交通事故事案の経験豊富な弁護士がどんな相談にも対応します

中村法律事務所

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事務所名 中村法律事務所
電話番号 050-5267-5354
受付時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
住所 〒700-0824 岡山市北区内山下2丁目1-12 西村ビル6階
アクセス方法 県庁通り駅から徒歩3分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

中村法律事務所の強みと特徴

1,000件以上の解決実績をもつ岡山市の法律事務所

フットワークを活かして依頼者の自宅や事故現場を訪れることも

中村法律事務所は40年以上の歴史をもつ岡山市の法律事務所です。JR岡山駅より徒歩13分の場所に事務所をかまえ、県外からの依頼にも対応。初回相談は無料なので、お気軽にお問い合わせください。事前に予約していただければ、平日夜間や土日祝日の相談も可能です。

当事務所は軽いフットワークが特徴です。たとえば依頼者のケガが重いときは、ご自宅や病院を訪問して打ち合わせを行います。事故当時の事実に争いがある場合も、事故現場を訪れて双方の主張を検証します。

結果だけでなく、解決までのプロセスも重視

中村法律事務所

当事務所の代表弁護士は1,000件以上の交通事故の事案に携わってきたので、さまざまなトラブルの解決策を提示できます。物損、骨折、むちうち症、重度後遺障害、死亡など、どのような事故でもご相談ください。豊富な経験により保険会社の手の内を把握しているため、スムーズな交渉も可能です。

ただし高額の賠償金を得たとしても、依頼者が不満を感じていれば真の解決とはいえません。事件の主人公は弁護士ではなく依頼者自身。私たちは依頼者の要望や想いをくみとって法的な主張を行い、依頼者が納得できる解決をめざしています。

損害賠償の観点から治療中に注意すべき点

通院間隔を30日以上空けてはいけない

もしあなたのケガが治っていなければ、通院間隔を空けないように注意してください。前回の通院から30日以上の期間が空くと「治療の必要性がない」と判断され、相手方の保険会社から治療費が支払われなくなります。さらに事故とケガの因果関係を否定され、損害賠償を受けられない可能性すら生じます。

ほかにも、相手方の保険会社から治療の打ち切りを求められたら、弁護士へ相談してください。当事務所は主治医と面談して、治療継続の必要性を確認します。そして、医師の意見をもとに保険会社と交渉。その結果、1ヵ月ほど治療費の支払い期間が延びる場合が多いでしょう。

なぜ後遺障害の適正な認定が重要なのか

自覚症状を医師に訴える。必要な検査を受ける

交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。これは「ケガが治った後でも身体に残っている障害」かつ、認定機関が定める条件を満たすもの。この認定結果が損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが重要になります。

そこで当事務所は後遺障害認定の判断材料となる検査を依頼者に伝え、医師へ確認するようアドバイスしています。くわえて「立ち上がったときに腰が痛む」「梅雨どきに頭が痛くなる」といった自覚症状を医師に訴え、診断書に記録してもらうことも大切です。

資料をそろえて再審査を行えば、認定結果が変わることも

後遺障害の認定結果に不満があれば、異議を申し立てることができます。当事務所は認定結果の理由を分析して、対策を考案。医師と面談して診断書を取り直したり、依頼者からヒアリングして陳述書を作成したりします。

それらの資料を提出して再審査を請求すると、認定結果が変わるケースも。等級が大幅に上がることはまれですが、「非該当から14級」「14級から12級」といった変更はしばしば認められます。

事故当時の状況に争いがあれば、過失割合が変わる?

自動車の損傷状態や信号機の表示サイクルなどを確認

事故の「過失割合」も損害賠償額に大きく影響する要素です。たとえば被害者に3割の過失があると、賠償額が3割減らされます。これを「過失相殺」といいます。もし事故当時の状況について相手方と認識が食い違っていたら、弁護士へ相談してください。提示された過失割合が変わる可能性があります。

自動車同士の事故の場合、当事務所は双方の自動車の損傷状態を確認します。すると、キズのつき方やへこんでいる部分から相手方の主張の矛盾が浮き彫りになることも。また、警察から信号機の表示サイクルを取り寄せて、事故当時の信号表示を確認するケースもあります。

適正な損害賠償金を獲得するためには

弁護士が交渉や裁判を行えば、増額するケースがほとんど

中村法律事務所

損害賠償金の算定には複数の基準が並存しており、相手方の保険会社は金額の低い基準で賠償金を算出しています。したがって、安易に示談に応じてはいけません。弁護士に依頼すれば金額の高い「弁護士基準」で損害賠償を請求するため、当初の提示額よりも上がるケースがほとんどです。

当事務所は示談交渉による早期解決を基本方針としています。示談による解決は完全成功報酬制なので、賠償金の増額分よりも弁護士費用が高くつく心配はありません。ただし、こちらの請求額と相手の提示額に開きがあったり、過失割合に争いがあったりする場合は裁判も有力。各手法のメリットとデメリットを依頼者に説明し、納得のいく解決をめざします。

賠償請求でのポイントは客観的な証拠をそろえること。そして、資料にもとづいて被害者の痛みや苦しみを訴えることです。具体的には事故によって足が動かなくなった場合、ゴルフや釣りなどの趣味を楽しんでいたときの写真を提出します。そこで人生の楽しみが奪われてしまった点を強く訴え、慰謝料のさらなる増額を求めます。

中村法律事務所からのアドバイス

中村法律事務所

対応を決める前に弁護士に意見を聞いてみる

治療や示談などの対応を決める前に、まずは弁護士に意見を聞くことをおすすめします。知識がないせいで通院間隔を長く空けてしまったり、不利な内容で示談に応じたりしてしまうかもしれません。当事務所をはじめ、ぜひ弁護士への無料相談を活用してください。

弁護士費用特約

保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約

加入している自動車保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)はついていませんか? この特約を利用すれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえます。ほとんどの事案は補償限度額(一般的に300万円)の範囲に収まるので、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できます。

この特約を利用しても保険の等級は下がらないため、保険料は高くなりません。また、家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。まずは保険会社や代理店に契約内容を確認してください。

所属弁護士

中村 有作 (なかむら ゆうさく)

中村 有作 (なかむら ゆうさく)

所属弁護士会 岡山弁護士会
登録番号 No.23779

弁護士費用

ほぼ完全後払い制
※後日、成功報酬を11~22%で協議
弁護士特約利用の場合は実質無料で相談可能

アクセス

岡山市北区内山下2丁目1-12

〒700-0824 岡山市北区内山下2丁目1-12 西村ビル6階

事務所概要

事務所名 中村法律事務所
代表者 中村 有作
住所 〒700-0824 岡山市北区内山下2丁目1-12 西村ビル6階
電話番号 050-5267-5354
受付時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
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