- 相談料
- 初回無料
- 着手金
- 22万円~
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | 寺崎法律事務所 |
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電話番号 | 050-5385-9022 |
受付時間 | 平日9:30〜17:00 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒870-0839 大分県大分市金池南2-10-21 |
アクセス方法 | 「大分駅」から徒歩11分 |
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
寺崎法律事務所の強みと特徴
「安心感のある弁護士」を目指して活動
交通事故の被害者対応に豊富な経験と実績
大分市の「寺崎法律事務所」は、代表弁護士の寺崎直史が地域に根差した活動を行っている法律事務所です。当事務所は交通事故分野に豊富な経験を有しており、事故に直面された方からのご依頼に丁寧に向き合っています。なかでも当事務所が大事にしているのが、「安心感のある弁護士」を目指すことであり、特に次の5つのことをつねに心がけています。
「相談しやすい,話しやすい雰囲気を作ること」
「相談者のご事情やお気持ちをしっかりと聞くこと」
「相談者のご事情やお気持ちに応じた適切な解決方法を考えること」
「事件解決の見通しや弁護士費用を分かりやすく説明すること」
「依頼者の正当な権利を守るために全力を尽くすこと」
交通事故の被害者に対して、事故が起きたあとの手続きの流れから、治療中のアドバイス、そして示談交渉における保険会社対応まで親身にサポート。初回のご相談は無料でお受けしていますので、相手方の保険会社が提示する慰謝料や後遺症の等級に納得できないときなど、疑問があればすぐにご相談ください。
依頼者の最大利益を考えて親身にご対応
交通事故の案件は、これまで膨大な裁判例や保険実務例が積み重ねられています。これらの事例をつぶさに把握し、実際の案件で活用できるようになるには、知識の習得に努めるだけでなく、実際に多くの案件を処理する必要があります。
当事務所では、これまで数多くの交通事故案件を手掛けるなかで、そうした実務上のノウハウの吸収と蓄積に努めてきました。培った専門ノウハウを活用することで、依頼者の方の最大利益につながる解決を目指していきます。
正しい損害賠償額の見通しをご案内
保険会社への対応は弁護士が代行するので安心
まずは最初にご相談をいただいた際に、事故やケガの状況を丁寧にお聴きした上で、正しい損害賠償額の見通しについてできるかぎり詳しくご説明するようにしています。というのも、交通事故で相手側の保険会社が提示する示談金額は、本来得られるはずの「裁判基準」の額よりもかなり低くなっているのが普通だからです。
その点、弁護士であれば本来の適正な賠償額で請求しますから、結果的に保険会社からの提示額よりも上がるケースがほとんどなのです。
また、事故後の保険会社への対応は、被害者の方にとってとかくストレスに感じるもので、ケガの治療中だといっそう負担も大きくなります。事故後の早い段階で依頼いただくことで、保険会社への対応はすべて弁護士が代行し、治療段階に必要なアドバイスも継続的にご提供できます。示談さえしていなければいつでも依頼いただけますが、事故の後はできるだけ早く相談されるのが望ましいと言えるでしょう。
後遺症が残った際には後遺障害の申請を
認定結果に不服があれば、「異議申し立て」を検討
交通事故においては、症状固定になってケガの治療が終わったあと、後遺症が残ってしまうケースがあります。このとき、交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。これはケガが治った後でも身体に残っている障害のなかで、認定機関が定める条件を満たす場合に、1~14級の等級で認定されます。
この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えることになるため、後遺症の症状に見合った適切な認定を受けることが重要です。当事務所では、依頼者の納得のいく認定結果が得られるよう、丁寧なサポートをご提供。後遺障害の認定結果に不服があれば、「異議申し立て」を検討し、粘り強い対応で最善の結果へとつなげていきます。
たとえば、むちうち症などの神経症状の場合、CTやMRIなどの画像検査では症状の有無が判断できないことがあります。当事務所は依頼者の症状に応じて、主治医に意見を求めて書面にして提出するなど、できるかぎり細やかな対応を心がけています。
適正な休業補償を得るために
主婦の家事労働も休業損害を請求できる
主婦の方が事故に遭ったとき、休業損害の請求において、損をしてしまうケースがあるので注意が必要です。ケガをして働けなくなった場合には、主婦の家事労働も休業損害の対象となり、賃金センサスにもとづいた相応の損害額を請求することができます。
事故のケガによって、それまでの生活が制限されてしまうのはとても不安な状況でしょう。弁護士が交渉することで、外での仕事を持たない主婦の方も適正な休業補償を得ることができますので、遠慮することなく相談されることをおすすめします。
過失割合も賠償額に大きく影響する
提示された割合に納得できなければ弁護士に相談を
交通事故では加害者に100%の責任が認められるケースは少なく、被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されます。その過失の度合いを表すのが「過失割合」です。
事故の過失割合も、人身事故における損害賠償額に大きく関わるケースがあり、たとえば被害者3割の過失があると、賠償額も3割減るわけです。けれども、保険会社が提示する過失割合は必ずしも適正ではないことを知る必要があります。個別の事故状況を考慮すべきなのに、類型化された基本パターンだけで判断している場合があるからです。
保険会社から提示された割合に納得できなければ、弁護士へ相談してください。当事務所は警察から実況見分調書を取り寄せたり、必要に応じて事故現場を訪れるなどで、主張すべき新たな立証要素を丁寧に集めていきます。
寺崎法律事務所からのアドバイス
弁護士への依頼で、事故後の様々な不安を払拭できます
当事務所が大事にする基本的なポリシーは、「安心感を与えられる弁護士であること」です。事故に遭うと、さまざまな不安が生じると思いますが、弁護士に相談・ご依頼をいただくことで、その多くは払拭できる場合があります。適正な賠償を受けられるよう最後まで親身にサポートいたしますので、まずは気軽な気持ちでご相談ください。
弁護士費用特約
弁護士費用を負担することなく依頼できる特約
自動車保険に付帯されている弁護士費用特約を利用される場合は、原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。当事務所では、弁護士費用特約を利用されない場合でも、着手金全額の支払いが難しい場合には、分割でのお支払いなど柔軟にご対応しますので遠慮なくご相談ください。
所属弁護士
寺崎 直史(てらさき なおふみ)
登録番号 | No.37493 |
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所属弁護士会 | 大分県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回無料
着手金
示談交渉22万円(税込)、訴訟33万円(税込)
※後払い・分割払い応相談
報酬金
増額金額の17.6%(税込)
※保険会社の弁護士費用特約を利用される場合にはその基準で対応します。
アクセス
〒870-0839 大分県大分市金池南2-10-21
事務所概要
事務所名 | 寺崎法律事務所 |
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代表者 | 寺崎 直史 |
住所 | 〒870-0839 大分県大分市金池南2-10-21 |
電話番号 | 050-5385-9022 |
受付時間 | 平日9:30〜17:00 |
定休日 | 土日祝日 |
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