松本和英法律事務所(渡邉祐太弁護士)

下記の情報は2022年03月31日時点での情報です

住所 〒194-0022 東京都町田市森野1-9-20 第2矢沢ビル5階
アクセス方法 小田急線 町田駅 徒歩5分
JR横浜線 町田駅 徒歩7分

その他の東京都の交通事故に強い弁護士

松本和英法律事務所(渡邉祐太弁護士)の強みと特徴

敷居の低い相談しやすい弁護士だから安心

交通事故に関する問題解決に確かなノウハウ

東京・町田市にある松本和英法律事務所の弁護士・渡邉祐太です。平成24年から弁護士として活動を開始し、幅広い法律分野を扱ってまいりました。その中で交通事故に関する問題もこれまでコンスタントに手掛けており、確かな経験を有しています。

一般的に、「弁護士」と聞けば、とかく敷居の高いイメージを抱かれるかもしれません。「変なことを聞いてしまったらどうしよう」、「わからないけど確認することができない」…といった不十分な意思疎通も心配されるところです。けれども、当職はそのようなご心配は無用で、いつでも気軽に相談できる弁護士でありたいと考えています。

相談者の話をじっくりとお聴きし、専門的な用語など使わず、つねに分かりやすいご説明を心がけています。何よりも、相談いただいた方に安心感をもってもらえるよう、話しやすさに留意しています。

相談者に安心感を得てもらえるよう親身にご対応

相談したからといって、必ず弁護を依頼しなければならないということはありません。相談時にご自身の思いを話していただくだけで、肩の荷が下りたり、今後の道筋が明確になって、安心感を得られることも多くあるのです。

まずは、話してみよう――そんな気軽な気持ちでご連絡をいただければ、きっと「相談してよかった」という気持ちになっていただけると思います。相談料は初回無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

交通事故のあと弁護士に相談するメリットは?

最終的に損害賠償額の増額をはかることができる

もしも交通事故に遭ってしまったら、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。多くの方は事故に慣れているわけではありませんから、事故後の手続きや保険会社への対応に不安を感じる人は少なくないでしょう。その点、弁護士に相談・依頼をいただくと、保険会社への対応はすべて代行するほか、今後の道筋についても明確になります。

その上で、弁護士に依頼をいただくことで、最終的に損害賠償額の増額をはかることができます。保険会社が提示する「任意保険基準」による金額でなく、私たち弁護士は、過去の判例にもとづいた「弁護士基準」で損害賠償額を請求するため、最終的に当初の提示額よりも上がる場合がほとんどなのです。

知らず知らずのうちに損をしないためにも、すぐに示談書へサインせず、まずは弁護士へ相談されることを強くおすすめいたします。

治療中から弁護士のサポートを受けるのが望ましい

保険会社と示談さえしていなければ、いつ相談をいただいてもメリットはあるのですが、もしも事故に遭うことがあれば、なるべく早くご連絡をいただくことが望ましいと思います。治療中の段階からでも、弁護士から提供できる有益なアドバイスは多くあるからです。

たとえば仕事で忙しいからといって、痛みをガマンして通院を先延ばしにするのは禁物です。ケガが治りづらくなるだけでなく、事故との因果関係を否定されかねません。こうした通院に関する法的なアドバイスを提供するなど、依頼者の方にとって賠償額が不十分な内容にならないよう、治療段階から適切なサポートをご提供いたします。

保険会社から治療費の打ち切りを言われたら…

治療の現状を確認したあと、保険会社に延長を交渉

事故から数カ月が経つと、相手方の保険会社に治療費の打ち切りを通告される場合があります。そのときに、まだ治療を続けたいと考える被害者の方は多く、保険会社が言ってくる時機が必ずしも適切とは限りません。当職は必要に応じて医師の意見を確認のうえ、依頼者の治療継続を保険会社と交渉、1~2カ月ほど治療期間が延長されたケースもあります。

もしも保険会社が治療費の延長を聞き入れてくれない場合には、健康保険を使って通院を続けておいて、治療が終わった後に費用を請求することで、相手方の保険会社から治療費が支払われることが多々あります。こうしたアドバイスやサポートも当職で行なってまいりますのでお気軽にご相談ください。

「後遺障害」の認定は損害賠償に大きく影響

症状に見合った適切な等級が得られるよう尽力

ケガの治療を続けたものの、症状固定後に後遺症が残ってしまうことも交通事故では少なくありません。ケガの後遺症が残ってしまったときに、事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があり、症状の重い順から1~14級の等級で示されます。

この後遺障害の有無や等級は、損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが極めて重要です。言い換えれば、弁護士のサポートを受け、適切な後遺障害の等級認定が得られるよう努めていただきたい、ということなのです。

後遺障害の適切な認定を受けるためには、まずは後遺障害診断書を詳細に記載してもらうことが重要です。加えて、弁護士からの意見書といった資料を添付するなど、当職で細やかなサポートをご提供します。認定結果に納得がいかない場合の「異議申し立て」の実施も含め、後遺症の症状に見合った適切な認定が得られるよう粘り強く対応してまいります。

過失割合に納得いかなければ相談を

立証要素を集め、正当な過失割合を粘り強く主張

そのほか、損害賠償額を大きく左右するものに、事故の「過失割合」があります。ただ、保険会社が提示する過失割合は必ずしも適正ではなく、個別的な状況を細かく反映せずに過失割合を決めていることがあるのです。もしも提示された割合に納得できなければ当職にご相談ください。

当職は依頼者の主張を裏付けるために積極的に事故現場を訪れ、当時の状況を確認。警察から実況見分調書を取り寄せるなど、あらゆる個別的要素に目を向けながら、新たな立証要素を丁寧に集め、正当な過失割合を粘り強く主張していきます。

渡邉祐太弁護士(松本和英法律事務所)からのアドバイス

相談者のメリットにつながるアドバイスを惜しみなくご提供

もしも不幸にも交通事故に遭うことがあれば、状況を1人で抱え込んでしまうのではなく、ぜひ弁護士にご相談ください。相手方保険会社との対応や、適切な通院治療の方法、そして適正な損害賠償額の獲得など、ご自身にとってのメリットにつながるアドバイスを当職が惜しみなくご提供いたします。

いつでも相談しやすい敷居の低い事務所ですので、まずは気軽な気持ちでご相談いただければ幸いです。

弁護士費用特約

実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できる特約

加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼することができます。

所属弁護士

渡邉 祐太(わたなべ ゆうた)

渡邉 祐太(わたなべ ゆうた)

登録番号 No.47597
所属弁護士会 第二東京弁護士会

アクセス

東京都町田市森野1-9-20 第2矢沢ビル5階

〒194-0022 東京都町田市森野1-9-20 第2矢沢ビル5階

事務所概要

事務所名 松本和英法律事務所(渡邉祐太弁護士)
代表者 渡邉 祐太
住所 〒194-0022 東京都町田市森野1-9-20 第2矢沢ビル5階
受付時間 平日 9:00〜21:00
定休日 土日祝
備考 夜間、土日相談:ご予約の方のみ承ります。