相談料&着手金無料で休日も相談OK! いつでも頼れる事務所です

東大阪布施法律事務所

相談料
初回無料
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可能
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事務所名 東大阪布施法律事務所
電話番号 050-5267-5132
受付時間 毎日 9:00〜19:00
定休日 なし
住所 〒577-0841 大阪府東大阪市足代2-2-1 大西ビル3階北
アクセス方法 近鉄大阪線・奈良線 「布施」駅より 徒歩1分
各線「難波」駅より 電車で10分
「大阪」「梅田」駅より 電車乗り継ぎで30分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可
メール受付はこちら

東大阪布施法律事務所の強みと特徴

2名の弁護士が地域に根差して活動

初回相談料は無料! 土日祝日も平日と同様にご対応

「東大阪布施法律事務所」は東大阪市に4月に開設した法律事務所です。中村雄高と井上亮介の2名の弁護士が在籍し、地域に根差した活動を行っています。2人とも前職までの事務所で交通事故の事案は数多く経験、確かな対応には定評があります。

当事務所では、日頃からお気軽に相談いただける事務所であることを目指し、初回相談料は無料でお受けしており、土日祝日も原則、平日と同様に面談に対応しています。フットワーク軽くお客様の要望に柔軟に対応していますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

交通事故を弁護士に依頼するメリットは?

損害賠償として受け取れる金額が大きく増額に

交通事故に遭ったあと、事故後に必要な手続きや流れについて、多くの方は専門的な知識をもっていません。いっぽうで相手方の保険会社は事故対応のプロともいえ、豊富な知識やノウハウを備えています。知識量にはおのずと大きな差があり、示談交渉の際にご自身にとって不利な内容になってしまうことは少なくないのです。

特に保険会社が示談の際に提示する賠償額は、自社基準で算出された低いもので、本来手にできる「裁判基準(弁護士基準)」の額には遠く及ばないのが普通です。それを弁護士に依頼いただくことで、適正な金額(基準)で賠償請求することが可能になります。つまり、最終的に損害賠償として受け取れる金額が大きく増額になるわけです。

適切な治療の受け方についても親身にアドバイス

事故後の対応は、最初に交通事故の届け出を正しく行うことから始まります。そして治療についても、まずは病院などの医療機関を受診すべきでしょう。整骨院や接骨院に通う方もいますが、基本的にそこでの施術は治療行為にあたらず、通院慰謝料の対象とならない危険性があります。あくまでも医師の許可を得たあとで施術を受けるよう注意が必要です。

また通院治療についても、たとえば仕事で忙しいからといって、痛みを我慢して通院を先送りにするようなことは禁物です。治療の欠落期間があるようだと、事故との因果関係を否定されることにもつながり、通院慰謝料の受け取りにも影響が生じることがあるのです。

後の補償を満足に受けていただくために、当事務所は交通事故の損害賠償の考え方について丁寧なご説明を実施。事故後の対応も含めた適切な治療の受け方について、親身にアドバイスいたします。

治療中から対処すべき問題は少なくない

弁護士による早期のサポートが十分な賠償につながる

まだケガの治療を受けている途中にも関わらず、保険会社から「治療費の打ち切り」を言われることがあります。たとえばむち打ちでは3カ月程度で突然打ち切りの通告を受けるケースもあり、慌てて相談に来られる方は少なくありません。

しかし、治療の継続が必要かどうかを決めるのはあくまでも医師であって、保険会社の担当者ではないのです。必要に応じて担当医にコンタクトをとり、まだ治療が必要との判断であれば、診断書を書いてもらった上で健康保険を使って治療を継続。かかった治療費については、損害賠償請求時に請求することになります。

こうしたプロセスからも、交通事故の対応を弁護士に相談するのはできるだけ早い段階であることが望まれます。治療中から細かなアドバイスを受ければ、後の十分な賠償につながることをぜひ知ってください。先の示談交渉を見据える意味でも、早めに弁護士のサポートを受けていただくことをおすすめします。

後遺障害の認定を適正に得るためには?

医師が作成する後遺障害診断書の記載内容が重要

事故によるケガの後遺症が残ってしまったときに、交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。症状について、認定機関が定める条件を満たすものを、重い順から1~14級の等級で認定。それぞれの等級に見合った損害賠償額を請求できることになります。

後遺障害の認定および等級がどうなるかは、損害賠償額に大きく影響しますから、適正な認定を得ることは非常に重要です。そして正しい等級認定のためには、医師が作成する後遺障害診断書の記載内容が大きく影響します。症状に関する詳細な記載や、MRIなどの画像資料を添付することも重要で、神経学的検査が必要な場合には、その結果について詳述しておくことも欠かせません。

そのため、医師に診断書を書いてもらう前に、当事務所では必要な記載内容について専門的なアドバイスを分かりやすくご提供。それを担当医に伝えてもらうことで、後遺障害診断書の記載内容の充実をはかります。

「異議申立て」の結果、等級認定を得られたケースも

また認定の結果が「非該当」などの納得いかないものである場合には、その理由について精査し、「異議申立て」によって再度の申請を実施します。過去に当職においても、異議申立てを行った結果、等級認定を得られたケースもありますのであきらめずにご相談ください。

過失割合に納得いかなければ相談を

事故現場や調書の精査で立証要素を丁寧に集める

交通事故では加害者に100%の責任が認められるケースは少なく、被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されます。その過失の程度を表したのが「過失割合」です。過失割合を適正に示すには事故態様の精査が欠かせず、現場のチェックや実況見分調書を見た上で、主張の根拠となる証拠を集める必要があります。

証拠としては、防犯カメラやドライブレコーダーの有無、目撃証言などを含めて調査をしていくことが重要。過失割合は1割違っても損害賠償が高額であればそれだけ大きな影響を与えるものになりますから、正しい値に修正できるよう事故態様の精査に努めることが必要です。提示された過失割合に納得のいかない方は当事務所にご相談ください。

東大阪布施法律事務所からのメッセージ

着手金も無料! 初期費用の心配なく依頼が可能

事故に遭われたら、まずはお気軽にご相談ください。できるだけ早い段階から弁護士を活用するほど、そのメリットは大きくなります。当事務所では着手金も無料にしており、初期費用の心配なく依頼いただくことが可能です。いつでもご連絡をお待ちしています。

弁護士費用特約

保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約制度

加入する自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの事案は補償上限額の範囲に収まるので、自己負担なしで弁護士に依頼できる利便性の高い特約です。

所属弁護士

井上 亮介(いのうえ りょうすけ)

井上 亮介

登録番号 No.51874
所属弁護士会 大阪弁護士会

中村 雄高(なかむら ゆたか)

中村 雄高

登録番号 No.51879
所属弁護士会 大阪弁護士会

弁護士費用

相談料

初回無料

着手金

0円

報酬金

11万円+回収額の11%
弁護士費用特約がある場合は原則自己負担なし

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

大阪府東大阪市足代2-2-1 大西ビル3階北

〒577-0841 大阪府東大阪市足代2-2-1 大西ビル3階北

事務所概要

事務所名 東大阪布施法律事務所
代表者 井上 亮介・中村 雄高
住所 〒577-0841 大阪府東大阪市足代2-2-1 大西ビル3階北
電話番号 050-5267-5132
受付時間 毎日 9:00〜19:00
定休日 なし
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