クラッチロイヤー法律事務所

下記の情報は2023年11月20日時点での情報です

住所 〒153-0051 東京都目黒区上目黒3-11-5 井関ビル3階401
アクセス方法 中目黒駅から徒歩3分

その他の東京都の交通事故に強い弁護士

クラッチロイヤー法律事務所の強みと特徴

「話しやすい弁護士」が親身に向き合う

わかりやすい説明とスピーディな対応がモットー

「クラッチロイヤー法律事務所」は中目黒駅から徒歩3分とアクセスの良い立地にある弁護士事務所です。代表弁護士の神前吾郎が離婚、債務整理、労働、不動産、相続、交通事故その他の各種民事事件に広く精通しています。そのなかで交通事故分野には豊富な経験を有しており、様々な内容の依頼をお受けしてきました。

当職は、これまで友人や仕事でお付き合いのあった方から「気さくで大らか」と評されてきました。お客様と向き合う際も、お客様にとって「話しやすい弁護士」でいられるようにと考え、相談者の方に向き合っています。

つねにわかりやすい説明とスピーディな対応をモットーに、皆さまの力になれるよう尽力。事務所でのご相談は初回30分無料でご対応しています。まずはお気軽に相談いただき、事故後の様々な対応について、法的専門家の見地から力をお貸しする機会をいただければ幸いです。

交通事故のあと弁護士に依頼するメリットは?

不当に低い損害賠償額で合意することがなくなる

事故の被害者になってしまったあと、加害者側の保険会社、もしくは加害者自身と直接交渉するのはとても手間ですし、ストレスに感じることは多いでしょう。弁護士が代行することで、心理的かつ時間的な負担を解消することができます。経験に基づいて、裁判をすればどうなりそうか…といった見通しが立ちますので、交渉にも活かしていくことができます。

保険会社は自社の支払いを抑えるために、任意保険基準という低い金額によって示談額を提示するのが普通です。弁護士に依頼いただくと、裁判基準などの本来の金額で請求しますので、不当に低い賠償額で合意することがなくなります。

保険会社からの示談提示額に納得のいかないとき、また後遺障害(後遺症が残ったとき)の等級認定が不十分だと思われるときなど、弁護士にご相談いただくことを強くおすすめします。

治療費の打ち切り通告があった際には相談を

また事故後のできるだけ早い段階で相談をいただければ、通院治療に関するアドバイスを提供できるほか、保険会社から治療費の打ち切り通告があった際のご対応も可能です。医師の意見を確認のうえ、依頼者の治療継続を保険会社と交渉し、その結果、1~2カ月ほど治療期間が延長される可能性もあります。

後遺障害の認定サポートもご提供

むち打ちからの14級や12級の認定獲得多数

治療において、もうこれ以上よくなることはないという「症状固定」の状態になり、後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害の認定の申請が必要になります。この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが非常に重要です。当事務所ではこれまで、むち打ちといわれる頸椎捻挫や腰椎捻挫などの後遺症について、14級や12級認定を高い確率で獲得。他の後遺障害の認定にも豊富な実績があります。

資料の充実をはかり、「非該当」からの認定も

認定が「非該当」になった案件や、ボーダーライン上にあるような場合には、交通事故時の医療鑑定を行っている民間の会社に依頼し、意見書を作成して認定機関に提出することもあります。通常の後遺障害診断書に加え、そうした補完資料を加えることで、適正な等級を得られる可能性が高まるからです。

その際の費用は、弁護士費用特約に加入しておられる場合には、ご自身の持ち出しにはなりませんので安心してご利用いただけます。

また、弁護士の視点で後遺障害診断書の中身をチェックし、不十分な点があれば依頼者を通じて主治医に記載内容の充実をはかってもらうよう依頼します。ほかにも弁護士からの意見書という形で資料を添付するなど、適正な認定を目指してサポートいたします。

重要な後遺障害逸失利益の算定

後遺障害に関する本来の賠償額が得られるよう尽力

後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の双方の損害賠償が得られることになります。後遺症が無ければ得られたであろう収入を、後遺障害による「逸失利益」と算定し、慰謝料などとともに損害賠償として受け取ることができるのです。

逸失利益の算定は基礎収入額に労働能力喪失率と対象年数の係数を掛けて算出するもので、金額も非常に大きなものになりますから慎重な計算が必要です。過去の判例にも照らし合わせながら、適正な金額算定を実施します。細やかなサポートで、後遺障害に関する本来の賠償額が得られるようベストを尽くしますのでご相談ください。

過失割合に納得いかない場合にも要相談

事故態様を詳細に確認し、立証要素をそろえる

そのほか、事故のあとに示される「過失割合」に納得のいかない場合も、弁護士に相談されることをおすすめします。事故の過失割合も、損害賠償額に大きく関わるためにとても重要ですが、いっぽうで、保険会社が提示する過失割合は必ずしも適正でない場合があるのです。

個々の事故態様を考慮すべきなのに、類型化された基本パターンだけで判断している場合があり、道路幅や現場の見通しなど、個別の事情が考慮されていない可能性があるわけです。当事務所は事故の実況見分調書を取り寄せ、当時の状況を詳細に確認。こちらが有利になる証拠を丁寧に探しながら、立証の材料をつくってまいります。

クラッチロイヤー法律事務所からのアドバイス

早めの依頼によって、保険会社との交渉が有利に進みます

当事務所は物損事故・人身事故の両方で細やかなサポートをご提供しています。依頼者の方の不安を払拭するためにも、分かりやすいご説明と速やかな対応に留意し、納得度の高い解決を目指します。事故のあとは、早めの相談が保険会社との示談交渉を有利に進めることにつながります。まずはお気軽な気持ちでご相談ください。

弁護士費用特約

弁護士費用を保険会社に負担してもらえる特約

加入している損害保険に弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるでしょう。

この特約を利用しても保険の等級は下がらないため、保険料は高くなりません。また、家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。まずは損害保険会社に契約内容を確認してください。

所属弁護士

神前 吾郎(かんざき ごろう)

登録番号 No.48750
所属弁護士会 第一東京弁護士会

アクセス

東京都目黒区上目黒3-11-5 井関ビル3階401

〒153-0051 東京都目黒区上目黒3-11-5 井関ビル3階401

事務所概要

事務所名 クラッチロイヤー法律事務所
代表者 神前 吾郎
住所 〒153-0051 東京都目黒区上目黒3-11-5 井関ビル3階401
受付時間 平日 9:00~17:30
定休日 土日祝
備考 ※日曜や時間外もご相談に応じます。