法的アドバイスにとどまらず、広い視野から全力で相談に応えます

澤地雅弘法律事務所

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事務所名 澤地雅弘法律事務所
電話番号 050-5267-5319
受付時間 平日9:00~19:00
定休日 土日祝
住所 長野県松本市庄内2-1-19 宏栄ビル201
アクセス方法 松本駅より徒歩10分
薄川橋南バス停より徒歩2分
相澤病院バス停より徒歩3分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

澤地雅弘法律事務所の強みと特徴

交通事故問題に強い松本市の法律事務所

依頼者にとって最善の解決策を考える

澤地雅弘法律事務所は長野県・松本市にある、交通事故問題に強い法律事務所です。私たちは親身になって依頼者の話を聞き、本人の要望や気持ちを第一に考えます。そして単なる法的アドバイスにとどまらず、広い視野をもって全力で相談に応えます。

たとえば「裁判に勝てるのか」「賠償金をいくら得られるのか」といった見込みを説明するだけでなく、信頼できる医師や臨床心理士を紹介したり、今後のライフプランをふまえた示談交渉を提案したりするなど、一人ひとりの依頼者にとって最善の解決策を考えます。

軽いフットワークと豊富な経験

当事務所の代表は30歳と若いため、軽いフットワークで依頼者のために動くことができます。その一方、交通事故のさまざまな問題を解決してきた経験も豊富。早期解決をみすえた交渉力には自信があります。

また、事務所の目の前には市内有数の総合病院があり、相談と通院を一度に行えるというメリットもあります。平日はお仕事などで忙しい方に対しては、休日や平日夜間の相談にも対応しています(事前予約制)。

症状固定と後遺障害のキーポイント

保険会社に治療費の支払いを打ち切られたら

澤地雅弘法律事務所

よせられる相談の中で多いのは「まだ痛みがあるのに、保険会社が治療費を支払ってくれなくなった」というもの。医師の意見を聞いたうえで、そろそろ症状固定ではないかと保険会社が判断し、治療費の支払いを打ち切る場合があるのです。

「症状固定」とは、治療を続けても症状が回復せず、なんらかの障害が残ってしまう状態をさします。本来、症状固定は保険会社が決めるものではありません。実際に痛みを感じているならば、自費で通院を続けた方がいいでしょう。当事務所は症状固定の適切な認定もサポートしています。

保険会社の担当者は高圧的な態度をとることで交渉をわずらわしくさせて、早く示談させようとしてきます。また「これが相場です」と説明して、一方的な相場を押しつけてくる場合もあります。

後遺障害の認定次第で賠償額は大きく変わる

「後遺障害」とは、交通事故によって残った後遺症の中で、以下の条件を満たすものをさします。

  • ケガの回復が難しい(将来も完治しない)
  • 交通事故との因果関係が証明されている
  • 労働能力の低下・喪失をともなっている
  • ケガの症状が自賠責保険の等級認定に該当している

この後遺障害が認められるかどうかで、賠償額が数百万円も変わってきます。等級によっては、数千万円の差が生じることも。実際、当事務所では判断が難しい高次脳機能障害の認定をサポートした事例もあります。等級認定に対する不満や疑問点がありましたら、ご相談ください。

示談交渉のキーポイント

最初に保険会社が提示する示談金は低い

加害者側の保険会社が当初提示してくる示談金額(自賠責保険基準や任意保険基準)は、裁判で認められている賠償額(裁判所基準)と比較して、そうとう低いケースがほとんどです。これは「できるだけ支払い額を抑えたい」と保険会社が考えているからです。

弁護士の介入で示談金の大幅な増額も

澤地雅弘法律事務所

でも、多くの被害者は示談金額について複数の算定基準があることを知りません。結果として保険会社のいいなりとなり、相当低い金額で示談しているのが実情です。そこに弁護士が介入すれば、示談金額を大幅に上げられる可能性があります。

当事務所は客観的な「裁判所基準」をもとに適切な賠償額を算定します。そのうえで、保険会社に対して示談金額の増額を交渉。保険会社の対応をみながら依頼者に相談し、本人が納得できる段階で示談を結びます(依頼者が示談内容に納得できない場合は裁判で戦います)。

澤地雅弘法律事務所からのアドバイス

満足のいく保障を受けるために

澤地雅弘法律事務所

自動車を運転する以上、交通事故は誰にでも起こりえる問題です。しかしながら、大半の被害者は事故後の対応について十分な知識を備えていないため、満足のいく保障を受けられない場合があります。

そんなときに弁護士が間に入ることで、保険会社のいいなりにならず、示談交渉もスムーズに進みます。保険会社や加害者の対応に不満な方は、お気軽にご相談ください。

早期相談が早期解決につながる

弁護士への相談は早ければ早いほど、スムーズな問題解決が可能です。たとえば後遺障害の認定においては、初診時のMRI画像が重要。弁護士が通院や資料収集のアドバイスをすることで、適切な保障を受けられる可能性がグンと高まります。

また、加害者側の保険会社から毎日のように連絡が来るなど、精神的に疲弊してしまう場合もあるでしょう。そういった負担を軽くするためにも、弁護士の活用をおすすめします。初回相談は無料ですので、まずはお電話ください。

弁護士費用特約

弁護士費用が実質無料になるオプション契約

弁護士費用特約とは、交通事故に関する交渉を弁護士に依頼するための費用や法律相談費用などが保険会社によって負担される特約です。ほとんどの事案は保証上限額の300万円以内に収まりますので、弁護士費用は実質無料になります。

ただし、保険会社の担当者が特約の有無や内容をしっかり説明してくれない場合があります。最近はあらかじめ特約が組み込まれている自動車保険も多いので、まずは加入している保険の内容を確認してください。

所属弁護士

澤地 雅弘(さわじ まさひろ)

澤地 雅弘(さわじ まさひろ)

所属弁護士会 長野県弁護士会
弁護士の登録年度 2012年

弁護士費用

原則として、旧日弁連基準に従い、着手金と報酬金の計算をおこないますが、死亡事案や後遺障害認定がなされている事案においては、着手金はいただかず、経済的利益に応じて、報酬金を計算いたします。

アクセス

長野県松本市庄内2-1-19

長野県松本市庄内2-1-19 宏栄ビル201

事務所概要

事務所名 澤地雅弘法律事務所
代表者 澤地 雅弘
住所 長野県松本市庄内2-1-19 宏栄ビル201
電話番号 050-5267-5319
受付時間 平日9:00~19:00
定休日 土日祝
備考

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