下記の情報は2024年11月07日時点での情報です
住所 | 〒710-0821 岡山県倉敷市川西町10番2号 倉敷川西町RGB3階 |
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アクセス方法 | 倉敷駅、倉敷市駅より徒歩5分 ※駐車場有(写真の位置ですが、わかりづらい場合はお電話ください) |
その他の岡山県の交通事故に強い弁護士
弁護士法人田原法律事務所の強みと特徴
岡山出身の弁護士が交通事故問題に尽力
地元の皆様のお役に立ちたいとの思いで親身に対応
弁護士法人田原法律事務所の弁護士田原洋介です。高校までを過ごした岡山に戻り、平成22年に弁護士登録。以来、地元の皆様のお役に立ちたいとの思いから現在の事務所で真摯に弁護士活動を続けています。
相談の受付時間は平日9時~21時であり、夜間も事前に予約をいただければ、可能な限り臨機応変に対応しています。
あるべき賠償額を引き出すために
被害者に代わって保険会社と交渉し、適正な賠償を請求
予期せず交通事故に遭ってしまった場合に、ご自身だけで相手方保険会社と交渉して満足な補償を受けることは容易ではありません。保険会社の事故後の対応における経験やノウハウは一般の方とは比べものにならないくらい豊富ですから、多くの方は前提知識のないままに相手方保険会社のペースで話を進められてしまいます。
保険会社が事故後の示談の際に提示する賠償額は、「自賠責保険基準」や「任意保険基準」と呼ばれる低い金額であることが通常です。一方弁護士が介入すると、「裁判基準」を適用した本来の金額で請求をしますので、結果的に賠償額が大きく増えるケースが多くあるのです。当職はあなたに代わって保険会社と交渉し、適正な賠償を受けることができるよう力を尽くします。
交渉によるストレスからの解放
弁護士が交渉を代行することで、安心して治療に専念していただけます
また事故後にご自身で保険会社と交渉を重ねることは、慣れないことでストレスを感じることも多く、おすすめできません。特に、事故による負傷で体調がすぐれないときには、交渉によるストレスはより重くのしかかってきます。
当職が交渉を代行する場合には、依頼者の方に迅速で的確なアドバイスを提供するとともに、保険会社とのやり取りの全ての窓口となりますので、依頼者の方には安心して治療に専念していただくことができます。
当職自身は、弁護士として登録して以降、受任事件のうちのかなりの割合で交通事故案件を担当しており、豊富な経験を有しています。どのような事情を損害とみることができるのか、事故に関する責任割合はどの程度とみるべきか、治療終了後の痛みや身体の不調をどのように考慮すべきか、といった様々な問題について、何でもお気軽にご相談ください。
早い段階で弁護士に相談するのが賢明
被害者が知っておくべき損害賠償の考え方をアドバイス
交通事故の被害者になってしまうと、相手方保険会社の担当者から連絡が入り、事故後の交渉や対応が始まることになります。できれば事故後の早い段階から弁護士にご相談をいただくと良いでしょう。
事故によるケガの治療のため、整骨院に通院する方もおられます。しかし整骨院や整体院での施術は治療行為にあたらないとされるケースがあり、通院慰謝料を計算する基礎事情として否定される危険があります。まずは整形外科などで受診し、整骨院等への通院は、主治医と相談の上で検討することが望まれます。
また、仕事が忙しいなどの理由で、痛みを我慢して必要な通院をしないという方もおられますが、これも思わぬ不利益を被る危険があります。治療の欠落期間があると、後になって事故と通院との因果関係を否定する主張がなされたりするケースもありますし、慰謝料を計算するための基礎となる通院期間を短期間に限定する主張がなされるケースもあります。
このように、治療の受け方に関しても早めに知っておくべき情報があります。当職は、早めにご相談いただければ、こうしたリスクが発生しないように損害賠償の範囲や考え方を説明し、適切な通院をしていただくよう法的なアドバイスを提供することができます。
保険会社から治療費支払いの打ち切りを通告されたら
医師の判断をもとに、保険会社に対して治療費支払いの延長を交渉
事故から数カ月経つと、相手方保険会社が治療の打ち切り(終了)を求めてくる場合があります。しかし、それは治療打ち切りに必ずしも適切な時期ではないことがあり、まだ治療の継続が必要な状況であるケースもあり得ます。
あなたが治療の打ち切りに納得がいかない場合には、当職もあなたと一緒に主治医に面談するなどし、現在の治療状況や症状を確認します。主治医も治療継続が必要という判断であれば、その旨の資料を相手方保険会社に示して治療費支払いの延長を交渉します。
それでも治療費の支払いが打ち切られてしまう場合には、ご自身の健康保険を使って通院治療を続けておくべきでしょう。必要な治療であることを証明することで、後からではありますが相手方保険会社から治療費の支払いを受けることができるケースも多くあります。
適正な後遺障害等級を得るためには
「非該当」の結果から、14級などの等級獲得に至った例も
交通事故の損害賠償に大きな影響を与えるものに「後遺障害」があります。これは治療が終わり、症状固定となった後に身体に残る症状について、賠償の対象となる「後遺障害」に該当すると認められるか否かという問題です。
重いほうから1級~14級の等級があり、そもそも等級に該当するのか、該当するとしてどの等級に該当するのかで損害賠償額は大きく違ってきます。それだけに、後遺障害等級の適切な認定を受けることはとても重要です。
適正な後遺障害等級の認定を得るためのポイントは、医師に的確な内容で「後遺障害診断書」を作成してもらうことです。医師はもちろん治療のプロですが、後遺障害認定手続に関する知識は十分でないことが通常ですから、記載内容に不足がないか等、弁護士においてもチェックをすることが望まれます。
一度結果が出た場合にも、その結果に納得がいかない場合には、再度の認定手続を求めることができます(異議申立手続)。その際には、各種資料を検討した上での弁護士の意見書なども添付し、認定の確度を上げる努力をいたします。そうした手続きで、当職が関与し、「非該当」となっていた認定結果から、14級の等級認定結果獲得に至った例なども少なくありません。
弁護士法人田原法律事務所からのアドバイス
得られる損害賠償額の見込みについてもできるだけご説明
交通事故に遭った方は誰でも不安なものです。面談では相談者の方のお気持ちを汲み取り、どこにご不満やご不安があるのかをしっかりとおうかがいして、適切なアドバイスを提供します。
保険会社からの示談提示に対して安易に結論を出してしまう前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。得られる損害賠償額の見込みについてもできるだけ明確にご説明し、今後の成り行きを細かくご説明することで、ご不安の解消につながるよう、当職が親身にサポートいたします。
弁護士費用特約
弁護士相談の費用を保険会社が負担してくれる特約
ご自身が加入している損害保険(自動車保険、火災保険、傷害保険など)に「弁護士費用特約」がついていれば、事故の際に弁護士に相談・依頼する費用をご自身の加入する保険会社に負担してもらうことができます。
また、ご家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。
なお、この特約を利用しても保険の等級は下がらないため、月々の保険料は高くなりません。利便性の高い特約ですので、まずはご自身の加入している損害保険会社に契約内容を確認してみると良いでしょう。
所属弁護士
田原 洋介(たはら ようすけ)
登録番号 | No.42849 |
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所属弁護士会 | 岡山弁護士会 |
アクセス
〒710-0821 岡山県倉敷市川西町10番2号 倉敷川西町RGB3階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人田原法律事務所 |
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代表者 | |
住所 | 〒710-0821 岡山県倉敷市川西町10番2号 倉敷川西町RGB3階 |
受付時間 | 平日 9:00〜21:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |