各弁護士の多彩な経験を活かして有利な解決をはかる

当事務所は法人として多数の弁護士が在籍しているメリットがあります。それぞれの弁護士が有する多彩な経験を活かし、依頼者の方にとって有利な交渉にもっていけるケースがほとんどです。

依頼いただいたあとは、打ち合わせの期日を早めにお入れし、早期の着手を心がけ、お客様にストレスを感じさせないよう努めるのが当事務所のこだわりです。いずれの弁護士も若く、フットワークの軽さには自信があり、交通事故案件に豊富な経験を有していますのでいつでも遠慮なくご相談ください。

弁護士費用特約

300万円を限度に保険会社が弁護士費用を負担

弁護士費用特約は、問題解決を弁護士に依頼する際の報酬や訴訟に要する費用を、300万円を限度に補償してくれる特約です。ご自身が加入されているかどうか、一度確認してみると良いでしょう。

所属弁護士

緒方 哲也(おがた てつや)

広場 ニューポート日向オフィス様 2020.9.11

登録番号 No.55112
所属弁護士会 宮崎県弁護士会

解決実績

• 見過ごされていた高次脳機能障害

女性(40代・兼業主婦)

傷病名:腰椎捻挫、右肩関節挫傷、外傷性くも膜下出血
後遺障害:等級14級9号→7級4号

損害項目事前提示示談金額増加額
治療費 300万円 300万円
休業損害 80万円 180万円 100万円
傷害慰謝料 100万円 250万円 150万円
後遺障害逸失利益 20万円 2500万円 2480万円
後遺障害慰謝料 35万円 1000万円 965万円
最終支払額 235万円 3930万円 3695万円
ポイント

保険会社から後遺障害等級14級を前提とした提示があり、金額の妥当性を確認したいとご相談に来られました。金額的に低額であったことからすぐに受任をし、示談交渉を開始しました。ところが、依頼者と話す機会のたびに違和感があったため、ご家族の方に事故後の依頼者の変化についてお話を伺うと、記憶力が著しく低下していることがわかりました。

診断書上からも頭部を強く打っていることも判明したため、高次脳機能障害ではないかと考えるようになり、後遺障害申請を行いました。

その結果、高次脳機能障害が認定され、適切な賠償金を獲得することができました。

• 嗅覚脱失で逸失利益が認められた

女性(40代・兼業主婦)

傷病名:頭蓋骨骨折、硬膜外血腫
後遺障害:併合11級(脳挫傷痕12級+嗅覚脱失12級)

損害項目相手方主張示談金額
傷害慰謝料 100万円 160万円
後遺障害慰謝料 335万円 420万円
後遺障害逸失利益 380万円 980万円
最終支払額 845万円 1590万円
ポイント

まずは、適切な後遺障害を得るため、嗅覚脱失認定に必要なテストを受けてもらい、嗅覚脱失についても後遺障害認定を受けました。

示談交渉において、相手方保険会社は、嗅覚脱失については労働能力に影響はないとして、脳挫傷痕のみを逸失利益算定で考慮していました。

しかし、依頼者は兼業主婦であり、嗅覚がないことにより家事労働に支障があることを主張しました。

その結果、嗅覚脱失の点も逸失利益算定において考慮されました。

• 嗅覚脱失で逸失利益が認められた

女性(40代・兼業主婦)

傷病名:頭部外傷,脳挫傷,脳震盪,全身打撲
後遺障害:併合8級(脳挫傷9級+顔面傷痕12級)

損害項目相手方主張示談金額
傷害慰謝料 16万円 47万円
後遺障害慰謝料 324万円 700万円
後遺障害逸失利益 495万円 2135万円
最終支払額 895万円 2945万円
ポイント

後遺障害について、併合8級の等級認定がされた上で、保険会社から示談金額についての提示があったが、その金額が妥当であるかお聞きしたいということで相談に来られました。一見して低額であると判断されたため、直ちに受任し、示談交渉を開始しました。

保険会社は、後遺障害逸失利益について、相談者がパートで得ていた収入額を基礎として算定していましたが、その収入は、主婦(家事従事者)の場合に基準とされる、女性全年齢の平均年収より低額なものでした。そこで、パートとの兼業主婦の休業損害、逸失利益について主婦(家事従事者)と同様の基準で算定した判例があることを示した上、相談者はパートをしつつ、同居している娘さんのために家事を一人で担っていることを指摘し、相談者については主婦(家事従事者)と同様の基準で算定すべきことを粘り強く主張しました。

その結果、主婦(家事従事者)と同様の基準での算定が認められ、当初の提示額より2000万円以上も増額した金額での和解をすることができました。

弁護士費用

相談料

初回(30分)無料

着手金

0円

報酬金

事前提示なし

受取額の10%+20万

事前提示あり

提示からの増加額の20%+20万

※弁護士費用特約の場合は別基準

アクセス

宮崎県日向市鶴町3番地

〒883-0052 宮崎県日向市鶴町3番地

事務所概要

事務所名 弁護士法人ニューポート法律事務所 日向オフィス
代表者 戸田裕典 伊藤弘好
住所 〒883-0052 宮崎県日向市鶴町3番地
電話番号 050-5385-1807
受付時間 平日 9:00〜21:00、土日祝10:00~17:00
定休日
備考 土日祝や平日夜間でも予約をいただければ面談可能です。
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